呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

販売力強化セミナー大盛況

2009年02月27日 | 未分類

  2月26日は日本総合研究所/ソフトブレーン上海主催、三井住友銀行 上海支店及び弊社が講演した販売力セミナーに参加した。天気も悪かったので、せっかく多くの方にお申し込みを戴いたものの、実際に足を運んでいただける方はかなり少なくなってしまうかと思っていたのだ、なんとほぼ申込者数に近い方々にご参加いただくというまれに見る大盛況のセミナーだった。

  なかでも伊奈(中国)投資有限公司(INAX(中国))の庵原総経理のブランディングに関するお話、具体的には進出時にから現在に至るまでのブランドというものに対する戦力面での経緯は実体験に基づくものであることから臨場感たっぷりで話として非常に面白かったし、多くの企業の共感を得られてのではないかと思う。特に既にブランドが出来上がった企業でなく、これからブランド力を強化して行こうという動きをしている部分は、既に進出している多くの日系企業、特に最終消費者向をターゲットとする企業には大いに参考になったであろうと思う。 

  これからもいろんなテーマでのセミナーを開催していくことになると思うが、ぜひ期待してください。


深加工結転に際しての国内環節増値税の取り扱い

2009年02月24日 | 未分類
  深加工結転に際しての国内環節増値税の取り扱いは全国的に一致した取り扱いが行われておらず、各地によってまちまちである。これについて江蘇省国家税務局の方が書いた文章を読む機会があったので、簡単に取りまとめてみた。

1.取り扱い方式
 取り扱い方式としては次の二種類ある。

(1)一般貿易方式としての取り扱い
  結転の都度増値税を徴収。

(2)加工貿易方式としての取り扱い
  結転に際しては免税。


2.江蘇省での取り扱い
  ここで江蘇省の例を取り上げるが、江蘇省では次の二種類の取り扱いが行われている。

(1)結転時に輸出発票を発行
 ・ 結転渡企業が加工後に結転受企業に結転して引き続き加工する場合、結転渡企業は免税
 ・ 結転渡企業が加工後に結転受企業に結転して直接輸出する場合
   結転受企業:①来料加工再輸出:免税
            ②進料加工再輸出:免除・控除・還付
    
(2)結転時に増値税発票を発行
 ・ 結転渡企業が加工後に結転受企業に結転して引き続き加工する場合:結転渡企業は徴税
 ・ 結転渡企業が加工後に結転受企業に結転し直接輸出する場合
   結転受企業:①加工貿易来料加工再輸出に従って免税
           ②加工貿易進料加工再輸出に従って免除・控除・還付

  なお、江蘇省では深加工結転の95%で免税方式が採用されているとのことだ。
  皆さんの対象地域ではどうですか?

2008年卒業生給与の中央値は2783元

2009年02月23日 | 未分類
  上海市人力資源社会保障局が2008年卒業生給与指導額を発表した。その対象範囲は大学院生、大学生、大専(短大のようなもの)、中職(中等職業学校)等を含めた数値であり、その中央値は2783元だ。これは前年比11.`7%増加しているが、伸び幅は全年の18.3%から比べると6.6ポイント下落している。高位値は6328元と4.4%増加したものの、これもその伸び幅は前年比1.8ポイントのマイナス。低位値は1426元で5.7%の伸びながら、これもその伸び幅は前年比1.6ポイントのマイナスとなっている。

(月給階層比率)
  月給が1500元以下の卒業生は7.1%、1501-2500元が38.9%、2501-3500元が26.5%、3501-4500元が14.7%、4501元以上が12.8%を占めている。



(学位別)
  月給の中央値が最も大きいのは大学院生で4634元、その次が大学生で3000元、3番目が大専で2237元、4番目が中職で2013元となっている。各学歴層の月給の中央値の比率は昨年の2.7:1.5:1.2:1から2.3:1.5:1.1:1とその比率は狭くなってきている。



