呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

7/25セミナーのご案内「人民元で出来ること」

2011年06月29日 | 日記

 

 725日に東京で人民元決済に関するセミナーが開催されるのですが、そこで講師としてお呼ばれされました。お時間のご都合の合う方はぜひご参加ください。お待ち申し上げております。以下、セミナーの概要です。

 

 20097月に《クロスボーダー人民元決済試点管理弁法》が公布され、国際貿易における人民元決済が試験的にスタートしました。当初試点に参加していた企業はわずか365社だったのが、2010年末では6.7万社が利用するようになり、2010年全体の取扱高も5063億元(約6.3兆円)に達し、今年中に英ポンドを抜いて、米ドル、ユーロに続く世界3位に浮上する見通しです。

 クロスボーダー人民元決済は人民元が国際通貨になる序章とも言え、非居住者人民元預金の開設や、国外向け人民元直接投資、通貨スワップ、オプション取引の取り扱いも開始されるようになってきております。

 このようなトレンドの中で、人民元で何ができるのか、どのようにすればいいのか、人民元決済にメリットはあるのか、等につきまして、詳しく解説します。

 何卒ご参加賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

会 場:東京産業貿易会館(都立産業貿易センター) 第34会議室

 

日 時:2011725() 14001600

 

住所:東京都港区海岸1-7-8 TEL03-3434-4242JR「浜松町」駅北口下車、徒歩5分)

 

テーマ:人民元で出来ること(人民元取引にどんなメリットがあるか?)

講 師:私

主 催:一般社団法人日中経済貿易センター

後 援:日中投資促進機構、公益財団法人東京都中小企業振興公社、大田区産業振興協会

参加費:主催・後援団体の会員は無料、その他 ¥5,000/(当日受領) 定 員:80

 

問合せ先:日中経済貿易センター東京デスク 村岡TEL03-6328-2636 E-mailmuraoka@japanchina.jp

 

 詳細、参加申し込みはこちら!


中国のアウトドア用品市場

2011年06月28日 | 日記

 

 今日はアウトドア用品市場について見て行きます。2010年の日本におけるアウトドア用品アウトドア用品の国内出荷額は、前年比105.5%1,443 億円の見込みです。日本の市場は成熟気味ではあり、これだけの伸び率を見せている市場はなかなかないでしょう。この背景には「健康志向」があります。社会が成熟してくると心理的にも余裕が生まれ「健康志向」が芽生えてくるのでしょう。 

 

 さて中国の市場を見ていきましょう。中国におけるアウトドア用品市場の伸びも日本ほどではないものの、近年は40%のスピードで成長しており、2010年にはアウトドア用品の小売額市場は70億元(約870億円)を越えました。

 

 

 

 心理的な余裕が芽生えてくることで今後ますます期待できる分野なのではないかと思います。ちなみに、重点大型小売企業のアウトドアファッションスポーツ用品販売額の成長率はスポーツ用品の15.6%を上回っており、アウトドアスポーツ用品小売額のスポーツ用品に占める比率も13.8%から19.9%にまで上昇しています。今後数年以内に、アウトドア用品業界は毎年50%を超える成長が見込まれるという見方もあり、要するにかなり魅力的なマーケットであることがわかります。従来型の生活消費品に対する消費の比率は年々下降する一方で、娯楽、教育文化、交通や通信といった分野に対するニーズが増加しています。これは消費者がプライベートを楽しむ消費行動への移行を示しているものといえるでしょう。来月アウトドア用品の展示会があるようなので、ちょっと見てこようと思います。


とってもお間抜けなツイート

2011年06月27日 | 日記

男 「君は章子怡のようだが、彼女は君ほど美しくない!」

 

男 「お互いに体を抱き合わない限り、それは完全じゃないよ!あの神聖な時間が待ちきれないよ!」

 

