呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

記者勉強会

2009年03月31日 | 未分類
  ここ最近比較的多忙であったためあまり更新ができていなかった。ちょっとマクロ的な報告書作成の仕事がまだ残っているが、その他についてはだいたい片付けることができた。その中でも最も大きなプレッシャーとなっていたのが「記者勉強会」であった。日本総研が新聞・雑誌記者に来てもらって勉強会を開催するのであるが、その講師を引き受けないかという話があり、気軽に引き受けたのだが日が迫ってくるにつれ結構なプレッシャーを感じるようになっていた。私が用意したタイトルは「中国における外資研究開発センター」である。

  テーマとしてはマクロ的な内容とまでは行かない程度のものでもあり、それほど多くの記者にお越しいただくことはできなかったが、我ながらいい勉強会ができたのではないかと思う。私自身もこの勉強家に向けて色々と勉強したが、いくつかの新たな発見があって良かったと思う。一例を挙げれば外資研究開発センターの中でグローバル向けの商品開発拠点を中国に設けているところがあるという点だ。普通に考えれば現地国向けの商品開発ならともかく多国向けの商品開発昨日をおくのは情報漏洩の観点からなかなか踏み込めないのかと思いきや、欧米系企業ではそこまで踏み込んでいるところもあり、中には中国での研究開発費が自国での研究開発費用を上回るような企業もある。情報漏えいのリスクが高くないとの判断があるからこそできることなのだろう。実際に研究開発センターを通じての情報漏えいリスクは高くない模様ながら、やはりもし自分が当事者であれば他国での研究開発機能は制限を設けるだろう。やっぱり欧米系企業は腹が据わっている、というよりもリスク管理によほど自信があるのだろう。

輸出税額還付率の引き上げ幅が発表

2009年03月30日 | 未分類

  《軽紡、電子情報当商品の輸出税額還付率引き上げに関する通知》 という名前で先日来報道されていた輸出税額還付率の具体的な引き上げ幅が発表されました(通達をご覧になるには「続きを読む」をクリック!)。4月1日からのスタートになります。繊維類(服装)、金属、鋼鉄及び石油化学等の全部で3802種類の製品が対象になっていますが、特に目立つものは通達のタイトルにもなっている繊維類でしょう。元々15%だったものが16%へと1ポイント引き上げられることになります。景気対策の一環として輸出を促進すべく出した政策だと思いますが、なにぶん引き上げ幅がわずか1ポイントと小さいこと、そもそも景気低迷の最大の要因である相手国の購買力に限りがあること、仮に還付率が引き上げられたとしても相手側から値引き要求されることが十分に考えられることから、果たしてどこまでのインパクトがあるのかと取りざたされております。やらないよりはましなのでしょうが、個人的にもこの程度であればたいしたインパクトはないと思います。アナウンスメント効果を狙ったというのが最も正しいような気がします。

关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知
财税[2009]43号


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:

经国务院批准,决定提高部分商品的出口退税率。具体明确如下:

  一、CRT彩电、部分电视机零件、光缆、不间断供电电源(UPS)、有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板等商品的出口退税率提高到17%。

  二、将纺织品、服装的出口退税率提高到16%。

  三、将六氟铝酸钠等化工制品、香水等香化洗涤、聚氯乙烯等塑料、部分橡胶及其制品、毛皮衣服等皮革制品、信封等纸制品、日用陶瓷、显像管玻壳等玻璃制 品、精密焊钢管等钢材、单晶硅片、直径大于等于30cm的单晶硅棒、铝型材等有色金属材、部分凿岩工具、金属家具等商品的出口退税率提高到13%。

  四、将甲醇、部分塑料及其制品、木制相框等木制品、车辆后视镜等玻璃制品等商品的出口退税率提高到11%。

  五、将碳酸钠等化工制品、建筑陶瓷、卫生陶瓷、锁具等小五金、铜板带材、部分搪瓷制品、部分钢铁制品、仿真首饰等商品的出口退税率提高到9%。

  六、将商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐、硫酸锌的出口退税率提高到5%。

  具体商品清单见附件。

  本通知自2009年4月1日起执行。具体执行时间,以“出口货物报关单(出口退税专用)”海关注明的出口日期为准。

  特此通知。
             
                        财政部 国家税务总局                   
                       二〇〇九年三月二十七日

附件下载:提高出口退税率的商品清单.xls   http://szs.mof.gov.cn/shuizhengsi/zhengwuxinxi/zhengcefabu/200903/P020090327605910164126.xls


