呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

本物志向

2010年11月30日 | 日記

 日本語で本物志向というと、よりこだわりのあるものを志向するという意味があるが、ここでいう本物志向とは単純にニセモノではなくて本物を志向することを言う。

 

 華致酒行という会社がある。名前のとおりお酒を売る会社だ。

 

 

  

(クリックするとご覧になれます)

 

 中国では偽酒が多い。有名な白酒は50%以上が偽者とも言われている。同社の呉董事長はこれをチャンスと考えた。もし本物だけを販売する高級酒類専門チェーン店を開けば受けるのではないかと。そして、2005年9月に実家のある湖南醴陵県で華致酒行の一号店を開店した。商品は本物、西洋風の内装、専門的な商品紹介、ハイレベルなサービスといった要素でブランドポジショニングの差別化を図ったところ、この店舗だけで年商数百万元を突破した。家電であれば家電量販店で買えばいいのだが、お酒となるとどこで買っていいかわからないという心理をついたのが当たったのだ。

 

 次の課題はどのようにして店舗を増やしていくかだった。中国国内のチェーン業界には主として二つの発展モデルがある。一つが直営で、もう一つがチェーン加盟(フランチャイズ)だ。直営店は自社の思いのままの展開できるものの、その反面大きく展開しようとすると資金負担が大きい。チェーン店の場合はその逆で自社の資金負担は軽減できるものの、加盟店の振る舞いによってはブランドに悪影響が生じかねない。そこで同社が考えたのが「準直営モデル」という、直営と加盟の中間のモデルだ。準直営モデルとは、同社の傘下にある店舗が現地の商売人と一緒に開店し、同社の要求するレベルに達した後に「合作経営者」と同社の管理部隊が実地調査を行い、適切な店舗を賃借し、さらに同社が資金を投入して店舗の内装を行い、そして合作経営者と一緒に店舗管理、従業員訓練及び販売補助を行うというものだ。同社の負担が大きい分合作経営者にとっては非常にメリットが大きい。このモデルにおいて、同社は酒類メーカーから調達した商品を店舗に卸す時点で利益を上げるのだ。酒類の流通フローは5-8段階あるといわれているが、同社はこのモデルのように酒類メーカーから直接購入し、そしてそれを店舗に販売するということで流通フローを2段階に圧縮した。段階を圧縮することによって自社に入ってくるマージンも増靖子とができてと思われる。また、流通フローが多ければ多いほど偽者が混じってしまうリスクが生じるが、同社は2段階に圧縮することで偽者が混入するリスクを根絶したのだ。

 

 華致酒行の例は消費者の本物志向をうまくついた好事例といえる。呉董事長はたまたまやけどしたときに見てもらった医者が、「本物の酒は現地の軍人服務社というところでしか買えない」というつぶやきが本物の酒類を求めるニーズが高いのではないかと認識したきっかけだったという。ネット通販のようにひたすら安価な商品が出回っている一方で、本事例のように本物を求める消費者もいる。お酒という特別な商品だから当たったのかもしれないが、ここは素直に同社の戦略をたたえるべきだろう。


外国企業常駐代表機構登記管理条例

2010年11月29日 | 日記

 2010年11月19日付で《外国企業常駐代表機構登記管理条例》が公布され2011年3月1日より施行されることになった。内容をざっと見たが、駐在員事務所の登記に関する今までのこまごまとした内容が含まれたものであり、特に目新しいものはない。要点だけ抜き出してみよう。 

 

1. 代表の人数

 外国企業は一名の首席代表を派遣しなければならない。そして、業務の必要に応じて1-3名の代表を派遣することができる。要するに代表は最大で4名までで、これは1月に公布された《国家交渉行政管理総局、公安部:一段と外国企業常駐代表機構登記管理を強化することに関する通知》の中で既に言及されているものだ。

 

  

2. 常駐代表機構が従事することのできる業務

(1) 外国企業製品またサービスと関連する市場調査、展示、宣伝活動。

(2) 外国企業製品の販売、サービス提供、国内仕入れ、国内投資を関連する連絡活動。

 