男 「ハニー、これから俺たちはあんまり電話や携帯電話のショートメッセージで連絡するのはやめて、微博(マイクロブログ)で話そう。微博で待ち合わせ場所を決めよう、いいかい?」

 

男 「ハニー、俺午前はずっと市長のところで報告があるんだ。先にルームキーを渡しておくので、先に行って休んでおいてくれ、しばらくしたら行くから。いいかい?」

 

女 「どうやってルームキーを渡すの?フロントには行かないわよ。」

 

 この微博で行われた会話、男は江蘇省溧陽市衛生局局長の謝志という男とその愛人との間の会話です。これはうらやましい!ではなくて恥ずかしい!なんとこの二人、微博を二人だけの間で行うチャットと勘違いしていたそうです。微博の中で愛人に買ってあげたもの経費申請をしたりといった会話までしていました。要するに公金の横領ですね。めちゃめちゃマヌケです。

 

 これがばれてこの衛生局長は退任させられました。しょうがないですね。ちなみに男のアカウント名は「為了ni5213」、女のアカウント名は「Y珍愛一生Y」です。興味のある方はフォローしてみましょう!封鎖されてるかもしれないけど。

 

 

         局長でーす!


《バイオ医薬産業発展「第十二時五ヵ年」計画》発表間近

2011年06月26日 | 日記

 《バイオ医薬産業発展「第十二時五ヵ年」計画》が近々発表される模様です。そして2015年には中国のバイオ医薬市場は1000億米ドル(約8兆円)に達し、バイオ医薬技術産業の生産額は2000億元に達するという予測があります。昨年のバイオ医薬品の世界市場規模は約7兆円なので、成長著しい分野とはいえ1000億米ドルは大きすぎるような気がしますが。。。ちなみに、日本の2009年におけるバイオ医薬品市場の規模は約7,000 億円(薬価ベース)となっています。

 

 また、最近バイオ産業大会というものが行われ、その中で国家発展改革委員会の方の発言によりますと、今後五年間においてバイオ医薬は主に重大疾病予防治療のバイオ技術薬物、新型ワクチン、診断試薬、科学薬物等のイノベーション型薬物品種といったものを主として発展させていくとのことです。今後毎年20%ずつ成長していくことを予測する一方で、業界としては企業規模が小さく、技術イノベーション力も弱いという現状があるため、このような業界構造を変化させていこうとしております。2020年までには世界医薬トップ1005社ランクインさせることを目標としています。

 

 技術の転化についてですが、現状では毎年取得する約3万の重大な科学技術の成果において、平均転化率は20%に過ぎず、産業化が実現するのは5%に満たない水準にあります。大学の科学技術の成果の転化率は10%に満たず、医薬科学技術成果の転化率は8%に満たない水準にあります。この現状を打破するために、第十二時五ヵ年計画の期間において、新薬臨床に関する認可を200以上、新薬証書、動物用医薬品証書、医療器械証書等の各種証書を100以上を獲得することを目標としています。第十二時五ヵ年計画と関連するものとして重点的にサポートする方向を明確にしており、具体的には重大新薬発明、遺伝子組み換え生物新品種栽培、エイズとウイルス性肝炎等の重大伝染病予防治療、ワクチンと抗体製品の研究開発、デジタル化医療及びバイオ医療用材料といったものが含まれています。

 

 バイオ医薬品の特許切れが集中する時期として「2015年問題」というものがありそうで、これをターゲットにしているのかもしれません。上述のように業界再編も行われる可能性が高く、業界関係者にとっては気になるところでしょう。


移転価格文書化規定の最近の傾向

2011年06月23日 | 日記

 水曜日からPWCさんと一緒に各地でセミナーを行っているのですが、移転価格に関するお話を聞きましたので今日はそれについて書きます。

 