一部商品の輸出税額還付率が4月より引き上げへ

2009年03月25日 | 未分類
  2009年4月1日から紡織服装、軽工、鋼鉄、非鉄金属、石油化学及び電子情報製品の輸出税額還付率が引き上げられます。今のところは新聞報道ベースで伝えられているだけであり、具体的な数字まではわかりません。単純に輸出促進策の一環でしょうね。

上海市の企業登録地移転に関する通達

2009年03月18日 | 未分類
  中国において企業の登録地を変更することが非常に大変なのをご存知の方は多いのだろう。特に税務の変更手続きが大変で、出て行かれる側の税務局が税収減を防ぐためにあれやこれやと理由をつけて引き伸ばそうとする。これに対する企業の不満は少なくないことが容易に想像されるが、上海においてこのような状況を改善すべく通達が出された(通達をご覧になるには「続きを読むをクリック」)。これによると、「税務機関が障害を設けて企業の正常な移転行為を妨げるというクレームに対して、調査確認を経て厳しく処理し、(中略)何度も類似した状況が現れる税務機関に対して、年度工作考査において原点氏関連責任を追及する。」ということだそうだ。さらに、「企業が転出地税務機関で清算を行う期間において、転出地税務機関は継続して生産経営に必要とする発票の発行を提供しなければならない。且つ企業は同時に転入地税務機関で税務登記開業等の関連手続きを行うことができ、転出地税務機関の抹消移転手続きの完了を待って、転入地税務機関で発票を購入することができる。転出地税務機関は一段と力を入れて処理を行い、原則として一ヶ月以内に企業の移転抹消登記を完了させること。」。うんうん、これでいい。転出地税務機関の税収減に対しては、ある一定以上の税収減につながるようであれば調整を受けられるとのことであり、評価に影響しないというシステムになる。うんうん、これなら転出地税務機関もデメリットがないだろう。あとは面倒くさがらずにどこまで真面目にやってくれるかだ。でも実際にやろうとするとやっぱりなんやかんやと理由をつけて転出地税務機関はじゃましてくるのだろうかという疑念が今までが今までなのでどうしてもぬぐえない。とはいうものの、通達が出たというだけで大きな前進であるといえるだろう。

  その他の細かい点については通達をご覧下され!

 
财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局关于加强对企业跨区迁移管理通知
                    沪财预[2009]21号

各区县财政局、税务局:
  为规范税收征管秩序,促进企业有序流动,合理协调区县利益,现将本市企业跨区迁移有关事项明确如下:

  一、完善税务登记集中管理
  本着按规定办理迁移且保证企业正常生产经营的原则,对基于企业自身发展需要引起的正常迁移,要抓紧制定和实施迁移纳税人的发票预留使用办法,实现发票使用上的“无缝衔接”。即:企业在迁出地税务机关进行清算期间,迁出地税务机关应继续提供生产经营所需发票;且企业同时可在迁达地税务机关办理开业税务登记等相关手续,待迁出地税务机关注销迁移手续办理完毕,即可到迁入地税务机关购买发票。迁出地税务机关应加紧处理,原则上在一个月内办结企业的迁移注销登记。

  二、严肃处理违规行为
  对反映税务机关设置障碍阻扰企业正常搬迁行为的投诉,一经查实,将严肃处理,通报批评,并责成限期改正。对屡次出现类似情况的税务机关,将在年终工作考核中扣分并追究相关责任。