 これも従来から言われていることと大差ない。本条例に施行と共に廃止される《国家工商行政管理局:外国企業常駐代表機構に関する登記管理弁法》では「非直接経営活動に従事」としか謳われていなかったのが、実務的には既にこのようになっているが、本条例によりあらためて具体的に明記されたものといえる。

 

 なお、意見募集稿の段階で含まれていた、「首席代表、一般代表が一定条件の下で外国企業の授権を受けて外国企業を代表して契約に署名できる」という条文は本条例の中ではなくなっている。

 

 

3. 設立要件

 常駐代表機構を設立する外国企業が2年以上営業していることを証明する資料が要求されている。逆にいえば、設立後2年以内の会社は常駐代表機構を設立することはできない。設立して2年に満たない会社が常駐代表機構を設立するニーズも多くないことから、これも大きな影響はないだろう。 

 


ゆるーい一日

2010年11月28日 | 日記

 ちょっと最近面白くないことがあったので、気分転換に一日上海の街をあらためてうろうろしてみた。浦東に住んでいるが、ここはやはり浦西散策だろう。

       

   渡し舟乗り場        渡し舟の様子      渡し舟からの眺め   

      

何気に見つけた散髪屋  子供向けの学習塾        公園

 

 男子性功能治療中心、ここに治療に行くのはさぞ恥ずかしいだろう。

    

  高級住宅沿い      シシカバブ職人     シシカバブ          ラグメン

  

 思南路の新スポット      同左          

 いつの間にかこんなのができていたんですね。一部で工事中のところがありましたが。

  

  ガーデンホテル

   

最近のお気に入りスポット    同左      お気に入りスポットのある場所

 ここでくつろぎながら作業を行いました。落ち着いた場所なので結構はかどりました。最近考えているプランもずっとここで集中して考えていたのですが、作業が一段楽したので浦東へ帰うことにしました。今度は浦西から浦東へ船に乗って帰ります。 

 

 浦西か浦東への渡し舟乗り場から見た南浦大橋

 お気に入りスポットで作業こそ行ったものの、久しぶりにゆるーい一日を過ごしました。たまにはこんな一日も悪くないですね。


高級ブランド品専門ショッピングサイト

2010年11月27日 | 日記

中国のネット販売は低価格品が主体となっている。タオパオはその代表的なサイトだ。アメリカンエキスプレスの発表によると、経済の停滞が高級ブランド品の販売に影響しているものの、ネット販売に関しては上昇しており、2009年の高級ブランド品のネット販売は前年比87%増加したというアメリカンエキスプレスの発表なのでアメリカ市場の数値だろうか。

 

 中国は2009年末までに日本に告ぐ高級ブランド品消費国となったその関係か、低価格品が主体のネットショッピング業界でありながら、高級ブランド品専門ショッピングサイトも次々と立ち上がっている。代表的なものを以下に紹介しよう。順に、「第五大道」、「唯品会」、「魅力恵」、「佳品網」、「聚尚網」、「呼哈網」、「尚品網」だ。クリックするとサイトに繫がるように設定したのでご覧ください。

  

      

 

   

   

 しかし、いつの間にかこんなにたくさんできてしまっている。多くがファンドの投資を受けている。

 

 海外では年配の人でもネットで高級ブランド品を購入する人がいるが、中国ではまだ時間がかかるだろう。中国人は実態店舗でモノを目で見たり触ってみたりすることで確認したがる傾向にあること、実態店舗で購入することにより得られるステイタス感を好むからだ。

 

 高級ブランド品ショッピングサイトが陳列している商品は全てが高級ブランド品というわけではなく、ミドルロークラスブランドも含まれている。高級ブランド品を購入できる層はまだ限定的であり、また高級ブランド品をネット販売で購入するということもまだ成熟していないので、新しく開設したサイトであれば閲覧こそはしてもらえても購入にはつながらず、購入してもらいやすいミドルローブランドを入れざるを得ないからだ。。