(職種別)
  金融危機がもたらした消費低下の影響もあり、自動車製造、対外貿易、宿泊飲食業等の業種の卒業生給与水準は下落している。しかし、上海市は金融危機の影響の対応策として発表した各種経済発展を促進する措置、特にインフラ投資の強化により、建築業種の卒業生給与水準は増加している。また、専門技術を有する生産技能職種も不可欠の基本的職位となっており、その給与水準は低くなく一定の増加が見られる。


  全体の流れを見ると伸びてはいるものの前年ほどではない、しかしながら強みを持つ学生は相応に報われているということが言えそうだ。

(2月20日)蘇州セミナー模様

2009年02月21日 | 未分類
  2月20日に二つのセミナーが行われれたのでその模様を紹介したいと思う。まず一つ目はJETRO主催の外貨管理セミナーで、12月に上海で行われたのと同じく私が講師を勤めさせていただいた。会場について驚いた。今までセミナーを行ってきた会場とかなり雰囲気が違うのだ。

     
  この会場の横には蘇州の人民大会堂があったりしてなんとも重たい雰囲気を感じた。 内容自体は昨年来話題になっている外貨延払い等に関するもので、ある程度時間もたっているテーマなのでそれほど人は集まらないかと思っていたのだが、私の予想以上に多くの方にお集まりいただいた。90日を超過する延払いが輸入実績に基づいた限度額が設けられることにより、普通は企業の資金繰りに影響するのだが、どうも昨年来の景気低迷により仕入が減少し、一方で輸入実績は仕入が多かった時期をベースにしていることから、現在の仕入れ対比限度額は間に合っている企業が多いようだ。

  このセミナーを終えて二つ目のセミナー会場である蘇州シャングリラホテルへ向かった。ここで行われたのは日本総研主催の
水処理に関する環境セミナーだ。ちょうど休憩時間中に到着したのだが、こちらは人、人、人でいっぱいでとにかく大盛況だった。

  
                   記念写真

 あまりに盛況だったため当日イスを追加したり、資料の追加印刷を行うというばたばただったそうだが、これはうれしい悲鳴というべきだろう。今後この方面のコンサルティングも増えてくるかと思うが、私も中国に駐在している一員としてできる限りのサポートをしていきたいと思ったのであった。

医師が薬品仕入のリベートを受け取るのは暗黙のルールのようだ

2009年02月20日 | 未分類
  中国の新聞で読んだのだが、多くの業院において医師が薬品仕入のリベートを受け取るのは暗黙のルールとなっているようだ。病院によってはとある科の該当者を処罰しようとすればその科の全員が処罰を受けることになってしまうため、罰することができないという話まである。

  商務部の資料が示すところによると、商業賄賂としての薬品リベートが毎年飲み込む国家資産は7.72億元に達しており、全国の医薬業界の年度税収の16%に達するそうだ。リベートを受け取ることに対して病院も特段問題だと思っていないようで、このような暗黙のルールを打破することは難しい。リベートのやり取りに当たって現場でこんなやり方が行われているそうだ。薬品の購入に当たり、まず病院側は価格を安くするように申し入れ、いったん値段を下げさせた後に今度は値上げを申し入れる。そして医師はその差額の一部を自分の懐に入れるわけだ。差額の全部ではなく一部を懐に入れるので薬品会社側にも多少のメリットが生じる。薬品会社は賄賂を主武器に販促を行っていることから、この現象はなかなかなくならない。誤解を招くといけないのでここで断っておくが、もちろん全ての薬品会社がこのようなことを行っているわけではない。

  話を戻すと、薬品仕入に当たって医師が賄賂をもらうという現象の原因として、医師の待遇が低いという問題があるようだ。日本では医師の待遇はちょっとよすぎるのではないかと思う人がいるほど高いステイタスを誇っているわけだが、中国ではそれほどステイタスが高くないようで、よりよい待遇を求めて民間企業のサラリーマンに転進する医師もいるようだ。膨大病院の院長の月給を聞いたことがあるが、「あんな大きな病院の院長の給料がそれだけ?」と驚いた記憶がある。今までの習慣や文化的な背景も原因となっていると思われ、特に受け取る側に罪の意識が薄いことから、この状況が改善されるのはかなり時間がかかるだろう。

