呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

「中国でIT製品のソースコードの強制開示へ」の続き

2009年04月30日 | 未分類

  前回の記事で紹介したばかりの中国でIT製品のソースコードの強制開示への情報の続きです。既に日本のメディアでも紹介されています。

  要するに時期を1年先送り、対象は中国政府が購入する場合に限定というものです。いちおう国内外の企業、関連業界等や各国の意見を踏まえた結果といえるでしょう。根茎の結果をいちおうの落としどころのようにしているのでしょうが、提供する側からすると買い手が民間企業だろうが政府だろうが同じことで、結局中国国内に入れる段階で秘密をさらけ出さなければならないということでは同じですので、各国の反発はなおも続いていくでしょう。元々は昨年に発表され今年5月からスタートするものだったのが結局は更に一年先送りすることになったわけですが、これから1年の間も各国は反発していくでしょう。日本政府は、世界貿易機関(WTO)への提訴なども検討しているようです。1年後にはこの制度もガラッと変わっていたりして。

中華人民共和国品質監督管理検査検疫総局、中華人民共和国財政部、中華人民共和国認証認可監督管理委員会 《情報安全製品の強制性認証実施要求に関する公告》

  国家品質監督管理検査検疫総局、国家認証認可監督管理委員会2008年第7号公告で言及している情報安全製品强制性認証の强制実施時間を2010年5月1日に延期し、政府購買法で規定する範囲内において強制実施する。
特にここに公告する。

  付属文書:情報安全製品強制制認証実施計画(合計13部)


                 二〇〇九年四月二十七日


中国でIT製品のソースコードの強制開示へ

2009年04月27日 | 未分類
  既に新聞報道等でご存知の方も多いと思うが、中国で 外国企業に対し、デジタル家電などの中核となる製品情報、いわゆるソースコードを中国当局に開示するよう命じる新制度「ITセキュリティー製品の強制認証制度」を5月にも導入する方針であることがわかった。そもそもソースコードは一般的に聞きなれない単語かもしれないが、その重要性は次の通りである。

 
 
 
知的所有権を中心とするタイプのソフトウェア産業では、ソースコードを企業秘密として独占し、ユーザーには機械語プログラムの複製の使用権を販売することで利益を得ている。これらの企業にとってはソースコードは独占すべき重要な資産である。もしソースコードが流出すれば、自社の開発成果が競合他社の製品に利用される恐れがある。(Wikipediaより)
 
 
 
 
 
 要するに企業としてはこれがもれると自社の技術を流用される可能性があるので開示するわけにはいかないものである。中国はウイルス防止や不正コピー行為を防ぐためと説明しているようだが、これはいかがなものか。自社技術の流出に敏感な企業であるほど受け入れがたいルールだ。既に一部の企業では中国で販売する製品とそれ以外の地域で販売する製品をわかる必要があるというコメントを出している企業もある。
 
 
 
 
 このような動きに対して泥棒に鍵を渡して家の番を頼むようなものという言い方もでてきているが、昨年から中国のBBS(掲示板)でもこの件が話題になっていた。そのコメントを見てみると「こんなのできるはずがない」というしごくもっとも最もなコメントもあれば、「中国に来たかったら中国のルールに従うのは当たり前だ」というこの問題の本質をわかっていないコメントや、「現代に至るまで外国がどれだけ中国の技術を盗んできたか、これくらい当たり前だ」という時代錯誤的なコメントもあった。しかし、地元メディアの報道でも「ウイルス防止や不正コピー行為を防ぐため」という理由には懐疑的に思っているという趣旨の報道もありようで、「スパイ行為の合法化につながる」とまでコメントしている専門家もいる。いずれにせよ、このような新ルールが発表されると多くの企業が困ることになると同時に、中国の知的財産権に対する意識のなさというものをあらためて感じさせられてしまう。

投資前は事前調査をしっかりと

2009年04月26日 | 未分類
  3月16日付で《国外投資管理弁法》が公布された。そして5月1日から施行される。中国の企業の国外投資に関する通達である。ここ数年来言われている「走出去」を促すものであるともいえる。これにあわせて税務局は《国外所得の既得所得税に関する管理弁法》、《企業所得税間接免除控除に関する具体操作弁法》という名の通達を準備している。日系企業は中国に進出する立場なので、これらの通達とは直接関係がないが、中国も投資を受け入れるばかりでなく投資を行う立場になってきていることをあらわしていることが良くわかるといえるだろう。

