呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

年末年始の資金調達は大丈夫ですか?

2008年10月30日 | 未分類
  輸入延払いの対応はすすんでますでしょうか?以前の記事(10月1日を境にした延払い登記の取り扱い基準)でもご紹介したとおり、輸入延払い規制は10月1日よりスタートするので、これが資金繰りに影響するのは年末年始あたりになります。本日はまだ10月の終わりなので、あと2ヶ月あると思う方も多いと思います。貿易外債枠の拡大ができるのが一番いいのですが、これができない場合は資金を捻出して貿易外債を作り出さないよう決済を行うということになります。資金捻出の方法のひとつとして銀行借り入れがありますが、ご存知のとおり外貨の調達は各銀行の外債枠の関係もあり期待薄であるといえるでしょう。次善の策として人民元の調達という方法がありますが、年末年始に向けて各企業が一斉に銀行に対して借入を申し出ることが予想されます。普段お付き合いされている日系銀行に貸出資金余裕を確認し、もしそれが難しいようであれば地場銀行に依頼せざるを得ません。この場合、従来から借入取引のある地場銀行が相手の場合はまだいいものの、初めて借入を申し出る場合は与信新規ということで審査に時間を要することが考えられます。また、既に借入取引のある地場銀行相手の借入申し出でも、最近の金融情勢を考えますと安心しすぎるわけにはいかないでしょう。年末までまだ2ヶ月あるというものの、あと2ヶ月しかないという気持ちで用意したほうがいいでしょう。

固定資産の仕入れ税額控除がいよいよ実現へ

2008年10月27日 | 未分類
  3486品目に付き輸出税額還付率を11月1日より引き上げることについては既に紹介したとおりだが、同じく増値税に関連するものとして財政部が9月に提出した千億元減税規模の増値税の全面モデルチェンジについて国務院が既に批准したという報道が流れている。減税規模は最低でも1500億元といわれており、2000億元に達するとも言われている。この中で固定資産に関する仕入れ税額控除、すなわち消費型増値税への変更についても触れられているという。現在のところ中国は生産型増値税を採用しており、固定資産の仕入れ税額控除が認められていない。但し例外はあり、東北三省や中西部といった一部地域の一部業種では地域振興の一環として固定資産の仕入れ税額控除が試行されている(ただし、控除額は前年比増加分に限定)。これが全国レベルで業種を問わず税額控除が適用されることになるというのだ。これが認められると税負担が軽減されることになる。世界的にはほとんどの国で採用されている方式がようやく中国でも実現することになるというわけだ。最近金融危機等でネガティブな報道が多いが、冒頭の増値税還付率引き上げに続き朗報といえるだろう。

(参考)
生産型増値税:
棚卸資産の仕入税額控除が認められるのみで、固定資産の税額控除を認めない課税方式
消費型増値税:
棚卸資産の仕入税額控除以外に固定資産にかかる増値税の控除を認める課税方式


11月1日より3486品目に付き輸出税額還付率を引き上げへ

2008年10月22日 | 未分類

  国際金融危機の中国への影響をできるだけ回避するために国務院常務会議が十項目の措置を発表していたが、そのひとつである輸出税額還付率の引き上げについて明らかとなった。具体的には
2008年11月1日より一部の労働集約型及び高技術含量、高付加価値商品の輸出税額還付率が引き上げられることになった。

  今回の輸出税額還付率の引き上げは3486品目と広範囲にわたっており、税関コード品目の25.8%に相当する。主に①紡織品、服装、玩具等の労働集約型商品の輸出税額還付率の適度な引き上げ、②抗エイズ薬物等の高技術含量、高付加価値品の輸出税額還付率の引き上げ、の二つの方面の内容が含まれている。これにより、調整後の輸出税額還付率は5%、9%、11%、13%、14%と17%の6つとなる。

