呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

やれんのか~上海における七つの“不”

2008年04月28日 | 未分類
 ・むやみに痰を吐かない
 ・むやみにごみを捨てない
 ・公共物を壊さない
 ・緑化を壊さない
 ・むやみに道を渡らない
 ・公共場所でタバコをすわない
 ・汚い言葉を話さない

  上海において以上の7つの“不”を行わないようにしようということで今年1月に提出された《上海市民行為規範暫定条例》について議論がなされた。この中で、上海は国際的な大都市であり、ハード面は問題ないものの、市民の行いが国際的に見てまだまだ差があるということが問題とされた。そのため、7つの“不”を制度化、法律化しようとしているのだ。今年は北京オリンピックが開催され、2010年には万博が開催されることもあり、これらを徹底したいということなのだろう。今のところこの7つの“不”を取り締まるための《上海市民行為規範暫定条例》の中で取り上げられている行為の一部については法律法規において禁止や処罰規定があるとのことだが、それをいかに普及させるかが課題である。この7つの“不”が浸透すれば非常に喜ばしいことだ。とりあえずは以上のようですが、ほかに追加するものありますか?もしあるようであればコメント欄にでも記入してくださ~い(影響力はほとんどないと思いますが)。


上海市の公務員の年収が大幅ダウン

2008年04月27日 | 未分類
  春先に《上海市の公務員手当補助の規範の実施法案》が公布され、上海市の公務員の年収が大幅に下がる模様だ。メディア報道によると平均年収が12万元から10万元にダウンするそうだ。
全国レベルで見た場合、1993年に公務員の給与制度改革が行われた際に、「地区手当制度」を設け、各地はこれに基づいてさまざまな手当制度を設けた。各地で支給された手当は300あまりの項目に上るという。 この背景となったのが各部門が徴収する行政費用で、主として公安、建設、工商、不動産管理、教育等の部門に集中しており、これが支給源になっていたとのこと。これからはこのような収入は財政部門が統一的に管理を行い、銀行カードで支給することとし、いかなる名目のものでも現金、現物及び有価証券による支給は禁止されることとなった。上海の場合これによる影響が大きいのは公安、税務、財政等の部門であるといわれている。3月13日付の「ついに税務局職員も減給?」(ここ)、10月27日付の「世知辛い世の中?」(ここ)で、税務部門と税関門の減給について既に触れているが、これが全部門にゆきわたるということになる。

  日本の公務員も色々といわれているが中国も同じなのであろう。モラールダウンにつながらなければいいのだが。今後はこの動きが全国的に広まっていく可能性もあると見られている。


《ハイテク企業認定管理弁法》の公布

2008年04月25日 | 未分類
  《ハイテク企業認定管理弁法》(通達原文)及びその付属文書である《国家が重点的に支援するハイテク分野》が公布された。《企業所得税法》の中でハイテク企業に対する優遇税率の適用について言及していたが、ハイテク企業の認定基準がようやく明らかになったわけである。

  新聞報道等を見ると、従前と比べて認定条件が厳しくなってきているということであり、また地方が投資誘致のために気軽に認定するというような現象は今後減っていくのではないというように見られているようだ。


なんちゃって営業許可証

2008年04月25日 | 未分類
  外高橋保税区での企業設立は批准証書と営業許可証が同時に発行される。当社で会社設立を請け負った案件でこんなケースがあった。外高橋保税区管理委員会の審査を通過した後に批復(批准するという回答書)が発行され、これに基づいて批准証書が発行され、そしてこれをベースに営業許可証の作成が行われる。今回遭遇したのは批復に書いてあった経営期間が申請資料と比べて10年短くなっており、批復が間違っているので批准証書も間違えたものが発行され、これに基づく営業許可証は当然のことながら間違ったものが発行されてしまったという事件だ。管理委員会側はミスだということで批復と批准証書の訂正を手書きであればすぐに対応可能といってくれたのだが、工商局は「私たちは何も間違っていないので、変更するのなら正式な変更手続きを取ってもらわないとダメだ!」の一点張り。正式な変更手続きというのは経営期限の変更、すなわち定款変更になるので、董事会決議等が必要になってくる。ばかばかしくてやってられない。こちらからすると批復と批准証書が変更されるのだからいいじゃないかということなのだが、工商局はまったく譲らない。実体験としては営業許可証上の文字が間違っていたりした場合に手書き修正してもらったことがあったので、今回も同じ対応をしてもらえると思ったのだが甘かったようである。工商局によると以前に手書き修正したケースがあり、その後にかなりもめたということがあったために、その後手書き修正は一切行っていないそうである。そのもめたケースがどんな内容なのかはわからないが、ケースバイケースで対応してもらってもよさそうなのに。今回のケースはその後に別途変更手続きを予定していることから、そのときにまとめて変更するということでお客さんの了解が得られた。たまたま変更予定があるからよかったものの、そうでなければお客さんにとっては余計な手続きが増えて面倒なことになっていただろう。


