呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

上海で地下鉄が逆走

2011年07月31日 | 日記

 仕事で全くミスをしたことのない人はいないと思いますが、今までのミスを振り返ると何故か同じ先に対してミスが続くようなことはありませんでしたでしょうか。不思議ですねえ。ミスももっとバラけてもいいと思うのですが、なぜか集中してしまうのですよねえ。

 

 さて、中国では高速鉄道の事故の話題が持ちきりですが、今度は上海の地下鉄の事故とまでは行かないまでもトラブルが発生しました。なんと逆送したのです。鉄道関係の事故・トラブルが続いています。

 

 事が起こったのは7月28日(木)午後7時6分、会社帰りの人が多い時間帯です。駅を出発する際になんと逆方向に対して動き始めたのです!びっくりしますよねえ!この情報は社内の乗客が微博(中国版ツイッター)で発信したのが最初なのですが、車内放送による説明も全くなかったとのことです!思うに中国では飛行機が遅れたり、電車が遅れたりすることに対して理由の説明は基本的には行われません。行われるとしても理由にならない理由の説明しかありません。特に飛行機は遅れるのが当たり前になってきているのですが、このような対応がが余計に人をいらだたせ、乗客が航空会社のスタッフに詰め寄る姿を見たことにない人はいないのではないでしょうか。地下鉄の逆送に対する説明がなかったのも同じことなのでしょう。「とりあえずその場さえしのげばいいや」的な対応です。

 

 

 

 このトラブルの原因ですが、信号システムのバージョンアップテスト作業を行ったことによるものだそうですが、運行中にこんなテストって行うものなのでしょうか。会社でもあると思うのですが、システム変更やバージョンアップするときは休日に行ったりとか、何時何時から何時何時までシステムは使えなくなるので要注意というような事前説明があり、要するにその間そのシステムに関係する業務を行うことができないですよね。でもこの地下鉄はやってしまったんですよ。地下鉄が運行していない時間帯にやればいいものを、早く帰りたかったんでしょうかねえ。しかし、乗っていた乗客たちは怖かったでしょうねえ。いきなり逆送ですからねえ。道路で車やバイクが逆送してきても怖いですが、よけるという動作で切り抜けることができます。地下鉄だとよけようながいですからかなりの恐怖感だったのではないでしょうか。でも逆送したことに気づかなかった人もいたりして。


第9回Chinajoy

2011年07月30日 | 日記

 週末がやってまいりました。気楽な記事で行きましょう!ビジネスブログなのに週末の気楽な記事のほうがアクセス数が多いことは気にしない!

 さて、今年もやってきましたチャイナジョイ、中国最大のオンラインゲームイベントです。コスプレ衣装に身を包んだギャル達がたくさんいます。昨年は見に行ったのですが、今年は一緒に見に行く人もおらず、おっさん一人で見に行くのも気が引けるので、写真だけにします。その代わり写真はたくさん用意しました。

 

 入場口には大勢の人が。私は並ぶのが嫌いなんですよねえ。

 

 カメラ小僧がうじゃうじゃいます。ひょっとすると私もこうなっていたかも。よーし、ここから先は女の子達の写真だ!!クリックしたら拡大できるよ!

                                      

  

 どんなのが好みかすぐにわかってしまいますなあ!7月31日まで新上海博覧中心で開催されています。見に行きたい人はまだ間に合いますよ!


外国人の個人所得税基礎控除額は結局4800元のまま据え置き

2011年07月29日 | 日記

 個人所得税法改正に伴い外国人の基礎控除額がどうなるのかと思っていましたが、結局のところ4800元のままで据え置きということになりました。基礎控除3500元に対して1300元を加えた4800元ということです。

 

 4800元の基礎控除を受けられる対象者は、

 

     中国国内の外商投資企業と外国企業で勤務している外国籍人員

     中国国内の企業、事業単位、社会団体、国家機関で勤務している外国籍専門家

     中国国内で住所があり中国国外で任職または雇用されて給与・賃金所得を得ている個人等

 

 以上が該当します。外国人の場合ですと一般的には①または②が該当することになります。①の意味は外資系企業または外国企業で勤務している外国籍人員が対象です。②ですが、中国地場企業・機関等で勤務している人が対象となっています。今では中国地場企業で勤務する外国人も増えてきていると思いますが、ここで気を受けないといけないのが、「専門家(原文:専家)」に該当するか否かです。「国家外国専家局:《外国専門家来中勤務許可取り扱い規定》の印刷公布等に関する通知」(外専発[2004]139号)という通達があります。この中で、外国専門化が招聘を受けて中国国内に勤務するためには「外国専門か来中勤務許可」というものを取得しなければならないと定められています。そして、その申請要件は次のいずれかに当てはまる必要があります。

 

(1)政府間、国際組織間協議・協定および中外経済貿易契約を執行するために、招聘に応じて中国で勤務する外国籍専業技術または管理人員。
(2)招聘されて中国で教育、科学研究、新聞、出版、文化、芸術、衛星、体育等の業務に従事する外国籍専業人員。