駐在生活が長くなると

2009年02月19日 | 未分類
  2004年に初めてセミナーの講師を務めた。セミナーといっても弁護士をゲストに招いてのものだったので実際は限りなく司会進行役に近いものだった。来客数は20人くらいのミニセミナーで、私はただの司会進行役のようなものだったのにかなり緊張したことを覚えている。その後三井住友銀行主催のセミナーで何度も講師を務める機会を頂き、現在ではJETROでは外貨管理のセミナーをここ数年やらせていただいている。その他には京都銀行や日本計画研究所、韓国系企業向けにも講演をさせていただいた。一昨年あたりからは一般企業からのセミナーの依頼も増えて来ており、社内セミナーや、グループ会社が一堂に会する場所でのセミナーというのもあった。つい先週もグループ会社が集まる場所でのセミナーのお話をいただき、これは3月下旬の開催を予定している。自分で言うのも気恥ずかしいのだが、今までコツコツとがんばってきた結果なのだと思う。今となっては最初のころにガチガチがちがちに緊張していたのが遠い昔話のようだ。このブログのアクセス数も決して多いというわけではないが、最初のころと比べるとアクセス数も増えてきている。

  このように色々な方々に覚えていただいたりお声かけいただくうちが華であり、これからも積極的にやっていきたいと思うが、いかんせん私はサラリーマン駐在員なので、人事異動が発令されればいつ日本に帰ってしまうことになるかわからない。上海生活ももう7年目に突入しているので、いくら中国業務を続けたいと思っても(実際にそう思っているのだが)さすがにあと2~3年後にはいなくなっているだろうし、今年の後半にももういなくなっているかもしれないし、ひょっとするともっと早くいなくなっているかもしれない。もしそうなってしまったとしたら自分自身は中国という場所での仕事が非常に面白いと思っているし、また中国という場所でをしているからこそ自分自身の値打ちを高めることができていると思っているので非常に残念に思う。そう思うと「現在」という時間が非常に貴重に思えてきて、将来的に現在行っている仕事と全く関係ない職場に移動になるかもしれないにもかかわらず、モーレツに勉強したいという意欲がわいてきている。いつまでコンサルティングという仕事にかかわっていくことができるのかわからないのに勉強に精が入るというのは、我れながら自分の最近の行動が不思議に思えてきてしまう。駐在生活が長くなってきた方でこんな気持ちになる人ってどれくらいいるのだろうか、とふと思う今日この頃なのだ。

民間企業の内需拡大サポート

2009年02月18日 | 未分類
  下の写真を拡大してご覧ください。



  永楽生活電機という家電量販店の広告です。日本も中国も景気対策ということで手を打っているあるいは手をうとうとしておりますが、この広告は一民間企業がなんと600元(約8000円)相当の金券を配布するというものです。実際に取りに行っていないのでよくわからないのです、ひょっとしていくら以上お買い上げの場合に始めて利用できるという条件がつけられているかもしれません。それにしましても600元とは決して小さな金額ではありません。2月21日から3月1日の期間限定ですが、家電製品の購入予定のある方は一度寄ってみてはいかがでしょうか。

20人以上のリストラ

2009年02月13日 | 未分類
  従業員を20人以上人員削減する場合は30日前までに労働組合へ状況説明し、労働管理部門への報告を行う必要があるというのが最近よく報道されている。その根拠となるのは《国務院:現在の経済状況における就業工作をきちんと行うことに関する通知》(⇒原文ここ)から来ている。この第9項にこのように書かれている。