今年度の金融機関外債枠

2008年04月21日 | 未分類
  昨年より金融機関に対して貸出残高を抑制するようという指導が入ってきていたが、これは人民元に限ってのものであった。しかしながら、貸出規模のコントロールということであれば人民元高では足らず、外貨にも及ばせる必要が本来はあるだろう。外貨は人民元と違って預金準備率や金利の調整ができないため、海外から入ってくる「外債」を抑制するという方法しか取れない。そして、この「外債」を抑制するという動き自体は昨年にも行われていたものだ。

 新聞報道によると、 2008年度の中外資金融機関の短期外債残高指標は全体的に減少している。昨年と比べて中資銀行は約5%減少しており、外資銀行は10-15%減少している。外資銀行で見た場合、現地法人化していない銀行に対する指標は現地法人化した銀行対比少ないものとなっているようだ。これだけ見ると現地法人化した銀行が有利に見えるが、現地法人化した銀行の場合、預貸金比率の要求水準が高い(一定の猶予期間あり)こともあり、預金の集まりが悪ければ結局貸金資金を押さえざるを得なくなり、せっかくの外債指標もうまく活用できないことは十分に考えられるだろう。


空港のセキュリティチェックが厳しい

2008年04月19日 | 未分類
  中国国内に滞在している人は既に体感していると思うが、空港のセキュリティチェックが厳しいことを私も体感した。昨日上海から北京へ向かうにあたってのセキュリティチェックも以前よりも厳しく感じた。しかし、本日上海に戻るにあたり北京空港を利用したわけだが、北京はもっと厳しかった。セキュリティゲートをくぐるとお約束のようにピンポーンと音が鳴り、検査官により身体の危険物チェックを受けたのだが、この時間がとにかく長い長い。およそ2分くらいであっただろうか。金属物はベルト部分くらいしかなかったのが、全身をまさぐるように調べられ、挙句の果てにはベルトの裏までチェックされた。検査官は女性だったのだが、ひょっとして私が好みのタイプだったのだろうか(んなわけないか)?最近はセキュリティーチェックに要する時間が長く、そのため出発時間の乗客の集まりが悪く、飛行機の出発も遅れがちになってきている。遅れる可能性が高いとは言うものの、前もって空港に到着しておくのが無難だろう。ちなみに昨日上海から出発した際には別の意味で大変だった。浦東空港からの出発だったのだが、なんと虹橋空港からの出発に変更されたしまった。実質2時間遅れである(ちなみにこれはAir China)。もちろんその理由の具体的な説明は、、、、、、、なかった。


履歴書の内容は本当かな?

2008年04月16日 | 未分類
  今日たまたま人事関係の雑誌が私の手元に届いた。特に送ってもらうように依頼しているわけではないが、このような雑誌のほかにも物流関係の雑誌も届いたりする。情報収集の一環としてできるだけ目を通すようにしている。その中でこんな記事を見つけた。世界最大の背景調査(background check)会社であるFirst Advantage社が2007年4月の調査したところによると中国での求職者の8.1%が履歴書に虚偽の情報を記載しており、そのうちの99%が学歴は職務経験に手を加えているとのことである。人材会社の人と情報交換をしたことがあるが、学歴については卒業証明書である程度把握することが可能である(卒業証明書の真偽も含めて)とのことだが、職務経験についてはなかなか難しいとのことである。あと他に聞こえてくる声としては前職でどの程度の給料をもらっていたかについて虚偽の申告をするケースがあるということである。要するに実際にもらっていた以上の金額を申告するそうである。本人にとっては駆け引きなのかもしれないが、わかってしまった場合の心象はかなり悪いだろう。日系企業の場合日本人の気質として嘘をつかれるということを極端に嫌うと思われるが、求職者も虚偽とまではいわないまでもある程度「お化粧」した履歴書を持参するケースはあるだろう。

  最近は個人が自分のブログ等である程度プライバシーをさらけ出しているケースも増えてきており、これを参考にしているケースもあるようだが、会社によってはこれらを自社で調べるのに限界があることから背景調査会社を利用しているところもあるようである。背景調査会社はさまざまなネットワークを駆使して学歴はもちろんのこと犯罪記録なんかも調べ上げるそうである。地場の派遣会社でもそのあたりを調べ上げるというところがあるそうだ。

