呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

外商投資産業指導目録(2011年改正)

2011年12月31日 | 日記

 2011年も終わりだというのに割と重要な通達が発表されています。2011年12月24日付で《外商投資産業指導目録(2011年改正)》が公布され、2012年1月31日より施行されることとなりました。目録の調整は昨年からずっと話題になっておりましたがようやくの4年ぶりの改正ということになります。目録自体は中国単独でできるものは外資に対して奨励しない、でも自分でできないものは奨励して、自国に取り込んでいくことが狙いとなっています。そのため、奨励類・許可類・制限類・禁止類と分かれて売る類別の内容が改正のたびに調整が行われています。今回の調整内容を以下にざっと見ていきます。


 外商投資産業指導目録(20011年改正版)の原文はこちらをクリック



1. 奨励類条項を増加し、制限類と禁止類の条目を減少


 (1)奨励類の増加

  ・新エネルギー自動車キーパーツ、IPv6に基づく次世代ネットワークシステム設備、自動車充電ステーション、ベンチャー投資企業、知的財産権サービス、海上石油汚染食い止め技術サービス、職業技能研修等を追加

  ・不用電気電子製品・機電設備・電池回収処理の条目の追加

  ・戦略性新興産業とサービス業を政策扶助の重点とする

省エネ環境保護、新生代情報技術、生物、ハイエンド装備製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー自動車等の戦略性新興産業の奨励)


 (2)ハイエンド製造業を重点分野とする

新技術、新工芸、新材料、新設備の使用、改造と伝統産業の引き上げの打ち出し、紡織・化学工業・機械製造との分野の新製品、新技術の条目の追加


 (3)医療機構、ファイナンシャルリース会社等を制限類から許可類に変更


 (4)自動車完成車製造、多結晶シリコン、石炭化工等のプロジェクトを奨励類より削除



2. 一部分野の外資に対する出資比率制限の取り消し

 (1)新エネルギー発電設備等の条目の出資比率制限を取消



 今般奨励類より削除された条目については、《中西部地区外商投資郵政産業目録》を改正する際、中西部地区への産業移転、発展を促進するために考慮するとのことですので、おそらく反映されることになるでしょう。



 さて、ざっと見てみますと技術レベルの高いものとサービス業に対して奨励して行こうというのがうかがえます。その中で、自動車完成車製造業が出資比率50%未満という制限付きのまま奨励類から許可類に調整され、自動車のキーパーツの製造と研究開発は奨励類のままとなっています。自動車の製造はできるようになったけれど、部品についてはまだ単独ではしんどいので外資を奨励しますよということでしょう。類別の引き上げにあてはまった業種については今後の進出に当たって有利になっていくわけですが、実際に事業展開していくに当たっては個別の業種に対応する細かな通達(ex:優遇政策等)類等も検討材料とする必要があります。しかしながら、展開する地域によっては投資誘致のインセンティブとして地方が優遇政策を提供する場合があり、しかしながらその優遇政策の中には国家が認めていないものもあり、逆に言えばいつ反故にされるかわからないものもあるので、そのあたりは注意する必要があります。


中国人旅行客が買わないもの

2011年12月29日 | 日記

 日本ではお正月が近づいてきていますが、中国のお正月は旧正月を祝います。ということで、日本の正月ではなく旧正月の時期に旅行に出かける人が多いです。中国人観光客のショッピングの掻きいれ時とも言えるでしょう。


 シャネルの総裁によると、中国人旅行客は非常にファッショナブルで、ショッピングの特徴としては、購入前に十分に研究してから来るので、店員に勧められて買うようなことは嫌がるという傾向があるそうです。また、ダンヒルのマーケティングオフィサーによると、中国人旅行客は一つ一つの商品よりも既に組み合わされているもの(コーディネートされているもの)を好んで購入する傾向にあり、また衝動買いは非常に少なく、自分が尊重されているという感覚を味わいたがるそうです。VIPルームで応対されるのなんかがそれに当たります。テレビで紹介されている中国人旅行客はガバガバ買い物しているように紹介されているのが多いので、衝動買いが少ないというのはちょっと意外な感じがしましたが、こういった高級ブランドを買う前にはかなり下調べして決め打ちで買っているということなのでしょう。


 海外に出る中国人旅行客の層について紹介しますと、最近では中小都市からの旅行客が増えているそうです。北京や上海といった大都市に住む人は収入もそこそこあるのですが、旅行に出る人には中産階級の人が多く、大都市で生活するが故の生活コスト、非常に高額な住宅価格、こういった経済的なプレッシャーがあり、消費支出に一定の歯止めがかかります。これに対して、中小都市からやってくる人というのはお金持ちや役人の人が多く、大都市と違って生活コストも住宅コストも非常に低く、また消費に対する意欲が旺盛な傾向にあります(ここで役人が出てくるのも問題かと思いますが)。こういった人たちは特に商品知識が乏しく、よりどころとなるのはブランド名のみなので、海外ではガバガバ買っていきます。ブランド名だけがよりどころなので、品質の良いノーブランド品には見向きもしません。