 文書化規定に基づいて文書を作成している企業は一般的に現地法人に有利な内容で文書を用意する傾向にあるそうなのですが、逆に言えばこれは本国の本社にとっては不利な内容、これをさらに裏返すと日本の税務署からするとネタになる内容になります。そのため日本の税務署で現地で作成された文書を要求するところがあるようです。移転価格というのはどちらかが勝ってどちらかが負けるようなものだと思うのですが、日本の税務署からするとこれは勝ちに行くための動きといえるでしょう。文書を作成するに当たりまして単純に作成してしまうのではなく、本社まで含めたグローバルベース、いやここではクロスボーダーベースというほうが適切なのでしょうか、ここまで考えていく必要がありますね。


今度は賄賂告発微博(マイクロブログ)

2011年06月23日 | 日記

 先日賄賂告白サイトを紹介しましたが、すでにアクセスが遮断されてしまっています。せっかく面白いサイトだと思っていたのですが、今度は賄賂告発の微博(マイクロブログ)が登場してます。アカウント名は「重慶豊都人民検察院予防科」、アカウントを開設してから約8ヶ月、つぶやきはたったの85回ですが、すでに12万人のフォロワーがいます。単にフォロワーがいるだけではなくて、実際にこのアカウントを通じてのつぶやきで賄賂案件2件、3名を摘発したという実績まであります。賄賂告白ウェブサイトはアクセスが遮断されてしまいましたが、こちらの微博は実績が上がっているのでアカウントを取り消すことはできないでしょうし、それをしてしまうと反感を買ってしまうように思います。

 しかし、微博にこんな使い方があったのですね。いろいろ考えますねえ。


国有建設用地使用権入札募集競売払い下げにおける入札、競売保証金の支払いに関する上海の地方通達

2011年06月22日 | 日記

外貨資金での国有建設用地使用権入札募集競売払い下げにおける入札、競売保証金の支払い行為の規範

                                に関する通知

                            上海匯発[2011]74号

上海各外貨指定銀行:

一段と外貨資金での国有建設用地使用権入札募集競売払い下げ過程における入札、競売保証金(以下、「保証金」という)を支払う行為を規範するため、ここに関連事項を以下のとおり通知するので、したがって執行願いたい

一、外貨資本金を人民元転して保証金の支払いに用いることはできず、外貨局上海市分局の認可を経た後に始めて外貨資金を国内原通貨で上海市計画国土資源局の「競争入札土地使用権専用外貨口座」へ振り替えることができる

二、
銀行が保証金支払いを行うとき、《国家外貨管理局総合司:外商投資企業外貨資本金支払いの人民元転管理関連業務操作問題を整えることに関する通知》(匯綜発[2008]142号)の要求に従って、関連する真実性資料を審査するだけでなく、外貨局上海市分局が発行する国内外貨資金原通貨振替認可文書と照合しなければならない。

三、国外投資者が国有建設用地使用権入札募集競売払い下げ手順に参加する場合、それが国内で設立した外商投資企業は上海市計画国土資源管理局の「競争入札土地使用権専用外貨口座」監督管理銀行で外貨資本金口座を開設し、落札(または競落)後に振替られる外貨保証金の受け入れに使用しなければならない。

四、国内企業が外貨資金を使用して国有建設用地使用権入札募集競売払い下げ手順に参加する場合、落札(または競落)の有無にかかわらず、外貨保証金を外貨局上海市分局の認可を経た後に、競争入札土地使用権外貨専用口座から入札人(または競売人)の外貨資金口座へ振替えなければならない。

五、外貨保証金は外貨資本金口座に振替えられた後、人民元転して土地払い下げ金の支払いに用いられなければならず、他の用途に転用してはならない。外貨保証金が外貨資本金口座に振り返られた後、その他の資金と合わせて土地払い下げ金を支払う必要がある場合、その他の人民元資金(その他の外貨資金を人民元転した人民元資金を含む)を当該外貨資本金口座監督管理銀行の土地支払い臨時人民元処理待ち口座に振り替え、取りまとめた後に一緒に土地財政部門に支払う。

