呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

貿易外債の基礎比率が引き下げ

2011年03月31日 | 日記

2011年3月18日付で《国家外貨管理局:一段と外貨業務管理を強化することの関連問題に関する通知》が公布され、4月1日より施行されることになりました。これにより、前受け及び延払いの貿易外債にかかる基礎比率が引き下げられることになりました。 

 

 

現在

4月1日以降

前受け

30%

20%

延払い

30%

20%

前払い

10%(変更無し)

ユーザンス回収

比率制限に組み入れず(変更無し)

 

 これらの比率が下がると当然資金繰りに影響します。延払いで言うとこの比率に達しないように支払っていかないといけないですし、前受けで言うとこの比率に達しないようにあまりたくさん前受けできないということになります。資金繰りをカバーするに方法として銀行借入があります。この通達は国際貿易に関係するものであるので、資金繰りとしては特に延払いに関しては外貨の調達をいかに行うのかということになります。貿易外債にこのような制限が入る一方で、具体的な数値が公表されていないのですが、銀行の短期外債が絞られます。銀行の短期外債が絞られるということは、企業に対して貸出しできる外貨が絞られるということです。銀行は預貸比率の達成(2011年末までに貸金を預金の75%以内に収めなければならない)というもう一つの課題があり、これは要するに預金をたくさん集めるか、貸金を抑える貸し手達成させるということになるかと思うのですが、この面でも貸出面が抑制されるといえます。

 

 資金需要のある企業にとってはネガティブな流れになりますので、早めに対策を打っていく必要がありますね。

 

 しかしいつものこととはいうものの、3月18日公布とはいえ世に出たのは3月30日、これが4月1日スタート、猶予期間をくれないですね。


高級老人ホーム

2011年03月28日 | 日記

 

 ついに中国にも高級老人ホームが出てきたようです。親和源というところです。 

  

 同社の代表は2003年からこのビジネスを考え始め、2007年10月より上海でスタートしたものの、当社は全然うまくいかなかったようです。ひとつは老人が老人ホームに行きたがらないこと、もうひとつが会員制老人ホームとしてスタートしたのですが、会員制というモデルが受け入れられなかったことです。では、会員制モデルとはどんなものなのでしょうか。

 

 

タイプ

入居一時金

毎月費用

Aカード

無記名式(譲渡・承継可能)

75万元

3~7万元/年

Bカード

記名式

45~85万元

3万元/年

 

 入居一時金でこれだけ回収しつつ、毎月これだけさらに収入を上げられるのならば、費用的にはなかなかの水準といえるのではないでしょうか。年間費用7万元のところなんて月平均6000元ですから、高級といえる部類に入るでしょう。また、75万元という入居一時金も当初は50万元だったのがどんどん値上がりして行っています。これだけの一時金を取るということは設備もなかなかのものなのでしょう。好転したのは2009年からで、少ないながらも入居していた老人たちの口コミ効果も大きかったようです。口コミってやっぱりバカにできないですね。

 

 既に一期と二期は売却済みで、300戸あまり700人近くの老人が入居しています。大学教授や、高級エンジニア、退職した公務員といった社会的に地位の高い人が多いとのことです。

 

 上海以外の地域としては海南、黄山、遼寧営口、浙江海寧、青島、北京、武漢といった地域でプロジェクトを立ち上げようとしております。プロジェクトのタイプとしては独自で行うもの、合弁で行うもの、もうひとつが役務提供する形式のものとがあります。役務提供する形式のものですが、ようするに老人ホームサービスを受託するということですが、大体費用の10-20%程度の金額で受けるとのことです。ただし、このスキームはまだまだこれからのものであり、且つこの比率を増やしていこうとしているとのことです。確かにこのスキームだと固定資産投入の資金負担が基本的にはいらなくなりますからね。

 

 上海をはじめとして高齢化社会に既に突入している都市もありますので、こういったものをもっと普及させていく必要があると思います。ただし、日系企業が参入するにあたってはまだまだ様子見が必要かもしれません。たまたまこの会社の場合はうまくいき始めたとのことですが、ファンド等の資金も入っているためその分資金負担を軽減させることができています。そう考えると同社の考えている業務受託のスキームのほうが資金負担もなく、また日本が得意とするきめ細かさで勝負できるのでいいでしょうね。


中国でDIYは受け入れられるのだろうか

2011年03月24日 | 日記

 最近経済紙を読むのが楽しくてしょうがない。ということでまたとある会社の実例を紹介します。家得宝(THE HOME DEPOT)というホームセンターです。ホームデポといえば名前くらいは聞いたことがあるでしょう。アメリカの住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーンです。

 

 

 

 

 ホームデポが1月に北京の店舗を閉鎖し、中国では残すところ天津、西安、鄭州だけとなりました。決して中国市場を放棄するわけではないといっていますが、700億米ドル以上の売上を誇る会社がなぜ中国ではうまく行かなかったのでしょうか。

 

 うまくいかなかった原因として次の5つをあげる人がいます。

 ① ロケーションが悪い

 ②  取引条件が悪く、サプライヤーが商品を供給したがらない

 ③  トップがコロコロ替わる

 ④  ブランド自体が強くない

 ⑤  商品展示が不合理で、顧客ターゲットがはっきりしない

 

