呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

延払い規制に関する操作手引きが発表

2008年09月29日 | 未分類
  個人的には国慶節休暇明けを予想していたのだが、延払い規制に関する操作手引きが9月28日(9月26日付け)で発表された。公布即国慶節休暇ということもあり、なかなか皆さんにその内容をお伝えすることはできないのだが、ざっと見たところ一般的な延払いの取り扱いについてはそこそこはっきりしているが、保税エリアの取り扱い(備案ベースなのか通関ベースなのか)については特に触れておらず、ここの部分にモヤモヤが残る。取り急ぎ通達「国家外貨管理局綜合司:《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作規定手引》の発表に関する通知」の原文だけはご案内しておきたい。この休みは延払い規制の取りまとめでもするとするか。

外貨管理セミナー IN 東京 ~こちらも満員御礼

2008年09月27日 | 未分類
  9月22日に大阪で外貨管理セミナーを行い、非常に多くの方々にお集まりいただきましたが、25日の東京での同じセミナーもかなりの方にご来場いただきました。アップするのが遅れてしまいました。さて、来場者数はなんと255名で、私が過去に行ったセミナーでは最も大人数のものとなりました。こちらも満員御礼の垂れ幕をたらせるものなら垂らしたかったほどです。大阪、東京ともご来場いただきました皆様に厚く御礼を申し上げます。

   

  さて、この外貨管理セミナーでは全体の概要、生じると思われる問題点、そして最も関心をもたれたであろう対応策(特に延払い)について説明させていただきました。ただし、対応策につきましては皆さんが期待された内容でなかったかもしれません。延払いの規制はそのまま企業の資金繰りに影響することであり、これを何らかの奥の手で解決できないかというのがご来場された方々のご期待だったかと思うのですが、残念ながら奥の手といえるほどのものは私自身も今のところ見つけることはできておりません。その中であえてご紹介させていただいたのが次のものです。

(1)回収サイトの短縮化
(2)借入
 ①銀行借入
 ②親子ローン
 ③委託貸付
(3)増資
(4)リースバック
(5)“資金力を有する”外貿公司の利用

  いずれの方法にしてもいかにしてお金を作り出すか、いかにして延払いのリスクを相手に押し付けるかという方法となっております。

  なにぶん始まったばかりのルールなのですぐに改正されたり廃止されたりすることもないでしょう。企業としては今まで以上資金繰り管理を強化していかざるを得ないでしょう。

上半期における浙江省の外商投資企業の30%が赤字

2008年09月25日 | 未分類
  浙江省経貿委は、上半期の浙江省の外商投資企業の赤字企業は30%、利益がわずかまたはトントンの企業が35%、利益を上げている企業は35%に過ぎないというデータを発表した。赤字企業の多くが輸出加工型で、労働集約型そして低付加価値の企業であるとのこと。

これらの数値は人民元レートの上昇、原油価格や原材料価格の持続的な上昇、労働コストの増加、そして貸付規模の収縮と輸出税額還付率の引き下げ等の諸々の要因が重なったことが経営に影響しているとの見方がされている。これらの状況をさらに分析したところによると、外商投資企業の経営状況は厳しく、企業の販売収入は昨年同時期比12ポイント下落しており、利益も大幅に減少、各種要因が重なったことにより一部の企業が生産停止し、このままでは倒産してしまうような企業も出てきかねないとのことだ。そして、この統計報告において、現在のこのような状況は短時間において改善することは難しく、企業の赤字はさらに拡大するのではないかとの見方を示している。

  これは外商投資企業全体の話であり、日系企業だけを抽出したデータではない。そのため、日系企業がまったく同じ状況にあると言い切れないわけであるが、周りの状況は注意しておく必要があるだろう。

外貨管理セミナー IN 大阪

2008年09月24日 | 未分類
  アップが遅れてしまったが、22日に大阪で外貨管理セミナーを行った。例の延払い規制に関する内容である。この日はなんと187名もの方にご出席いただいた。席はびっしりである。許されるものなら「満員御礼」の垂れ幕をたらしたかったと思わせるほどだ。明日は同じものを東京で行う。申込者数は大阪よりもはるかに多いので、参加者数も大阪を上回ること必至だ。東京のセミナーが終わった段階であらためてセミナーの内容について紹介しようと思う。

  