 

 実態店舗よりも安価で購入できるという魅力はあるものの、今のところ消費者の高級ブランド品ショッピングサイトの受け入れ度合いはまだ高くないようだ。確かにタオパオとは大きな差別化はできているのだが、今現時点だけで言えばまだちょっと早いかもしれない。しかしながら、ネットの世界では早い者勝ちの部分もあり、今現在の採算が取れないとしても将来的にやっていく心積もりがあれば初期の段階でどんどん資金も投入してやっていくことになるし、今まさにこの段階だろう。

 

 ネットビジネスの世界は夢を感じさせる世界であり、それが故に多くのファンドが資金投入してくれているが、いったんファンドが投資を引き上げるととたんに破綻してしまうケースも少なくない。数年後に以上の紹介したショッピングサイトはどれだけ残っているだろうか。


ネットセミナーまであと2週間

2010年11月26日 | 日記

 12月10日のセミナーまであと2週間となった。せっかく大きめの会場を手配したのでたくさんの人に来てもらいたい。個人的には上海での大会場でのセミナー講師は久しぶりだ(司会は除く)。今年初めてかも。ということで、あらためてセミナーのご案内です。SOHU(捜狐)という大手ポータルサイト(私はこのサイトを毎日チェックしている)と日本企業が組んで、そして「日本」「JAPAN」をキーワードとするECモール、なかなか面白いじゃないですか!中国ECは難しいとお嘆きの方もいますが、参加するだけで何かしらの知見を得ることができるかと思います。ご都合のつく方は是非お申し込みくださいますようお願いいたします!

 申込書はこちらをクリック!!!

 


中国の中小学学生の想像力

2010年11月26日 | 日記

 21カ国で調査を行ったところ、中国の子供の計算能力は1番、想像力がビリ、創造力がビリから5番目という結果が出たという。また、アンケートを行

ったところ、自分に創造力があると思うのが4.7%しからおらず、想像力と創造力を養いたいというのがわずか14.9%しかいなかったという。

 

 

  (「倒数第一」というのは後ろから数えて一番という意味) 

 

 以前役者の世界に少しだけ足を踏み入れた人の話を聞いたことがあるが、中国人に具体的な状況を伝え、こういう風にやって欲しいと伝えると、それなりの演技をしてくれたのだが、一転して、好きなようにやってごらんというと、とたんに全然だめになったという。まさに、想像力が欠けているからだろう。中国ではいわゆるクリエイターというのはいるのだろうが、そういう専門的な世界は別にして、芸能界についてみていく。中国で聞こえてくる流行曲というのはほとんどが香港・台湾の歌手のもので、中国大陸の歌手の曲はほとんど聞こえてこない。もちろん、一部で有名な歌手もいるが、港台音楽と比べると全然だ。その理由としては、おそらくどのように魅せるのかというのをわかっていない、港台歌手ほど自由に表現できていないので聞き手からすると魅力が足らない、そもそもプロモーションが下手といったところだろうか。音楽の世界はこんな状況だが、映画についていうと世界に通用している人もいる。ジェット・リーや章子怡あたりがそうだ。これって具体的な状況を伝えこういう風にやって欲しいということに応えることができるのにつながるのかもしれない。音楽のほうがクリエイティブなのだろう。中国大陸のドラマはまだいまひとつだが、映画はそれなりに見れるのが出てきている。でも音楽はまだまだ時間がかかるような気がしますね。

 

 中国の教育は詰め込み式とよく言われている。詰め込み式もそれなりに有効だとは思うが、新しいものを創造する力を育てることができない。このあたりを問題視している教育関係者もいる。重慶市で《重慶市義務教育条例(草案)》が起草されているが、その中で、「学校は全面的に素質教育を実施し、……能力育成を強化し、学生の学習能力・実践能力及び革新能力を引き上げる」とあるものを、「学校は全面的に素質教育を実施するとき、学生の創造能力、着手能力及び創造能力の引き上げに注意しなければならない」というように変えるべきだという意見が出されている。子供にクリエイティビティがないという問題的ですが、大人だって全然クリエイティビティがないでしょう(と思われる)から、こんな大人に教えてもらって果たして想像力は豊かになっていくんでしょうかねえ。