六、銀行は外商投資企業に対して資本金を人民元転して土地払い下げ代金を支払ってから30日以内に、「非課税收入一般納付書」の領収書綴りを提出し、当該領収書は政府の回収執行単位と被仕向け銀行の有効業務印鑑を捺印しなければならない。

七、銀行は速やかに有効な納付証憑をすぐに提出していない企業のリストを外貨局上海市分局に報告しなければならない。

八、銀行が前述の保証金振替業務を行うのと同時に、直接投資外貨管理業務情報システムにおいて流出、流入登記備案を行う必要はない。

九、銀行は外貨資本金人民元転業務を行うと同時に、直接投資外貨管理情報システムに登記備案を行い、その中の人民元転資金の用途と流れて行く業種について詳細完全に記入しなければならない。

特にここに通知する。


国家外貨
管理局上海市分局
二〇一一年六月十日


《クロスボーダー設備リース契約の過渡的営業税免税政策の継続実行に関する通知》

2011年06月21日 | 日記

 2011610日付けで《クロスボーダー設備リース契約の過渡営業税免税政策の継続実行に関する通知》(税〔201148号)が公布されました。この通達では、20081231日前に締結され、且つそれまでに執行が完了していない国外から国内に対するリース設備契約(以下クロスボーダー設備リース旧契約とする)に関連する営業税政策についての明確にしております。具体的には次のとおりです。

 

1.201011日より契約満了日まで、国外位または個人がクロスボーダー設備リース旧契約(ファイナンシャルリースとオペレーティングリースの旧契約)の執行により取得する収入について、ひきつづき営業税徴収免税の過渡的政策を実行します。

 

2.クロスボーダー設備リース旧契約とは、同時に以下の条件を満たす契約を指します。

(1)20081231日までに書面形式にて締結され、かつリース期間が365日を超えるもの。

(2)契約対象物は飛行機、船舶、飛行機エンジン、大型発電設備、機械設備、大型環境保護設備、大型建築施工機械、大型石油化学工業プラント、コンテナ及びその他設備であり、且つ契約が約定する年平均リース料は50万元人民元以上のもの。

(3)契約対象物、リース期間、リース料条項に変更がないもの。

契約対象物、リース期間、リース料条項には変更がないが、レッサーに更が発生した場合には、引き続き本通知がいうところのクロスボーダー設備リース旧契約に該当するものとします。

(4)20091231日までに国内レッシー(またはその国外所属会社を通じて)契約で約定する金額が、すでに金融機構を通じて国外レッサーに外貨でリース料(保証金またはデポジットを含む、以下同)が支払われているもの。

 

3.国内レッシーは2011930日までにクロスボーダー設備リース旧契約、支払い済みリース料の支払い証憑およびレッサーのインボイス(または計算書)の原本及び写し、及び主管税務機関が要求するその他材料を持って主管税務機関にて備案手続きを行う必要があります。

 

4.201011日より本通知発布日までに納税人が納付、過払いまたは源泉徴収者が納付、過払いした上述の免税されるべき営業税税額は、その後の課税額または源泉徴収額から相殺することを認め、2011年年末までに相殺が終わらなかった部分については税額還付を行うものとします。

 

 ということですので、上記に該当する場合のリース代金の支払いにあたっては営業税の納付なしで送金することができるということになりますね。 


中国消費者市場に影響する六大トレンド

2011年06月20日 | 日記

 

 上海アメリカ商会(上海日本商工クラブのアメリカ版のようなもの)がコンサル会社と共同で《2011年中国消費者市場戦略》というものを発表しました。この報告書は20114-5月にかけて行われた調査に基づいたもので、調査対象となった企業は多国籍企業が70%、中国民営企業が15%、中国国有企業が10%、そのほかは香港・台湾とアジアその他の国家です。業種別に見ますと、消費品会社が38%、自動車生産企業のような消費者市場に対するサービスを行う工業企業が33%、原材料企業が8%、医療健康関連企業が8%、その他が12%となっています。

