このブログは中国に関するビジネスブログでありながら、最近少し路線がずれ気味な記事が多いとの指摘を受けてしまったので、今日は軌道修正する。
企業の資金繰り上の悩みの種であった貿易貸付登記がまたまた緩和さることになった。ここでは貿易貸付登記の中で最も悩ましかった延払い登記について紹介しよう。
輸入貨物代金延払い比率は延払い規制が発表された当初は前年度輸入外貨支払総額の累計10%が限度額だった。その後これが25%に拡大され、次に比率は同じ25%ながら累計額からスポット残高に変更になり、今回はついに前12ヶ月の輸入外貨支払総額の30%(もちろんスポット残高)にまで緩和されるに至った。前受金も同じく30%まで比率が緩和された。
参考までに計算式は次の通り。
企業の貿易貸付回収(支払)可能限度額 |
延払い規制が最初に発表されてから延払いの期間まで勘案した実際のスタートは今年初頭からだったので、結局半年以内でここまで緩和されたということだ。いくら金融危機に対応するための緩和策とはいえちょっとショートターム過ぎるような気が。それなら最初からゆるいルールでやってくれれば良かったのに。まあ、企業にとってはfavorなのでよしとするか。