収入格差

2010年11月25日 | 日記

 中国の貧富の差は激しい。上海のような都市部でも高級車を乗り回す人もいれば乞食がいたりします。内陸のド田舎に行くと年収2000元レベルの人もまだいるようです。人力資源社会保障部の関連研究機関の研究結果によりますと、中国東部、中部、西部の収入比率は1.52:1:0.68という結果が出ています。さらにこれを都市対農村で見ていきます。

 

(1978年)都市:農村 = 2.5   : 1

(2001年)都市:農村 = 2.9   : 1

2005)都市:農村 = 3.22 : 1

2008)都市:農村 = 3.31 : 1

 

 都市と農村の所得格差がずっと以前から問題になっていましたが、それが縮まるどころか拡大していってます。また、上の10%の層と下の10%の層の所得格差も1988年的7.3倍から2009年には23倍にも膨れています。数ヶ月前には灰色収入がメディアで結構取り上げられてました。いつまで経ってもなくならないようですねえ。しかも灰色収入というのは持っている人がさらにもっと得る性質のものであり、そうなると上に紹介したこの比率もこんなもんじゃないかもしれません。13億人もいるというのは国力であると同時にこれを統治しきれないというリスクも同時に持ち合わせます。反日デモが気がつけば反政府デモになっていた陝西省宝鶏市のような地域もありました。政治指導力の強い国でこんな問題が起こるのですから、いかに舵取り難しいかということですね。

 

 それにしてもこの極端な所得格差の問題は私が仕事をしている間はなくなりそうもないでしょうね。


マクドナルドが中国での出店を加速~三年以内に2000店突破へ~

2010年11月24日 | 日記

 

 マクドナルドが中国内での出店を加速し、2013年末までに2000店を目指すそうです。現時点において、マクドナルドの中国国内の店舗数は約1100店、今年の出店計画が150店です。ということは、2000店舗達成のためには、今後3年は毎年200店舗以上の出店が必要になってきます。(ちなみに日本は2009年末時点で3,715店舗)

 

 これに向けてマクドナルドも既に準備を行っており、色んな要因により拡張を行ってなかった(この理由が良くわかりませんが)フランチャイズ加盟について試行を開始しています。というか、約1100店舗のうちフランチャイズはたったの6店舗しかなく、フランチャイズ展開をしていないのに1100店舗まで出店したことが驚きです。今年4月に「フランチャイズ経営」チャネルが中国マクドナルドのウェブサイトに登場し、その中でフランチャイズ加盟の条件、申請フロー等々が紹介されました(例:加盟するためには少なくとも200万元が必要)。これと同時に、マクドナルドは既に江蘇省でフランチャイズ経営のトライアルを行っています。

 

(フランチャイズ加盟の紹介サイト)

 

 参考までにちょっと古いですが日本マクドナルドの直営とフランチャイズ店舗数の推移です。

 

 

(出典:産業タイムズ社会商業施設新聞Websiteより)

 

  

 この他、今年3月に上海にハンバーガー大学が設立されており、これはマクドナルドが中国でフランチャイズ加盟開拓を含めて拡大を図っていくシグナルだと見られています。

 

 

「ハンバーガー大学」は、アメリカのマクドナルドが1961年に創設した社内の人材教育施設です。現在、世界に7校(アメリカ、日本、イギリス、ドイツ、オーストラリア、ブラジル、香港)があります。
日本校の開校は、1971年6月。実は、国内第1号店のオープン(1971年7月、銀座店)よりも、1カ月も早いのです。「人材教育の充実」を何よりも重視する企業姿勢が、ここに表れています。
最新の教育設備を備えた現在の日本校は、日本マクドナルドの本社内(新宿アイランドタワー38F)にあります。研修は全国でも実施しており、いまや、年間1万4000人もの人々が受講するまでになっています。