  三、合理调整区县利益
  (一)对企业迁移前一年缴纳区县级税收收入超过500万元或迁移前三年缴纳的区县级税收收入年度平均值超过500万元的跨区迁移行为,调整收入基数。由企业迁出区县财政部门向市财政局提出调整收入基数的书面申请。经市税务局核实后,市财政局在企业迁移起五年内,每年通过财力结算调减迁入区县的收入基数,相应调迁出区县的收入基数,一定基数五年不变。
  收入基数以企业迁移前三年缴纳的区县级税收收入年度平均值为准。
  区县税务部门应及时与区县财政部门沟通企业迁移情况。
  (二)对不符合上述调整收入基数条件的企业跨区迁移行为,原则上不调整收入基数,但迁入与迁出区县协商一致的,可由相关区县财政部门联合向市财政局提出调整收入基数的书面申请。经市税务局核实后,市财政局在企业迁移起五年内,每年通过财力结算调减迁入区县的收入基数,相应调迁出区县的收入基数,一定基数五年不变。
  收入基数以迁出、迁入区县协商一致的数额为准。
  (三)凡企业迁移后享受了迁入区县自行制定的与企业税收直接挂钩的返还政策,或高能耗、高污染、资源消耗性企业以及房地产企业、商贸型企业享受了迁入区县自行制定的各项财政扶持政策的,都将视为违反规定的利益驱动行为的非正常流动。迁出区县的财政部门可向市财政局提出书面申请,并提供相关材料。经市财税部门核实情况属实的,市财政局将采取惩罚性措施:
  1.未对迁移企业调整收入基数的,自市财税部门核实后五年内,每年通过财力结算调减迁入区县的收入基数,相应调迁出区县的收入基数。
  收入基数以企业迁移前三年缴纳的区县级税收收入年度平均值为准。
  2.按迁入区县返还给企业财政资金的1~2倍,扣减迁入区县的财力。扣减财力项目纳入年度市与区县的财力结算中,所扣财力全部用于加市级转移支付规模。

  四、本规定自2009年1月1日起执行,此前凡与本规定不一致的,以本规定为准。


上海市财政局
上海市国家税务局
上海市地方税务局

二OO九年三月四日

投資性公司の投資先に要注意

2009年03月16日 | 未分類

  先般投資性公司の設立が地方に権限委譲されるという通達が公布された。これはこれで喜ばしいことなのだが、よーく読んでみると一点だけ「?」と思う人が出てくるだろう。この第5条で次のような記述があるのだ。

投資性公司の投資範囲は、外商投資の制限・禁止分野及びマクロ調整産業に関係してはならない。投資範囲が外商投資特別規定に関わる許可類産業の場合、省級商務主管部門は関係規定の手順にて国家産業主管部門の同意を求めなければならない。

  えええええ?投資性公司から制限類に投資したらダメなの?ということだ。国家として喜ばしくない業種(プロジェクト)への投資を目的として投資性公司を設立するのを防ぐという意味合いがあるのだろう。しかし、制限類と分類されているのであれば審査の厳しさを「制限類」らしく、つまり制限的に批准すればいいのに、この通達を見る限りでは投資性公司からはダメということだ。投資性公司から投資しようと考えている会社にとって、この条文は要チェックだ!
 
 

商务部关于下放外商投资举办投资性公司审批权限的通知
商资函[2009]8号

各省、自治区、直辖市、计划单列市,哈尔滨、长春、沈阳、济南、南京、杭州、广州、武汉、成都、西安、新疆建设兵团商务主管部门:

  为全面贯彻落实科学发展观和党的十七届二中全会精神,进一步深化行政体制改革,转变政府工作职能,改进外商投资审批工作,促进投资便利化,现就调整外商投资举办投资性公司审批权限通知如下:

  一、外国投资者投资设立注册资本1亿美元及以下投资性公司及其变更事项(单次资超过1亿美元的除外),由投资性公司注册地省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团、副省级城市(包括哈尔滨、长春、沈阳、济南、南京、杭州、广州、武汉、成都、西安)商务主管部门(下称省级商务主管部门)负责审批,省级商务主管部门不得再行下放或委托其他部门审批。