(3)招聘されて中国国内の企業で副総経理以上の職務を担当する、または同等待遇を享受する外国籍籍高級専業技術または管理人員。
(4)国家外国専門家局が批准する国外専門化組織または人材仲介機構の常駐中国代表機構の外国籍代表
(5)招聘されて中国で経済、技術、工事、貿易、金融、財務会計、税務、旅行等の分野の業務に従事し、特殊な専門的知識を有し、中国で非常に不足している外国籍の専門技術または管理人員。
 本条第(2)、(3)については大卒以上の学位と5年以上の関連勤務経歴(このうち語学教師は大卒以上の学位と2年以上の関連勤務経歴)が必要。

 

ということで、勤務する外国人に対していちおう条件がありますが、実は招聘する側にも要件があります。「外国専門家招聘単位資格認可取扱規定」というものがあり、以下の条件を備えている必要があります。

 

(1)独立法人資格を有すること
(2)業界資質認可を経ていること
(3)外国専門家管理とサービス工作の専門機構を設けており、良好な業務資質の勤務人員を配備していること。
(4)外国専門化管理制度と外事工作人員制度が健全であること
(5)外国専門家を招聘するのに必要な勤務条件、生活施設と安全保安能力を有していること
(6)外国専門家を招聘するのに必要な経費の保障を有していること。

 

 これを見る限りでは、一般の中国地場企業で勤務する場合、基礎控除額が4800元とならないケースもありえますね。


7月25日(東京)「人民元でできること」セミナー無事終了

2011年07月28日 | 日記

 このブログでもご案内しておりました7月25日の「人民元でできること」セミナーですが、盛況のうちに終わることができました。約60名の方にご来場いただき、私も準備万端でこの日を迎えることができたので、私としても満足感が高く、参加者の方の満足感も高かったのではないかと思います。個人的にこのセミナーの中の肝としては人民元の資本取引と点心債(ユーロ元債)による資金調達ではないかと思いました。

  

  

 いつも思うのですが、セミナーというのは皆さんに知識を還元する場ではありつつ、その準備過程において自分の中で改めて課題を見つけることもあり、事前作業段階はいわば自己研鑽ともいえるものだと思います。それもあって過去においては先にテーマを決めてしまい、日程も決めてしまい、当日を迎えるまでにいろんなことを調べまくるということを何度もしてきました。

 これからも何かテーマを見つけてはセミナーという場を設けて皆様に知識や情報を還元していきたいと思っています。これからもよろしくお願いいたします。


親の威光を笠に着て

2011年07月27日 | 日記

 昨年10月に人身事故を起こした大学生が轢かれた相手に対して、「訴えたければ訴えればいい、俺の親父は李剛だ!」と地元公安局の副局長を勤めている父親の名前を出し、まあ要するに親の威光を笠に着て、こんなことくらいで俺を捕まえることができるとでも思っているのかということをのたまった事件がありましたが、これよりもスケールの小さいのですが似たような事件がありました。 

 

 駐車証を持っていない車を泊めたドライバーに対して、駐車料を支払うように伝えた係の人が「俺の親父は警察だ!」とのたまったそうです。

 

  

 

 

 ひどい写真ですねえ。警察だったら何でも通ると思っているなんて、とんでもない若者です。調べたところ、本当にこの父親の名前の警察官はいたそうです。そして係りの人の処置がすばらしいのです。 

 

 車のフロントガラスに「彼の父は警察です」というボードを乗せたのです。この係りの人のちょっと懲らしめてやりたいという思いから行った行為でしょう。おそらく駐車料寮は払わなかったのでしょうが、恥をかかせることはできたようですね。なかなかいいセンスをしてます。座布団3枚はあげたいところです。

 

 

 

 しかし、いまだお上の名前をちらつかせるだけで相手をひれ伏せさせることができると思っている人が多いようですね。李剛事件といい今回の事件といいいずれも若者です。お上意識が若者にまで、しかも自分はお上でもないのに、こんな輩に浸透しているのはかなりの問題ですね。たぶん感覚の問題もあって外国人はこんなセリフではびびらないでしょう。でも中国人だとビビッてしまうひとがいるんでしょうね。はぁ。


強引な代理権の回収

2011年07月26日 | 日記

 デンマークのBestsellerというアパレルブランドがあります。持っているブランドとしては、ONLYVERO MODAJACK & JONESSELECTEDといったものがあり、これらのブランドショップは中国でかなりの多店舗展開を行っています。

  

  

        

 

 

 ONLY934店舗、VERO MODA916店舗、JACK & JONES1053店舗、SELECTED155店舗です。店舗には直営店と加盟店があるのですが、加盟店をどんどん直営店に切り替えていこうとしています。この流れは多くのグローバルブランドで行われておりわからなくもないですが、この進め方が問題になっています。

 