(日本マクドナルド株式会社のウェブサイトより)

 

 

 ハンバーガー大学なんてあるのか。日本にもあるのだが全然知らなかったわ。しかし、今までフランチャイズ展開をほとんど行っていなかった中での1100店舗ですか。日本では1995年に1482店舗、2年後の1997年には2437店舗と約1000店舗増加しています。これを参考にしますと、中国でもフランチャイズ展開するのであれば3年後に2000店舗なんて達成するのはそれほど難しくないかもしれませんね。


技術先進型サービス企業の企業所得税優遇に関する通知

2010年11月23日 | 日記

 優遇政策に関する通知です。外資というだけで得られていた優遇政策はほぼ皆無になり、今ではプロジェクト自体が優遇すべき対象であるか否かという考え方に移っています。本日ご紹介する優遇政策は技術先進型サービス企業に対するものです。要件に当てはまるようであればもちろん認定を受けて享受すべきですし、要件を満たしていないものの後一押しで要件を満たすということであれば、今後要件を満たすようにしていくことで本政策の適用を受ける方向へ動いていきましょう。

 2010年11月5日付で《財政部 国家税務総局 商務部 科技部 国家発展改革委:技術先進型サービス企業の企業所得税関連政策問題に関する通知》(財税[2010]65号)が公布されました。同通知は2010年7月1日より2013年12月31日まで、北京、天津、上海、重慶、大連、深圳、広州、武漢、ハルピン、成都、南京、西安、済南、杭州、合肥、南昌、長沙、大慶、蘇州、無錫、厦門等21の中国サービスアウトソーシング示範都市で実施され、これと同時に《財政部 国家税務総局 商務部 科技部 国家发展改革委:技術先進型サービス企業の税收関連政策問題に関する通知》(財税[2009]63号)は廃止されます。

1.企業所得税減免の内容
(1)認定を経た技術先進型サービス企業に対して、15%の税率に減じて企業所得税を徴収する。
(2)認定を経た技術先進型サービス企業で発生した従業員給与経費支出について、給与賃金総額の8%を超過しない部分について、課税所得額の計算時に控除することを認める。超過する部分について、以降の納税年度に繰り越して控除することを認める。

2.企業所得税減免を享受するための条件
  上記の企業所得税優遇政策を享受する技術先進型企業は同時に以下の条件に符合する必要があります。
(1)《技術先進型サービス業務認定範囲(試行)》(末尾参照)の一種または多種の技術先進型サービス業務に従事し、先進技術を採用または比較的強い研究開発能力を具備している。
(2)企業の登録地及び生産経営地が示範都市(所轄の区、県、県級市等の全部の行政区画を含む)内にある。
(3)企業が有法人資格を有し、最近二年間に輸出入業務管理、財務管理、税收管理、外貨管理、税関管理等の方面で違法行為がない。
(4)大専以上の学歴を有する従業員が企業従業員総数の50%以上を占める。
(5)《技術先進型サービス業務認定範囲(試行)》の技術先進型サービス業務に従事することで取得する収入が企業の当年の総収入的50%以上を占める。
(6)オフショアサービスアウトソーシング業務に従事することで取得する収入が企業当年の総収入の50%を下回らない。

 技術先進型サービス業務認定範囲(試行)は次の通りです。

 

一、情報技術アウトソーシングサービス(ITO)

(1)ソフト研究開発及アウトソーシング

 ①ソフト研究開発及開発サービス

  金融、政府、教育、製造業、小売、サービス、エネルギー、物流、交通、メディア、電子、公共事業及び医療衛生等の部門及び企業に使用され、ユーザーの運営/生産/サプライチェーン/顧客関係/ヒューマンリソース及び財務管理、コンピュータ補助設計/工程等業務のためにソフト開発を行い、注文ソフト開発、組み込みソフト、パッケージソフト開発,システムソフト開発、ソフト検査等を含む。