  中国企業の国外投資に関して、中国貿易促進委員会の張偉副会長がこんなコメントを出している。

国内企業の海外投資はまだ初歩段階で、投資前に十分に準備を行う必要があり、投資目的国の市場、法律、管理、文化等の方面を含めてあらかじめ詳細に了解し、それから企業自身の状況に基づいて、改めて投資の決定を行うように。


  ごくごく当たり前のコメントに読めるが、実のところ中国に進出する日系企業にはこれができていないところが意外に多いように思う。もちろん事前にしっかりと準備している企業も多いのだが、進出しようとしているにもかかわらず投資規模が未定であったり、業績計画等が実はできていなかったりするケースが少なくない。中国企業の海外進出はまだ多くない。最近の場合は経済環境の要因も大きいのだろうが、やはり進出を行うことに対して慎重に進めていくという姿勢があるといえるだろう。これから中国で新たなビジネスを始めようとしているのであれば、自社が行おうとしているビジネスの市場がどうなっているか、考えているビジネススキームがフィージブルであるかどうか、最低限これらをおさえた上で進出を決定するというプロセスをおろそかにしてはいけない。まずは自社でやれるだけのことをやり、それが行き詰れば、あるいは客観的な意見を必要とする場合にコンサルティング会社等に依頼をすればいい。ちょっと商売がかった文章になったが、本当にそう思う。投資を行ってからやりたかったことができないとなってしまうと手遅れなのだ。


地元政府にとって外資企業の撤退は完全な悪なのか?

2009年04月25日 | 未分類
  撤退といえば韓国企業の夜逃げがあるころから話題になり始めた(⇒関連記事はここ)。夜逃げは確かによくないことだ。中国での撤退、例えば清算についていえば、清算手続きにはちゃんとルールが存在するのでそのルールに沿って行うべきだ。しかしながら、ご存知の通り中国での清算手続きは一筋縄ではいかないことが多い。撤退される地区が税収減をおそれる等からなんだかんだと理由をつけて手続きを進めさせないことがよく見受けられる。

 先日たまたま某省の社会科学院の方が私を尋ねてこられたが、そのときに撤退について聞かれた。そのときに私からは撤退手続きをスムーズに進めない土壌があるから夜逃げなんてする企業が出てくる、撤退したい会社にはさせてあげるべきだと進言した。その理由としては、ひとつには投資者側の不満を解消するというもの、その他の理由としては、撤退したい企業には相応の理由があり、一般的には業績不芳というのが多いと思われるが、そういう会社には撤退してもらって、新たな会社に来てもらわないと、産業や経済が循環しないという問題があると申し上げた。進出したころには花形であった製品を生産していたものの、時代の流れと共に全く受け入れられなくなった製品があるとする。このような会社を残しておくのが現地政府にとって果たしてメリットなのか。業績不芳な会社に残っていてもらうことが現地政府にとって果たしてメリットなのか。それよりも気持ちよく撤退させて新たな会社、花形な業種の会社を受け入れたほうが地元政府にとってもいいに決まっているのだ。どこまで理解してもらえたかわからないが、要するに近視眼的なものの見方をするのではなく、もっと大局的に考えるべきだということだ。これに対する反論等がなかったが、どこまで理解してくれただろうか。

撤退するか否かの見極め~まずは問題点の実態把握~

2009年04月24日 | 未分類
  日中共に景気が悪いこともあって中国でも撤退という言葉が良く聞こえてくる。撤退に関するセミナーも多く、私のところでもそのような相談も少なくない。撤退を決定するまでにはやはりプロセスがあるだろう。今日はそれを紹介してみよう。
 
 撤退を考えるからには現状が思わしくないことが前提となるが、撤退という決断を下す前に果たして撤退という方法がその時点において最適な方法なのかということをあらためて検討する必要がある。つまり、なぜ現状が思わしくないのかという問題の検証、どこに問題点があるのかという実態把握を行う必要があるということだ。時代の流れとともに産業も変化していくので、商品が今の時代にキャッチアップできているか検討したり、また過去の財務内容を時系列で比較するのも一つの方法だ。例えば過去の損益計算書から売上高推移、生産原価、粗利率、変動費、固定費等を歴年で比較してみると、何かしらの変化を見つけることができたりする。また、貸借対照表の科目を時系列に並べてみると、重荷になってきている資産には何があるのか、例えば売掛債権や在庫の負担が大きいといったことを見つけることも可能だ。これらを通じて問題の所在を把握し、将来的に改善する可能性があるかどうかをまず判断する。改善する見込みがあるということであれば改善計画を策定しそれを実行し、改善することが難しいという結論が出れば撤退という行動に移っていくことになる。