 湖南省のとある加盟店によると、2006年からスタートしたのですが、代理権の契約期間はなんと3ヶ月で、それをずっとロールオーバーしてきたそうです。そして突然の期限満了による契約終止、この加盟店は来年2月分の商品まで注文してしまってるとのことです。大使は話し合いも行われない中での契約終止だったようです。期間については一般的には1年で契約するのが一般的で、なかには3年契約のところもあるようです。3ヶ月というのが如何に異例であるかがわかります。これだけ短い契約期間なので、言ってしまえばいつでも契約を切ることができますし、実際にその動きが始まっています。ONLYブランドは西安、済南等においては代理権を徐々に回収しており、やはり色々ともめたようです。ONLYブランドはピークで500-600もの代理商がいましたが、いまでは10いくつしか残っていません。Bestseller中国全体で見ても加盟店比率50%だったのだ、今では28%にまで下がってきてます。

 

 所詮は大企業と加盟店、パワーバランスが全然違います。不条理と思いながらもあきらめるしかないのでしょう。しかし、契約期間3ヶ月というのはひどいですねえ。最初にその条件を受けれた加盟店側も問題ですが、ちょっと強引過ぎな印象を持ちました。 


中国における人民元の国外銀行よりの調達が制限へ

2011年07月25日 | 日記

 

 中国人民銀行総行貨幣政策二司の通知に基づいて、「現在のマクロコントロールと貨幣穏健政策の背景のもと、その日より中国人民銀行総行は停受理国内企業が直接国外銀行から人民元を借り入れる業務(外商投資企業の投注差限度額の銀行貸出を含み、トレードファイナンスを除く)をしばらく停止する」するという内容のものが広州地域で流れています。要するに人民元の国外の銀行からの調達をストップするということです。

 

 なぜか人民元の調達は中国国内よりも海外、よくある例としては香港ですが、香港で調達するほうがずっと安いのです。だからこそ香港から調達しようと考える企業が出てくるわけですが、中国人民銀行はこういったことをストップしちゃったわけです。これはあくまで国外銀行からの調達を制限するものであるので、香港で銀行から調達し、そうやって集めたお金を中国へ貸出するという方法があります。これだと国外銀行からの直接調達ではなくなります。このような貸出はいわゆる親子ローンになりますが、外貨であれば投注差範囲内であれば所在地外貨管理局で外債登記を行えばすむ話が、なぜか人民元だと中国人民銀行総行まであげなければならないというルールになっています。しかもこの審査がめちゃめちゃ遅いそうです。通達を出したはいいものの、実務部隊のオペレーションが追いついていないのでしょうか。通達を出したからにはちゃんとやって欲しいですね。


このプロポーズはあかんでしょう

2011年07月24日 | 日記

 日曜日です、今日は気楽な記事で行きましょう!こういう記事のほうがビジネス記事よりアクセスも多いし。でもビジネス記事もちゃんと読んでくださいね!

 さて、長春で開催されたモーターショーで突如ある男性がコンパニオンにプロポーズしました。その一連の流れの写真がありましたので紹介します。

 男がついに女を見つけました。さあ、始まりますよ!

 女 「お願いだからついてこないで!仕事中よ!こんなことされたまんないわ!」

 野次馬がどんどん集まってきました。とても嫌がっていますね。

 男がひざまずいてプロポーズだあああああ!ところが、

 女 「私たちが一緒になるべきならもうそうなっているはずよ、あなたのことはずっと友達として見てきたわ。誤解しないでくれる?私はあなたのことが好きじゃないの、嘘じゃないから!」

 この女のセリフからするに、この男女はまったく面識がないわけではなく知り合いのようです。

 なんとここで男が鍵を出しながら、

 男 「昔俺には金がなかったけど、今では家を買うことができるようになったんだ!俺と結婚してくれ!」

 中国では結婚するに当たって男が家を用意する習慣があります。さあ、これで女の気を引きつけることができるかな?

 女 「これは家の問題じゃないの。あなたが家を買ったことが私と何の関係があるの?」

 友達としてしか見てなかった男性に対するもっともな反応です。潔くあきらめてこの家は次にプロポーズする女性のために取っておいたほうがいいように思うのですが。。。

 女 「お願いだから早く行って!みんなも写真を撮らないで、何を撮ってるの!」

 もし私が現場にいたら、、、たぶん写真とってます(笑)。

 男の手からむなしく垂れる鍵。。。これはかなりむなしいですね。せっかく用意したのにね。

 気まずい男。汗がたらりです。微妙な表情ですが、こんな表情くらいしか出せないでしょう。

 この男女は知り合いですが、女の反応を見る限りはどうも付き合ってはいなかったようですね。男はサプライズのつもりだったのでしょうか。でも前提としてちゃんと付き合ってないと恥をかくだけですよね。付き合ってもいない女性にプロポーズするために家まで買うとは。この男、結構KYですね。


