升井紘 浮沼亭日記

新型コロナも土砂災害も飛んで行け!

眩しいぞ!ハイビーム」でも・・・

2017年12月17日 00時01分50秒 | 日記

広島ブログ

一昨夜のことですが、君田温泉からの帰り道、車で走っていると対向車が減光してくれません。「眩しいぞ!ハイビーム」何度かパッシングしてやっと気が付いてくれました。

12月は日が短くなることなどから、交通事故の発生件数が年間で最も多くなります。年末にかけて、夜間の運転は、特に気を使わなければなりません。こうした中、ことし、警察庁は車のヘッドライトを上向きにするハイビームをきちんと使えば夜間の事故を減らせた可能性が高いという調査結果を発表しました。ただ、ドライバーからは、戸惑いの声も聞かれます。

では、ハイビーム、ロービームに関する道路交通法上の罰則規定はどうなっているのでしょう?

 

ハイビームにしなくても罰則はありません。ただ、対向車とすれ違うときに、ハイビームをロービームに切り換えるなどしなければ、「減光等義務違反」として点数1点、普通車では6000円の反則金が科されます。

私はハイビーム・ロービームをきちんと実行しているつもりですが、罰則については認識不足でした。

 

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