  二、商务部批准设立的投资性公司后续变更事项(单次资超过1亿美元、投资者变更的除外),由省级商务主管部门审批。

  三、省级商务主管部门受理审核外国投资者申请时,应严格遵循《关于外商投资举办投资性公司的规定》(商务部令[2004]第22号)和《关于外商投资举办投资性公司的补充规定》(商务部令[2006]第3号)有关投资者资格条件、注册资本、出资方式、业务经营和申请文件要求的相关规定,并就外国投资者及其境内所投资企业是否存在违规行为书面征求企业所在地省级及本省税务、工商和外汇管理部门意见。对于存在违规行为的,不得批准设立投资性公司。
  四、外国投资者(法定代表人)应出具书面承诺(格式附后),所提交的申请符合相关法律法规要求,相关材料及法定代表人或其委托人签字真实、准确、完整、有效。

  五、投资性公司的投资范围不得涉及限制和禁止外商投资领域及宏观调控行业。投资范围如涉及外商投资专项规定的允许类行业,省级商务主管部门应按有关规定程序征得国家行业主管部门同意。

  六、投资性公司所投资项目必须符合相关法律法规和产业政策,具体投资项目应按照国家相关规定程序另行报批。投资性公司投资的企业,或与其他投资者联合投资的企业,如外方(指投资性公司和其他境外投资者)的外汇投资比例不低于所投资企业注册资本的25%,可享受外商投资企业待遇。

  七、省级商务主管部门批准外国投资者申请后,应及时通过"外商投资企业审批管理系统"填报投资性公司信息备案表(分新设、变更和所投资企业三表,格式附后),并将填报打印的备案表(加盖地方商务部门公章)、批准文件(格式附后)和批准证书(复印件)书面上报商务部(外资司)备案。

  八、经省级商务主管部门批准后,投资性公司须同时将经营情况和所投资企业情况通过我部"外商投资企业管理网络"(http://fic.wzs.mofcom.gov.cn)及时上报并在领取批准证书时办理入网手续。鼓励其加入外商投资企业协会投资性公司工作委员会。

  九、本通知自发布之日起执行。

  附件1、投资性公司批准文件格式
    2、外国投资者(法定代表人)书面承诺书(表格)
    3、投资性公司设立备案表、变更备案表、所投资企业备案表


                               商务部
                            二OO九年三月六日


常熟でも外国籍従業員向け中国国内口座への外貨建て給与支払いが禁止

2009年03月12日 | 未分類
  2月5日付の「蘇州で外国人への外貨建給与支払いが禁止へ」を覚えていただいているだろうか。この記事の中で蘇州と無錫で外国籍従業員への中国国内の外貨口座への外貨建給与支払いが禁止されることを紹介したが、同じく江蘇省内にある常熟でも同じ取り扱いが始まった。いつもキックボクシングを指導していただいているNさんから連絡がありこの状況を教えてもらった。Nさんの会社は常熟にあり、従来から外国籍従業員の中国国内口座への外貨建て給与を行ってきており、今週も銀行に送金依頼書を持ち込んでいた。ところがいざ送金手続きをする段になって外国籍従業員の中国国内口座への外貨建て給与はダメと言われてしまったのだ。おそらく送金取り扱い銀行も突然指導されたのだろう。猶予期間が全くないので対応の仕様もない。スポット的な処置として一回だけ給与見合いの外貨現金の出金を認めるという話もあるらしいが、これを認めるくらいなら最初から送金を認めればいいのでなんのことやらよくわからない。Nさんは通達類を探し回ったそうだが今のところ見つけられていないとのことで、「中国では良くあること」とあきらめ口調だった。

  常熟も江蘇省である。蘇州・無錫でも既に始まっている。江蘇省内の他地域でも同じようなことが始まっていくのでないだろうか、いや、もう始まっているところも少なくないかもしれない。

上海の保税監督管理区域内企業の延払い限度額について

2009年03月11日 | 未分類
  国家外貨管理局上海市分局から3月3日付で《輸入延払い外債登記の注意事項》が発表された。この中で、保税監督管理区域内(保税区、保税物流園区)の企業に限度額がないことについて言及しているので、これについて紹介する。なお、これはあくまで上海の地方通達であり、別の地域の保税区では限度額がちゃんと設定されているところもある。