貿易外債登記を行っていない場合の処罰

2011年07月23日 | 日記

 まり目立たないのですが、貿易外債登記を行っていない場合の処罰に関する通達があります。2008113日に公布された《国家外貨管理局綜合司:延払い登記未済の行政処罰事項に関する通知》(匯綜発[2008]70号)という通達です。2008101日を境目にしていますが、これより古いのはレアケースでしょうからこの際割愛しましょう。2008101日以降に、国内機構が延払い登記の行為を行っていない場合、《中華人民共和国外貨管理条例》第四十八条第五項の規定に従って処罰するとしています。罰則内容は次のとおりとなっています。

 

 貨管理機関が是正を命じ、警告するものとし、機構については30 万元以下の罰金を科すことができ、個人については5 万元以下の罰金を科すことができる。

 

 要するにマックス30万元の罰金が科せられる可能性があるということです。こんなの払わされるとたまったものではないので、貿易貸付登記はちゃんとやりましょう。

 

 

 

          国家外貨管理局綜合司:延払い登記未済の行政処罰事項に関する通知

                    匯綜発[2008]70

 

国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外貨管理部,深圳、大連、青島、厦門、寧波市分局:

 

 《中華人民共和国外貨管理条例》(国務院第532号令)と《国家外貨管理局綜合司:〈貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作手引き〉の配布に関する通知》(匯綜発[2008]157)の関連規定に基づいて、ここに延払い登記未済に関連する行政処罰問題を以下のとおり通知する:

 

 一、2008101日より前に、国内機構が《国家外貨管理局:輸入延払い、ユーザンス支払いの管理の関連問題に関する通知》(匯発[2005]8)第三条の規定に従って延払い登記手続きの行為を行っていない、及び国内機構が《国家外貨管理局:外債管理関連問題を整えることに関する通知》(匯発[2005]74)第一条の規定に従って延払い外債登記の行為を行っていない場合、国家外貨管理局各分支局(以下、外貨局という)はすでに《行政処罰決定書》を発行している場合、《外貨管理違反 行為の検査処理の処理手順》の関連規定に従って、引き続き罰金の徴収等の処罰執行工作を行わなければならない。

 

 二、2008101日より前に、国内機構が規定に従って延払い登記の行為を行っていないことに対して、外貨局がなお《行政処罰決定書》を発行していない場合、《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作手引き》第二条第二項の規定に基づいて、あらためて処罰を行わない。

 

 三、2008101日より前に、国内機構が規定に従って延払い登記の行為を行っておらず、外貨局がすでに《行政処罰決定書》を発行しているが、当事者が法定行政再審議期限内に行政再審議申請を提出する場合、行政再審議部門は改めて処罰を行わないことを決定することができる。

 

 四、2008101日以降に、国内機構が《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作手引き》の規定に従って延払い登記の行為を行っていない場合、《中華人民共和国外貨管理条例》(国務院第532号令)第四十八条第五項の規定に従って処理する。各分局、外貨管理部は本通知を受け取った後、速やかに所轄の中心支局と支局に転送願いたい。執行中に問題に遭遇した場合、すみやかに国家外貨管理局管理検査司にフィードバック願いたい。

 

 特にここに通知する。

 

                         二00八年十一月三日


資本金の人民元転の管理の厳格化

2011年07月22日 | 日記

 2011年7月18日付で《国家外貨管理局綜合司:外商投資企業の外貨資本金支払い人民元転管理の関連業務オペレーションの問題を整えることに関する補充通知》(匯綜発[2011]88号)が公布され、8月1日より施行されることになりました。通知名のとおり資本金の人民元点に関する通達ですが、この管理を厳格化する内容となっています。厳格化の内容としては具体的には次のとおりです。
 
 1.支払いに関係する発票の真偽のネットワーク確認
 2.予備資金(金額の小さい人民元転により得た人民元資金)の用途の確認
 3.95%ルール(資本金の累計人民元転額(予備資金を含む)と当該資本金口座の既支払い(国内振り替えを含む)金額との和が口座貸方の累計発生額の95%に達する場合、銀行は上述の人民元転に対応する発票等の証憑に対して真実性検査を行う)
 4.予備資金の人民元転の制限(一件当たり5万米ドル相当額まで、每月10万米ドル相当額まで)
 
 この手の通達が出るときはよくホットマネー云々といわれますが、今回もそうなのでしょうか。それにしても銀行は大変になりますねえ。この管理は結構大変そうです。それが企業にもはねて企業側から見ても手続きが面倒になるわけですが。とりあえず通達をごらん下さい。大急ぎで翻訳したので多少の誤字脱字はお許しくだされ。


国家外貨管理局綜合司:外商投資企業の外貨資本金支払い人民元転管理の関連業務オペレーションの問題を整えることに関する補充通知
                                匯綜発[2011]88号

  国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外貨管理部,深圳、大連、青島、厦門、寧波市分局:

一段と外商投資企業(以下、企業という)の外貨資本金(以下、資本金という)の人民元転管理の職責を明確にし、資本金の人民元転の真実性審査要求を強化するため、《国家外貨管理局綜合司:外商投資企業の外貨資本金支払い人民元転管理の関連業務オペレーションの問題を整えることに関する通知》(匯綜発[2008]142号)等の関連規定に基づいて、ここに関連事項について以下のとおり補充通知する:

 一、企業が外貨指定銀行(以下、銀行という)に資本金の人民元転を申請するにあたり、厳格に匯綜発[2008]142号文書第四条の規定に従って相応する資料を提出する以外に、さらに銀行に以下の補充材料を提出しなければならない:
 (一)前回の資本金の人民元転で得た人民元資金を支払い命令書簡に従って対外支払いした発票等の関連証憑原本。
  企業が国家機関、事業単位等の機構に税金、費用等の資金を支払う場合、銀行に領収書、納付通知書と納税済み証憑等の関連証憑の原本を提供することができ、銀行はこの種の人民元転業務の関連情報を月毎件別毎に所在地外貨局に報告しなければならない(書式は附表1を参照)。
 (二)人民元転の企業公印または財務印を押捺した税務部門のネットワーク発票の真偽照会結果のプリントアウト。ネットワークで確認できない場合、人民元転する企業は税務機関が発行する発票の真偽鑑別証明材料を提出しなければならず、そして企業公印または財務印を押捺しなければならない。銀行はこの種の人民元転業務の関連情報を月毎に速やかに所在地外貨局に報告しなければならない(書式は附表2を参照)。

 二、銀行は企業の人民元転後に提出する前回の人民元転発票等の関連証憑を受け取り、以下のオペレーションを行わなければならない:
 (一)人民元転する企業公印または財務印を押捺した税務部門のネットワーク発票の真偽照会結果のプリントアウトを審査し、同時に各地の国税、地税のウェブサイトにログインし照合して保存する。審査の具体要求は次のとおりである:
 1、増値税専用発票に対して、国税局増値税ネットワーク仕入れ発票の認証結果明細の審査。
  2、増値税普通発票に対して、国税局ネットワーク照会結果明細の審査。
  3、営業税発票に対して、地税局ネットワーク照会結果明細の審査。
 (二)ネットワーク上で検査できない場合、銀行は企業が提出する税務機関が発行する発票の真偽鑑別証明材料に基づいて人民元転を行う。

 三、銀行は企業が提出する材料に基づいて真剣に企業の資本金の人民元転で得た人民元資金の用途のコンプライアンス性、真実性及び一致性を審査し、各種材料間で相互に証明することができないまたは矛盾が存在する場合、当該企業のために人民元転業務を行ってはならない。
銀行は企業の資本金の人民元転のコンプライアンス性、真実性と一致性を審査した後、発票等の関連証憑の原本に銀行業務印を押捺して注釈し、既に人民元転した資本金の金額と日時を明記し、明記した後の発票等の関連商標のコピーを保存し、原本を確認した後に企業に返却しなければならない。

 四、本通知実施日より、企業の資本金の累計人民元転額(予備資金を含む)と当該資本金口座の既支払い(国内振り替えを含む)金額との和が口座貸方の累計発生額の95%に達する場合、銀行は上述の人民元転に対応する発票等の証憑に対して真実性検査を行い、そして企業の人民元転申請書に“既に口座内の95%の資金の人民元転発票(支払いを含まずを確認済み”の字句、日時及び銀行業務印を加えた後、はじめて支払い人民元転制の要求に従って残りの資本金の人民元転または支払い手続きを行うことができる。

 五、企業が資本金を人民元転支払いした後に返品、取引の取り消し及び発票の廃棄等の情况が発生する場合、企業は上述情况の発生日より5営業日以内に元々人民元転した銀行に報告しなければならない。元々人民元転した銀行は速やかに取りまとめて、そして月毎件別毎に速やかに所在地外貨局に報告しなければならない(書式は附表3を参照)。

 六、企業は現行の資本金人民元転管理規定に完全に符合しない状況が存在するが、確かに真実の人民元転ニーズがある場合で、銀行が審査した後に人民元転を行うような場合、相応する審査意見及び企業の申請資料(人民元転真実性承諾書簡を含む)のコピーを取りまとめて所在地外貨局で事前に備案し、所在地外貨局の備案受取書を取得した後に関連する人民元転業務を行うことができる。
 所在地外貨局は《国家外貨管理局資本項目外貨管理内部管理制度通則》の資本項目個別業務集団審議制度の要求に従って備案受取書の発行の要否を確定する。

 七、銀行は資本金の人民元転業務を行った当日に、資本金の人民元転情况を国家外貨管理局直接投資外貨管理情報システムを通じて所在地外貨局に備案しなければならない。一件の資本金の人民元転が多種類の支払い用途に関係する場合、支払い用途ごとに分けて備案しなければならない。

 八、銀行は2011年1月1日から本通知実施日前までに既に行った資本金の人民元転業務に対して全面的に自己調査を行い、発票等の関連証憑のコピーを提供していない及びネットワーク検査を経て発見した虚偽発票提供の状況を取りまとめて、そして2011年9月1日の前に上述の情况を件別で所在地外貨局に報告しなければならない。