 大都市からであれば中小都市からであれ、中国人旅行客が買わない4文字の商品があります。「中国製造」、絶対買わないらしいです。まあシャネルやダンヒルのようなグローバルブランドならそれでもいいですが、いまどきなんでもかんでもメードインチャイナの商品が氾濫している日本で、中国人旅行客が「非中国製造」の商品を買うのは結構大変でしょう。日本だと電気製品を買っていう人も多いですが、これも意外と日本以外の国で生産しているものが多いですし、中国生産品も多いでしょう。品質基準は厳しいので、メードインチャイナでも結構しっかりした商品ではあると思いますが、わざわざ中国からやってきてメードインチャイナの電気製品を買うものなんだかなあという感じです。中国聖餐でも日本規格で中国ではあまり売っていないものであればいいのでしょうが、ここまで気にすると結構日本でのショッピングもめんどくさいかもしれないですね。


クリスマス

2011年12月28日 | 日記

 

 みなさん、いまさらですがクリスマスはどのように過ごしましたでしょうか。なんでも24日の夜に北京で「紫荊侠」なるバットマンの女性版のような人が表れて、道端の乞食達に衣服を与えたという記事があちこちで紹介されています。


   

 


 


 げっ、結構いいじゃないですか。ランドセルを送るタイガーマスクの中国版でしょうか。美人そうですしクリスマスじゃなくていいので私も一度お会いしてみたいです。


海外在住海外国籍中国人オーナー物件には要注意

2011年12月26日 | 日記

 独立を機に引っ越しをしましたが前職の駐在員時代はいわゆる高級マンションに住んでいました。上海浦東にある世茂濱江花園というマンションです。

   


 写真は外観ですが、見晴らしもよかったです。川沿いだったのでちょっと遠かったですが外灘の景色も見ることができました。高級マンションという割には作りは悪く、日本で済んでいた築20年近くの一戸建てのほうが頑丈だったりしますが。

 さて、実はこの物件は現在はフランス国籍になっている元中国人の持つ物件なのですが、ちょっとやっかいなことになっています。退居したにもかかわらず保証金を返さないのです。鮮明に覚えているのですが、駐在員なんて会社の辞令次第でいつ帰国することになるかわからないので、一定期間の事前通知することで保証金を返還してもらうという条文を契約書に追加したのですが、この大家、そもそもそんな文言を守るつもりはさらさらなかったようです。なんでも、「外国人には保証金を返す必要なんてない」(契約は法人名義なのですが)、「大家は中国国籍の人間ではないので中国の法律なんて適用されない」、などというとんでもないことをほざいています。この物件の管理は大家がフランス在住ということで代理人に任せているのですが、この代理人がさらに代理人に任せているというもので、日常のやり取りや家賃入金の管理はこの代理人の代理人(ここでは二次代理人と呼びます)が行っていました。当然二次代理人とやり取りするわけですが、この二次代理人は急に自分は関係ないと言い始めたのです。とんでもない輩です。こちらも詰めが甘かったのですが、この二次代理人とやり取りしていればいいということだったので、オーナーの住所とかの記録を取っていなかったのです。それをいいことに知らん、関係ない、外国人はどうでもいい、というような態度をとられているのです。この物件を紹介してくれた業者もオーナーに関するデータはもう持っていないということで距離を置かれてしまっています。ちなみにこの二次代理人が管理している物件には日本人が入居している部屋もあります。ということなので、この問題が今後日本人駐在員にも起こる可能性があります。腹立たしい思いと注意喚起の意味で書きました。このような物件を借りている人は大家の個人情報を改めて確認しておきましょう。


12/21上海セミナー満員御礼

2011年12月22日 | 日記

 昨日はセミナーでした。セミナータイトルは「賄賂」、ストレートでしょう!当初は会社の会議室(定員8名)でこじんまり開催しようと思っていたのですが、結局申し込みが37名、当日実際に来られた方が33名と大盛況といえるものでした。いやあ、こんなにたくさん来られると思いませんでした。というか、裏を返しますとこのタイトルに惹かれる企業がこんなにも多いのですよね。日本の文化としては相容れない賄賂、でも中国ではあまりにも普遍的に行われている行為、このはざまで悩んでいる企業が多いということなのでしょう。セミナーの趣旨としてはその行為がいいとか悪いとかいうよりも、もし発覚した場合どういう罰則が待っているのかということを中心に紹介しました。


  


 今後はこのようなセミナー活動は増やしていこうと思ってます。場所は上海、大阪、そして東京ですね、このあたりでセミナーはどんどんやっていきたいと思っています。内容的に面白いのはもちろんのこと、楽しいセミナーにしたいとも思っています。ご都合のつく方は是非ご参加下さい!