《労働契約法実施条例》の気になった点

2008年09月20日 | 未分類
  このたびの《労働契約法実施条例》は基本的には特筆すべき点はないものと思う。《実施条例》なので不明確なところがより明確になるのを期待していたが、実際にはそれほど期待された内容とはなっていないといえるだろう。しかし、その中であえて気になった点を紹介してみよう。経済補償についてだ。もともとの《労働契約法》第四十六条では経済補償を支払うケースとして次の通りあげている。
(一)労働者が本法第三十八条の規定に従って労働契約を解除する場合。
(二)雇用単位が本法第三十六条の規定(雇用単位は労働者と協議一致により労働契約を解除することができる。)に従って労働者に労働契約解除を提出し且つ労働者と労働契約解除について協議一致した場合。
(三)雇用単位が本法第四十条の規定(下記のいずれかの状況にある場合、雇用単位は30日前までに書面形式で労働者本人に通知または労働者の一か月分の給与を余分に支払った後、労働契約を解除することができる。(一)労働者が罹患または業務によらず負傷し、規定の医療期間満了後も元の業務に従事することができず、雇用単位が別途手配する業務にも従事できない場合。(二)労働者が業務に堪えられず、研修または業務職位の調整を経てもやはり業務に堪えられない場合。(三)労働契約締結時に依拠していた客観的情況に重大な变化が発生し、労働契約を履行することができず、雇用単位と労働者の協議を経ても労働契約内容の変更についても協議の一致を見ることができない場合。)に従って労働契約を解除する場合。
(四)雇用単位が本法第四十一条第一項(企業破産法の規定に従い更正を行う場合)の規定に従って労働契約を解除する場合。
(五)雇用単位が労働契約で約定している条件を維持または引き上げて労働契約を継続し、労働者が継続に同意しない状況を除き、本法第四十四条第一項の規定(労働契約の期限満了の場合。)に従って固定期限労働契約を終止する場合。
(六)本法第四十四条第四項(雇用単位が法に依って破産宣告を受けた場合。)、第五項(雇用単位が解散、営業許可証の取消または閉鎖を命じられた場合。)の規定に従って労働契約を終止する場合。
(七)法律、行政法規で規定しているその他状況。

  労働契約の種類には労働契約は「固定期限労働契約」、「無固定期限労働契約」及び「一定の作業任務の完了を以って期限とする労働契約」に分かれが、上記の経済補償を支払うケースには、「一定の作業任務の完了を以って期限とする労働契約」に対して経済補償を支払う内容となっていなかった。そのため、経済補償を回避するケースとして私も「一定の作業任務の完了を以って期限とする労働契約」を紹介したことがある。しかしながら、今回の《労働契約法実施条例》をよーく読んでみると、第二十二条で「一定の業務完了を以って期限とする労働契約で任務の完了により終止する場合、雇用単位は労働契約法第四十七条の規定に従って労働者に経済補償を支払わなければならない。」と明記されており、完全にひっくり返るものとなっている。経済補償を回避する方法として「一定の作業任務の完了を以って期限とする労働契約」を考えていた企業にとっては「えっ?何で急にひっくり返るの?」という感じだろう。

やっと出ました、《労働契約法実施条例》!

2008年09月19日 | 未分類
  かねがね公布されると噂されていた《労働契約法実施条例》がついに公布された。注目度が高いこともあり早速翻訳した。急いでやったので多少の誤字誤植はあるだろうがこのあたりは目をつぶっていただきたい、ごめりんこ(その後気づいたところは修正)。
 
  まず、原文はこちら。(⇒
原文
  次に、日本語への翻訳は日綜の会員サービスに加入しているお客様に限定なのでごめりんこ、といいたいところだが、注目度の高いものでもあり、おそらく数日もすれば出回ると思うので、今回はアップすることにした。(⇒
日本語翻訳

  ここまでやったからには内容を取りまとめたいところだが、もう午前1時45分。眠たくなってきたので今日はここまでだ。それではまた。

今度こそ《労働契約法実施条例》

2008年09月17日 | 未分類
  9月12日に発表されると噂されていた《労働契約法実施条例》だが、どうも9月19日に発表されそうだ。発表とあわせて国務院法制弁が人力資源社会保障部と共同で発表会を行う模様だ。労働契約の解除や労務派遣に対して若干の調整を加えたものの、《労働契約法》そのものからは大きく逸脱しないと思われる。19日まであと2日だ。皆さん、しばしお待ちを!