 

 この報告書の中で中国消費者市場に影響する6つのトレンドについて触れられています。

 

1.インターネットとその他モバイルツールの使用頻度の増加

2.外部との接触が多くなるにつれ、中国消費者の消費期待値もつれて変化

3.中国国内に交通システムが徐々に改善され、中国消費者の流動性が大きく増加

4.人口の増加と家庭構造の変化が中国人の消費習慣に影響

5.交通等のインフラ建設分野の大きな発展により、消費方式、消費時間、消費場所、および消費原因等の一連の消費行為要素等に変化が発生

6.収入の増加につれて、中国の進行中産階級の生活と余暇活動に対する質の追求も中国消費市場に影響

 

 Eコマースについては、約60%の多国籍企業が中国でEコマースを行っているものの、中国地場企業はこれよりずっと高く、93%Eコマースにより販売チャネルを計画またはすでに実施しているとのことです。Eコマースに関しては中国地場企業のほうが多国籍企業より進んでいるようです。私が最近は待っているのがSNSや微博(マイクロブログ)を活用した販売プロモーションです。大手企業でも使い始めている例が見られますが、もっともっと利用されてもいいのではないかと思っています。今までこのテーマで2回セミナーをしたことがありますが、それをきっかけに考え始めた企業もいます。

 

 さて、次にトレンドに対応するにあたり何が障害となっているのかということについてみていきましょう。これについて、多国籍企業の4分の3がヒューマンリソースにあると考えています。市場を理解し、また外国の高級管理者とコミュニケーションできる人材を見つけるのは比較的難しいと考えています。これに対して、ヒューマンリソースに障害があると感じている中国地場企業はわずか13%に過ぎません。中国地場企業の悩みとしては「組織、構造、フロー」が成長を実現させる上でボトルネックになっていると考えているのが74%に上ります。要するに多国籍企業は人の問題を感じており、逆に中国地場企業は人の問題よりもむしろ会社組織に問題を感じているということですね。感覚的にこれはわかります。外資系企業が自分たちにとって使いよい人材を見つけるのは難しい、中国地場企業が自分たちにとって使いよい人材を見つけるのはたやすい、これは企業文化、企業風土がそうさせているのでしょう。中国式のやり方というものがどうしても受け入れられないと考える人もいますからね。逆に中国地場企業はあまりにも短期の間に成長したため、組織を作り上げるということが追いついていないということといえるでしょう。中国企業もそれは自覚しているようで、意外とコンサル会社を活用しています。中国企業に対する人事紺サルに携わった方のお話を聞いたことがありますが、結構高い意識でやっているようです。まあ、大手企業だからということもあるのでしょうが。我々が思っている以上に貪欲にいろんなものを取り入れようとしているみたいです。こりゃあ日系企業もうかうかしてられませんね。


コミュニケーション10則

2011年06月19日 | 日記

 

 昨日話し方研究所の福田健先生の講演を聞く機会がありました。題して『あなたの人生が「話し方・聞き方」で9割変わる』です。その中でコミュニケーションをうまく進めるための10則の紹介がありました。

 

1.自ら発信する

2.打てば響くように聞く(相手の発信の気配を察知する)

3.先入観や強い思い込みを脇に置く

4.感情的になったら一呼吸(気持ちが落ち着くように間合いを取る)

5.肯定的なメッセージを心がける

6.明るい表情、表情豊かに

7.できるだけ知らない人、異なるタイプの人に話しかける

8.確認を怠らない

9.粘り強く話し合う

10.自分の持ち味を活かす

 

 理屈はわかっていても、実践していくのが難しい、と福田先生も仰ってました。個人的に思ったのはこちらがいくらこういったスキルを身につけても相手によっては限界があるのかなあと思いました。とくにこの10則の中の「先入観や強い思い込み」の部分ですね。相手がこれに固執するようであれば難しいなあと思いました。