老人向けベッド数を5年で倍増

2011年12月21日 | 日記

 今年9月に発表された《中国老齢事業発展十二五計画》によりますと、2011年から2015年に60歳以上の老年人口が1.78億人から2.21億人に増加、つまり平均で毎年860万人増加すると紹介されています。そして2030年には老年人口が倍になるという予測が出ています。


 


 このような状況なので、今後5年以内にデイケア用ベッド数と機構養老(老人ホーム)のベッド数を今の倍である300万床にまで増やそうと計画しています。ベッド数というインフラは力ずくで改善できるとしても、一方でソフト面の問題があります。ソフト面とは介護人員のことです。中国の養老介護員は1000万人いるといわれていますが、資格を持ってやっている人は3万人に過ぎません。また、介護員の多くが40-50代のリストラされた人であったり、田舎からの出稼ぎ者であり、素養が高くない人が多いという問題があります。そのような人たちであることもあり、仕事がしんどい割には給与水準も低く、社会的地位も低いため、積極的に介護員になろうという人が出てこない状況にあります。日本もこの辺りは少し似ているかもしれませんね。給与水準が低いと書きましたが、全国的に見て2000元を超えている人は非常に少なく、お手伝いや育児士(こんな資格があるようです)でも3000-6000元もらっている人からするといかに待遇が悪いのかわかります。そのため、お金を払って育児士の研修を受けようとする人はいても、無料で介護士の研修を受けようという人がいないのです。


 ベッド数だけが増えても介護士というソフト面がついてこないと、レベルの低い従業員を抱えるレストランだけが増えていくようなものです。北京では介護士の資格制度を本格的なものにし、2013年位は全ての介護士が有資格者になることを目指しています。ただ、この手の研修は結構適当なものが多いので、有資格者が増えたとしても、ちゃんとしたれっべるにまで仕上げてもらえるかどうかという問題が残ります。ベッド数を増やすよりも難しい問題ですね。


規定に違反する人民元転に対する処罰

2011年12月20日 | 日記

 2011125日付で《国家外貨管理局総合司:外商投資企業の資本金人民元転規定違反行為の定性と処罰の適用法規の根拠に関する通知》(匯綜発[2011]135号)が公布されました。外商投資企業が規定に違反して人民元転するケース、無断で人民元転資金の用途を変更することとその処罰に関する通知となっております。

 

1.担保または保証金名目での人民元転

(1)  違法人民元転行為

外商投資企業が虚偽または無効の担保プロジェクトを利用して担保または保証金名目で人民元店する行為。

(2)  無断で人民元転資金の用途を変更する行為

外商投資担保が担保または保証金名目で人民元転したものの、実際に契約履行せず、人民元転後の資金を政府審査批准部門が批准した経営範囲以外に使用する行為。

 

2.土地保証金名目での人民元転

(1)  違法人民元転行為

外商投資企業が土地入札をでっち上げて土地保証金名目で人民元転する行為。

(2)無断で人民元転資金の用途を変更する行為

外商投資企業が入札に参加して土地保証金名義で人民元転して、且つ落札していないのに人民元転資金を政府審査批准部門が批准した経営範囲以外に使用する行為。

 

 1と2に関してはもっともらしい内容のように思えますが、そもそも担保金と保証金は過去の通達では原通貨で振替えなければならないにもかかわらず、この通達を読む限りでは保証金や担保金を人民元転して、真実履行し、その人民元を政府審査批准部門が批准した経営範囲内に使用する場合は、この人民元転支払いはOKということになります。

 

3.企業間または企業・個人間の借入または立替金お支払または返済を名目とする人民元転(ここでいう借入先に該当する企業は銀行等の金融機関をいいます)

(1)違法人民元転行為

外商投資企業が企業または個人からの借入または立替金の返済を名目とする人民元転、企業または個人に貸出または立替金を提供するための人民元転、企業または個人に代わって借入れ、立替金を返済する当の名目の人民元転。

 

4.既に使用した自身の銀行借入または銀行委託貸付の返済を名目とする人民元転

(1)  違法人民元転行為

外商投資企業が既に使用した自身の銀行借入または銀行委託貸付の返済を名目とする人民元転ながら、貸出資金が使用されていないまたは自身の正常生産経営範囲内に使用されていない。