 ③についていえば、トップが替わるたびに方針が変わり、結局中国における発展モデルを模索し切れなかったということです。トップが替わらなくてもころころ方針を買える会社があるくらいですので、そりゃぁトップが替われば方針もコロコロ変わるのは十分にありえることですね。

 

この他、そもそもこのビジネス自体が中国には合わないのではないかという考え方です。いわゆるDIYDo it yourself)ですね。中国では多くの人が建材等を仕入れて内装会社にやらせます。価格にうるさい人でもやらせるのです。こんな状況ですが、ホームデポとしては広大な中国市場を簡単にはあきらめることができず、新たなビジネスモデルを考えているようです。本国で行っているビジネスも出るは受け入れられなかったのは「習慣の違い」が大きな要因でもあり、これはそう簡単に変わることはないでしょう。そう考えるとビジネスが好転するのはまだまだ時間がかかりそうです。習慣を変えさせるためには啓蒙するという作業が必要になるからです。そのうち中国でもDIYが理解される時代が来るのでしょうが、それがいつになることでしょうか。


美容のワンストップサービス

2011年03月23日 | 日記

 自然美という会社がある。この会社のビジネスモデルはスキンケアと美容院を結合するというものだ。店舗はなんと2000近くも有る。

 

 

 

 販売チャネルは主に3つある。加盟店、直営店及び専用売り場での販売だ。加盟に関してはその他のフランチャイズと違い加盟費、管理費、広告費及び研修費を徴収しないというものである。加盟に当たっての要求は毎年30万元以上の売り上げが可能であるという将来的なことのみであり、加盟に当たっては資金や属性に関して全く問わない。その結果店舗数は毎年100店舗以上増加し、全店舗のうち95%が加盟店である。収入の構成も店舗構成どおりで2009年度の収入のうち97.7%が加盟店が消費者に販売した製品からの収入である。フランチャイジーにとっては参入しやすいかもしれないが、フランチャイザーだって管理を行うためには資金が必要である。このような加盟店募集は必ずほころびが出る。その証拠に、2010年上半期に184の新店舗を開設する一方で、なんと510もの店舗を閉鎖している。閉鎖の理由としては、加盟店が加盟の約定を守らない(例:自然美以外の製品の販売)、最低目標に達しない、強制的な(無償の)研修に参加しない、といったものである。そもそもフランチャイズというものはフランチャイザーがフランチャイジーに対して商標、ノウハウ等を提供しつつ、統一化したビジネスモデルを消費者に対して提供するものである。フランチャイジーはその対価としてフランチャイズフィーを支払い、フランチャイザーはそのフィーを基にしてフランチャイジーに対する管理を行っていく。自然美に関して言えばフランチャイジーに対して物品を販売するだけで利益が出るということで、フランチャイズフィーに対する意識がおろそかになったのであろう。自然美の管理方式は結構雑であったという人もいることから、確かにそうなのであったのだろう。店舗に対する通知も電子メールではなく紙ベースで行っており、かなり非効率だったようだ。また、商品は確かに多いものの、品揃え的に本当に消費者が欲するものであったのかかというところも「?」マークがつくのがこれまでの状況であったようだ。

 

 2009年度は利益が36%も減少し、さすがに今までのままというわけにはいかなくなってきた。これに対して打ち出した対策というのが、「自然美全方位美容美体中心」というものだ。従来は美容サービスを主として提供していたのを、「お肌測定+保養サービス+製品提供」というワンストップ式のスタイルに変更するというものだ。これと同時にロゴも変更し「ママさんブランド」と揶揄されていたイメージ(同社の蔡博士という人がテレビ出演した際についてしまったイメージ)を一新したのである。さらに3年間カルフール内に店舗を開設するという提携を行った。これでカルフールというチャネルを大きく活用できる。この他、管理が行き届いていなかったのを正すために、かなりのマニュアル化を実施した。それこそ顧客が来店した際の一言から、その後の行動まで全てについてだ。これがしっかりできているかどうかを定期的に検査するシステムも作り上げた。これが守られていなかった場合、店舗とのフランチャイズ契約は終了だ。フランチャイズという契約の中では当たり前のことだが、従前よりメリハリをつけるようにしたのだ。これらを中心に最終的には生産、物流、在庫、小売が連動する体系を築き上げ、従来の管理が甘かった時代から様変わりすることになった。結果が出るのはこれからだ。

 

 紹介されていたのは上記のとおりだが、個人的にはフランチャイズ契約そのものの見直しも進めて欲しかった。やはり加盟社の属性や資金面の背景を無視してひたすら集めるというのは「フランチャイズ」というモデルに反するように思う。自然美も改革に当たって多くの費用が発生したと思うが、これはファンドからの資金でまかなっている。この費用をフランチャイズフィーでまかなっても良かったのではないかと思う。今でも加盟条件は特別な要求がないようである。まあ、最初から話がついていたのであればともかく、いったん無料で加盟してもらってから後からやっぱりもらいますというわけには行かないとは思うが、ファンドからの資金をアテにできたのならここは大鉈を振るってもらいたかったと思うのである。


無許可テレビ局

2011年03月22日 | 日記

 安徽省で無許可のテレビ局がなんと1000近くもあるという。なんでも無許可テレビ局はわずか数万元のコストで500Wから1000Wの送信機を購入して、暴力、色情等の低俗な内容を主に放送し、もちろん無許可でテレビドラマや映画等も流したりして多くの視聴者を得ているという。収入源は広告収入だ。