  撤退を決定したとしても次に検討すべきは撤退の時期だ。特に優遇政策を受けてきた企業であれば撤退時期を誤ることにより受けてきた優遇政策を返上、つまり返還することになってキャッシュアウトが発生したり、減免税設備の処分にあたってもキャッシュアウトせざるを得なくなってくるケースがある。これらを勘案して撤退時期のターゲットを決めるということも必要になってくる。色々と考えるべき点は多いが、まずはここから考える必要があるだろう。

(本記事は「なぜ今、企業再編か~撤退の見極め」(『Biz presso 』2007年11月20日号、12月4日号をベースとしたものです)

貿易貸付登記が簡素化へ

2009年04月23日 | 未分類
 
 
新聞報道によりますと、貿易貸付登記管理関連政策を改善するために、従来のルールを緩和するとのことです。具体的には前払い登記と延払登記に関してであり、これについて以下にご紹介いたします。
  
1.前払登記の調整内容
 
企業は税関が発行する輸入貨物報関単取得前に対外支払を行うとき、以下のいずれかに当てはまる場合において前払登記手続きを行う必要がなくなりました。
 
(1)
既に船荷証券(BL)、海上運送状(seawaybill)、航空運送状(airwaybill)、鉄道運送状(railwaybill)、貨物運送請負レシート、複合運送証券(combined transport document)、郵便小包レシート等の運送証憑を取得している
(2)
中国電子口岸輸入支払システムの中で既に輸入貨物報関単電子底帳がある
 
 報関単の取得には一定の期間を要するケースが多く、一部の企業ではすぐに報関単を取得できないことにより貨物が到着しているにもかかわらず、報関単が取得できないために支払いに影響が生じるようなケースがありましたが、この政策変更によりこのような悩みが解決することになります。
 
  
2.延払いの限度額管理
延払いの限度額管理が累計管理から残高管理に変更になります。
 
        従前
        今後
延払いの年度累計発生額は、前年度輸入外貨支払総額の25%まで
 
延払いの残高は、前年度輸入外貨支払総額の25%まで
 
 
ま、延払い規制が緩和されて何よりですね。 

1万6千社がハイテク企業認定~積極的に申請しよう!

2009年04月22日 | 未分類
 昨日某社の撤退案件がらみで税務局に行ってきたのだが、そこで中国税務報という新聞がおいてあったので、待ち時間に読んでみた。それによると、4月中旬までに15991社の企業がハイテク企業認定を受けているとのことだ。2008年4月に《ハイテク企業認定管理弁法》が公布されたが、ここでいうハイテク企業とは《国家が重点的に支援するハイテク技術分野》で、研究開発と技術成果の転化を引き続き行い、企業の核心自主知的財産権を形成するとともに、これを基礎として経営活動を展開し、中国国内(香港・マカオ・台湾地区は含まない)で登録し一年以上の居住民企業を指す。それ以前の認定弁法と異なる点としては、新弁法は企業のイノベーションを特に強調・奨励しており、企業の研究開発投入強度、研究開発活動、自主知的財産権特に核心特許技術を審議認定の中心的な指標としている点だ。ハイテク認定を取得した企業の61%が北京、上海、江蘇、浙江(寧波市を含む)と広東(深圳市を含む)の5つに集約している。
 
地域
社数
北京市
2634
上海市
1812
江蘇省
1559
浙江省
1949
広東省
1837
 
企業所得税法によりハイテク企業の認定を受ければ企業所得税率15%が適用される。また、研究開発費用の150%を税前控除できるという制度もある。ハイテク認定の認定要件は次の通りとなっており、結構ハードルが高い。
 
 
条件
(1)
中国国内(香港・マカオ・台湾地区は含まず)で登録する企業は、直近三年内に自主研究開発・譲渡・譲与、買収の方式で、または5年以上の独占許可方式でその主要製品(サービス)の核心技術に対し自身の知的財産権を有している。
 