(2)無断で人民元転資金の用途を変更する行為

外商投資企業が既に使用した自身の銀行借入または銀行委託貸付を返済する名目での人民元転ながら、人民元転資金を企業自身の銀行借入または銀行委託貸付の返済に使用しない。

 

5.持分投資を名目とする人民元転

(1)違法人民元転行為

持分投資を名目とする人民元転。

 

6.無効な契約を使用または虚偽発票を使用して人民元転したのちに発票を廃棄

(1)  違法人民元転行為

外商投資企業が無効な契約または虚偽発票を使用して人民元転する行為。

(2)無断で人民元転資金の用途を変更する行為

外商投資企業が人民元転後に発票を廃棄し、人民元転資金をその他用途に使用または人民元口座に滞留させる行為。

 

関連会社または相互に影響のある企業間で発票を適当に用意し、その後用済みになった発票を廃棄するというケースが多いのですが、これは流動資金貸出において多くみられる問題であります。

 

7.手元準備金名義での人民元転

(1)  無断で人民元転資金の用途を変更する行為

外商投資企業が頻繁に手元準備金名目で人民元転し、大量の人民元天使金を人民元口座に滞留させる明らかに異常な行為。

外商投資企業が準備金根目で人民元転し、明らかに準備金用途での使用を超える人民元転。

 

8.前払い金名義での人民元転

(1)  違法人民元転行為

外商投資企業が架空の契約を捏造して前払い金名義で人民元転する行為。

(2)  無断で人民元転資金の用途を変更する行為

外商投資企業が真の取引背景のある前払い金名目の人民元転ながら、申請した用途の通りに人民元転資金を使用しない行為。

 

規定に違反する資本金の人民元転は非常に多いようで、外貨管理局も大きいものは取り締まり、小さいものには目をつぶるというような現象もあるといいます。少しでも抑止効果を出すためにこう言った通達を公布したと考えることもできますね。


80後の消費の特徴

2011年12月19日 | 日記

 

 《2011-2102年中国贅沢品報告》というものが発表されており、ここで「80後」(80年代生まれ)に焦点を当てた調査結果が紹介されています。「80後」の消費の特徴として5つがあげられてます。 

 

1.更乐观(より楽観的) 

2.更自我(より自己的に)

3.更从尚主流品牌(より主流ブランドを尊重)

4.更数字(よりデジタル)

5.更追求购买价值(より購買価値を追求)

 

 「彰显身�、地位」(身分、地位を示す)はすでに特徴としては挙げられておらず、「自我愉悦」(自己の喜び)や「自我奖励」(自己の奨励)が消費の主な要因になってきています。これと同時に、「80後」は主流贅沢品ブランドを好む傾向も示されています。カルチェ、オメガ、ロレックス、シャネル、ルイ・ヴィトン、グッチ等のブランドの発祥地や歴史伝承が最も重視する要素になってきているそうです。本当にここまで気にして買っているのだろうかと個人的には思いますが。

 「彰显身�、地位」(身分、地位を示す)を追い求めないという割には「更从尚主流品牌」(より主流ブランドを尊重)ということで、いささか矛盾した結果が出ているように思います。なぜならば、まだまだ消費に当たってはブランド力に左右されているように思えるからです。ブランドに左右されないものだと単純に価格だけが購買要因になっていると思います。良いものを安く買いたい、これは世界中のどこの人も同じ考えですが、その良いものをどうやって見極めるかが、中国ではもう少し時間がかかるように思います。少なくとも今後はどんどん更追求购买价值(より購買価値を追求)にはなっていくのでしょうが、ブランドにとらわれず、本当に「更追求购买价值」(より購買価値を追求)していく時代、この時代に到達すればもう少し入りやすい市場になるでしょうが、以前とある企業に訪問してお話を伺った際に、「売れるポイント?値上げしたら途端に売れました!」という返事が返ってきたたくらいですから、それがいつになるのかとなると、それを読むのは結構難しいですね。

 


夢に向かって

2011年12月18日 | 日記

 モデル研修学校の入学面接での一コマです。場所が狭くて着替えスペースがなく、カーテン一枚を隔てただけのところで着替えている模様です。でもそれを見ている人がちゃんと鏡に映っています。さすがに気付いているかと思うのですが、入学するため、夢の実現のためには「そんなこと気にしてられるかい!」というところでしょうか。

 

      


11月の外資実際使用金額が9.76%のマイナス

2011年12月16日 | 日記

 

 商務部より11月の外資実際使用金額は87.57億米ドルというデータが発表されました。前年比9.76%のマイナス、1-11月の累計では1,037.69億米ドルで、前年比13.15%の増加となってます。