 

 

     

 管轄部門はこの状況に対してどのように対応しているのだろうか。新聞記者が管轄部署にインタビューしたところ、発見したり調べたりするのは難しいという回答が返ってきているが、果たしてそんなに難しいのだろうか。日本の常識では考えられない話なので、本当に難しいのかもしれない。とはいうものの、取締りを行うことによってかなり減ってきているはずだとも言っている。過去の取り締まり実績としては2006年に242007年に232008年に1072009年に612010年に70余りを取り締まっている。そこそこの数を取り締まっているが、全体で1000近くあるというのであればまだまだだ。いったん取り締まられてもなにせ低コストではじめることができるのですぐに復活するという。

 

 しかし、テレビメディアがこうもあっさりと無許可で運営されるって、その罰則内容はどうなっているのだろうか。ちょっと調べてみたところ、たかだか15万元の罰金に過ぎない。場合によっては刑事責任を追及するとは言うものの、金銭的な罰則は余りにも小さい。貨幣価値が大きく変動しているにもかかわらず、罰金金額だけは旧来のままなので、そりゃあ小さくも感じるわけだ。ということで、取り締まりは引き続き行われるのだろうが、こんなんじゃ無許可テレビ局はまだまだなくならないだろう。


外資への小売業開放の影響

2011年03月20日 | 日記

 美美百貨という百貨店をご存知でしょうか。グローバルなブランド品を中心に取り扱っている中国系の百貨店です。

 

 

 

 ブランド品といえば富裕層、富裕層といえば沿岸部と連想してしまいがちですが、この百貨店、気づいてみると北京や上海の店舗を続々と閉店し、今では重慶、長沙、成都、ウルムチの4店舗のみとなりました。なぜこんな結果になってしまったのでしょうかというのが経済誌に紹介されていました。

 

 

1.ポジショニング

 

 あまりにもお高くとまりすぎたということがいわれています。会員カードを作成するに当たり一回につき5000元以上の買い物が求められます。いわゆる富裕層にとってはなんと言うことのない金額かもしれませんが、富裕層にも二種類あります。ひとつが、昔からのお金持ち、こういう人たちは価格で浮気することもあまりなく、5000元という金額もそれほど気になりません。もうひとつが「新晋貴族」といわれる新たな富裕層です。この人たちは昔からのお金持ちと違い、買い物をぽんぽんするということはないようです。中国青年報が行った調査によりますと。家庭資産30万元以上、年間収入10万元以上、40歳以下、これらのセグメントの人たちが最も高級品を購入する層だそうです。この人たちは昔からのお金持ちと違って意外と堅実だそうです。

 

 

2.代理権の返却

 

 2004年に外資に対し小売業が完全に解放されましたが、それまでは外国企業は中国国内の代理商を通じて販売するというのが主流でした。しかしながら、外資に対する小売業が解放されてからは代理商をあえて通さず、自社で販売していこうという動きになってきています。例えば美美百貨でいうと、Pradaの代理権を失っていますし、それ以外についてみますと、2008年にはモンブランが上海国瑞鐘表有限公司というところの代理権を回収しており、同じくリシュモン(スイスの時計ブランド)が登喜路という代理商が温州、寧波、食い修築に有していた代理権及び香港I.T集団が持っていたクロエの代理権を回収しています。Coachもまた俊思集団(美美百貨が属する集団)の中国エリアの小売業務の権利を回収しております。このように、多くのブランドが代理商に任せていた業務を回収し、自ら小売を展開していく潮流にあります。こうすることにより、代理商に対しての中間費用が節減でき、また自社店舗を運営することで他社ブランドもいるような空間で展開する必要がなくなり、他社ブランドに影響されることなく自社ブランドのイメージそのもので運営していくことができるようになりました。

 

 

 以上のような状況があるにもかかわらず、美美百貨は旧来のやり方を変更しようとしませんでした。かなりの金額のリベートや最低限語額保証がそうです。メディア報道によると、美美百貨は130㎡の営業面積に対して営業額の21%、これ以外にも物流管理費として5500元を要求していました。業績が良くない場合にはさらに最低限度額保障です。こんなこともあって、これから中国へ進出しようとする外国企業は美美百貨と提携するというインセンティブがかなり薄いものとなってしまってました。さすがにこのままではいけないということで、経営モデルに変化を加えようとしています。「ブランド旗艦店+百貨店」という形にしようとしています。

 

 中国では往々にして「箱」を持つ者の立場が異常に強い傾向にあり、それは今でも変わりませんが、美美百貨のケースは中国企業であっても時代の動きを読み違えると負の螺旋に陥ってしまう例ですね。個人的にはFID(外商投資)をメインにコンサルをはじめた私にとって外資に対する小売業の解放がビジネスモデルにここまでの影響を与えたということが興味深く感じられます。あらためて思うのですが、経営コンサルティングを行ううえで、やはりFIDのコンサルは必要なのだと改めて感じた次第です。今ではFIDコンサルから経営コンサルにまで業務が広がってきていますが、そういう意味でFIDのコンサルから入ってきた自分は両方がわかるという点でラッキーだったなと思います。


食品モデルパフォーマンス

2011年03月17日 | 日記

 江蘇省の揚州という町のレストランで「人体盛」、いわゆる「女体盛」が行われた。なんでも料理を盛り付けられる女性は時給5000元で雇われた18歳のロシア人モデルだ。いわゆる我々がイメージする女体盛と違い、女性はテーブルに横たわっているのではなくソファーに横たわっており、水着を着用しており、盛られた食事(刺身、寿司、果物等)も食べてはならないというところが異なる。要するに鑑賞するだけだ。それにしてもこのモデル、世界モデルコンテストでトップ10に入ったことがあるほどのレベルなのだそうだが、何でこんなことするかなあ?