(2)
製品(サービス)が《国家が重点的に支援するハイテク技術分野》が規定する範疇に該当する。
 
(3)
大学専科以上の学歴を有する科学技術人員が企業のその年の従業員総数の30%以上、そのうち研究開発人員が企業のその年の従業員総数の10%以上。
 
(4)
企業は科学技術(人文、社会科学は含まず)新知識を獲得するため、創造的科学技術新知識を運用したり、実質的に技術、製品(サービス)改良を図り引き続き研究開発活動を行い、かつ直近会計年度の研究開発費用総額が販売収入総額に占める比例が以下の要求に合致している。
直近一年の販売収入が5,000万元より少ない企業は、その比率は6%以上。
直近一年の販売収入が5,000万元から2億元の企業は、その比率は4%以上。
直近一年の販売収入が2億元以上の企業は、その比率は3%以上。
そのうち、企業の中国国内で発生した研究開発費用総額が研究開発費用総額全体に占める比率が60%以上。企業の登録・成立年数が三年に満たない場合実際の経営年限で計算。
 
(5)
ハイテク技術製品(サービス)収入が企業のその年の総収入の60%以上。
 
(6)
企業の研究開発組織の管理水準、科学技術成果の転化能力、自主知的財産権の数、販売と総資産成長性等の指標が符合《ハイテク企業認定管理業務の手引き》の要求に合致。
 
 
 
結構ハードル高いでしょう。とはいうものの、メリットは大きいので、試してみる価値は十分にあるだろう。積極的に申請しよう!

広東省国税局が国家税務総局に200種類余りの商品の輸出税額還付率の引き上げを申し入れ

2009年04月21日 | 未分類
 広東国税局が200種類余りの商品の輸出税額還付率の引き上げを正式に申し入れした。この中には五金、陶磁及び家具等が含まれ、主に過去数回に亘る還付率の調整で言及されなかったものである。
 このほか、省政府は企業の負担を軽減すべく貿易扶助措置を発表することを計画している。第一四半期の輸出入総額は前年比23.1%減、そして、省全体の70%程度を占める機電製品とハイテク製品も以下のような大幅な落ち込みであるが、これを挽回しなければならないという思いからだろう。
 
 
輸出
輸入
輸出入
輸出入総額▲23.1%
 
機電製品
▲21.6%
▲26.8%
ハイテク製品
▲21.4%
▲26.2%
 
 また、《積極的に国際金融危機に対応するための対外経済貿易暗転発展に関する意見》というものをまもなく発表する予定としており、この中で省財政からあらたに10億元を用意し、主としてハイテク製品、機電製品及び優性製品の一般貿易輸出税額還付にサポートを与えるものとしている(そもそも還付資金は果たしてサポートする筋合いのものかどうかという問題はあるが)。このほかにも《意見》では、一部の輸出税品に対して検査検疫費の徴収免除や引き下げ、そして条件に当てはまる対外経済貿易企業に一定期間内養老・医療・失業・工傷・生育等の社会保険費の徴収猶予を認めるとしている。
 また、省外経貿庁はさらに、金融機関と戦略提携協議を締結し、400億米ドルのトレードファイナンスと長期貸付等に使用するとしている。
 
 地方レベルで色々と考えていることがよくわかる。あとは実現を待つのみだ。

東莞の行方不明児童

2009年04月16日 | 未分類
  2007年から今日に至るまで、東莞でなんと1000人以上の子供が行方不明になっているという。写真は行方不明になった子供たちの捜索願ポスターだ。

  
行方不明児童の捜索願ポスター


行方不明児童の親による行進の様子。

  親が懸賞金をかけていてその金額は総額で1000万元にも上るという。行方不明になった子供たちは騙されて連れて行かれたケース、強引に連れて行かれたケース、いったん交番にまで連れ帰ってきたものの引取りに来たふりをした者にまた連れて行かれてしまったケース等がある。地元では大きな問題になっており、全力をあげて捜索するとしているようだが、ある家族が言うのは全体の80%が証拠不足を理由に事件として受け付けられないという。この新聞記事に対して読者が書き込んでいるコメントは当然のことながら非常に厳しい。警察・公安に対して厳しいコメントは当然だが、「東莞の経済発展はどれだけのものを犠牲にして引き換えてきたのか」というものもあった。東莞は来料加工で発展した有名な都市である。治安は少々危ないと聞いたことはある。私は仕事で行ったことがあるそれほど危険は感じなかった。しかし、子供がこれだけ失踪しているとは。。。別世界のようにしか感じられない。

都市競争力トップて~ん!