  《注意事項》の中で保税監督管理区域内企業の延払い限度額について次のような文言が有る。

現在、延払支払限度額は、企業の前年度の輸入対外支払核銷総額の25%であり、前払限度額は前12ヶ月の輸入対外支払核銷総額の10%である。特殊監督管理区域内企業(保税区、物流園区等)は、核銷を行う必要がないため、貿易貸付システム上に延払いまたは前払限度額がない。この種の企業に対して、延払いまたは前払の件数が多い場合、外貨管理局に紙ベース「申請書」を提出し、国際収支システムから輸入支払データを収集して貿易貸付システムに入力するための申請を行い、そしてこのデータを以って延払いまたは前払限度額の査定を申請する。総局は毎月月初にデータを更新するため、入力したデータは翌月にはじめて有効となる。毎月25日までに申請書を提出されたい。

  面倒だ。確かに面倒だが、ルールはルールなのでこの通りにやらざるを得ない。

  一方で、昨日参加した2009年外高橋保税区企業大会で国家外貨管理局上海市分局の保税監督管理区域の担当の方がやはりこの問題について言及していた。その発言内容はこうだ。

保税区企業の前年度の輸入支払いシステムの基数が0となることで、企業の支払いが何度も審査批准を必要とする状況に対して、保税区管理委員会、市場との関連部門が税関統計部門との協調を経て企業輸入基本データを取得し、外貨主管部門に報告して企業の前年度の輸入支払いシステムの基数の根拠とし、そして一定比率でそのシステムデータを形成して、企業の支払いの審査批准回数を減少させ、企業のオペレーションコスト及び時間を減少させる。

   要するに改善しないといけないと感じており、まさにそれをやろうとしているということだ。この問題が提起されてから結構な時間が経過している。いまさら《注意事項》に書かれているようなことを改めて通知されてもなんだかなという感じがする。他の保税区ではこのような問題が発生していないところもある。2009年外高橋保税区企業大会で発言されたことを一日も早く実現してもらいたいものだ。

 

                  进口延期付款外债登记须知
     (详见外汇局网站www.safe.gov.cn2008.9.26发布汇综发[2008]157号文)
一. 企业应在合同签约之日起15个工作日内或海关签发报关单90天之日起15个工作日内,登陆外汇管理局网上服务平台(www.safesvc.gov.cn ,用户名为企业9位数组织机构代码,初始密码为:12345678 )办理延期付款的合同登记,提款登记时间为进口报关单签发时间90天后的15个工作日以内, 最迟不超过120天。

注:
①若企业首次登陆,系统显示“无此机构”时,请向外汇局提供企业组织机构代码,外汇局将导入基本信息。
②报关单签发日期在2008年10月1日之前的,无须办理登记,可在银行直接付汇。
③90天自海关报关单签发日起算。

二. 办理完网上提款登记后,外汇局通过系统于当晚23时进行额度确认。如显示“未确认”或“额度不足”,请携带以下材料至外汇局13号柜台办理超额度人工确认:

1.书面申请(有规定格式,向付汇银行索取或上网下载汇综发[2008]157号文附件);
2.情况说明书(写明企业上年度进口总额、购付汇总额、延期付款购付汇总额,新办企业上年度无进口业务也须说明,并承诺“以上信息属实,如有虚假,本公司承担一切责任”);
3.企业已签订进口合同或主要条款(双方签字或盖章,如有代理,须提供代理协议);
4.进口报关单(持第三方报关单付汇的,须另外提供电子底账及与第三方买卖合同;付汇单位与经营单位不一致以及报关单上起运国和境内目的地均为中国境内的,须提供物流与资金流情况的书面说明);
5.提款登记查询页面打印联及中国电子口岸进口付汇系统中“进口货物报关单核查情况”可购付汇余额页面的打印联。

三. 企业超过进口报关单签发日120天(含)后办理延期付款登记的,如系统中显示为“红色”,即使已确认也无法指定银行,请携带以下材料至外汇局14号柜台办理超期限登记核准:

1.书面申请(有规定格式,向开户银行索取或上网下载汇综发[2008]157号文附件);
2.情况说明书(第一次超期时须说明客观原因并保证下不为例);
3.进口报关单(区内企业持第三方报关单付汇的,须另外提供电子底账及与第三方买卖合同,付汇单位与经营单位不一致以及报关单上起运国和境内目的地均为中国境内的,提供物流与资金流情况书面说明);
4.“中国电子口岸”上的进口付汇系统中“进口货物报关单核查情况”可购付汇余额页面的打印联;
5.提款登记查询页面打印联。