 

 

 レストランのオーナーは車にコンパニオンがいるのと同じように、食事にもコンパニオンがいたっていいだろうという、なかなかの屁理屈をこねて正当化している。これは女体盛ではなく食品モデルパフォーマンスだと。

 

 さて、中国ではこれは取り締まられそうなものですが、どうも取り締まれないようです。というのも、上述したように、普通の女体盛と違って裸になっているわけではないというのがその理由のようです。でもまあモラル的には問題ありですよね。車のコンパニオンを子供に見せてもいいですけど、体に料理が盛られた女性のいる場所にはさすがに子供を連れて行けないですからね。


外国人でもネットで両替(外貨⇒人民元)が可能に

2011年03月16日 | 日記

 2011年1月19日付で《電子銀行個人外貨購入・人民元転業務管理暫定弁法》(匯発[2011]10号)が公布され、4月1日より施行されることになりました。私が気になったのはこの中の第5条です。

 

 「国内個人の年度総額以内の経常項目非経営性外貨購入・人民元転及び国外個人の年度総額以内の経常項目非経営性人民元転は電子銀行を通じて行うことができる。」

 

 要するに銀行のネットバンキングサービスで両替ができるというものです。中国人については外貨人民元の双方向、外国人については外貨⇒人民元の一方向のみです。外国人の場合、以前は外貨建てで給与が支給され、それを人民元に両替するためにいちいち銀行で両替手続きしていました。いまでは国内で支給される給与は原則人民元となり、このような作業が必要に亡くなったためあまりありがたみはないと思いますが、それでもニーズはあるでしょうからそれなりにありがたい通達といえるでしょう。できれば人民元⇒外貨も中国人と同じように認めてもらいたかったところですが、これはお預けとされてしまいましたね。

 

 

 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行:
    为促进银行业务电子化、网络化发展,便利外汇指定银行(以下简称银行)和个人办理个人结售汇业务,同时规范电子银行个人结售汇业务管理,国家外汇管理局制定了《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》(见附件,以下简称《办法》)。现将有关问题通知如下:
    一、银行应严格按照《办法》规定开办电子银行个人结售汇业务。其中,银行开办境外个人电子银行结汇业务的,技术上应具备自动提取境外个人身份信息、并以“国别代码+身份证件号码”的形式自动录入个人结售汇管理信息系统的功能。暂不具备技术条件的银行可先开办境内个人业务,待条件具备后再向外汇局报备开展境外个人业务。
    二、各银行开办电子银行个人结售汇业务,应严格按照《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(汇发[2009]56号)的要求,实现对本行柜台和电子渠道分拆结售汇行为的统一管理。
    国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后,应立即转发辖内支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行;各中资外汇指定银行应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题,请及时向国家外汇管理局反馈。
    联系电话:(业务)010-68402449  68402152
              (技术)010-68402377
    附件:《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》