 ②ソフト技術サービス

  ソフトコンサルティング、メンテナンス、検収、検査等の技術性サービス。

 

(2)情報技術研究開発サービスアウトソーシング

 ①集積電気回路及び電子電気回路設計

  集積電気回路及び電子電気回路製品設計及び関連技術サポートサービス等。

 ②検査プラットフォーム

  ソフト、集積電気回路及び電子電気回路の開発運用のために提供する検査プラットフォーム。

 

(3)情報システム運営メンテナンスアウトソーシング

 ①情報システム運営及びメンテナンスサービス

  顧客内部情報システム集積、ネットワーク管理、デスクトップ管理とメンテナンスサービス;情報工程、地理情報システム、遠隔メンテナンス等の情報システム応用サービス。

 ②基礎情報技術サービス

  基礎情報技術管理プラットフォーム整合、ITインフラ管理、データセンター、委託管理センター、安全サービス、通信サービス等の基礎情報技術サービス。

 

二、技術性業務フローアウトソーシングサービス(BPO)

(1)企業業務フロー設計サービス

 顧客企業のための内部管理、業務運営等フローの設計サービスの提供。

(2)企業内部管理サービス

 顧客企業のために企業のバックヤード管理、ヒューマンリソース管理、財務、監査と税務管理、金融支払サービス、医療データ及びその他の内部管理業務のデータ分析、データマイニング、データ管理、データ使用のサービスの提供;顧客専門データ処理の請負、分析及び整合サービス。

(3)企業運営サービス

 顧客企業のために提供する技術研究開発サービス、企業のための経営、販売、製品アフターサービスに提供する応用顧客分析、データバンク管理等のサービス。主として金融サービス業務、政務と教育業務、製造業務及び生命科学、小売及び卸売と運輸業務、衛生保健業務、通信と公共事業業務、コールセンター、電子商務プラットフォーム等を含む。

(4)企業サプライチェーン管理サービス

 顧客企業のために購買、物流の全体方案設計及びデータバンクサービスを提供すること。

 

三、技術性知識フローアウトソーシングサービス(KPO)

 知的財産権研究、医薬及び生物技術研究開発及び検査、製品技術研究開発、工業設計、分析学及びデータマイニング、アニメ及びインターネットゲームの設計研究開発、教育講義研究開発、工程設計等の分野。


ipad持込に伴う徴税の税関の理屈

2010年11月22日 | 日記

 ipadの持込に対して税関が税金を徴収するようになったという記事を紹介したことがあるが、税関が税金を徴収する行為に対して商務部が「ちょっと待ったれい!これはWTO規則違反だ!」と言っていたのが、「商務部は税関が法に依って食世紀を履行することを支持し、税関が大衆が注目する問題に積極的な対応と解決を行うことを指示する」と態度を急に変え、あっさりと引き下がってしまった。なんじゃこれ?こういうのは「ヘタレ」といってもよいのではないか。 

 

 さて、税関が徴税する理屈以前の記事でも紹介したとおりだが、税関側の言い分を改めてみてみよう。

 

 

入国のときに、自己使用のipadに徴税するのはWTO規則違反にならないWTO規則は主として国家、地域間の貿易に対してのものであり、関係しているのは貨物である。個人の自己使用するiPadは物品であり貨物ではない。貨物と物品は区別がり、物品には「非貿易性」という特徴があり、本人の自己使用、友人への贈り物で販売やレンタルのためではない。54号公告が対象としているのは個人物品である。

 

 

 として、税関はこの扱いはWTO規則に違反しないと言い張っている。ほとんど言葉遊びの世界である。私の仕事であるコンサルでもこんな言葉遊びの世界がある。普通に考えればやってはいけなさそうなことでも、言葉(表現)を変えることでやってもよいことになってしまう。税関の対応はこの言葉遊びが悪い方向に向かってしまった例ですね。それにしてもこんなこといつまで続けるのかなあ。中国でもipadを使っている人も結構見かけるし、このままだと不満の声がどんどん積み重なっていくだけのように思うのですがねえ。