 九、外貨局は一段と資本金の人民元転の真実性検査工作構造を整え、健全な企業資本金規定違反人民元転のブラックリスト制度を構築し、そしてブラックリストに組み入れられた企業の資本金の人民元転に対して重点的に検査を行う。

 十、虚偽発票で人民元転資金を詐取する企業と規定に違反して人民元転業務を行う銀行に対して、外貨局は関係する企業の関連情况を速やかに関連税務機関に通報し、そして《中華人民共和国外貨管理条例》等の関連規定に従って処罰を行う。
 
 十一、本通知実施日より、企業は予備資金の名義で人民元転する場合、一件当たり5万米ドル相当額を超過してはならず、每月10万米ドル相当額を超過してはならない。

 十二、企業が持分譲渡の外貨回収外資外貨登记手続きを完了した後、銀行ははじめて持分譲渡方の資産の現金化専用外貨口座内の外貨資金の人民元転手続きを行うことができる。

 十三、本通知は2011年8月1日より実施する。以前の規定と本通知が一致しない場合、本通知を基準とする。
  本通知を受け取った後、江蘇、四川、福建省分局はそれぞれ管轄内の無錫市、成都市、泉州市で実施を計画しなければならない;天津、上海、広東、深圳、大連、寧波市(省)分局はそれぞれ全館かつないで実施を計画しなければならない。上述分局は実際の状況に基づいて、具体的に管轄内銀行の小額発票に対する検査要求(小額標準の確定及び検査方式)を確定する。その他分局(外貨管理部)は現地の実際の状況を勘案して、管轄内の一部または全ての地区を選択して本通知に従って確立する管理原則の実施を計画する。
 各分局は執行過程において真剣に現地税務機関とのコミュニケーションと協調工作をしっかりと行わなければならない。執行中に問題に遭遇する場合、速やかに国家外貨管理局資本項目管理司にフィードバック願いたい。

 附表:
 1.領収書、納付通知書等の関連証憑を提供しての資本金人民元転の月報表
 2.税務機関の発票の審議鑑別証明材料を提供しての資本金人民元転月報表
 3.人民元転後に返品、取引取り消し、発表の廃棄等の状況の月報表

                                                       二〇一一年七月十八日


《国家税務総局:企業所得税の若干問題に関する公告》

2011年07月21日 | 日記

 201169日付で、《国家税務:企業所得税の若干問題に関する公告》(国家税務総局公告2011年第34号)が公布され、71日より施行されています。今日はこの内容について紹介します。 

 

 

1.金融企業の同時期同類貸出利率の確定に関する問題 

 

非金融企業が非金融企業より借入した際の利息支出について税前控除が認められる部分とそうでない部分があります。具体的には、金融企業、要するに銀行ですね、銀行で行われている同時期の同種の貸出利率により発生する利息支出は税前控除が認められます。そして初回の利息支払いを行い税前控除を行うとき、「金融企業の同時期同類貸出利率情况説明」を提供することで、その利息支出の合理性を証明する必要があります。 

では、「金融企業の同時期同類貸利率情况説明」の中には、当該借り入れ契約を締結する時点の、現地のどこかの銀行が提供する同時期同類の貸出利率情况を含む必要があります。 ここでいう「同時期同類貸出利率」とは、貸出期限、貸出金額貸出担保及び信用等の条件が基本的に同じ状況の下で銀行が貸出を行う場合の利率を言います。 

 

 

2.企業従業員服飾費用支出控除に関する問題 

 

 企業がその業務性質と特徴に基づいて、企業が制服をつくって従業員に統一的に着用させる場合に発生する業務服飾費用は、企業の合理的支出として税前控除と認められます。 

 

 

3.建物、建築物の固定資産の増改築の税務処理問題 

 

建物、建築物といった固定資産の減価償却が満額計上されていない場合で、建て直しする場合についてです。このような場合、当該資産原価から減価償却計上控除後の純価値を、建て直し後の固定資産の課税コストに組み入れます。そして当該固定資産を投入使用した翌月より、定められた償却年限でまとめて減価償却を計上します。

機能向上、面積増加に属するような増改築の場合、当該固定資産の増改築支出は、当該固定資産の課税基礎に組み入れ、そして増改築竣工して投入使用した翌月からあらためて定められた減価償却年限に従って減価償却を計上し、当該増改築後の固定資産がなお使用可能な年限で償却を計上することができます

 

 

4.投資企業が投資を撤回または減少する場合の税務処理

 

投資企業が被投資企業から投資を撤回または減少するケースです。撤回または減少することにより取得する資産のうち、初期出資に相当する部分について、投資回収として確認します。これは当然のことといえます。

次に、被投資企業の累計未分配利益と累計利益積立の実収資本が減少した比率で計算された部分に相当するものは、配当金所得として確認します。そしてその剰余部分は投資資産譲渡所得として確認します。これがよくわからないので図示しました。