  私自身は背景調査会社を利用しているという方に出会ったことはないが、皆さんは利用されたことがあるだろうか?もしあるのであればその感想を聞いてみたいと思う。


中韓貿易急増中

2008年04月09日 | 未分類
中韓の貿易額が大きく増加している。最近7年間での中韓の貿易額は年間平均で25.2%も増加しており、韓国自身の対外貿易年間平均増加率13.6%を大幅に上回っている。この時期の中国とその他主要地域の対外貿易年間平均増加率は次の通りである。日本の数値が他地域と比べてかなり低いのが意外だ。
 
平均
米国
EU
日本
24.7%
21.9%
25.3%
13.6%
 
2007年の中韓の貿易額が1600億米ドルに達しているが日本、米国の対中貿易が1600億米ドルに達するまでの時間を見てみよう。いずれも対外貿易額50億米ドルを起点として見てみる。
 
日中
1978年
2004年
2007年
50億米ドル
1600億米ドル
2366億米ドル
 
米中
1980年
2004年
2007年
50億米ドル
1600億米ドル強
3021億米ドル
 
中韓
1992年
2007年
50億米ドル
1600億米ドル
 
いかに中韓の貿易額が増加スピードが激しいものがよくわかるだろう(ここ3年の米中の伸びも凄いが)。そして、中韓の貿易額は既に日韓(826億米ドル)と米韓(830億米ドル)の合計額にほぼ達している。米国はともかくとして、アジアはやはり日中韓のつながりが牽引していくのは間違いないだろう。日中韓FTAもずっと議論されているがなかなかまとまらない。中国が既にFTAを締結しているのは12あり、29の国家と地域にまたがっており、これらとの対外貿易総額は全体の4分の1にもなる。中韓間のFTA締結については効果がそれほど大きくないという見方が中国・韓国双方から出ている模様であるが、今後も中韓間の貿易額が増加していくうちに、ひょっとして中韓FTAが日本をすっ飛ばして締結されてしまったりすることはないだろうか?
 



香港企業、いざ広西へ

2008年04月08日 | 未分類
  広東省の香港系企業の多くが撤退したという報道が流れていたが、その後広西チワン族自治区に移転して行っているようである。2007年7月23日付で「商務部、税関総署公告2007年第44号《加工貿易制限類商品目録》の公布」が公布され、8月23日より執行されている(日綜の会員(会員申込絶賛受付中)向けニュースレター2007年第43号)が、この中で銀行保証金台帳制度の適用方法に調整が加えられており、東部地区(北京市、天津市、上海市、遼寧省、河北省、山東省、江蘇省、浙江省、福建省、広東省)と中西部地区とでは異なる取り扱いがなされるようになった。要するに中西部地区の方が緩やかなルールとなったのである。広西は同公告の定義に従えば中西部地区に該当しており、地理的にはまた広東省のすぐ横にあり香港から近いこと、最近注目を集めているベトナムに隣接していること、鉱物資源や水資源が豊富であること、ASEAN向け輸出基地としての発展の可能性を秘めていること等が移転先として選ばれた要因といえるだろう。主要産業と見てみると、食品加工、自動車、機械、建築資材、医薬品、紙・パルプ、冶金等広範囲にわたっている。

  2007年末には香港から広西への投資契約金額は100億米ドルを超過し、広西全体の契約利用外資総額の51%を占めている。産業を見たところ主要工業は発電、機械工業、自動車、アルミ、製紙、冶金、建材、食品加工等広範にわたっており、コスト的にも従来の投資先と比べると低コストであるといえることから、今後「華南の一員」としてさらに注目を集めるエリアであるといえるだろう。


《所得税法反租税回避細則》(意見募集稿)その2

2008年04月06日 | 未分類
  4月2日に書いた記事の続き。《企業所得税法》に関連する通達として《所得税法反租税回避細則》が4月中旬に公布されるという話だ。この中でコスト分担協議について言及されているとのこと。そもそもコスト分担協議とは企業間が一種の契約性協議を締結して、締結各方が研究開発または役務活動において共同分担するコストを約定するものであり、共同してリスクを負担し、予想収益とコストに見合う原則に従って合理的に収益を分かち合うものである。そして、《企業所得税法》第41条に「企業とその関連方が共同開発、無形資産譲受、または共同提供、役務受入れにより発生するコストについて、課税所得額を計算するときに独立取引原則に従って割り当てなければならない。」とある。これにより、コスト分担協議は総部機構の研究開発により生じたりともに享受する費用コストを世界中の子会社等に分担させることができ、費用を税前計上することができ、特段の問題なく企業の税収負担を減少させるものとなりうると考えられていた。