企業の人員削減行為を規範化し、労働者の合法権益を適切に保障すること。企業が20人以上の人員を削減する必要がある、または削減人員が20人に満たないが企業従業員総数の10%以上であるばあい、30日前までに労働組合または全体従業員へ状況を説明し、労働組合または従業員の意見を聞いた後に、現地の人力資源社会保障行政部門に人員削減スキームを報告する必要がある。(後略)

  なるほどそういうことなのか、これからはちゃんとやらないとだめなんだと感じさせられる。しかし、よく見ると《労働契約法》第41条で既にこのような文言がある。
下記のいずれかの状況にあり、人員を二十人以上削減または二十人に満たないが企業従業員総数の10%以上削減する必要がある場合、雇用単位は30日までに労働組合または全体従業員に対し情況を説明しなければならない。労働組合または従業員の意見を聴取後、削減人員案を労働行政部門に報告して人員を削減することができる。
(一)企業破産法の規定に従い更正を行う場合
(二)生産経営に重大な困難が発生した場合
(三)企業の生産転換、重大な技術革新、経営方式の調整で、労働契約の変更を経た後も、人員を削減しなければならない場合
(四)その他の労働契約締結時に依拠していた客観的経済情況に重大な变化が発生し、労働契約の履行ができなくなった場合。

 ということなので、《国務院:現在の経済状況における就業工作をきちんと行うことに関する通知》はあたかも現在の経済情勢が大変だから労働者を保護するためにこうしましょうね、というようにみるのだが、実は《労働契約法》の中で既に定められていることだったのだ。これをあらためて徹底するというのは、これをちゃんと守っていない企業が多いということの裏返しなのだろう。


輸出製品の国内販売転換の追加納税方法が緩和の方向へ

2009年02月12日 | 未分類
  輸出企業が金融危機による海外の景気低迷に伴い困難な状況にある中で、「出口転内銷」(輸出を国内販売に転換)をサポートする政策が検討されている。具体的には加工貿易企業が輸出製品を国内販売に転換するときに「先内銷、後集中補税」(先に国内販売し、後からまとめて追加納税)するという政策だ。商務部が税関総署との協議が最終段階まで来ており、最も早ければ3月終わりまでには発表されるという話だ。現行規定では国内販売に転換したい製品の生産原材料の全てまたは一部が加工貿易方式を通じて輸入しているものである場合、輸出核銷期限前に省級商務部門の批准を取得し、且つ主管税関の認可を取得して輸入税額(関税及び輸入環節増値税)及び延滞利息(当初輸入時は保税状態だが、その時点から国内販売転換までの間のもの)を納付後に、製品を国内販売することができるようになっている。すなわち、「先補税、後銷售」(先に追加納税、後で販売)であり、この順序で行わなければ密輸行為とみなされる。

  税関及び商務部門における協議では、「先内銷、後集中補税」(先に国内販売し、後からまとめて追加納税)の待遇を享受できる企業の基準をどのように設定するかが議論の的になっているようだ。税関の考え方としては、この待遇を享受できる企業は、①一定の規模に達していること、②地方政府の担保が得られること、というものである。一方で地方の商務部門は、国内販売転換の優遇政策を必要とする企業は中小企業が大多数を占めており、このような企業が政府の担保を得ることは困難なので、いずれの条件も緩和するべきだとしている。

  少なからざる輸出企業が国内市場への販売を行わなければならないと考えている一方で、輸出用商品を国内販売に転換したとしても、その製品が国内に受け入れられるかどうかを考えると、納税して国内販売用貨物に転換するというリスクをとりづらいという現実がある。そのため、「先内銷、後集中補税」(先に国内販売し、後からまとめて追加納税)が実現すれば、かなり有効であるといえるだろう。

金融危機の影響による外商投資企業の資本金払い込み遅延の緩和策(IN南京)