 

 

 

  

被投資企業で発生した経営損失について、被投資企業は規定に従って繰越することができます。また、投資企業はその投資コストを低く調整してはならず、それを投資損失として確認することも認められません。

 

 

5.企業が有效証憑を提供する時間に関する問題

 

企業が実際に発生した関連コスト、費用について、色んな原因によりすぐにそのコストた費用の有効証憑を取得できないうちに、企業が四半期所得税を予納するとき、いったん帳簿上の発生金額に基づいて申告することができます。但し、確定申告するときには当該コスト、費用の有効証憑を追加で提供することになります。


投資性公司の国内合法所得による再投資について

2011年07月20日 | 日記

 712日の記事で《国家外貨管理局資本項目管理司:外商投資性公司の再投資に関係する験資確認関連問題の操作手引きに関する通知》(匯資函[2011]7号)の邦訳をアップしましたが、今日は私なりにこの内容を掘り下げてみようと思います。

 

 

一、《商務部:外商が投資性公司を投資設立することに関する補充規定》(商務部令[2006]3号)の関連規定に基づいて、外商投資性公司が国内の合法所得(人民元利益、減資、清算、資本引き揚げ、株式譲渡、投資の先行回収またはその他国内所得等)を以って国内企業に再投資するとき、いずれも外商投資性公司所在地の外貨局により国外投資者が人民元利益等の国内合法所得で当該会社の登録資本を増加する資本項目外貨業務認可書(以下、再投資認可という)を先に発行する。

 

 これをよく読みますと、投資性公司が国内から得た所得を活用して国内投資する場合、国外投資者が取得した人民元利益を以って投資性公司に対して増資することが要求されています。普通に考えれば国外投資者は投資性公司から人民元利益を取得することになると思いますので、結局のところ投資性公司が取得した人民元利益を、投資性公司が投資性公の国外投資者に対して支払い、国外投資者はこうして取得した人民元利益で投資性公司に対して増資を行うということかと思われます。

二、外商投資性公司は国内の合法所得を登録資本の増加に振り替えた後、関連法規に従って国内企業に再投資することができる。外商投資性公司が国内企業に再投資するとき、再投資企業の所在地外貨局は会計士事務所の業務連絡書簡及び験資確認申請(流入類)、《外国投資者の出資情况確認書簡》、再投資認可書コピー等の文書に基づいて、相応する験資確認登記手続きを行うことができ、そして「外商投資性公司国内合法所得再投資確認照会書簡」(以下、確認照会書簡という。付属文書1を参照)を速やかに外商投資性公司所在地外貨局にファックスしなければならない。


 これをよく読みますと、投資性公司は国内企業に再投資するに当たり、国内の合法所得を増資に振り当てることが要求されています。増資というものは出資者が行う行為でありますので、この文面からすると投資性公司は投資先より取得した利益を国外投資者に払い出し、国外投資者がそれを使って投資性公司に対して増資を行うという流れになろうかと思われます。

 

 この二つを総合しますと、投資性公司が国内から取得した合法所得で国内投資を行うにあたり、まずは自らの増資を出資者に対して引き受けてもらわなければならないということです。

 

 

 これまで

 

 

 

 

 

 本通知の内容

 

 

 

 

 ではなぜこのようなことが要求されるのでしょうか。考えてみたのですが、中国国内企業間の配当に対しては課税が行われない一方で、中国と国外とのクロスボーダーでは配当課税が課せられます。本通知のように、国内所得をいったん国外に払いだした上で増資するという形であれば、配当がクロスボーダーするので配当課税が発生します。ということで、税収狙いの通達ではないかということが考えられますが、しかしながら本通知は外貨管理局が公布したものであり、税務局が連名で公布しているものではありません。そもそも投資性公司とは投資することが目的の会社であるにもかかわらず、これだと一般の外相投資企業のほうが国内投資の自由度が高くなってしまいます。何か他に狙いがあるのでしょうか。


保税物流園区を活用して輸入品とアピール

2011年07月19日 | 日記

 当地では結構話題になっているのですでにご存知の方も多いかと思いますが、当地の「ダ・ヴィンチ」という超高級販売店が輸入品と謳っていた超高級家具が実は国産であったり、そもそも品質基準として不合格なものを販売していたという事実が発覚し、連日のようにメディアでたたかれています。 

 

 

    

 

 高級感たっぷりですね。なんでも上場を目指していたそうですが、上場どころかひょっとすると倒産するかもしれませんね。

 

 

 まだ調査している部分もありますが、同社はすでに公開謝罪を行っていますので、全部とまでは言わないまでも結構な比率で品質や産地査証の家具を販売していたと思われます。

 

 

      総経理による公開謝罪

 

 謝罪した後にもどんどん新たな事実が発覚しているのですが。。。 

 