注:
①以上材料除申请书、情况说明收原件外,其它均收复印件,并加盖企业公章。
②申请函谨慎填写请勿修改。
③材料受理后,请将登记台账序号填写在申请书右上方。
④多笔申请的,请按顺序将报关单与提款登记页面对应并编号。
⑤企业未按规定办理贸易信贷外债登记,如有客观原因,第一次超期的可免于处罚,第二次超期将移交处罚。

四. 企业向外汇局提交申请后,金额在100万美元以下的,材料经审核齐全合规后可在5个工作日左右登陆贸易信贷系统进行付汇银行的指定。金额在100万美元以上的,材料经审核齐全合规后可在10个工作日左右登陆贸易信贷系统进行付汇银行的指定。

五. 企业办理延期付款合同登记和提款登记,如单笔提款金额小于3万美元的,无论新老企业,系统自动全额确认。如一张报关单对应多份合同,需办理多个对应的合同登记及提款登记。

六. 目前延期付款的基础比例为25%,如企业付款金额明显超过付款额度,可持下述材料向外汇局申请提高基础比例:

1.书面申请(有规定格式,向付汇银行索取或上网下载汇综发[2008]157号文附件);
2.情况说明书(写明企业前三年进口总额、付汇总额和延期付款总额,本年度或近半年预计延期付款的金额,并承诺“以上信息属实,如有虚假,本公司承担一切责任”);
3.企业已签订尚未履行的进口合同或主要条款(双方签字或盖章,如有代理,须提供代理协议);
4.企业延期付款的登记情况。

七. 特殊监管区内企业申请导入进口付汇数据说明
目前延期付款额度为企业上年度进口付汇核销总额的25%,预付货款额度为前12个月进口付汇核销总额的10%。由于特殊监管区内企业(保税区、物流园区等)无需进行核销,贸易信贷系统中无延付或预付额度。对于此类企业,如延付或预付笔数较多可向外汇局提交纸质“申请书”,申请从国际收支系统采集进口付汇数据导入贸易信贷系统,并以此数据核定延付或预付额度。由于总局每月月初更新数据,因此导入的数据次月才能生效。请于每月25日之前提交申请。
申请书须注明以下内容:

1. 企业名称、注册地址、组织机构代码、联系人、联系方式;
2. 企业上年度货物进口项下实际对外付汇总额、付汇笔数、延付笔数、对应报关单(进境备案清单)大致张数、预付笔数。企业预计本年度进口货物项下对外付汇总额、付汇笔数、延付笔数、对应报关单(进境备案清单)大致张数、预付笔数;
3. 企业近2月已签约含延付或预付条款的进口合同金额、近2月货物进口项下对外付汇计划;
4.企业须承诺申请书中所陈述内容均真实有效,如有虚假愿承担一切法律责任。
申请书需加盖企业公章


2009年外高橋保税区企業大会

2009年03月10日 | 未分類
  本日外高橋保税区で2009年外高橋保税区企業大会という会が開催され、ここで「2008年度外高橋保税区先進企業、優秀企業家」、「2008年度外高橋保税区発展優秀提携パートナー」という表彰が行われ、我らが日綜(上海)が後者について表彰を受けた。

 

  この表彰がどれくらい凄いのか凄くないのかは特にここでは申し上げないが、いずれにせよ表彰してもらえるというのはありがたい話だ。早速賞状を飾るのだ!