                                                               二〇一一年一月十九日

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附件:
电子银行个人结售汇业务管理暂行办法

第一章 总 则
第一条  为促进电子银行个人结售汇业务发展,便利银行和个人办理结售汇业务,规范电子银行个人结售汇业务管理,根据《中华人民共和国外汇管理条例》及《个人外汇管理办法》等有关规定,制定本办法。
第二条  电子银行个人结售汇业务是指通过网上银行、电话银行、自助终端等银行非柜台渠道办理的个人结售汇业务。
第三条  开办电子银行个人结售汇业务的银行总行(包括在境内未设总行的外国银行分行,下同)及其分支机构应具有个人结售汇业务经营资格。
第四条  银行经国家外汇管理局(以下简称外汇局)验收合格后方可将本行电子银行系统接入个人结售汇管理信息系统(以下简称个人结售汇系统),办理电子银行个人结售汇业务。
第五条  境内个人年度总额以内经常项目非经营性结售汇和境外个人年度总额以内经常项目非经营性结汇可通过电子银行办理;除上述情况以外的个人结售汇业务应按规定通过银行柜台办理,法规另有规定的除外。
第六条  办理电子银行个人结售汇业务的个人,应具有凭以下有效身份证件(不含临时证件)开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户:
(一)境内个人的中华人民共和国居民身份证;
(二)外国人(包括无国籍人)的外国护照;
(三)港澳同胞的港澳居民来往内地通行证,台湾同胞的台湾居民来往大陆通行证。
个人办理电子银行个人结售汇业务时,应当遵守有关结售汇年度总额管理规定,不得以分拆等方式逃避限额监管。
第七条  个人应通过本人人民币结算账户和外汇储蓄账户办理电子银行个人结售汇业务。
第八条  银行在为个人办理电子银行结售汇业务时,应核实录入个人结售汇系统的国别代码、身份证件号码与业务办理账户开户国别信息、身份证件号码相符。
第九条  银行和个人办理电子银行个人结售汇业务时,应符合其他有关外汇管理规定。
第十条  外汇局及其分支局负责对电子银行个人结售汇业务进行统计、监测、管理和检查。
第二章  电子银行个人结售汇系统接入管理
第十一条  近2年内无重大违反个人外汇管理规定行为,并符合本办法第一、三章规定及《电子银行系统接入个人结售汇系统的技术要求》(见附)的银行,应由其总行向外汇局报告并开通测试用户,使用外汇局个人结售汇测试系统进行联调测试。
第十二条  银行总行经外汇局确认通过联调测试后,方可向外汇局申请电子银行系统接入个人结售汇系统(以下简称电子银行个人结售汇系统接入),开办电子银行个人结售汇业务。
第十三条  银行申请电子银行个人结售汇系统接入时,应提交以下材料:
(一)系统接入申请;
(二)业务运营方案,应包含分拆结售汇筛查及管理方案;
(三)系统接入技术方案;
(四)内部操作规程;
(五)系统接入测试报告;
(六)外汇局要求的其他材料。
第十四条  外汇局根据银行上报的申请材料,对电子银行个人结售汇系统接入情况及业务管理方案进行验收,并在验收后做出准予接入或不予接入的书面决定。
第十五条  银行电子银行个人结售汇系统接入经外汇局验收合格后,加网上银行、电话银行、自助终端等不同业务办理渠道,使用相同技术标准的,持本办法第十三条(二)至(五)项规定的材料向外汇局分别申请报备,经外汇局同意后方可办理。银行加境外个人等电子银行结售汇主体的,也应照此办理。
银行加业务办理渠道,使用不同技术标准的,应按照本办法的相关规定,另行申请接入个人结售汇系统。
对于同一种业务办理渠道,同一家银行的分支机构应与其总行使用同一电子银行系统开办个人结售汇业务。
第十六条  经验收合格可以办理电子银行个人结售汇系统接入的银行,其省级和计划单列市分行应于总行授权开办电子银行个人结售汇业务后30日内,向所在地外汇局分局备案。
第十七条  银行分行办理电子银行个人结售汇业务备案时,应提交以下材料:
(一)备案申请;
(二)总行电子银行个人结售汇系统接入经外汇局验收合格的文件;
(三)外汇局要求的其他材料。
第十八条  银行总行决定取消电子银行个人结售汇系统接入的,应提前30日就取消系统接入的原因及相关问题处置方案等向外汇局报备。
银行省级或计划单列市分行决定取消电子银行个人结售汇系统接入的,应提前30日就取消系统接入的原因及相关问题处置方案等向所在地外汇局分局报备。所在地外汇局分局将有关情况上报外汇局。
第十九条  银行总行取消电子银行个人结售汇系统接入后,需要重新接入系统的,应于取消接入1年后,按照本办法相关规定向外汇局重新申请。
银行省级或计划单列市分行取消电子银行个人结售汇系统接入后,需要重新接入系统的,应于取消接入1年后,按照本办法相关规定向所在地外汇局分局重新备案。
第三章 日常业务管理
第二十条  银行办理电子银行个人结售汇业务,应当实时访问个人结售汇系统,并确保相关交易信息真实、完整、准确地录入个人结售汇系统。
第二十一条  电子银行个人结售汇业务原则上应由其业务办理账户所属分支机构负责具体管理和数据维护,并由所在地外汇局分支局进行监督管理。
通过自助终端办理的个人结售汇业务也可由设备摆放所在分支机构负责具体管理和数据维护。
第二十二条  银行办理电子银行个人结售汇业务,应使用电子银行专用柜员号。电子银行专用柜员号不得与柜台业务的柜员号交叉使用。
第二十三条  银行应建立有效的内部核对和纠错机制,每日核对电子银行个人结售汇业务数据,确保录入个人结售汇系统的信息及时、准确和完整,并留存相关材料5年备查。
第二十四条  银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人,应纳入“关注名单”管理。根据有关外汇管理法规认定的个人分拆结售汇行为特征,结合柜台业务办理情况,定期筛查涉嫌分拆结售汇业务的客户名单,列入“关注名单”管理。
对于列入“关注名单”的个人,银行应自列入之日起当年及之后2年内,拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。银行可根据情况适当延长拒绝办理时限。银行在柜台为列入“关注名单”的个人办理业务时,应严格执行有关规定。
第四章 罚则
第二十五条  未经外汇局验收合格,银行不得擅自将电子银行系统接入个人结售汇系统,违者将根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条及其他相关规定予以处罚。
第二十六条  银行在办理电子银行个人结售汇业务时,违反有关个人分拆外汇管理规定及其他个人外汇管理规定的,由外汇局及其分支局根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十七条、第四十八条及其他相关规定予以处罚。情节严重的,由外汇局责令停止电子银行系统接入个人结售汇系统。
第二十七条  个人违反本办法规定的,由外汇局及其分支局根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十八条及其他相关规定予以处罚。
第五章 附则
第二十八条  本办法由外汇局负责解释。
第二十九条  本办法自2011年4月1日起施行。


ニセ薬摘発!