2009年02月08日 | 未分類

  2月3日に南京市工商局が《国際金融危機に関係するための外商投資企業の出資管理に関する若干意見》(原文は続きを読むをクリック)というものが公布された。国際金融危機のために中国現地法人への資本金払い込みが遅れることに対する救済的な内容のものだ。これは昨年末に南京で「国際金融危機の影響を受ける外商投資企業の座談会」というものが開かれ、ここで資本金の払い込みが困難になってきているという声が出たことに対応したものだ。例えば、分割出資の第一回出資の払い込みを終えているものの、金融危機の影響のため残りの登録資本を期限どおりに払い込みできない、母社が国際金融危機のために資金調達が困難になり期限どおり払い込みができない、増資決定後に金融危機が生じ、あらたな資金投入を一時的にペンディングにするといったようなケースだ。これらに対応するために《若干意見》が公布されたわけである。具体的には主に以下のような内容だ。

(1)外商投資企業の出資期限の緩和
  出資者の資金状況や国家・地方の計画・土地等の政策調整に影響を受けて払い込み期限の延期を要求する場合、申請批准を経た後に登記部門に届出することができる。

(2)外商投資企業の増資払い込み期限の緩和
  増資に当たっては営業許可証変更前に増資資金の20%の払い込みを要するが、これの次の払い込みの期限延長を申請して認可を得た場合、登記部門に届出することができる。

(3)外商投資企業の現物、工業財産権の出資期限の緩和
  現物や工業財産権は登録資本の70%まで占めることができるが、これらの評価には一定の日数を要するために遅れてしまう場合、6ヶ月以内であれば期限超過とみなさない。

(4)出資者変更字の出資期限の緩和
  資本金の払い込みが遅れるために持分譲渡する場合、申請認可を経ることで、新出資者に譲渡が6ヶ月以内に払い込むことを認める。

(5)外商投資企業の登録資本構成形式の要求
 外商投資企業の出資者がデットエクイティスワップ(債務を資本に転換)の方式で登録資本の出資とすることを認める。

  以上の他には外商投資不動産企業に対して土地使用権の取得が遅れるようなケースについても若干の猶予が認められるような内容になっている。


附:宁工商〔2009〕5号文

关于为应对国际金融危机
有关外商投资企业出资管理的若干意见

各分局、区县工商局,市局机关有关处室:

  为深入贯彻落实科学发展观,应对国际金融危机,围绕全市“保长、促转型”要求,优化外向型经济投资环境,帮助我市外商投资企业解决在危机期间的实际问题,提高其市场生存与竞争能力,特制定本意见。

  一、创新外商投资企业出资管理工作思路。针对当前危机期间外资资金紧张等问题,坚持用好、用足、用活国家有关政策,放宽、放缓、放松对外商投资企业的出资要求,积极、有效、合理地利用外资,解决企业的资金难题,共同应对国际金融危机。

  二、放宽外商投资企业出资期限。外商投资企业出资因其股东遇市场变化和国家、地方的规划、土地等政策调整而受影响导致逾期而要求延期的,经企业申请、审批及核实后,可以在登记部门备案, 期间不影响参加2008年度企业年检、年检时也不做处罚。

  三、放宽外商投资企业资到位期限。外商投资企业注册资本的资部分首期20%到位后,其余逾期并要求延期的,经企业申请并审批,可以在登记部门备案,期间不影响企业正常经营。

  四、放宽外商投资企业实物、工业产权出资期限。外商投资企业以实物、机器设备和工业产权出资的,可以占其注册资本的70%,因工业产权的评估、验资和实物、机器设备办理运输、入关、检验及评估而导致逾期的,在6个月以内不作为逾期出资处理。

  五、放宽外商投资企业股东变更时出资期限的要求。外商投资企业注册资本逾期到位而要求股权转让,经申请并审批,允许新股东在转股后6个月内到位;如转股时新股东出资已达其应出的15%,剩余部分允许其在2009年12月31日前到位。