五つの厳禁

2009年03月09日 | 未分類
  最高人民法院から《「五つの厳禁」に関する規定》と《「五つの厳禁」の規定及び規定違反に関する処理方法》という通達が公布された。この中で現金とされている5つとは次の通りである。

  一、訴訟事件当事者及び関連人員の招待・贈答受け入れの厳禁

  二、規定に違反して弁護士と不正当に交流することを厳禁

  三、他者が行う訴訟事件に介入することを厳禁

  四、評価、競売等の活動において不正行為を行うことを厳禁

  五、審理工作の秘密を漏洩することを厳禁

  人民法院工作人員は上述規定に違反する場合、紀律・法に依って紀律責任から刑事責任まで追及されることになる。

  読んでみればお分かりになると思うが、目茶苦茶当たり前のことばかりだ。日本の感覚では何を今さらという感じが否めない。こういうやり方で、つまり法院(裁判所)の関係者に取り入ることで裁判等をうまく進めてきたケースが多かったのだろう。またこういう手段を使えるような弁護士が優秀だと考えられていたともいえるだろう。どこまで徹底されるだろうか?地方だとまだ難しいかなあ?

 

最高人民法院印发《关于“五个严禁”的规定》和《关于违反“五个严禁”规定的处理办法》的通知
(法发[2009]2号)

全国地方各级人民法院、各级军事法院、各铁路运输中级法院和基层法院、各海事法院,新疆生产建设兵团各级法院:
  最高人民法院《关于“五个严禁”的规定》和《关于“五个严禁”的规定及违反规定的处理办法》已经最高人民法院党组讨论通过,现印发给你们,请认真执行。

中华人民共和国最高人民法院
2009年1月8日

  关于“五个严禁”的规定


  一、严禁接受案件当事人及相关人员的请客送礼;

  二、严禁违反规定与律师进行不正当交往;

  三、严禁插手过问他人办理的案件;

  四、严禁在委托评估、拍卖等活动中徇私舞弊;

  五、严禁泄露审判工作秘密。

  人民法院工作人员凡违反上述规定,依纪依法追究纪律责任直至刑事责任。从事审判、执行工作的,一律调离审判、执行岗位。

  关于违反“五个严禁”规定的处理办法


  第一条 为了严肃人民法院工作纪律、确保“五个严禁”规定落到实处,特制定本办法。

  第二条 “五个严禁”规定所称“接受案件当事人及相关人员的请客送礼”,是指接受案件当事人、辩护人、代理人以及受委托从事审计、评估、拍卖、变卖、鉴定或者破产管理等单位人员的钱物、请吃、娱乐、旅游以及其他利益的行为。

  第三条 “五个严禁”规定所称“违反规定与律师进行不正当交往”,是指违反最高人民法院、司法部《关于规范法官和律师相互关系维护司法公正的若干规定》以及最高人民法院的相关制度规定,与律师进行不正当交往的行为。

  第四条 “五个严禁”规定所称“插手过问他人办理的案件”,是指违反规定插手、干预、过问、打听他人办理的案件,或者向案件承办单位(部门)的领导、合议庭成员、独任审判人员或者其他辅助办案人员打招呼、说情等行为。

  第五条 “五个严禁”规定所称“在委托评估、拍卖等活动中徇私舞弊”,是指在委托审计、评估、拍卖、变卖、鉴定或者指定破产管理人等活动中徇私情、谋私利,与相关机构和人员恶意串通、弄虚作假、违规操作等行为。

  第六条 “五个严禁”规定所称“泄露审判工作秘密”,是指违反规定泄露合议庭或者审判委员会讨论案件的具体情况及其他审判、执行工作秘密的行为。

  第七条 人民法院行政编制、事业编制人员违反“五个严禁”规定之一的,要依纪依法追究纪律责任直至刑事责任;从事审判、执行工作的,一律调离审判、执行岗位。人民法院聘用制人员违反“五个严禁”规定之一的,一律解除聘用合同。

  第八条 人民法院工作人员违反“五个严禁”规定的线索,由人民法院纪检监察部门统一管理,人民法院其他部门接到群众举报或者自行发现线索后,应当及时移送纪检监察部门。

  第九条 人民法院纪检监察部门要按照管辖权限及时对违反“五个严禁”规定的线索进行检查。一经核实,需要调离审判、执行岗位的,应当及时提出处理意见报院党组决定。

  第十条 人民法院政工部门根据院党组的决定,对违反“五个严禁”规定的人员履行组织处理手续。

  第十一条 需要对违反“五个严禁”规定的人员追究纪律责任的,由人民法院纪检监察部门和机关党组织分别按照程序办理;需追究刑事责任的,由纪检监察部门负责移送相关司法部门。