主な調整品及びその還付率は次のとおりである。

紡織品、服装、玩具

14%

日用及び技術陶磁

 11%

一部プラスチック製品

9%

一部の家具

11%    13%

エイズ薬物、遺伝子組換ヒトインスリンゼリーパウダー、キサンタンガム、強化安全ガラス、コンデンサー用タンタラムワイヤー、船用アンカーチェーン、ミシン、ファン、数値制御工作機械硬質合金刀等商品

9% 11% 13%


  しかしここ最近の紡織品に対する輸出税額還付率の調整頻度はあまりにも多いと言わざるを得ない。何か対策を立てるたびに輸出税額還付率の調整だ。これだけ頻繁に変わってしまうと企業側としてビジョンを立てるのが難しいといわざるを得ないだろう。逆に言うと輸出頼みの構造でいる限りはどうしても輸出税額還付率の調整の影響を受けざるを得ない。多くの企業が既に目指している方向であるが、結局のところは中国国内販売比率を引き上げて輸出税額還付率調整リスクを回避するのが企業運営として最も安定的な方策であるといえるだろう。 以前から中国国内販売注力してきた会社はともかく、これから中国国内販売の比率を大きく上げていく、国内販売のリスクをとっていくという方針でいる会社は国内販売のノウハウを蓄積していくことが従来以上に大事になってくる。今後はそういったニーズもますます増加してくると思われ、私としてもそういう方面の業務もどんどんやって行きたいと思う。 


解雇に伴う賠償金135万元なり!

2008年10月21日 | 未分類
  いやあ、それにしても135万元とはすごい金額だ。今年の7月にシーメンスで発生した事例がメディアで紹介されていたのを見かけ、なかなか面白い記事だったのでここで紹介することにする。主人公はシーメンス社と解雇された従業員の謝さん(仮名?)である。

  謝さんは1995年6月に上海シーメンス移動通信有限公司で販売担当者として入社し、2003年10月にシーメンス(中国)有限公司の安徽省総経理に就任した。ところが、今年の4月18日に突然特段の理由なく解雇されてしまったのだ。これに対して謝さんは浦東労働争議仲裁院に訴えを行い、シーメンスとの労働関係を復活することを要求したものの、シーメンス側より拒否された。その後謝さんはシーメンスに300万元の補償要求を行った。話し合いの結果、双方は135万元を補償することで協議の一致にいたったのである。

  《労働契約法》第87条において、「雇用単位が本法の規定に違反して労働契約を解除または終止する場合、規定する経済補償標準の二倍を労働者に賠償金として支払わなければならない。」とある。一方で、高額所得者に対する経済補償には二つの上限が定められており、具体的には《労働契約法》第47条第2項で「労働者の月給が雇用単位が所在する直轄市、区を設けている市級人民政府が公布する当該地区の前年度の従業員月平均給与の三倍を上回る場合、経済補償を支払う基準は従業員の平均月給の三倍の金額を支払い、経済補償の年限は最高で十二年を超過しない。」とある。ただし、このケースにおいては謝さんとシーメンスがすすんで協議を行った結果135万元という補償金額で折り合いが付いたのである。
 ここでは謝さんの給与水準まで紹介されていないものの、安徽省の総経理というポジションについていたこともあり、相応の水準にあったのだろう。では理論的に本ケースの場合支払うべき金額をはじいてみよう。

 (1)金額基数
  安徽省労働補償庁によると安徽省の2007年の平均給与は22,180元、月間に引きなおすと1,848元だ。高額所得者はこの3倍が経済補償計算の基数なるが、謝さんはおそらく高額所得者の範疇に入っていたことから、安徽省平均月給の3倍である5,544元が基数として計算することにする。

 (2)年限
  謝さんはシーメンス関連の二つの会社での通算勤続年数が12年10ヶ月なので、経済補償計算に当たって高額所得者の上限年限である12年をベースに計算する。

 (3)賠償金
  理由なき解雇の場合、経済補償標準の二倍を労働者に賠償金として支払うことになる。

以上の(1)から(3)をもとに補償金額を単純に計算すると、5,544元×12ヶ月×2倍=133,056元という数字がはじき出される。135万元は理論的にはじき出される数字のなんと10倍以上だ。