2011年03月15日 | 日記

 

 湖北省州市でニセ薬を生産販売していたのが摘発された。つくられたニセ薬は201種もあり、ネット販売で100以上の都市に販売されたという。売り上げ金額は1000万元を超えており、生産されたニセ薬のほとんどが既に全国各地に販売されてしまっている。ニセ薬の概観は精巧にできており、概観からは見分けが付かない。でもカプセル薬の中はおがくず、ぬか、小麦粉だったりする。体に害がなさそうな成分なのがせめてもの幸いか。しかし1000万元とは売りも売ったりだ。こんなのがいるから薬品のネット販売の認可も難しくなるわけだ(⇒ご参考)。まあ、薬品の通販は日本でも難しいですけどね。


化粧品専門団体購入サイト

2011年03月14日 | 日記

 聚美優品という化粧品専門の団体購入サイトがある。

 

  

   

 20103月にできたばかりのサイトで、最初のころは月商10万元足らずだったのが今では2000万元にも達している。オーナーである陳欧氏は団体購入がブームになって以来参入を考えていたが、結構サイトの同一化が進んでおり、何かしら差別化を図らないといけないと感じていた。以前に化粧品業界にいたことから、あらためて化粧品業界について研究したところ勝算を感じたので化粧品の団体購入事業に参入することに決めた。勝算のポイントは二つあり、ひとつが化粧品の利益率が高いこと、もうひとつが、中国は世界で三番目の化粧品市場となっているが、国内では有名な化粧品専門のネットショッピングサイトがないことであった。また、他の化粧品サイトと違うのは、聚美優品では最もよく売れる20%の商品のみを取り扱うということだ。これにより取り扱い品目は少なくなり、サプライチェーンの管理負担も小さくなる。品揃えを多くすることで人目を引くよりも少数精鋭を選んだのである。また、毎日の団体購入商品を複数取り揃え、高中低の各市場をカバーした。サプライヤーにはLONCOMEEstee Lauder相宜本草等の代理店(総代理または地域代理)、特約店が含まれる。

 

 サービス面では100%本物保証、假一賠三(偽者だったら3倍にして賠償)、30日間無条件返品を行っている。前の二つは当たり前なのだが、中国だとこれは売りになるのだろう。観光地のお土産やでも同じようなうたい文句を見かける。

 

 品質面ではメーカー、正規の代理店、国内外の売り場等の信頼に足るチャネルを通じて商品を仕入れ、更には仕入れ部門に自社の品質検査員まで配置し、品質に対する管理を行っている。そして、最近の流行になるのだが、微博(中国版ツイッター)、SNS等を活用して口コミで評判を広げることも行っている。

 

 個人的には最近微博やSNSを活用した販促に興味を持っている。今まではネット販売で売るということを考える人が多かったと思うが、売る手段というのはネットだけではなく、店舗で買ってもらってもいいのである。SNSを活用することによって来店誘導を図り、来店した人がその次に買うときは店舗で買うかもしれないし、ネットで買うようになるかもしれない。「SNS - 店舗 -ネットショッピングサイト」というサークルを作り上げるというスキームだ。今事例を集めているところで、どこかの段階でフィードバックしていきたいと思っている。今しばしお待ちくだされ。


人脈という幻想

2011年03月12日 | 日記

 

 今まで何回もいわれたことがある。「我々のこういう商品の売込みを図りたいので、こういう人を紹介してください」。もっと具体的に決めうちで言ってくる人もいる。「○○局の局長を紹介してください」、「○○部、あるいは○○会社の○○クラスの人を紹介してください」。もちろん相手のポストによってはたいしたことがない話かもしれないが、こういう言い方をしてくるとき、往々にしてその相手のポストが異常に高かったりする。知人と話していたのだが、いわば中国人が日本にやってきて大手上場会社の役員や政治家を紹介してくださいといっているようなものだ。

 

 人脈というのは知っているか知っていないかだけの話なので、コンサル会社としてはノウハウとはいえない。また、個人的には人脈というのはないよりはあったほうがいいのだが、これはあくまでビジネスのベースがあった上で附加的にあったほうがいいものであり、ビジネスのベースがない段階での人脈というのは順番が逆だと思っている。どうも「中国ビジネスは人脈が鍵だ」という幻想が先走っているように思う。人脈があったからといって売りたいものが売れるとは限らない。日本で売れているものが中国で売れるとは限らないのだ。いわゆる売りたいものと売れるもののミスマッチである。でもこれを人脈でひっくり返せるというイメージを持つ人がいるのだ。

 

 その商品が中国で受け入れられる商品なのか、競合他社はどのような動きをしているのか、どういった価格帯のものが流通しているのか、どのあたりのスペックのものが流通しているのか、流通チャネルの構造はどうなっているのか、こういったことをあらかじめ把握し、ビジネスを始める、人脈はそれからではないだろうか。基本に立ち返って考えるほうが近道であり、このような動きをしていく中で人脈作りをしていくというのが正しい動きといえるだろう。


上海における米国系企業の動向

2011年03月11日 | 日記

 少し前の話になるが、上海アメリカ商会(商工クラブ)が《2010-2011年中国商業レポート》を発表している。調査対象となったのは346社。それぞれの項目についてみてみよう。

 