 中国国内産でありながら現地直輸入と詐称している商品もありました。また、国産でありながら輸入通関を行うことで「輸入品」とアピールしたケースもあります。国産でありながら輸入通関?そうです、香港一日遊ならぬ保税物流園区一日遊であります。加工貿易の流れの中で外国企業名義で販売することを目的にしたケースはよく聞きますが、輸入品とアピールするために活用するとは。輸入といっても中国大陸外に出てもいないのに。税関手続き上は確かに輸入ですが。保税物流園区もこんな使い方されるとは思わなかったでしょうね。通関手続き等に問題はないにしても、保税物流園区を悪用したケースといえますね。

 (注)保税物流園区とは、国務院の批准を経て、保税区計画面積または保税区に隣接する特定港区内に設立するものであり、現代国際物流を専門的に発展させる税関特殊監督管理区域を指します。中国国内の一般地域から貨物を園区に搬送すると輸出、園区から一般地域に搬送すると輸入という扱いになります。いわば「外国もどき」といえるエリアです。


中国では医師がメチャメチャ少ない

2011年07月18日 | 日記

 2011年7月15日に中華医学会と中国医師協会が共同で《国務院:一般医制度に関する指導意見》を貫徹することに関する座談会を開催しました。この中で中国の医師が非常に少ないことが取り上げられています。どれだけ少ないかを比較するために、まず2009年のOECD諸国の医師・看護師数を見てみましょう。

 

 

                  (出所:社会実情データ図録website)

 

 日本の医師数は1000人あたりで2.2人、米国が2.4人、ギリシャはなんと6.1人とぶっちぎりに多いです。以前オーストラリアでバイクで転倒したときオーストラリアの病院で診察してもらったことがあります。なんと外国人であったにもかかわらず治療費は無料であったという非常に福利厚生が充実していた国だったのですが、そこでは1000人当たり3.0人という数値です。中国はOECDに加盟していないのでこの表には反映されていませんが、医師自体は全体で7.8万人います。これを最新の統計数値である13.4億人の人口で計算するとたったの0.058人しかいません。メチャメチャ少ないです。日本の2002年のデータによりますと人口当たりの医師が最も少ないのが埼玉県で1000人当たり1.218人です。ちなみに日本で一番多いのは徳島県で2.587人です。一番少ない埼玉県でもでも中国と比べると21倍もいます。

 

 これだけ中国では医師が少ないにもかかわらず、待遇面もそれほど恵まれていません。あまりに待遇が悪いので、脱サラならぬ脱医師してサラリーマンになる人も少なくないようです。こんな状況だと医学会に優秀な人材は集まりにくいですね。病院に行けばいつも黒山の人だかりです。日本でよく見られるような開業医の姿も日常生活をすごしている限りではそれほど見かけることはありません。これも医師が少ない要因のひとつでしょう。開業医がもっとたくさんいれば大病院の混雑もいくらかはよくなるのでしょうが。

 

 ということで、中国では今後この方面にも力を入れていくようです。この流れの中からあらたなビジネスチャンスがありそうですね。


(リマインド)7/25セミナーのご案内「人民元で出来ること」

2011年07月17日 | 日記

 725日に東京で人民元決済に関するセミナーが開催されるのですが、そこで講師としてお呼ばれされました。おセミナーの開催日が近づいてきましたのでリマインドさせていただきます。時間のご都合の合う方はぜひご参加ください。お待ち申し上げております。以下、セミナーの概要です。 

 20097月に《クロスボーダー人民元決済試点管理弁法》が公布され、国際貿易における人民元決済が試験的にスタートしました。当初試点に参加していた企業はわずか365社だったのが、2010年末では6.7万社が利用するようになり、2010年全体の取扱高も5063億元(約6.3兆円)に達し、今年中に英ポンドを抜いて、米ドル、ユーロに続く世界3位に浮上する見通しです。

 クロスボーダー人民元決済は人民元が国際通貨になる序章とも言え、非居住者人民元預金の開設や、国外向け人民元直接投資、通貨スワップ、オプション取引の取り扱いも開始されるようになってきております。

 このようなトレンドの中で、人民元で何ができるのか、どのようにすればいいのか、人民元決済にメリットはあるのか、等につきまして、詳しく解説します。

 何卒ご参加賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

会 場:東京産業貿易会館(都立産業貿易センター) 第34会議室 

日 時:2011725() 14001600 

住所:東京都港区海岸1-7-8 TEL03-3434-4242JR「浜松町」駅北口下車、徒歩5分)  

テーマ:人民元で出来ること(人民元取引にどんなメリットがあるか?)

講 師:私

主 催:一般社団法人日中経済貿易センター

後 援:日中投資促進機構、公益財団法人東京都中小企業振興公社、大田区産業振興協会

参加費:主催・後援団体の会員は無料、その他 ¥5,000/(当日受領) 定 員:80 

問合せ先:日中経済貿易センター東京デスク 村岡TEL03-6328-2636 E-mailmuraoka@japanchina.jp 

 詳細、参加申し込みはこちら!