貸出金基準利率の利下げだ!

2008年09月16日 | 未分類
  9月16日より貸出金基準金利が引き下げられることになった。なんと6年7ヶ月ぶりだ。調整内容は次の通りだ。

 
調整前利率
調整後利率
調整幅
6ヶ月
6.57
6.21
-0.36
1
7.47
7.20
-0.27
1~3年
7.56
7.29
-0.27
3~5年
7.74
7.56
-0.18
5年以上
7.83
7.74
-0.09

  なお、預金については現行どおりのままだ。また、9月25日より、工商銀行、農業銀行、中国銀行、建設銀行、交通銀行、郵政貯蓄銀行では下がらないものの、その他の銀行については人民元預金準備率を1ポイント引き下げ、震災地区の地方法人金融機関については2ポイント引き下げる。

  金融引き締め政策が続けられていた中で企業業績に影響が生じていたものを改善することが狙いだろう。この次は融資の総量規制の本格的な緩和に期待だ。

《労働契約法実施条例》coming soon!

2008年09月11日 | 未分類
  《労働契約法実施条例》がまもなく公布されるそうだ、しかも明日と噂されている。《実施条例》の草案が5月8日に発表され、意見募集を行ったのだが、あまりにも様々な意見が寄せられ、寄せられた問題の余りにも多くが解決しがたいものであり、いまでは法制弁公室はそれらをシャットアウトし最後の詰めに入っているという。法制弁公室はその他の関連部門と提出された意見に修正を行っているという話だ。というか、せっかく意見してくれているのにどうしてその受付をストップするかなあ?結局新聞報道によると既に発表されている意見募集稿(ここ)と比べてそれほど変化にないものになるということらしい。うーん、とにかく正式発表を待ちましょう!

まさかここまでとは

2008年09月09日 | 未分類
  9月3日の記事で(大阪・東京)外貨管理セミナー~貨物貿易の前受金及び延払い管理強化への対応~ということでご案内しているが、私が想像していた以上に関心が高いようだ。たまたま集客の集計を担当している人と話したのだが、それはもう大変な人数のお申し込みをいただいているようだ。東京会場についてはおそらく私が過去において行ったセミナーの最高参加者数になると思う。スペース的には余裕があるようなのでまだまだ募集は続けるようだ。第一弾の大阪は22日なのであと2週間ほどあるので、今の段階で一応できている資料をさらにバージョンアップさせて、是非より皆様のお役に立てるセミナーにしたいと思っている。

  このセミナーの本題である貿易代金の管理強化については、既に通達が公布されているものの、それをさらに詳細に説明した実施細則なのか操作規定なのかが公布されるという話である。実際にこの通達に基づいて外貨管理局で手続きをしようとした企業が実施細則や操作規定が公布されていないからという理由でその手続きを受理されなかったケースもあるという。セミナーまでに実施細則だか操作規定だかが公布されるといいのですが、果たして間に合うだろうか。是非間に合って欲しい。

成功する中国ネット通販セミナー ~急拡大する巨大市場を攻略する!~

2008年09月05日 | 未分類
  以下の日程で日本でセミナーを行います。ご興味のある方は是非お申し込みください。ジョイントですが、ミニセミナーまで含めると今月4つ目のセミナーになります。

テーマ:成功する中国ネット通販セミナー ~急拡大する巨大市場を攻略する!~
日時: 2008/09/26(金) 13:30~17:00
場所: 財団法人日本教育会館
講師: 紅瀬 雄太 主任研究員(コンテンツ戦略クラスター)
    呉 明憲 日綜(上海)投資コンサルティング有限公司 副総経理 
    張 迎星 支付宝(中国)網絡技術有限会社(Alipay) 海外事業部 部長
    匂坂 丈夫 住商国際物流(上海)有限公司 部長
お問い合わせ先:rcdweb_event@rcd.jri.co.jp

開催要領(ここをクリック

WEBからの申し込み(ここをクリック

FAXからの申し込み(ここをクリック

人間にも優しくしてね!