 1-11月の累計でみていきますとサービス業によるものが487.68億米ドルと最も大きく、前年比13.15%の伸びを示しています。サービス業の中身ですが、放送映画テレビ業、社会福利保障業、旅行業、パイプライン運輸業、航空運輸業、市内公共交通業等の業界の外資実際利用金額が大きいという結果が出ています(直訳のためわかりにくいところがあるのはご容赦ください)。製造業は473.15億米ドルで、これは前年比7.56%ながら、サービス業の伸びが大きく、サービス業が製造業を上回るという結果が出ています。

 

 国別でみていきましょう。これも1-11月の累計です。ちなみにアジアとは香港・マカオ・台湾・日本・フィリピン・タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・韓国のことをいいます。 

 

 

 

外資実際利用額(億米ドル) 

前年比 

アジア 

895.85

17.98%

アメリカ 

27.39

23.05%

EU

59.82

0.29%

 

 

 地理的にアジアが多いのはわかるのですが、アメリカの落ち込みが目立ちます。中国に投資すればいいというものではありませんが、落ち込み幅が大きいですねえ。最近の状況を見るとEUなんかは今後かなり落ち込んでいきそうですね。 

 

 次に投資先エリアですが、次のような感じです。 

 

 

 

外資実際利用額(億米ドル)

前年比

中部地区

70.66

+27.63%

西部地区

77.09

14.76

東部地区

889.95

+12.01

 

 

 なんだかんだいってやっぱり投資先は東部地区が圧倒的に多いですね。ただし、伸び率でいえば中部地区や西部地区のほうが大きです。東部地区はそこそこ飽和していることもあるでしょうから、今後も金額は東部地区、伸び率は中部・西部地区が大きいというような傾向が続いていくでしょう。

 

 ただし、1-11月の累計で13.15%も伸びていながら11月の単月で9.76%もマイナスとなっているのは気になりますね。今の欧米の状況を見る限りではマイナスとなる月が今後も現れてきそうですね。

 


VANCLに何が起こっているのか

2011年12月15日 | 日記

 アパレルB2CネットショッピングサイトのVANCL、以前か紹介したことがあります(右側の検索欄にVANCLと入力して検索してみてください)。私も商品を購入したことがありますが、タオパオC2Cで購入するのと違ってとても丁寧に梱包された商品が届けられるのが印象的でした。かなりの勢いで伸びているのかと思いきや、どうもそうでもなくなってきているようです。

 

 2010年の売上高が20億元、実態は17-18億元とも言われてますが、まあ誤差の範囲ということにしましょう。そして、2011年の目標が100億元、5倍ですね。大きく打ち出したものの、今年の着地は35億元あたりになりそうだというのがもっぱらの見方です。これが32億元という見方もありますが、いずれにしても100億元との乖離はかなり激しいです。売上高もそうですが、コスト負担も大きいことが指摘されていません。以前一着当たりの広告費が10元というのを紹介したことがありますが、広告費のコストはかなり大きいようです。とある広告代理店が計算したところによると、1126日までのテレビ広告費用が6101万元、10月末までの新聞広告が146万元、10月末までの雑誌広告が1510万元、126日までのネット広告が1.26億元、このほか屋外広告は全体の3割を占めているとのことです。これらを合計するとざっと3億元程度になります。そもそもVANCLの広告費は同業対比でもかなり多いようで、当当網は営業収入の3.6%に過ぎないのに対してVANCLはなんと10%ほどもあります。これはあくまで広告コストだけの話ですので、その他のコストもろもろを勘案すると、35億元の売り上げということであれば7億元ほどの赤字になると言われています。ファンドによる資金も入っているので当面は問題ないのでしょうが、これだけの知名度を誇る会社のネガティブ情報はちょっと寂しい限りです。 

 115日にアメリカで上場申請を提出したものの、結局は上場計画を延期したこと、3月に5%もの人員削減を行っていること、11月末に副総裁が離職していますが、この人を代表格に少なからずの古参メンバーも離れて行っていること、とにかくあまりいい話が聞こえてきません。あっ、そうそう、アパレルだけだったのが取扱商品を広げ過ぎているのも問題だとも言われていますね。 でもとりあえず安かったのでトランクを一つ買ってしまいました!