2009年04月15日 | 未分類
  4月14日に中国社会科学院が“2009年《都市競争力白書》の発表及び中国都市競争力研究討論会というものを行った。この中で、全国294の地級以上の土地の綜合競争力に比較を行ったところ、以下のような結果が得られた。
 
各基準別トップ10
競争力を有する都市
香港、深圳、上海、北京、台北、広州、青島、天津、蘇州、高雄。
綜合成長競争力
鄂爾多斯、河源、清遠(三都市並列)、鉄嶺、遼源、海拉爾、営口、通化、包頭、巴彦淖爾。
経済規模競争力
上海、香港、北京、深圳、広州、天津、台北、仏山、杭州、東莞。
経済効率競争力
台北、香港、高雄、新竹、台中、マカオ、深圳、東莞、東営、台南。
発展コスト競争力
香港、海口、亳州、鄂爾多斯、基隆、台北、成都、高雄、三亜、延安。
産業組織競争力
北京、香港、深圳、上海、台北、新竹、台中、高雄、マカオ、台南。
生活品質競争力
香港、上海、マカオ、深圳、北京、台北、克拉瑪依、廈門、馬鞍山、新竹。
都市競争力
(省・地域)
広東・香港・マカオ、台湾、江蘇、浙江、山東、福建、遼寧、河北、内蒙古、湖南。
土地競争力ジニ係数(省・地域)
河北、台湾、河南、浙江、江蘇、湖南、遼寧、山東、吉林、山西。
 
  個人的には香港・マカオ・台湾ははずして欲しい(大陸とは分けてみている人が多いので別に見て欲しい)という思いがある。また、各々の基準の定義がよくわからないところがあり、特に聞いたこともない都市が出てくると余計にイメージがわきにくいが、特に聞いたことのない都市は基準値が低いので成長率が大きくなるのだろう。全体的に見て、以前からの東南高西北の構造に変化はない。環渤海都市の上昇速度が最も速く、珠江デルタ、長江デルタ、環渤海及び台湾の四大区域が中国の都市競争力のトップ10を形成している。95%の都市の綜合成長率が10%を超過し、内蒙古の都市成長競争力が全国一位となっている。
 
ちょっと内陸のほうのイメージは良くわからないが、まあままイメージどおりか。
 
* ジニ係数 (Gini coefficient, Gini's coefficient) とは、主に社会における所得分配の不平等さを測る指標。ローレンツ曲線をもとに、1936年、イタリア統計学者ド・ジニ" コッラド・ジニによって考案された。所得分配の不平等さ以外にも、富の偏在性やエネルギー消費における不平等さなどに応用される。ジニ係数は不平等さを客観的に分析・比較する際の代表的な指標の一つとなっている。

逆転の発想

2009年04月13日 | 未分類
  4月の人事異動でもう帰ってしまった駐在員も少なくないだろう。また、4月に帰国しなくてもその次の異動で帰国することになる駐在員もいるだろう。私の友人でも既に7-8が津あたりに帰国することが決まっている人がいる。現地法人の経費節減のために駐在員を帰国させるのは確かに損益上効果は大きい。しかし、こんな状況の中でも逆の動きも見られるようだ。駐在員を増やしている会社があるのだ。たまたまその会社の業績がいいというのもある。また、確かに今は景気が悪いかもしれないが回復するはずだと読んでいるのもある。そして、最後のひとつが面白い。日本の景気もよくないので、この機会にいままで手付かずであった中国事業をやってもらおうというものだ。中国国内のコスト負担を考えるとありえない話だが、まさに逆転の発想といえるだろう。中国のほうが日本よりもまだ状況がいいからというが背景にあるのだろう。私はいつまでこちらにいられるだろうか。

今もなお厳しい大学新卒者の就職

2009年04月08日 | 未分類
  今年の大学卒業生は610万人、これに加えて2007年~2008年の大学卒業生でまだ仕事が見つかっていないのが250万人、よって合計で2009年の大学生の就職者数は860万人となる。《第一財経日報》が北京のある重点大学に確認したところによると、この大学の就職決定率は以前と比べて非常に低く、先行によって違いがあるものの、現在の全体の就職決定率はわずか20%に過ぎないとのことだ。国としては国有企業等に大学新卒生の受け入れを促しているものの、なにぶんポストがない模様だ。特に最近は国有企業も効率化を進めたことにより以前ほど人員も必要でなくなってきた中で、新たに人を受け入れるのは以前と比べて難しいようだ。また、国有企業の従業員数の自然減のスピードも緩やかになってきており、これらにより大学新卒者の受け皿がより少なくなっている。就職できない大学新卒生のために政府が補助を行う政策も行われており、私の知人の会社でもこの政策を利用しているところがあり、政府から受けた補助をそのまま大学新卒者に手渡しており実質的なコストは0で働いてもらっているとのことだ。景気の先行きが明るくなってきたという意見、報道もちらほらと出てきているが、こと大学新卒者の就職に関してはまだまだ明るいとはいえないようだ。

理想の上司~中国では?