  両者の間で何があってどのような話し合いが行われたかについては定かではないが、とにかく凄い金額で決着が付いている。逆に言うと同様のリスクが自らに降りかかるかもしれないという心の準備が必要かもしれない。人事あるいは労務管理はちょっとしたことで大きな代償を払う場合があることを肝に銘じておくべきだろう。

中国の株式相場下落はアイさんの賃金相場にまで影響

2008年10月20日 | 未分類
  上海においてアイさんの賃金相場がここ10年余り上昇していたのが、10月から平均10%程下落し始めている。アイさんの賃金相場が下がるのは上海市が家政市場というものを形成して以来始めてのことだそうだ。その主な要因は株式下落と物価上昇が主たる要因であり、多くの雇い主がアイさん費用の削減を始めている。去年の今頃はアイさんに対する賃金に対してなんとも思ってなかったのが、株式が大幅に下落したことから、日々の消費を節約しなければならないと考え始め、アイさんを雇うことすらやめようかと考えている人も増えてきている。

  さらに米国金融危機の影響も出てきているそうだ。欧米人が雇っているアイさんも少なくないから当然だろう。ここもとの状況では、時間単位で働くアイさんの賃金額は通常時の最高15元/時間から12元/時間に、最低では7元/時間に下落しており、2-3年前の水準にまで下がってきているという。住み込みのアイさんの場合、上半期の1500-2000元から1300-1800元に下がってきているという。私は今のところアイさんを雇っていないが、皆さんのアイさんに対する支出はどうなってるかな?

中国で日系企業の破産は増えるのか

2008年10月17日 | 未分類
  今年に入って日本で倒産件数が増加しているという。そして米国金融危機の余波が全世界を駆け巡り、日本もその影響を受けるのは必至だろう。そうなると日本での倒産件数がさらに増加するかもしれない。これが中国にどのような影響を及ぼすだろうか。

  以前知り合いの日本人・中国人弁護士と話をしていたところ、中国において日系企業の破産が今後増加していくのではないかという話が出た。これには二つ原因があり、ひとつが上にあげた日本での倒産件数が増加していること、そしてもうひとつが中国の破産法が2007年6月1日より施行されたことだ。それまでの中国の《破産法(試行)》は国有企業の破産を対象としたものであり、外商投資企業の場合は《民事訴訟法》の破産に関する規定を適用することになり、結局のところこのような規定がありながら実務上の実行性がない等の理由から、実際に外商投資企業の破産が受理されたケースは非常に少なく、地方によっては最初から外商投資企業の破産案件を受理しないところもあったくらいだ。そのため、従来日系企業の撤退のひとつの方法として清算を選択する場合、債務をきれいにするために親会社からの増資等による支援を受けて債務を返済するという光景がまま見られた。返済できなかった場合、親会社の信用にも影響するからだ。しかしながら、今後は親会社自体の体力が落ちてきているため中国の子会社支援どころじゃない、加えて外商投資企業にも適用される《破産法》の施行により日系企業の破産が増加していくのではないかという見方だ。冒頭にも書いたように、米国金融危機が日本にも影響することは間違いないだろう。そうなるとこの考え方も決して間違いとはいえないだろう。

離職後2年以内なら職業病による賠償請求が可能~広東省

2008年10月07日 | 未分類
  広東省において離職後2年以内に職業病認定された場合、職業病認定された日より1年以内に公傷認定申請を提出し、労働保障行政部門は受理した上で公傷保険基金または雇用単位から関連待遇費用を支払うという規定が発表されている。そしてこの規定に従って既に認められた実例も出てきている。
この規定とは今年9月11日に広東省労働社会保障庁から発表された《一段と我が省の公傷保険制度を完備することの関連問題に関する通知》(粤労社発〔2008〕21号)(⇒原文はここ)であり、この中の第二条で言及されている。