  しかしながら、《所得税法反租税回避細則》は決して企業が期待しているような方向とならないようだ。この中において役務類のコスト分担協議には制限が加えられる模様だ。役務に関するコスト分担協議は一般的に集団購買と営業販売の計画策定に適用され、企業が締結する役務類のコスト分担協議は国家税務総局に提出し批准を取得する必要があるという形になりそうだというのがメディアで紹介されている。コスト分担という考え方が濫用されるのを防止るのが目的のようだ。

  以前はどうだったのだろうか。《外商投資企業及び外国企業所得税法》第20条では、「外国企業が中国国内に設立した機構・場所が、その総機構(本社)に対して支払った当該機構・場所の生産・経営に関連する合理的な管理費は、総機構(本社)が発行する管理費の集計範囲、総額、配布根拠と方法の証明文書を提供し、注冊会計士の監査報告を付し、所轄の税務機関の審査批准後、費用として処理することができる。外商投資企業はその分支機構に対してその生産・経営に関連する管理費を合理的に配賦しなければならない。」とあるように、以前も理論的には管理費用の税前控除は「税務機関の審査批准」というステップは必要だったのである。《所得税法反租税回避細則》においてもこの部分は結局変わらなさそうな感じだ。


《所得税法反租税回避細則》(意見募集稿)その1

2008年04月02日 | 未分類
  《企業所得税法》に関連する通達として《所得税法反租税回避細則》が4月中旬に公布されるという話だ。この中で関係会社の認定基準にも言及している。以前の関連規定では相互間で直接または間接的にその一方の株式保有が25%以上、及び直接または間接的に同一の会社が保有する株式が25%以上に達している企業を関連関係を具備していると認定するとしていたものが、《細則》ではこの基準を20%にまで引き下げる模様だ。要するに対象先が増加するということである。

  また、もう一点気になった点としては、移転価格についてである。移転価格そのものについては大きく変わらないようだが、事前価格協議(APA)について一定の基準が設けられる模様だ。APAの提出条件が設けられるようであり、その基準としては関連取引金額が1億元超、実際経営期間が10年超が明示されるようだ。要するにどんな会社でもAPA申請ができるわけではなく、一定の規模以上の会社であって初めて申請することができるということだ。逆にそれくらいの会社でもないと申請準備に要するコストもあわないかもしれない。


不動産投資に関する規制の動き

2008年04月02日 | 未分類
  商務部が関係部門と新たな外資制限政策を研究しており、外国投資者の不動産分野への投資を一段と規範化しようとしているようである。この新政策とは外資が保有外貨を人民元転するときに、人民元転までの時間を延ばそうとするもののようだ。ここで言う延ばすには認めないという意味も含まれるのだろうか。それはないか、本当に認めないのであればプロジェクトそのものを認可しなければよいのだから。ただし、人民元転までの時間が長くなれば、物件購入に影響は出るだろう。

 商務部の2月のデータによると、外資の実際利用高は38%増加しており、その内の多くの部分がホットマネーとして不動産分野に流れ込んでいるとのことである。2008年に入って以来、一部の都市で、例えば広州や深圳では30%近くも下落しており、底値と見た外資がそれをあさっている状況にあるようである。

  株式についてはかなり下がってきているが、一般的には不動産に関する見方はなお強気の見方が多いようだ。よく中国人の知り合いから「不動産買わないの?株買わないの?もったいないねえ。」と言われたりしたが、元来が保守的なため博打的なものはするつもりもなく、買おうとは思わない。今の動きをなんとなく冷めて見てしまう自分がいるのだ。


『週刊エコノミスト』4月8日特大号(3月31日発売)

2008年04月01日 | 未分類
  毎日新聞社『週刊エコノミスト』4月8日特大号(3月31日発売)で私が出稿した文章が掲載された。本日はエイプリルフールであるが、これは決して嘘ではない。日本のこのような雑誌への出稿は初めてだ。今回の内容は「中国視窓」というコーナーの『高齢化社会の到来で注目のシルバー産業』というものである。ぜひ一度ご覧いただきたい。残念ながら私は上海にいるために同誌を取り寄せるのに若干の時間を要するため今のところまだ目にしていないので、皆様のほうが先に目にすることになろうかと思う。『週刊エコノミスト』への出稿は不定期だが、上海に長期滞在する者として、次回もこれまでに見聞したことや興味のあるトピックについて情報をお届けして行こうと思う。