2009年04月07日 | 未分類
  明治安田生命が2009年3月26日に新入社員を対象に「理想の上司」について聞いたアンケート結果を発表した。その結果は次の通りである。

≪理想の男性上司≫
≪理想の女性上司≫
1位 イチロー
2位 島田紳助
3位 関根勤
4位・5位 タモリ・所ジョージ
6位 オバマ大統領
7位 山口智充
8位 堤真一
9位 古田敦也
10位 橋本徹
1位 真矢みき
2位 菅野美穂
3位 篠原涼子
4位 久本雅美
5位 江角マキコ
6位・7位 黒木瞳・安藤優子
8位 天海祐希
9位 仲間由紀恵
10位 エド・はるみ

  個人的には納得できるところとそうでないところがあるが、どちらかというと女性上司のほうが納得できるように思う。単に自分の趣味の問題なのだろうが。それはさておき、先月人事コンサルメニューを作っていく一環としていろんな企業の中国人従業員にインタビューを行った。あえて中国人従業員にだけインタビューしたが、日本人上司がいない状況でできるだけ本音を聞きだすのが狙いだ。その中で、どんな上司が理想的かという質問で、具体的に三国志の誰か選んでくださいという問いかけをした。三国志の誰かというのは劉備、曹操、孫権の中から選んでくださいということだ。三国志の著者である陳寿はこの三人に対して次のように評している。
 
劉備
「度量が大きく強い意志を持ち、おおらかな心をもって礼儀正しく人に接し、人物を良く見極めて、ふさわしい待遇を与えた。」
曹操
「非常の人、超世の傑」(非常な才能の持ち主であり、時代を超えた英雄である)
孫権
「身を屈して、恥を忍び、計を重んじ、勾践の奇英あり 人の傑なり(屈身忍辱、任才尚計、有勾踐之奇、英人之傑矣)」と褒める一方、「然れども性は嫌忌多く、殺戮に果なり(然性多嫌忌、果於殺戮。性格は人を忌み嫌うことが多く、刑罰によって人を殺すのに果敢であった)」と批判。
                            (出典:wikipedia)

 これだけみるとどうみても孫権のイメージが悪くまず脱落し、劉備か曹操のどちらかを選ぶことになる。ただ、三国志の中では曹操は悪役のイメージがあることから、曹操もまた脱落してしまい結局劉備が残ることになる。そしてほとんどの方が実際に劉備を選択した。実は私は三国志にはほとんど興味がなく、この質問についてあまり理解できていなかったが、今は理解できるようになった。皆さーーーん!中国の方は劉備がいいそうですよ!「度量が大きく強い意志を持ち、おおらかな心をもって礼儀正しく人に接し、人物を良く見極めて、ふさわしい待遇を与えた。」を目指してがんばりましょう!

ナンバープレート貼付業

2009年04月06日 | 未分類
  外地ナンバーのトラックが上海市に入るたびに道路建設車両通行費として110元を支払う必要があるのだが、滬寧高速道路の南京から上海方向へのとある出口付近にナンバープレートの交換(交換というよりも貼付か?)を行う者が現れた。この者は外地トラックのナンバープレートに「滬A」のプレートを貼り付け、トラックと一緒に料金所を通過して貼付手間賃として50元から80元の費用を徴収するのだ。新聞記者が取材しているときにわずか1時間以内に8台の外地トラックがやってきて合計で640元の売り上げとなった。

  

上海ナンバー「滬A」をを貼り付けたもの(かなりシャビィ)

  《上海市人民政府:<上海市貸付道路建設車両通行費徴収管理弁法>改正に関する決定》(借入金により建設した道路について道路建設車両通行費を徴収することで借入を返済するという内容の通達と思われ)によると、外地ナンバーの機動車が上海市に入るに当たり5トン超10トン以下の車両の場合110元支払う必要がある。ナンバープレート交換業者を通じて上海ナンバーのプレートを貼り付けてもらうと貼付業者に対して80元収めなければならないものの、上海ナンバーの車両と黙認された110元の費用が節約できる。交換業者は80元の儲け、トラックの運転手も差額の30元が浮く形になる。

  しかしこんなシャビィなナンバープレートで上海ナンバー扱いとは。。。不思議というか柔軟性があるというかアナーキーというか。なんでもこのような業者が現れてから渋滞も発生するようになってきたそうである。皆さんも気をつけましょう!