投資性公司の人民元所得による再投資

2011年12月14日 | 日記

2011128日付で《商務部 外貨管理局:一段と外商投資性公司の関連措置を完備することに関する通知》(商資函[2011]1078号)が公布され、同日より施行されることになりました。いかに主なポイントを紹介します。 

  

1.外商投資性公司の国内貸出の使用制限 

原文を直訳すると「国内貸出」となりますが、ここでは外商投資性公司が国内から借入れた資金で国内再投資を行うことができないという意味になります。  

 

2.国内所得による再投資 

外商投資性公司は中国国内で取得した人民元利益、投資先行回収、清算、持分譲渡、減資による人民元合法所得で、所在地外貨管理局の認可を経たのちに、直接国内投資に用いることが可能となります。また、外国投資者もその上述の合法所得を投資性公司の登録資本に出資(または増資)後に国内投資を展開することができるようになります。 

 

2011329日付で《国家外貨管理局資本項目管理司:外商投資性公司の再投資に関係する験資確認関連問題の操作手引きに関する通知》(匯資函[2011]7号)が公布されており、その通達の中では、次のことが要求されていました。(2011年7月20日付記事参照)

(1)  投資性公司が国内から得た所得を活用して国内投資する場合、国外投資者が取得した人民元利益を以って投資性公司に対して増資すること

(2)  投資性公司は国内企業に再投資するに当たり、国内の合法所得を増資に振り当てたのちに再投資こと(増資は当然出資者が行う行為である)

 つまり、投資性公司が国内から取得した合法所得で国内投資を行うにあたり、まずは自らの増資を出資者に対して引き受けてもらう必要がありましたが、今般の通達によりその必要がなくなりました。そもそも329日付で公布された通達が投資性公司にとって非常に使い勝手が悪いものであり、投資性公司の活用を停滞させるような内容であったことから、今般の通達は至極もっともな内容といえます。

 


商務部 外貨管理局:一段と外商投資性公司の関連措置を完備することに関する通知

資函[2011]1078

 

各省、自治区、直轄市、計画単列市、新疆生産建設兵団及びハルピン、長春、瀋陽、済南、南京、杭州、広州、武漢、成都、西安商務主管部門,各国家級経済技術開発区、辺境経済合作区;国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外貨管理部,深圳、大連、青島、厦門、寧波市分局:

 

 外商投資性公司の審査批准と外貨管理を規範化し、外商投資性公司の一段の発展を押し進めるため、ここに関連事項を以下の通り通知する。

 

 一、各級商務主管部門は外商投資性公司の審査批准統計情報に対する審査管理を強化しなければならない。批准設立する外商投資性公司について、《外商投資企業基礎情報表》の中で“投資性公司”と注記しそして商務部外商投資企業審査批准管理システムに登録する必要がある。その他の各類型の企業は全て“投資性公司”または“投資控股”等の類似名称を注記してはならない。上述内容は外商投資企業の連合年度検査の重点検査事項とする。

 

 二、外商投資性公司の国内貸出は国内再投資に使用してはならない。

 

 三、外商投資性公司はそれが中国国内で獲得した人民元利益、投資先行回収、清算、持分譲渡、減資による人民元合法所得で、所在地外貨管理局の認可を経たのちに、直接国内投資に用いることができる。外国投資者もその上述の合法所得を投資性公司の登録資本に出資(または増資)後に国内投資を展開することができる。外商投資性公司が国内投資認可手続きを申請するにあたり、外貨管理部門に以下の資料を提出しなければならない。

 

 (一)書面申請;

 (二)外商投資企業外貨登記ICカード;

 (三)商務主管部門の外商投資性公司の国内投資に関する批准文書;

 (四)人民元資金の出所証明資料;外商投資企業の外国投資者が獲得利益、投資先行回收、清算、持分譲渡、減資所得による国内再投資(増資)業務に当たり提出する文書を参照すること;

 (五)直近一期の験資報告と財務監査報告(相応する外貨收支情况表の審査報告を添付)。

 

 上述の資料は所在地外貨管理局の審査で誤りがないことを経てそして認可文書を発行後、外商投資性公司は相応する人民元資金を直接投資先企業に振替える、または先に外商投資性公司に振替えしさらに投資先企業に振替えすることができる。

 

 投資先企業の所在地外貨管理局は会計士事務所の業務連絡書簡及び験資照会証申請(流入類)、《外国投資者出資情况照会証書簡》、外商投資性公司所在地外貨管理局が発行する上述の国内投資認可文書コピー等の資料に基づいて、投資先企業のために相応する験資照会証登記手続きを行い、そして認可文書原本上に既に験資した金額と日時を注記しなければならない。

 

 各級商務、外貨主管部門は執行中に問題を発見した場合、速やかに商務部(外資司)、外貨管理局(資本項目司)に連絡し、関連状況を通報願いたい。

 

                                  商務

                                  外貨管理局

                              二〇一一年十二月八日

 


増値税改革に伴う一般納税人資格認定申請

2011年12月13日 | 日記

2011122日付で増値税改革に伴い《国家税務総局:上海市の営業税を増値税に改定徴収する試点の増値税一般纳税人資格認定関連事項に関する公告》(国家税務総局公告2011年第65号)という上海市における一般納税人資格認定に関する通達が公布されており、201211日より施行されます。今回はこれについて紹介します。