  六、放宽对外商投资企业注册资本验资报告的时效要求。外商投资企业实收资本的验资报告,一般不受时效影响,企业自接收验资报告后按照变更事项,及时办理实收资本变更登记。

  七、放宽对外商投资房地产开发企业的有关要求。对外商投资的房地产开发企业,以审批部门的批文和批准证书上的期限为经营期限。对已经出资、获得国有土地使用权、但在一年内来不及办理国有土地使用权证书的企业,要求其尽快办理,视其符合国家有关规定;对已经出资,一年内尚未获得国有土地使用权的企业,原则上应予保留,并会同审批等部门采取延期、转行等方法帮助企业解决问题;对逾期完全没有出资,也未获得国有土地使用权的企业,如果该企业愿意转行、调整经营范围并承诺出资,登记机关应会同审批部门给予办理。

  八、放宽对外商投资企业注册资本构成形式的要求。允许外商投资企业股东以债转股的方式作为注册资本的出资;鼓励、支持、帮助外商投资企业通过股权出质、动产抵押等新的渠道解决融资问题,积极帮助外商投资企业加强合同管理,树立品牌形象,提升信用等级,为银行贷款创造条件。

  本条款自发布之日起实行。

二○○九年二月三日


蘇州で外国人への外貨建給与支払いが禁止へ

2009年02月05日 | 未分類

  国家外貨管理局蘇州市中心市局から外国籍従業員への外貨建給与支払いが禁止される通達が発表された(通達原文は“続きを読む”をクリックしてご覧下さい)。正確には外国籍従業員への中国国内の外貨口座への外貨建給与支払いが禁止されることなる。同通達は2月3日に公布され、3月1日より実施となっているが、そもそもは一旦1月19日公布、2月1日施行という通達が出したところ、こんなのが出たら大変だという指摘を受けて一度引っ込められたにもかかわらず、結局日を改めて発表されたという流れのようだ。いずれにせよ蘇州での外国籍従業員への外貨建て給与支払いが禁止されることになるわけである。従来は外貨収入のある企業であれば給与を外貨で支払ってもよいという運用が行われていた、少なくとも蘇州地区ではそれができなくなってしまう。給与という形で取得した人民元を外貨に両替して本国の口座へ送金することは特段の問題もないので、給与支払いが人民元になったとしても影響は大きくないのだろうが、今まで外貨で給与支払いを受けていた外国籍従業員からするとなんとなく嫌な感じがするだろう。それともうひとつ気がかりなのは、この通達は蘇州のものだが、無錫では通達こそ出ていないものの口頭指導ベースで2月から既にスタートしているという話であり、今後江蘇省全体の話になっていくのではないか、そして全国的な流れになっていきやしないかということが気になるところだ。 

                 关于规范外籍员工境内发放工资的通知

各外汇指定银行:
根据《中华人民共和国外汇管理条例》第八条规定“中华人民共和国境内禁止外币流通,并不得以外币计价结算,但国家另有规定的除外。”、《国家外汇管理局 国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知》(汇发【2008】64号)、《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》规定,现就外籍员工境内发放工资之事统一规范如下,以纠正数年来一直承袭的习惯做法。

外籍员工工资以外币计价的,境内机构发放外币工资时:
⒈须凭相关文件规定材料从外汇账户或购汇直接汇到外籍员工个人境外外汇账户;
⒉可凭相关材料从境内机构外汇账户提取现钞,提钞超过等值1万美元的需到外汇局核准。
境内机构发放外币工资时,不得从外汇账户直接划转至外籍员工在境内开立的外汇储蓄账户。
外籍员工工资以人民币计价的,外籍员工需将人民币工资购汇汇出境外的按照现行有关规定
操作。
母公司及关联公司工资垫付款购付汇仍按现行规定执行。
为做好外籍员工工资发放工作,减少工作中的矛盾,请各外汇指定银行将本通知精神通知各相关单位,本通知从2009年3月1日起严格执行。执行中若遇问题可电话联系苏州市中心支局。联系人:张伟珍,联系电话:68315342。



