HageOyaji通信

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第1306話≪軽減税率適用の終了に伴い、平成26年1月から「NISA」(日本版ISA:少額投資非課税制度)導入≫

2013年07月12日 | 時事用語
 高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!

 みなさん、最近、野村証券のテレビCMで、≪野村で「NISA」(ニーサ)≫というコマーシャルを見かけたことがありませんか?

 このCMでの「NISA」は、来年1月から導入される、「NISA」(日本版ISA:少額投資非課税制度)は、新しい証券優遇税制です。


 このNISA(Japan Individual Savings Account)は、英国で普及している「ISA」(Individual Savings Account:個人貯蓄口座)を参考にしており、「ISA 」は、1999年(平成11年)よりイギリスで導入された制度で、現在は、英国民の約4割が利用し、資産形成や貯蓄の手段として広く定着しています。

 2012年1月から、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する税率が10%(軽減税率)から20%に引き上げられることになっていましたが、その後の税制改正において、軽減税率が2013年12月まで2年間延長されたことに伴い、NISAの開始時期も2 年間延期されていました。

 2013年1月から導入された「復興特別所得税」(所得税×2.1%)の関係で、現在、株式や投資信託から得られる収益には10.147%(所得税7.147%+住民税3%)の軽減税率が適用されていますが、2013年12月末をもって廃止となり、2014年1月からは20.315%(所得税15.315%+住民税5%)に戻ります。

 この軽減税率適用の終了に伴い、2014年1月からNISAが新たな証券優遇税制としてスタートするのです。
               

 即ち、「NISA(日本版ISA:少額投資非課税制度)」とは、

 通常、株式や投資信託などから得られた配当や譲渡益は所得税や地方税の課税対象(本来は税率20%適用ですが、平成25年12月末までは特例措置で10%に軽減)となりますが、NISAは、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度です。


 「政府広報オンライン」をクリックし、確認願います。


 以下に「NISA(日本版ISA:少額投資非課税制度)」に関するQ&A

 Q:どのような商品が対象ですか?
 A:株式、国内投信、外国投信、CB、など

 Q:いくらまで投資可能ですか?
 A:年間一人100万円まで、非課税期間が最長5年間なので、非課税投資総額は最大で500万円

 Q:非課税期間の途中で売却可能か?
 A:いつでも売却可能です

 Q:非課税期間5年を経過したら?
 A:5年経過したら時価100万円を上限として、翌年の非課税投資枠に引き継ぎ、投資継続は可能、又課税口座に移行することも可能

 Q:確定申告の必要があるか?
 A:申告の必要はありません、非課税口座での譲渡益や配当などは非課税です


  最後に、7/7付けの日本経済新聞に「家族で得するNISA 非課税枠、賢く使いこなす 元本割れリスクに注意を」が掲載されていますので、クリックしてお読みください。

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