《中国人民銀行:クロスボーダー人民元業務関連問題を明確にすることに関する通知》

2011年06月17日 | 日記

 201163日付で《中国人民銀行:クロスボーダー人民元業務関連問題を明確にすることに関する通知》(銀発[2011]145号)が公布されております。銀行の事務面についてはさておき、企業目線からこの通達の中を見て行きましょう。

 

 

4 国内企業が輸入支払いする人民元は国外(香港を含む)で直接外貨購入後に国外輸

出商に支払ってはならない。国内決済銀行はこの種の人民元決済サービスを提供してはならない。

 

一部の銀行でこれ(国外で外貨転して入金)を売りにしていたところもあるようですが、今後できなくなりますね。国外のことなので中国からどこまで管理できるかという問題はあるでしょうか。中国銀行で結構やられていたようです。

 

 

第5条      《クロスボーダー貿易人民元決済試点管理弁法》第21条で規定しているクロス

ボーダー人民元決済項目で言及している居住者の非居住者に対する人民元負債は、クロスボーダー貿易人民元決済と関連するユーザンス信用状、オーバーシーズペイメント、協議支払い、前受・延払等を含む。上述の人民元の対外負債は人民元クロスボーダー回収支払い情報管理システムに登記を行い、現行の外債管理に組み入れない。

 

いわゆる貿易外債を外債管理に組み入れないということですね。

 

 

第6条      銀行は《中華人民共和国物権法》、《中華人民共和国担保法》等の法律規定に従っ

て、顧客のために国外工事請負、国外プロジェクト建設及びクロスボーダー融資等の人民元保証書を発行することができる。銀行の人民元保証書業務は現行の外債管理に組み入れないが、人民元クロスボーダー回収支払い情報管理システムに保証書及び履行情報を送らなければならない。

 

 外貨の対外保証も外債管理に含まれないので、人民元も同じことですね。

 

 

8 中継貿易は人民元を使用して決済することができ、国内決済銀行は人民元決済業 

務を行うときに貿易の真実性審査義務を履行しなければならない。

 

 ふむふむ。

 

 

12 国内代理銀行と国外参加銀行が締結する人民元代理決済協議において、少なくと

も国外参加銀行の以下の義務を明確にしなければならない。一つ目は国外参加銀行は内地企業のためだけに回収/支払い側の貿易項目として人民元購入売渡業務を行うことができる。二つ目は国外参加銀行は三ヶ月以内に真実貿易支払い需要を有する企業顧客にのみ人民元購入売渡業務を行うことができる。三つ目は企業顧客が国外参加銀行で人民元購入売渡を行った後、同一銀行で購入売渡と関連する貿易支払いを完成しなければならない。4つ目は国外参加銀行は顧客に人民元を購入売渡した後の資金の流れを追いかけ、新顧客及び金額が比較的大きい取引に対してさらに詳細な審査を行い、そして以上取引を注意してモニタリングしなければならない。

 

 わからんでもないですが、こんなのも中国からチェックするのは大変でしょう。どこまで管理できるでしょうかねえ。おかしな動きがあったら中国側に報告しないといけないとまでは書かれていませんし。

 

 

14 (前略)人民元による外商の直接投資業務試点は国家制限類と重点コントロール類プロジェクトについては当面受理しない。(後略)

 

これもふむふむ。

 