                          国家外汇管理局苏州市中心支局
                                  2009-2-3


繊維品衣類の輸出税額還付率引き上げへ

2009年02月04日 | 未分類
  2月4日の国務院常務会議で、紡織工業・設備製造業の振興計画に関する審議が通過し、紡織品服装の輸出税額還付率が14%から15%に引き上げられることが決定された(⇒記事はここ)。この景気状況の中で盛り返しのためにこのような政策が出されたのであろう。果たしてこの政策がどこまで効果があるのだろうか。輸出ということは買い手は海外である。そして、今回の金融危機は海外発といわれており、実際に海外の景況感は悪く、海外の状況がよくならない限りこのような政策が出ても果たしてどこまでの効果があるのかという見方がある。買い手側が還付率の引き上げにかこつけて値引き交渉してくることも十分に考えられる。もちろん何もしないより何かをしたほうがいいのだろうが、どこまで効果が出るだろうか。

地方が無断で税制優遇したらダメなのに

2009年02月03日 | 未分類
  財政部、国家税務総局から《越権での減免税の断固たる阻止、法に依る税務管理工作の強化に関する通知》(⇒原文ここ)が公布された。要するに勝手に税制優遇したらダメですよという内容だ。今まで何度も地方が勝手に税制優遇措置を行ってはならないという通達が出ており、今回もまたその繰り返しだ。やれ税金の減免だ、還付だということはダメだという内容になっている。企業にとってはありがたい話なのだが、そもそも国家としては認めていないものであるためいつどうなるかわからない政策であることから、これを完全に当てにしておきながら急遽取りやめられることになった場合、計画の修正を余儀なくされる可能性があるのが最も困ってしまう。その時点で取りやめになるのならまだしも過去にさかのぼって優遇を受けた分を返却するように強制された場合さらにたまったものではない(通達ではさすがにここまで書いていないが)。

  地方が勝手に税制優遇を行ってはならないということくらい地方もわかっているはずなのにどうしてもやめられないようだ。

 ♪わかっちゃいるけど やめられない あーあー やめられない♪
小市民 / 嘉門達夫
作詞:嘉門達夫 / 作曲:嘉門達夫

目薬さすとき 無意識に口をあけてしまう あー小市民
子供ができたら 年賀状に写真をのせてしまう あー小市民
雑誌を買うとき 上から三冊目くらいを取ってしまう あー小市民
雑誌のイエス・ノーテストをついついしてしまう あー小市民

せっけんが磨り減って小さくなったら
新しいせっけんの上に貼り付ける
風呂にお湯を入れようと蛇口をひねったが
シャワーに切り替えてありズブ濡れになる
シャンプー使い終わると中ブタはずし
お湯入れ振って使い切る小市民

わかっちゃいるけどやめられない
あー小市民

オシボリの袋を開けるとき パーンと音させる あー小市民
ストローの袋でげじげじ作って水たらす あー小市民
アーモンドチョコなめてアーモンドだけにして食べる あー小市民
ミカンにちっちゃな子供のミカンがついてるとうれしい あー小市民

サトイモの煮っころがしを箸で取ろうとして ツルッと滑ると
「これ生きてる」とついつい言ってしまう
食堂に入るとソースのビンとしょうゆのビンをニオイで確かめる
紅白歌合戦を見ないと一年が終わった気がしない小市民

連想ゲームを家族で見ていて
「答えが消えたら言って」といって目をつむってる
ゴミ箱にティッシュを入れて入らないと
元の位置に戻って入るまで投げる
違うチャンネルでたまたま同じCMが流れているとうれしい小市民

わかっちゃいるけどやめられない
あーやめられない
あー小市民

モンスターペアレンツ

2009年02月03日 | 未分類
  モンスターペアレンツというドラマがある。米倉涼子が主演したドラマだ。ご覧になったことのある方も少なくないと思う。学校に対してまるでモンスターのようにクレームしてくる親のことを揶揄したドラマだ。ドラマなので脚色している部分も多いだろうが、なんとなく状況がわかった。小学校の教師をしている知人がボヤいていたのはこのドラマでとりあげていたもののもっと小ぶりなものなのだろう。最近は何やかんやと親がうるさいとバヤいていたのを思い出した。