 

1.認定基準

試点納税人は課税サービスの年間売り上げが500万元超の場合、一般納税人資格認定を受ける必要があります。

課税サービス年間売上とは、試点納税人が連続12か月を超えない経営期間内に、提供する交通運輸業と現代サービス業のサービスの累計販売額を指し、免税・現在販売額を含みます。

 

2.既に一般納税人を有している場合

既に一般納税人資格を有している課税サービスを兼営している納税者は改めて申請を行う必要はありません。

 

3.売上高500万元未満の納税者

課税サービス年間販売額が500万元を超えない、及び新たに開業する試点納税者は、以下の条件に同時にあてはまる場合、主管税務機関に一般納税人資格を申請することができます。以及新开税人,可以向主管税机关申一般税人定。

  (1)固定の生産経営場所を有すること

  (2)国家統一の会計制度の規定に従って帳簿を設置することができ、合法、有効な証憑に基づいて計算することができ、正確な税務資料を提供することができること。

 

4.指導期管理

試点納税者は一般納税人資格を取得したのち、増値税脱税、税額還付詐取及び増値税控除証憑虚偽発行等の行為が発生した場合、主管税務機関は少なくとも6か月の納税指導機関りを実行することができます。


芸妓さんの中国語学習

2011年12月11日 | 日記

 中国人の観光客をどうやって取り込んでいくかについて考えている地方はたくさんあります。そもそも人気がある北海道あたりは別格として、日本人でもなかなか行ったことのないようなところであれば当然中国人を含む外国人が行くことはおのずと少なくなり、その分知恵を凝らす必要が出てきます。しかしながら、旅行社の方からお話を伺ったことがあるのですが、来てほしいという割には受け入れ態勢が整っていないところも多いといいます。日本語がわからない外国人向けの案内表示がない、外国人対応できる人がいない、こういう状況だと外国人観光客の受け入れは難しいでしょう。まあ、日本の場合流暢とは言えないまでも英語をある程度離す人がいるので、そういった人たちが英語を話せる人をなんとか応対できるにしても、観光の新興勢力である中国人だとそれも限界があるでしょう。こういった状況の中で、面白い取り組みが紹介されています。

 福井県観光連盟があらわ市の芦原温泉芸妓組合の芸妓さんに中国語接待研修会なるものを開催し、約10名の芸妓さんが参加したという話です。ちなみに芸妓(げいぎ)とは、舞踊や音曲・鳴物で宴席に興を添え、客をもてなす女性。芸者・芸子のことを指します。酒席に侍って各種の芸を披露し、座の取持ちを行う女子のことであり、太夫遊びが下火となった江戸時代中期ごろから盛んになった職業の一つです。いわゆるホステスとは全然違います。研修会場では欢迎光临(いらっしゃいませ)、烟灰缸(灰皿)、洗手间(お手洗い)、烧酒(焼酎)といった単語が飛び交います。

 福井県は地方そのものといっていいでしょう。私もいつ福井意見に行ったかといえば北海道に行くために敦賀のフェリー乗り場に行ったことがあるくらいです。福井県事態を観光目的で訪れたことはありません。あらわ市観光商工科の統計によりますと、芦原温泉に来る旅行客は1991年に136万人のピークに達して以降ずっと落ち込んでおり、2008年は84万人まで落ち込んでいます。2011年の数字はまだこれからですが、もっと落ち込むことが見込まれています。

 ある芸妓さんは言います。「景気も悪いし、お客さんもどんどん減ってきています。中国人観光客に来てもらうために中国語の勉強を始めました。少なくとも自己紹介とお酒の名前くらいは言えるようにならないとね。」

 芸妓さんはド日本文化といえると思うのですが、日本に来てそのド日本文化を味わうのは観光誘致としてなかなか面白い取り組みだと思います。我々だって外国に行くときに異国情緒を求めたりしますよね、それと同じだと思います。芸妓さんなんて日本人でもなかなか触れ合うことはありません。私も10数年前に一度だけ京都でそういう場所に行ったことがありますが、それ以来ないです。

 この取り組みの効果が表れるのはこれからになりますが、評判になるとあちこちの地方で同じようなことが始まるかもしれないですね。でも中国語を話す芸妓さんってなんか違和感ありますね。日本映画が中国語に吹き返されているようなものですかね。

 下の写真は現地のポータルサイトから拾ってきたものです。大半の写真が芸妓さんに違いないのですが、西洋人と思われる顔立ちの人がいたり、ちょっと露出が高いのが混じっているのが気になります。このあたりの区別はつけておいてもらいたいですね。