1.売上高

2010年の売上高については87%の企業が増加したという結果が出ている。次のとおり2008年・2009年と比べて大きく伸びていることがわかる。2009年対比の伸びが大きいのは金融危機により大きく落ち込んでいたことが原因であろう。

 

2009年比:+40ポイント

2008年比:+10ポイント

 

 

2.利益

79%の米国系企業が「比較的高い利益」または「一般的な利益」を計上している。これも次のとおり2008年・2009年対比増加している。

 

2009年比:+14ポイント

2008年比:+9ポイント

 

 

3.中国での売り上げ成長(グローバルベース対比)

 金融危機からいち早く回復した中国であるが、2010年のグローバルでの売り上げ成長水準との比較は次のような結果が出ている。

 

「かなり高い」or「やや高い」:73.3%

「同じくらい」:18.8%

「やや低い」or「:かなり低い」:7.8%

 

 ネガティブな結果が出ているのはわずか7.8%に過ぎない。

 

 

4.中国での利益成長(グローバルベース対比)

 

「かなり高い」or「やや高い」:49.2%

「同じくらい」:28.8%

「やや低い」or「:かなり低い」:22.1%

 

 80%近くがグローバルベースと比べて同じかそれ以上との結果が出ている。

 

 

5.2011年の展望

 

(1)   売上高

 

 成長:88.7%

 10%以上成長:71%

「やや低い」or「かなり低い」:22.1%

 

(2)   対中投資

 15%以上増加:41%(前年比倍増)

 50%以上増加:8.5%

「やや低い」or「かなり低い」:22.1%

 

 売上高、対中投資ともかなり強気に見ていることがわかる。ネガティブに見ているのが22.1%もいるのはちょっと多いような気もするが。

 

 対中投資についてみると、約70%の企業が中国についてグローバル投資計画のトップ3に入れている。また、4分の1強の米国系企業が中国の二、三線都市に拡張をすると明確にしている以外に、20%の被調査企業が関連するフィージビリティースタディーを行っており、新たな投資計画を行おうとしているが、この数値は前年比6.2ポイント上昇している。

 

 せっかく日本はアメリカよりも地理的には優位にあるはずです。中国という市場を利用して大いに稼ごうじゃありませんか!


中国企業も意外なことに

2011年03月10日 | 日記

 中国にはコピー品が多い。何年も前からいろいろ言われているが、それでもなくならない。だから知的財産に対する意識が低いという言い方をされる。確かにこれは間違いではない。我々コンサル稼業も無形資産を提供するということで、知的財産の部類に入ると思う。ところがいろんな人と話していると、中国企業もコンサルに対する理解は比較的あるようで、欧米系コンサル(一部日系コンサル)に対して支払っているコンサル料は結構な金額だそうだ。景気がいいからだろうか、こういった部分に対しては理解しているようである。なかには「こんなんでこんなにお金がもらえるの」というのもあるやに聞く。日本にとって中国は外国、当然中国企業よりも中国市場に対する理解は浅くなる。ところが相手は自国での展開を考えることに対して外部の力を借りることに意外と貪欲なのだ。中国企業は中国にいるというだけで他国系企業よりも有利なのに、さらに知恵を使っていこうとしている。

 

 社内教育を実施しているコンサル会社の方と意見交換をしたことがある。その方によると、うまくいくかどうかは経営者次第なので、経営者が乗り気でない場合はやらない、でも経営者が乗り気である場合、実施後の効果は明らかに現れるという。

 

 今の時代になっても中国を日本よりも下に見る人はいる。しかしながら分野によっては日本より進んでいるのもある。自社の今後の戦略を練っていく上で中国企業の動きを参考にできる部分は多いだろうし、もっともっと見ていく必要があるだろう。


バービーの上海旗艦店が閉鎖

2011年03月09日 | 日記

名前:バービー・ミリセント・ロバーツ

出身:アメリカウィスコンシン州

生年月日:195939   

身長:167.4cm   

年齢設定:16歳

設定体重47.4kg60.66kg

 

 バービーのプロフィールです。設定は16歳ですが、生年月日を見るともう52歳なんですね。バービーもおばさんなのですね。

 

   

 

 2年前に上海に華々しくオープンしたバービーの旗艦店が閉鎖することになりました。旗艦店は閉鎖されますが、その他の店舗で扱っているのはそのままなので、バービーが中国から消えるわけではないとのことです。旗艦店のオープンは話題にはなったのですが、あまり売れてなかったみたいですね。旗艦店閉鎖の要因として次の理由が挙げられています。

 

(1)   ポジショニング

 中国の子供向け市場ではアニメキャラクターの方が受けがよく、バービーのキャラクターは受け入れられがたかった。

 

(2)   家賃負担大

 旗艦店は6フロアーもありました。このあたりの賃料は40元/㎡/日もするそうです。旗艦店は6フロアーもありましたが、合計面積は3500㎡になります。単純に賃料相場を掛け合わせますと、1ヶ月あたりの家賃がなんと420万元、年間だと約5000万元にもなります。

 

 

(3)   プロモーション不足

 イベントが少なく、趣向を凝らしたものでもなかった。要するにプロモーションの力の入り方がいまひとつだったということですね。

 