二、職業行患者の認定及び待遇支払い方法の明確化

 (一)職業病発生単位(法に依り取得した職業病診断証明書または職業病診断鑑定書上に記載されている雇用単位)が広東省行政区域内に属する場合、従業員は職業病発生単位を離れてから2年以内に職業病を患っていると診断・鑑定された場合、職業病と診断・鑑定された日より1年以内に公傷認定を申請する場合、労働保障行政部門は受理し公傷認定を行わなければならない。

 (二)従業員が本条第(一)項の状況に従って公傷認定された場合、職業病発生単位がその離職前に既に当該従業員のために公傷保険費を納付している場合、公傷保険基金より《公傷保険条例》、《広東省公傷保険条例》の規定に従って関連待遇費用を支払う。
 
従業員が本条第(一)項の状況に従って公傷認定された場合、職業病発生単位がその在職期間に当該従業員のために公傷保険費を納付していない場合、当該雇用単位より《公傷保険条例》、《広東省公傷保険条例》で規定する公傷保険待遇項目及び標準により従業員に費用を支払う。


  要するに企業としては公傷保険さえしっかりと納付していれば公傷保険基金より該当する従業員に支払いを行うことになり、賠償請求リスクを回避されるといえるのだが、中には自社の所在する地域はどこもかしこもそんなものは納付していないから自社も納付していないというところもあるかもしれない。確かにどこも納付していない中で自社だけが納付した場合、まじめにやっているがゆえに逆に後ろ指を刺されるようなケースがあるかもしれないが、コンプライアンス重視という風潮の中、いつまでもそういうわけには行かないだろう。


輸入延払い登記~保税監管区域の取り扱い

2008年10月06日 | 未分類
  既にご案内のとおり、延払い登記の操作手引が出ましたが、この中で保税監管区域の取り扱いがどうなるのかについては全く触れられておりません。具体的には《国家外貨管理局:企業貨物貿易項目における外債登記管理実行関連の問題に関する通知》(30号通知)とQ&Aで次のような違いがありました。

30号通知

Q&A

「保税監督管理区域内の対外貿易経営資格を有し非保税貨物貿易に従事する企業」には通知を適用

 

「国内で登録している企業、一般貿易、加工貿易、または中継貿易、保税貨物貿易等のその他特殊方式に従事するときに発生する前受金または延払いは、企業の登録地が特殊経済区域にあるか否か、貨物の輸出入通関があるか否か、輸出代金の受け取りがオンライン審査の対象となっているか否かにかかわらず、いずれも貿易にかかる対外債務登記をしなければならない。



  つまり、30号通知では保税取引は延払い登記の対象外となっている一方で、Q&Aでは輸出入通関があるか否かにかかわらず延払い登記の対象と読み取ることができます。間接的にヒアリングした結果ですが、外高橋保税区ではすべての輸出入が対象となる一方で、大連保税区では規定どおり「対象外」となっており、地方により取り扱いが異なる模様です。しかしながら、《30号通知》の中で延払い登記の対象は「2008年10月1日より、企業は新たに締結した輸入契約において延払い条項があり実際に延払いが発生した場合、契約締結日または税関が輸入貨物報関単を発行してから90日目より15工作日以内に延払い登記手続きをしなければならない。」とあり、今般公布された《操作手引》の中でも、「2008年10月1日より、新たに発生した貨物輸入で、報関単に明記している税関発行日より90日を越えて対外支払いするような場合、企業はシステムにログインして延払い引出登記を行わなければならず、引出登記の時期は遅くとも税関が発行した日の90日後より15工作日を越えてはならない。」とあるように、いずれも報関単、すなわち正式通関を基準としております。《30号通知》や《操作手引》は通達番号が付されている正式なものであるのに対し、Q&Aは所詮はただのQ&Aであり正式な通達を超越することは本来あってはならず、従って輸入備案(形式通関)で済ませることのできる保税監管区域の保税取引は本来延払い登記の対象外とすべきものではないだろうかと思うのであります。