  第十二条 违反“五个严禁”规定受到处理的人员,当年考核等次应当确定为不称职。

  第十三条 本办法由最高人民法院负责解释。

  第十四条 本办法自颁布之日起施行。

柔術ほろにがデビュー戦

2009年03月08日 | 未分類
  今日は試合の日だ。毎週日曜日に行っているキックボクシングの練習を行っているのだが、せっかくなので試合をし迷うという企画がわきおこったのだ。以前に空手の試合を何度も経験しており、打撃の試合はもうこりごりだという思いがあったので、キックボクシングの試合は遠慮したのだが、柔術の試合があるということだったので、これには出てみようと思った。高校時代に柔道部だったので、このときの技術で何とか対応できたらなあという思いでの参加だ。ちなみに白の道着が私である。 

  

  まずは試合開始の場面だが、写真をごらん戴く限りではわかりづらいだろうが、試合当日で15キロの体重差である。こりゃ大変だ。この方とは一度お手合わせをしたことがあるので体重差が大きいというのは百も承知だったが、やはり15キロと知らされるときついなあ。試合前に友人と話していたのだが、何せ相手の体重が重いので、おそらくポイントを取ることはできないだろう、勝つとすれば一本勝ち、負けるとすれば判定負けになるだろうと自ら予想した。 

  

  この二枚の写真はいずれも腕を極めようとしている場面だが、結局どちらも極めきれず最初に唯一奪われた足払いのポイントで敗れてしまった。なんにせよ負けてしまったわけだ。次回機会があればまたやってみたいと思ったのであった。なお、この日の模様はwhenever上海でも取り上げていただけるそうなので、そちらもごらん戴きたい。

欧米系企業>日系企業なのか?

2009年03月04日 | 未分類
  よく巷では欧米系企業の給与水準は日系企業を上回るといわれる。余りにもしょっちゅう同じ事を聞くので私自身もそのように思っていたりする。最近日系企業の人事関係者へのヒアリングを行っているのだが、実際にそのように回答してくれた人もいたが、これとは違う話を聞くことができたので紹介しようと思う。返ってきた回答は次のようなものだった。

欧米系企業

・初任給はかなり低い

・職位が高い人の給与はかなり高い ・目標をこなせなければすぐにクビ

 

日系企業

・初任給は結構いい

・職位が高い人の給与水準は欧米系ほどではない

・雇用が安定

 



  これだけを見ると働く側としては日系企業である程度経験を積んで実力をつけて欧米系企業へ行くのが最も合理的な行動といえ、日系企業としてはせっかく育てた人材に抜けられてしまうというようにみえるだろう。確かにこれだけを見るとそうなのだが、必ずしも全てがそういうわけではないようだ。その理由としてはまず言語の問題があるようだ。日本語人材は必ずしも英語を話すわけではない。そのため、英語が不得意であれば欧米系でやっていくのが難しいだろうというのが一つ目。その次が日系企業の仕事の進め方に慣れ親しんでしまった人が欧米系企業に急に行って急に異なる仕事の進め方をやるように強いられても必ずしも適応できないだろうというのが二つ目だ。特に年齢が上がれば上がるほど柔軟性も失われてしまうので経験をある程度積んだ年齢の人にとってはより難しいのだろう。皆さんの職場での実態はどうだろうか?

輸出税額還付率がまたまた引き上げられそうだ

2009年03月03日 | 未分類
  紡織品服装の輸出税額還付率が2月1日より14%から15%に引き上げられている(関連記事はここ)が、どうもこの還付率が17%にまで引き上げられるという話が出てきている。

  商務部の鐘山副部長が発表したところによると、対外貿易、就業を維持するために、状況の変化に基づいて一段と関連政策措置を改善していこうとしているとのことだ。そしてこの政策には、機電製品及び労働集約型製品の輸出税額還付率の引き上げが含まれているというのだ。そのほかには一段と禁止類及び制限類目録を調整すること、一段と加工貿易をサポートすること等が含まれている。輸出税額還付率はその時々の景気状況に応じて調整されている印象があるので、この調子だと近々引き上げられることになるのだろう。後はいつからなのかという問題だけだ。