内需が拡大してくるとこんな影響が

2010年11月21日 | 日記

 

 とあるアパレル関係の方から聞いたのですが、最近(といってもここ2ヶ月くらい)日本向けアパレル製品の生産工賃が上昇しているようです。その理由というのも、内需向けの受注をこなしている業者が検品基準のうるさい日本向けをやるよりも内需向けをやっていく方がやりやすいからというものだそうです。そもそも輸出向け、あるいは日本向けに生産できる水準の工場をまず探し出し、そこに生産委託をするわけですが、内需向けの仕事が多いため、殿様商売的になってきているようです。「どうしても生産して欲しければこれだけの工賃をよこしてくれ、それが嫌なら結構です」という感じだそうです。中国は工賃や土地代の上昇から従来の輸出基地という位置づけから市場を狙っていく位置づけにしようというのが近年ずっと言われてきてますが、とはいうもののやはり生産基地としても魅力はずっと持ち続けていました。でも工賃や土地代以外の工賃の部分でこんな現象が出てくると、検品基準のうるさい日本向け製品の場合、かなりの大ロットで発注するか、そうでなければ拠点を他国に移さざるを得ないでしょう。内需が旺盛になるとこんな影響もあるのですね。


お囲いの値段

2010年11月18日 | 日記

 ネット上で《上海女大学生お囲い価格表、あなたの実力でどれを囲えるか?》というスレッドが張られ、その中で詳細なお囲い価格表がアップされたのだが、上海の各大学・高校生のお囲い費用があらわになっている。価格表の上の部分は名刺で隠れているものの、それ以外の部分では学校名や価格がはっきりと見て取れる。ちなみにこの名刺はエージェントの名刺だ(ちなみに名刺は丁さんという学生を紹介するエージェントのものだ)。

 

 

 

 

 見える部分だけで言うと、ミニマムが2-3万元、マックスが30-50万元だ。

 

 学校名           年間生活費

 上海外国語大学       8万~13

 上海大学                 7万~10

 上海理工大学          6万~9

 上海師範大学          5万~8

 上海商学院              4万~7

 上海旅游高等専科学校 3万~5

 上海中体職業技術学院 2万~3

 上海音楽学院          10万~15

 上海戯劇学院          12万~17

 

 

 なんともまあ。もちろんこのスレッドは削除されたのだが、こんなものがネット上に晒される世の中になったのですね。しかし、こんなの大学別にする意味があるのでしょうか。あらわにできないにせよ容姿別ならともかく、大学別にする意味、学力別にする意味が良く見えないので、誰かがいたずらでやった可能性も十分あると思います。それにしても、こんなところにまでブランドというものが反映されるのですね。ブランドね。


これはさすがに距離が近すぎ

2010年11月17日 | 日記

 ちょっとこれは近すぎでしょう、なんとビルとビルの間が10センチ足らずしかないのです!

 

 

 場所は海南省海口市郊外。海南島といえば今年初めに不動産ハイパーバブルが発生した場所です(⇒ご参考)。どうやらできたばかりのようであり、闇雲に立てたのかもしれません。しかしいくらなんでも近すぎですね。カップルがビル越しに抱き合えると揶揄されてます。中国では電車やバスに乗っていてもかなり近い距離感を感じることが多くあります。例えば、日本では電車の中で向き合ってしまうとなんとなく距離を置こうとしますよね。暗黙の了解の下での適度な距離感というやつですね。ところが中国ではあまり気にしない人が多いようです。ちょっと距離を置きたくなることは少なくないです。男女の場合でもこの距離感が近いことがあります。横に座っていて距離が近いと感じることがあります。女性もあまり気にしないのでしょうか。ちょっと勘違いしたりして。それにしても居住場所がこんな距離感はさすがに嫌でしょうねえ。毎日のことですからね。