上海の2010年の老人人口は312万人に達する見込み

2008年10月05日 | 未分類
  9月26日に「2008老齢事業発展国際検討会」という会議が上海国際会議中心で行われた。この場で発表されたところによると、2007年末における上海の60歳以上の戸籍老年人口は既に286.33万人に達しており、戸籍人口の20.8%に達している。この比率は全国平均水準の2倍であり、中でも80歳以上の老人は前年比3.46万人増加し、2000年と比べて20.35万人増加している。2007年末における「純老家庭」(60歳以上の老人のみで構成される家庭)に属する老人はは84.37万人に達しており、そのうち独居老人は19.3万人を占めている。そして、2010年には上海の老年人口総数は312万人に達し、総人口の約23%を占め、2010-2020年の間に高速発展の時期を経て、2025-2030年の間に高齢化のピークに達するといわれている。

  「2008老齢事業発展国際検討会」という名の会議が行われたくらいなので、高齢化社会に対する問題意識は十分に持っているといえるだろう。以前にも触れたことがあるが老人ホームというのもこれからいっそう増えてくるかもしれない。今のところ外資が関係する老人ホームはまだ多くないという印象を受けるが、まだまだチャンスはあるのではないだろうか。

中国ネットビジネスセミナーも満員御礼

2008年10月03日 | 未分類
  中国ネットビジネスセミナーの写真がようやく届きました!

  
   会場の模様
  
アリペイの張部長    住商国際物流の匂坂部長
  
 紅瀬主任研究員         私

  この日のセミナー内容は中国ネットビジネスという若干ニッチな内容であることと有償セミナーであることから小ぶりな会場を用意したのだが、予想を上回る人気でご案内期間がそれほどなかったにもかかわらず瞬く間にソールドアウト、後からお申し込みいただいた方には申し訳ないことながらお断りせざるを得なかった。実は個人的にネットショッピングのヘビーユーザーである私としても一リスナーとして非常に楽しみなセミナーであった。

  内容的には中国ネットビジネスの雄であるアリババグループの支付宝(中国)網絡技術有限会社(Alipay)から張海外事業部部長、そしてネットビジネスのポイントである物流面については住商国際物流(上海)有限公司からは匂坂部長、そして中国でのネットビジネスに関する規制周りについては私、そして総合進行役としてこれまたネットビジネスに造詣の深い日本総研の紅瀬主任研究員というメンバーで行った。各講師の講演の後にパネルディスカッションを行い、私もパネラーの一人として参加したのだが、ほかのお三方のご意見を伺うことができてとても参考になった。また、参加者の反響も非常によく、今回は東京で中規模で行ったが、あらためてもっと大きな会場や関西でも同じようなことができればと思ったのであった。

10月1日を境にした延払い登記の取り扱い基準

2008年10月02日 | 未分類
  大阪と東京で行った外貨管理セミナーで最も皆様方が関心を持たれていたのが、現在進行中の取引のものがどのような基準で90日以上の延払い登記の対象になるかだ。10月1日より前に通関していればそれでセーフなのか、いやいや、10月1日より前に通関していても10月1日の時点で90日超の延払いになっていれば登記の対象になるのではないかについてだが、その時点ではお答えすることができなかった。その後、2008年9月26日付に公布された《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作手引》で次のように書かれている。

2008年10月1日以前に税関が発行した輸入報関単に基づく対外支払いについては延払い登記を行う必要がない。

  要するに税関が発行した輸入報関単の日付(通関日ではなく発行日)が9月までであれば延払い登記の対象にならないということだ。ということなので、企業は当面の間はしのげることができそうだ。10月1日以降分の90日後だとほぼ今年一杯なので、実際に資金繰りに影響が発生するのは今年の終わりから来年初頭になるだろう。その頃までに金融状況が改善し、銀行借入で対応できるようになっていればいいのだが。