法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

委員会設置会社における委員の兼任について

2006-07-05 21:17:03 | Weblog
明治安田生命,委員会設置会社に・委員長に社外取締役 NIKKEI NET

 プレス・リリースを見ると,取締役11人のうち5人は,2つの委員会の委員を兼任している。
なるほど,監査委員の兼任禁止については,会社法第400条第4項に規定があるが,同じ取締役が複数の委員会の委員を兼任することを禁ずる規定はない。
しかし,負担の重さを考えれば,兼任は避けるにこしたことはない。ガバナンス強化が骨抜きになるような構成なら,あまり意味がない。
もっとも,社外取締役の中には数社かけ持ちという人も少なくないが・・・。


会社法の関連条文

(委員の選定等)
第四百条 各委員会は,委員三人以上で組織する。
2 各委員会の委員は,取締役の中から,取締役会の決議によって選定する。
3 各委員会の委員の過半数は,社外取締役でなければならない。
4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は,委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

(委員の解職等)
第四百一条 各委員会の委員は,いつでも,取締役会の決議によって解職することができる。
2 前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは,その員数)が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した委員は,新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで,なお委員としての権利義務を有する。
3 前項に規定する場合において,裁判所は,必要があると認めるときは,利害関係人の申立てにより,一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
4 裁判所は,前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には,委員会設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

(執行役の選任等)
第四百二条 委員会設置会社には,一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。
2 執行役は,取締役会の決議によって選任する。
3 委員会設置会社と執行役との関係は,委任に関する規定に従う。
4 第三百三十一条第一項の規定は,執行役について準用する。
5 株式会社は,執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし,公開会社でない委員会設置会社については,この限りでない。
6 執行役は,取締役を兼ねることができる。
7 執行役の任期は,選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし,定款によって,その任期を短縮することを妨げない。
8 前項の規定にかかわらず,委員会設置会社が委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には,執行役の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

(執行役の解任等)
第四百三条 執行役は,いつでも,取締役会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された執行役は,その解任について正当な理由がある場合を除き,委員会設置会社に対し,解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 第四百一条第二項から第四項までの規定は,執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ミサイル発射にともなう入港... | トップ | ミサイル発射にともなう経済... »