2008年09月04日 | 未分類
  8月29日から杭州では歩行者が歩道橋をわたらない、横断歩道ではない部分を横切る、非機動車(ガソリンで走る以外のもの⇒ガソリンではなくLPGで走る類のバイクも含まれる)の二人乗り、逆行といったものを交通違反として厳しく取り締まりを始めている。この動きはまず8月中旬に南京で始まり、上海でも同じようなことをしようとする動きがあるようだ。杭州では上にあげた非機動車と歩行者の交通違反行為に対する取締りを特に強化するようだ。そしてこれらの違反行為について写真や映像を記録して新聞やテレビで既に公表し始めているとのこと。これには二つに問題があると思う。一つは新聞やテレビで公表されたものをまだ見てはいないのだが、もしその人の顔が判別できるようであればプライバシーの問題にかかわってくる。もう一つはなぜ非機動車と歩行者のみに対して取締りを強化するのかということだ。このような記事を見るたびにどうして自動車に対してはこんなに甘いのだろうかと思う。非機動車や歩行者の交通違反よりも自動車の交通違反を厳しく取り締まるほうが交通事故を減らす意味では効率的だと思うのだが。大きいものが強いという思想からくるものなのか、大きいもの、強いものに対して甘いように感じてしまう。

(大阪・東京)外貨管理セミナー~貨物貿易の前受金及び延払い管理強化への対応~

2008年09月03日 | 未分類
以下の日程で久しぶりに日本でセミナーを行います。ご興味のある方は是非お申し込みください。

1.日時・会場:
大 阪 平成20年9月22日(月)  14:00~16:00 大阪銀行協会 本館7階 大会議室
東 京 平成20年9月25日(木)  14:00~16:00 三井住友銀行 大手町本部12階 大会議室
※ 各会場の所在地は別添の地図をご参照下さい。各会場ともセミナー開始30分前から受付開始となります。
2.内   容:
(1) 貨物貿易の前受金及び延払い管理強化の背景及び説明
(2) 今般の外貨管理規制への考えられる対応策
日綜(上海)投資コンサルティング有限公司  副総経理  呉 明憲 
3.主    催:  三井住友銀行
4.共    催:  SMBCコンサルティング㈱
5.後 援:  日中経済貿易センター
6.参 加 費:  無 料
7.定    員:  大阪(100名)、東京(200名)
8.お申込期限: 平成20年9月19日(金)

申込書はここをクリック

外高橋保税区企業の「成長型」企業に対する貸付利息補助基金管理弁法

2008年09月02日 | 未分類
  最近ビジネスに関する情報の比率が減ってきているのではないかという指摘を受けたこともあり、今日はビジネス記事を書くことにした。

  外高橋保税区では、2008年1月1日より2010年12月31日の3年にわたって、企業育成奨励のために、「成長型企業」に対し利息補助資金を融通し、条件に該当する申請企業に対し補助を行うことを決定し。1月1日よりとあるのだが、ネット上で本件に関する通達が公表されたのはつい先日のことだ。このあたりがいかにもイカしている。要件としては成長型企業であることが前提であり、登録資本金が50万元以上500万元以下、経営期間が3年以上あり、かつ直近2年の営業収入、利益、工商関連の税額の年成長率が20%以上、資産総額が3,000万元以下、企業資産負債率が70%以下、などといったものが要求されている。タイトルは成長企業宛だが、細かく言えば中小企業且つ成長企業が対象になる。該当する企業は申請してみればいいと思う。これについてはJRIS NEWS 2008年第43号でさらに細かく取りまとめているのだが、
皆さんに見てもらいましょう(JRIS NEWS 2008年第43号)!また、通達原文はここでご覧いただけます!(ここ)。

コップ吸引お肉盛り上がりマッサージ

2008年09月01日 | 未分類
 コップ吸引お肉盛り上がりマッサージとは私が勝手につけたマッサージの名前だ。どういうものかというと、丸い球状のガラスのコップにアルコールを入れて火を付けて酸素を追い出し、空気が薄くなったところを体に押しつけて10分程度自然吸引するマッサージである。コップを当てたところは肉が吸引されて盛り上がる。これによって写真のように内出血したような色の斑点が現れる。



  色が濃いところほど血の巡りが悪く、要するによくないということらしい。なんかこの写真を見る限りはとりあえずやってもらったところは全部悪いようだ。実はこれをやってもらったのは2回目だが、1回目にやってもらったのが結構効いたので2回目をやってもらったのである。マッサージ好きな人もそうでない人も一度お試しあれ!