 

                             

 


各地でストライキが発生しています

2011年12月08日 | 日記
 東莞、深圳、上海といった地域でストライキが続々と発生しています。12月5日に人社部、国家発展改革委員会、公安部、監察部、全国総工会等の9部门が共同で会議を開催し、賃金未払等の行為を取り締まり、10人以上の集団労働報酬争議について当日に報告し7日以内に決着をつけるように要求しています。いくつか実例を見ていきましょう。


1.東莞市の台湾宝成集団の製靴工場

 ストライキが発生したのは台湾宝成集団の東莞子会社です。台湾宝成集団はナイキ、アディダス、TIMBERLAND、コンバース李寧、安踏等の60余りの国内外の有名ブランド製品を製造しているスポーツシューズ・カジュアルシューズを製造する世界最大の会社です。

11月17日午前に2000人余りの労働者が集団ストライキした事件があります。発生当時は道路が封鎖され政府からも人が出動しようやく収めることができました。

 今回のストライキの引き金になったのは工場の新規則に対する不満でした。新規則というのは管理効率を上げるために従業員にとって不利な内容のもので、具体的には会社が公表する損益表がマイナスであれば従業員の実績が1.5倍はては1.8倍に達して初めて毎月の実績奨励金が0となるというものです。これにより、もともと2000元ちょっとの収入しかなかったワーカーの賃金が減少しまいまい、ストライキの引き金となってしまったものです。そりゃあ怒りますわな。ストライキ発生の翌日の 11月18日は規則を元に戻し、もし今後新制度を実施する場合、法律規定に則り行うものとするということでストライキが収まりました。


2.深圳福田の女性用下着製造会社

 ストライキが発生したのは香港黛麗斯集団(トップフォーム)の子会社です。ちなみにここは世界最大の女性用下着製造会社だそうです。

 きっかけは11月16日に同社の香港籍社員が女性ワーカーに対して乱暴な対応をしたことです。この女性はこれを受けて飛び降りようとしたのですが、最後は公安や労働監察等の多くの部門の人がやってきた何とかその場を収めることができました。飛び降りは防ぐことができましたが、その後400以上のワーカーが集団作業を停止するという方式で抗議を行いました。同社のある女性ワーカーによると、もともとの毎月の給与は500元で、そのほかの部分は全てノルマに応じたものとされていましたが、今年2月に基本給部分をなくし全てノルマ製に切り替えました。このようにした上に会社はさらに残業代をカットしていました。そりゃあ怒りますわな。

 このストライキは現地でも重大労資紛争案として取り扱われました。


3.そのほかの都市

 ストライキが発生したのは上海の赫比家用電器厰という会社です。今月発生したばかりのものです。ちなみに同社はアップルやHP向けのサプライヤーであります。

 きっかけは事前予告なしで移転を行うことになり、それに対する合理的な補償がないことでした。提示された補償がどんなレベルなのかわかりませんが、これがもとで千人規模のストライキが発生しました。

 この他にもペプシの重慶、成都、南昌のボトル工場のワーカーが集団ストライキを起こしています。

 政府部門も問題意識を持っているようで、労働報酬争議事件に対して人社部(人力資源社会保障部)は各地に期限を設けて集体労働报酬争議と少額争議を処理することを求めています。10人を超える手段労働報酬争議についてはさらに厳しく規定し、具体的には当日報告し7日以内に終了させるというものです。そのうち一人あたりの金額が1000元以上になる事案については仲裁委員会主任が監督処分するというものです。


 たまたま記事に取り上げられているだけで、本当はもっと発生しているのでしょう。ストライキの発生した理由を見ると、これはあくまで従業員側だけの言い分ではあるのでしょうが、それを見る限りではわからなくもない、というか給料を下げたり、補償をちゃんと行わなかったりというものなので、そりゃ怒るわなあというものですね。労働者側も知識をつけてきたこともあり、昔みたいに企業側がそれをいいことに無理やり物事を決めてしまうということもできなくなってきているのでしょう。ということは、労働者側の意識がこれだけ変わってきているということをわかっておらず、昔ながらの対応をするような企業ではストライキのリスクが大きくなるといえるのでしょう。日系企業の給料が安いという報道はよく見かけますが、香港・台湾系のワーカーなんてもっとひどいところいっぱいあるでしょう。でもずっと昔から中国ビジネスをやっている文化圏的には同じ人たちなので、労働者気質の変化には割とあっさりと対応していくようにも思います。動き早いですからねえ。でもひょっとするとそんな彼らでも労働者気質の変化のスピードについていけてないとしたら、、、、ストライキの嵐になっちゃいますねえ、怖いですねえ。