 管理面の実現性が怪しい感じがしますので、補足するような通達が今後出るかもしれません。


【セミナー案内】日本企業が直面する経営課題とアジア新興国市場の意味

2011年06月16日 | 日記

 弊社のセミナーではないのですが、知り合いが話すということと、内容が面白そうなのでご紹介しますね。開催場所は東京です。

CDI経営戦略セミナー『日本企業のグローバル中長期成長戦略とアジア新興国市場』

実際のコンサル事例を踏まえ、新興国展開に特有の難所解決方法をご紹介

日 程: 2011年7月5日(火) 14:00~17:00
開催地: 東京(霞が関コモンゲート)
主催: 株式会社コーポレイトディレクション

【セミナーテーマ】日本企業が直面する経営課題とアジア新興国市場の意味
●グローバル中長期成長戦略とアジア新興国市場/新興国市場特有の難しさ
(小島隆史 CDIアソシエイトパートナー)
●代理店開拓及びマネジメント/競合ブランド調査から見たブランドポジショニング
(金海裕市 CDI-China董事常務副総経理)
●CDIのアジア新興国展開サービス
(長尾行造 CDIパートナー/CDI-China董事/CDI-Vietnamディレクター)
■参加費無料
■申し込み:
http://www.cdi-japan.co.jp/news/2011/06/cdi_1.html#000262


外貨資本金の人民元転に関する注意事項

2011年06月16日 | 日記

 通達番号がわからないのですが、深圳で《商業銀行が外商投資企業の外貨資本金の人民元転を行うことに関連する業務オペレーションの注意事項に関する通知》というものが3月25日付で公布されているようです。外貨資本金の人民元転に関する禁止事項と注意事項が書かれています。それらを見て行きましょう。

 

1.外商投資企業資本金人民元転禁止事項

(1)   外商投資企業が資本金を人民元転して得た人民元資金を、政府審査批准部門が批准した経営範囲以外で使用してはならない。

(2)   外商投資企業が資本金を人民元転して得た資金を、国内持分投資に用いてはならない。

(3)   外商投資不動産企業を除き、外商投資企業は資本金人民元転により得た人民元資金で非自社使用国内不動産を購入してはならない。

(4)   外商投資企業の準備金の名目での人民元転は一回で5万米ドル相当額を超過してはならない。

(5)   外商投資企業が資本金を人民元転して得た人民元資金を銀行に対して未使用の人民元借入を返済してはならない。

(6)   外商投資企業が資本金を人民元転して得た人民元資金は委託貸付の貸出と企業間借入、立替金の返済に用いてはならない。

(7)   外商投資企業は土地競売保証金を支払う名目での人民元転を行ってはならず、競売保証金は外貨局の認可を経て原通貨形式で外貨局の認可を経た土地取引中心の外貨口座へ送金しなければならない。

(8)   外商投資担保会社は担保、保証金の名目で資本金の人民元転を行ってはならず、保証金は原通貨形式で銀行の外貨保証金口座へ振り替えなければならない。

(9)   その他支払・人民元転制度の原則に違反する資本金の人民元転行為。

 

2.外商投資企業資本金人民元転注意事項

(1)   商務部の批准を経た外商投資ベンチャー投資企業は経営範囲内で外貨資本金で国内持分投資を行うことができ、上述の持分投資を行うとき、外貨局がその外貨資本金の被投資企業への送金を認可しなければならない。

(2)   非不動産企業の外商批准証書、営業許可証および会社定款において、投資経営規模と相適応する生産サービス業、工業用地、工業工場建物の不動産開発経営に従事すると明記しており、その取得した土地の具体使用性質の確認を経て、もし外資不動産企業の商務部への備案要求を回避するという疑いがない場合、資本金から人民元転した人民元を使用することができる。

(3)   外商投資不動産企業の資本金人民元転により得た人民元資金を土地購入に用いる場合、土地譲渡契約および政府が発行する土地代金領収書を提供し、土地取引の電子監督管理番号、契約番号および成約日時を厳格に検証する必要がある。もし競売方式を通じて地方政府より獲得した土地であれば、国土資源部門のウェブサイト上で関連する土地取引の公示を照会しなければならない。

(4)   外商投資企業の資本金口座以内の資金で元本保証型デリバティブ取引、定期預金への振り替えまたは質権設定しての人民元貸出等に従事するにあたり、代金受け取り銀行は上述の取引を完成させるために企業が開設する口座は外貨局の認可を必要としない。同名口座間資金は銀行を跨るまたは地域を跨るときのみ外貨局の認可を得なければならない。