  ドラマはドラマでいいのだが、身近でこんな話を聞いた。私立の小学校の話だ。私の思い込みかもしれないが、家庭状況に幅のある子供達が通う公立よりも私立(いわゆるお受験学校)は管理が楽なのではないかと思う。この小学校で躾が全然なっておらず、とにかく先生のいうことを聞かず、生徒に迷惑をかけ、それを抑えるのに教師が四苦八苦しているというのだ。小学校とはいえ私立なので極論すれば退学という処分をしてしまえばいいのだろうが、そういうわけにもいかないらしい。学校はその子の親を呼んで事情を説明したようだが、その親は「学校で教育してくれ」とのたまったそうだ。そりゃあ確かに学校は教育の場だが、そもそもの躾は家庭で行うもののはずだ。それに私だったら「学校で教育してくれ」とはさすがに口が裂けてもいえないわ。他にも知人がチビッ子空手教室を開いた際にチビッ子の親から「挨拶ができるような子にして欲しい」とリクエストされ、その知人はチビッ子の親に対して「その程度のことは空手教室でなく家庭の躾でやるべきこと」ときつく説教したとのことだ。自分が子供に対して百点満天の躾ができているとは思わないが、さすがに上にあげた例のように基本的な躾を外部に期待するようなことはない。皆さんは大丈夫ですよね?

今さらながら春節明けましておめでとう~祝記事200本目(読み飛ばし推奨)

2009年02月02日 | 未分類
  今さらながらですが春節明けましておめでとうございます。春節の間は休みほうけてしまい更新も放ったらかしにしてしまっていたのだが、意外なほどアクセス数が多く申し訳なく思った。ということで、今回は通算200本目の記事になるのだが、春節明けということもありまずはくだらない内容でスタート!
JUDGEMENT DAY(決断の時)

  あらかじめ申し上げておくが、この記事の内容はあくまで私自身の身の上の話であり、普段私とお付き合いのない方が読んでもさっぱりわけがわからない内容であることを申し添えておく。いわば自分自身の記録のために書くようなものだ。

  つい最近非常に厳しい決断を迫られる場面があった。あることに対して決断を迫られたのだ。誤解されないようにあらかじめ申し上げておくが、これは決して家庭の話ではないのであしからず。そもそもあることに対して回答を求められたのはまだ暑かった頃だ。最初のうちは感情的な部分から「No」という回答をし続けていた。しかしあまり意地を張っていてもしょうがないと思うようになり、それからはいささか軟らかな表現で返事をするようになった。川の流れのように身を任せようと思ったのだ。そもそもパワーバランスからして勝ち目はないと思ったことも一因だ。自分としてはそれで終わったと思っていたのだが、また同じ話がぶり返してきた。しかも今回の決断の迫り方は凄かった。その場ですぐに決断を迫るほど時間的猶予すら厳しいものであった(結果的に数日間の猶予をもらったが)。あまりにも決断の迫り方が凄かったので折れそうになった。返事の仕方によっては今の状況から大きく変わってしまうかもしれないからだ。しかし不思議なものであまりにも追い込まれてしまったがゆえに却って感情的な判断でなく理性的に判断することができたのではないかと思っている。今何が問題で、客観的に見てその問題が今後どのようになっていくか、そしてこのような状況の中どのような方向性が最も正しいと思われるか、についてよく整理できたと思う。決断を強烈に迫ってきたのはどうかと思うが、逆に短い時間で理性的に正しい判断ができてよかったと思っている。結局最終的に決めるのは自分なのだ。いつの日かこのときの決断が正しかった、この決断があったからこそ今が幸せだと思える日が来て欲しい。そして今できることは今やるべきことを思い残すことなく精一杯やっていくということだ。よろしく!