《一段と国外機構及び個人の建物購入を規範化することに関する通知》

2010年11月16日 | 日記

 《一段と国外機構及び個人の建物購入を規範化することに関する通知》(建房[2010]186号)が公布されました。内容としては2006年に公布された《不動産市場の外資左入及び管理の機関化に関する意見》(建住房[2006]171号)を繰り返すものであり、不動産価格の急速な上昇に対応するものだとしています。ここでは外国企業及び外国人に関する部分のみを抜き取って紹介します。

 

 国外個人は国内で自己居住用の住宅を一つしか買うことはできない。国内で分支、代表機構を設立している国外機構は登録都市で執務に必要とする非住宅建物のみを購入することができる。法律法規で別途規定しているものを除く

 

 以前の通達と変わらない内容です。

 

     関連部門が発行する国外個人(香港・マカオ・台湾居住者及び華僑を含まない)が国内で一年超勤務している証明。香港・マカオ・台湾居住者が国内で勤務、学習及び居有している証明。

     国内個人の名の下で国内にその他の建物を持っていない書面承諾

 

 外国人に関しては1年超を中国国内で生活していることが要求されており、これも以前の通達と同じです。香港・マカオ・台湾、要するに中華系個人は期間制限はないものの中国国内で生活していることがやはり求められています。そして、いずれの場合でも購入に際して物件を保有していないことの証明が要求されています。要するに、誰が購入する場合であれ、複数物件を持っているいかいないかが今まではチェックしきれていなかったのでしょう。登記に関しても要求されており、各地の不動産主管部門が商品建物前売り契約届出及び不動産権利登記を行うということですが、エリアを跨った場合のチェック機能は果たしてあるのでしょうか。また、物件購入に際しての人民元転は外貨管理局のチェックが入るようですが、中国国内で貯めこんだお金だとここの部分のチェックは働かないですよね。ということなので、不動産主管部門がどれだけのチェック機能を果たすのかがカギになりますね。というか、今までできていなかったからこんな通達が出たのでしょうから、人民元でしかも借入無しでキャッシュで購入するような場合のチェックは、不動産主管部門のエリアを跨る横の連携ができていなければ、今後も難しいかもしれませんね。


中国ネットビジネスセミナー ~捜狐(SOHU)×日本品質=絶対価値~

2010年11月15日 | 日記

 12月10日に中国ネットビジネスセミナーを開催します。今回のセミナーのポイントは中国のポータルサイト大手である捜狐(SOHU)がネット販売に乗り出すところです。アクセス数がメチャメチャ多いサイトですので、ここからネットショッピングのサイトにやってくる人も多いことが十分に予想されます。また、同サイトのもうひとつの特徴はキーワードを「日本」としていること。同サイトをSOHUとともに立ち上げる株式会社リンクオンジャパンの村越さん(今回のセミナー講師もされます)は質の高いネットワーク、質の高いユーザーと、「日本品質」の融合により新たな価値と感動が生もうとしてます。そして、高品質で価値ある商品を中国の消費者へ提供し、新たなマーケットを切り開こうとしております。同サイトを通じて「安心・安全・快適なネットショッピング」という理念のもとでで、日本ブランドの誘致活動から、広告宣伝、販促、物流、配送、集金、サポートサービスなど全ての業務プロセスにおいて、積極的に日本のノウハウを取り入れ、圧倒的なトラフィックとシェアを誇る中国トップクラスのポータルサイト捜狐【www.sohu.com】の集客力との相乗効果を活かし、日本ブランド製品の中国における一番信頼できる販売チャンネルを目指すものとしております。ネット販売をしようと考えている方、既に始めているもののいまひとつうまく行ってない方、是非ご参加ください。

 お申し込みは会社名、お名前、ご連絡先を明記の上、sabrina_xu@jris.com.cnにまでメールをお送りください。皆様のご参加をお待ち申し上げております。

 参加申込書はこちらをクリック!