 

 これは深圳で3月25日に公布された通達に基づく内容ですが、資本金の人民元転に対する目の光らせ方がどうも厳しくなってきているようで、上海でも銀行に対して自己調査を要求しているケースも出てきているようです。まじめにやっている企業にとってはこの通達による影響はほとんどありませんが、あえてこんな通達が出るということは何年も前から言われていることですが、海外から入ってくるホットマネーがどんどん人民元転されていることに対する牽制なのでしょうね


抗生薬物の市場総額が20%下落

2011年06月15日 | 日記

 5月に《抗生薬物臨床応用管理弁法(意見募集稿)》と《2011年全国抗生薬物臨床応用専門整備活動法案》というものが発表されており、この中で薬品の処方権を病院の等級別に割り当て、同時に抗生薬物の処方権を制限するとしています。具体的には抗生薬物を非限定使用、限定使用、特殊使用の3つに分けるものとしています。そのうち、非制限のものについては基本薬物と基本医療保険の抗生薬物品種が中心となります。 

 

 《抗生薬物臨床応用管理弁法(意見募集稿)》では、医療機関は薬品監督管理部門の批准を経て公布された薬品の通用名称にしたがって薬品を購入する必要があるとしています。三級医院の抗生薬物の品種は50種類、二級医院は35種類を超えてはならず、同一通用名称薬品の品種は、注射剤型と内服型は各々2種類、処方組成と同じ調合税1-2種類を超えてはならないとされています。

 

 《抗生薬物臨床応用管理弁法(意見募集稿)》ではさらに入院患者に対する薬物の使用率にも明確に規定しております。医療機関が入院患者に抗生薬物の使用率は60%を超えてはならず、問診患者の抗生物薬物の処方比率は20%を超えることもできません。

 

 先進諸国における病院の抗生物質の使用率は22-25%程度といわれている一方で、中国ではそれが70%を超えており、外科にいたってはほぼ90%に達しています。いかに抗生物質に依存しているかがわかります。あんまり意識したことがありませんが、今までこっちで病院にいってもらった薬は抗生物質だらけだったのかもしれません。ま、飲み続けるわけでもないのでいいけど。 

 

 抗生薬物等級別管理が行われることが予期されていたこともあり、第1四半期の段階ですでに抗生物質薬物の市場総額は20%下落しています。本格的にスタートするとこの下げ幅がもっと下がっていくことが十分に考えられます。

 

 一般的には製薬会社に対する影響が大きいと見られていますが、外資については影響が極めて少ないのではないか見られているようです。その理由として、外資の薬品の価格は一般的に高く、輸入品であれば利益幅はさらに大きく、そういったものを病院も使用したがるからと言われています。通達は7月にも施行されるという話がありますが、地場の中小製薬会社は大変になっていきそうですね。ということは、こういったと中堅中小クラスの地場製薬会社の再編という動きが考えられますし、外資からするとこういったところを買収していくという動きも見られるようになるかもしれませんね。


賄賂告白ウェブサイト

2011年06月14日 | 日記

 インドで賄賂を告白するウェブサイトが出現し、それをマネたウェブサイトが中国にも現れました。

 

 我贿赂了(http://www.huilu.org/hl/

  

 我行贿啦(http://www.522phone.com/

  

 我行贿了(http://www.woxinghuile.info/index.html

 いずれも結構話題になっているようでして、3つ目のサイトなんかは開設して2日目でゆにー5万を達成しています。凄いなあ。内容も結構面白そうです。「税関に5万元賄賂を上げたら罰金30万元をおまけしてくれた」なんていう書き込みがたくさんあるのです。まあ、告発する内容の性質上匿名がほとんどなので、胡散臭い書き込みも多いかもしれません。ひょっとしてそのうち賄賂を受け取った側の実名が書き込まれて炎上してしまいそうな気もします。匿名だと本当に好き放題書き込みできますからね。