(4)   価格

 やはり価格が高すぎたというのがあるようです。買える人がかなり限定されてしまい、買える人たちもあまりバービーに対して認知しなかったようです。また、ネット販売で似たようなのがずっと安い値段で売られているというのも影響したようです。

 

 後は思うに西洋人のつくりの人形が中国では受け入れられなかったというのもあるのでしょうね。まだリカちゃん人形の方が良かったかもしれませんね。日本的「カワイイ」のほうが中国では受け入れられるように思います。やっぱり同じアジアなので、キャラクターとして日本のほうが受け入れられ易いでしょう。実際にアニメなんかそうですしね。欧米のアニメもありますが、やっぱり日本のアニメキャラのほうが強いですし。でもあらためて理由を見ますと、何から何まで全てはずしてしまったという感じですね。


《商務部:外商投資管理工作関連問題に関する通知》

2011年03月07日 | 日記

商務部:外商投資管理工作関連問題に関する通知

商資函[2011]72

 

各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆建設兵団商務主管部門:

 

 2010年に、国務院が《第五期行政審査批准項目の取消と調整に関する決定》(国[2010]21号)と《一段と外資利用工作をしっかり行うことに関する若干意見》(国発[2010]9号)を公布し、一部の外商投資審査管理権限を商務主管部門に委譲し、且つ一部の外商投資審査批准事項を取り消した。一段と関連工作をしっかりと行うため、ここに以下のとおり通知する。

 

 

一、行政審査批准事項の取り消しに関する管理

 

(一)専門規定の要求がない国内分公司設立及び輸入を出資とする設備明細に対して、商務主管部門はあらためて審査批准せず、外商投資企業は直接関連部門で手続きを行うことができる。

 

 (二)外商投資企業の法定住所更(審査批准機関を跨ぐものを除く)、名称変更と投資者名称変更について、企業は工商登録変更登記手続き後30日以内に、申请書、企業権力機構決議、契約/定款の修正協議、変更事項の証明文書、原外商投資企業批准証書及び変更後の営業許可証コピー等に基づいて商務主管部門に備案を行う。商務主管部門は上述の全ての資料を受け取った後、速やかに企業に外商投資企業批准証書を発行すること。

 

 

二、外商投資株式公司(上場会社)に関する管理

 

 国内で上場している外商投資株式公司批准証書は外国投資者及びその株式持分を記載していなければならず、外国投資者の保有株式持分の減額変動の累計が総株式の5%を超える場合、商務主管部門に申请して批准証書の変更をしなければならない。

 

 

三、外資の合併買収に関する管理

 

取引額3米ドル以下の外資合併買収事項は省商務主管部門が審査を担当するが、《外国投資者の国内企業合併買収に関する規定》(商務部例令2009年第6号令)で商務部が審査批准すると規定している事項については、上述の限度額制限を受けず、おしなべて商務部が審査管理を担当する。

 

四、国家が発展を奨励する外資プロジェクト確認書の処理

 

 外商投資企業審査批准権限の調整原則に基づいて、投資総額3米ドル以下の奨励類外商投資企業プロジェクト確認書は商務主管部門が関連法律に従って処理する。

 

 各地は厳格に《商務部:外商投資企業が<国家が発展を奨励する内外資プロジェクト確認>の処理の関連問題に関する通知》(商資発[2006]201号)及び関連法律法規に従って確認書を発行しなければならない。商務部は監督指導と検査を強化し、規定に従って速やかに備案していないまたは規定違反して確認書を発行する部門に対して、是正または取り消しを命じる。状況が重大な場合、当面確認書発行資格を停止する

 

 

五、国外投資者の人民元での投資に関する問題

 

 監督管理を慎重にするため、人民行と国家外貨局の協議を経て、国外投資者がクロスボーダー貿易決済で取得した人民元及び国外で合法的に取得した人民元を以って中国へ投資(企業新設、現有企業に対する増資、国内企業の合併買収及び貸付提供等を含む)する場合、省商務主管部門は事前に商務部(外資司)に書面報告し、商務部(外資司)の同意回答書を待ってから、関連手続きを行うことができ、そして批准文書の中で出資貨幣形式と金額を明確にする必要がある。

 

 

六、外商投資パートナー制企業の国内投資に関して

 

 投資を主要業務とする外商投資パートナー制企業を国外投資者とみなし、その国内投資は外商投資の法律、行政法規、章を遵守しなければならない。各商務主管部門は関連規定に従って上述企業の審査管理をしっかりと行い、工商、外貨等部門のコミュニケーションと合作を強化しなければならない。

 

 

七、サービス業分野の外商投資の審査管理の強化に関して

 

 各商務主管部門は厳格に法律、法規及びその他関連規定に従って外商投資サービス業審査批准事項の審査管理を行う。フィナンシャルリース、国際スピード郵便、広告、オークション及び省、市、自治区範囲内の付加価値電信等の専門規定管理に関係する業種、小額貸出、市場調査、信用等級評定、保安サービス等の敏感業種、及びベンチャー投資、持分投資及び管理等の大金額の資金流入に関係する業界に対して、省商務主管部門は適切に職能を履行し、審査批准を厳格に行い、級の業界主管部門と密接に協力し、コミュニケーションを強化し、問題に遭遇した場合は速やかに商務部(外資司)に報告されたい。

 

 

                             人民共和国商務部

                            二〇一一年二月二十五日