清明節の休日出勤手当て

2009年04月01日 | 未分類
  4月4日は清明節だ。これにより4月4日から6日までが三連休となる。考え方としては4月4日(土曜日、旧暦の清明当日)が法定祝日、4月5日(日曜日)が通常の休日、4月4日(土曜日)の公休日を4月6日(月曜日)に調整することでこの日も休日にするという形だ。
 
 清明節っていったい何?と思う人もいるだろうが、wikipediaで次のような説明がされている。
 
清明(せいめい)は、二十四節気の1つ。4月5日ごろ。および、この日から穀雨までの期間。
太陽黄経が15度のときで、万物がすがすがしく明るく美しいころ。三月節。
暦便覧には「万物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草としれるなり」と記されている。
さまざまな花が咲き乱れ、お花見シーズンになる。
中国で清明節は祖先の墓を参り、草むしりをして墓を掃除する日であり、「掃墓節」とも呼ばれた。また春を迎えて郊外を散策する日であり、「踏青節」とも呼ばれた。『白蛇伝』で許仙と白娘子が出会ったのも清明節でにぎわう杭州の郊外であった。また清明節前に摘んだ茶葉を「明前茶」、清明から穀雨までの茶葉を「雨前茶」、穀雨以後の茶葉を「雨後茶」という。中国で緑茶は清明節に近い時期に摘むほど、香りと甘みがあり、高級とされている。
沖縄県では「しーみー」と発音して、中国の風習と同じく墓参りに行くが、墓の前で親類が揃って食事を楽しむ風習がある。清明祭ともいう。 
 
  上海市の人力資源社会保障局が4月4日(清明)に労働者に休日出勤を課す場合、労働者本人の日給または時給の300%を支給すること、5日(日曜日)、6日(月曜日)に休日出勤を課す場合、労働者に振替休暇を手配することで時間外給与を支給しなくともよく、もし振替休日を手配しない場合、労働者本人の日給または時給の200%を時間外給与として支給すること発表した。
 
  総合計算勤務性及び不定時労働制を行っている場合は次のようになる。

総合計算勤務制
総合計算する工数周期内の実際の勤務時間が法定標準勤務時間を超過する部分は時間外給与とみなさなければならず、雇用単位は労働者本人の時給標準の150%を時間外給与として支給しなければならない。もし雇用単位が法定祝祭日に労働者に勤務を手配した場合、労働者本人の日給または時給の300%を時間外給与として支給しなければならない。
 
不定時労働制
雇用単位が法定祝祭日に勤務を課す場合も、本人の日給または時給の300%で時間外給与を支払うこととしている。
 
 
  時間外給与のコストが非常に大きいということが一目瞭然なわけだが、お金よりも休みを優先する人は少なくない。皆さんの会社ではどれだけの人が清明節に出勤しますか?
 
  なお、労働部門の解釈では時間外給与計算の基数は必ずしも労働者の全ての給与ではない。基数を確定するにあたり以下のようなケースに分かれる。
  
 
労働契約において給与に約定がある場合
 
労働契約で約定している労働者本人が所在する持ち場に対応する給与標準で確定
 
労働契約で約定していない場合
雇用単位と従業員代表が集団協議を通じて集団契約の中で明確にすることができる
 
雇用単位と労働者にいかなる約定もない場合
 
労働者本人の持ち場の正常な出勤月給与の70%で確定する。
 
  注意すべきは上述方法で確定する時間外給与の計算基数が最低給与を下回る場合は最低給与をベースに計算するという点である。
  
  結局のところ、計算方法は次のとおりになる。
 
 
4月4日(清明当日)
 
時間外給与
=時間外給与の計算基数÷21.75×300%
  
 
4月5日・6日
 
時間外給与=時間外給与の計算基数÷21.75×200%
  
  (日給は月の給与計算日数を21.75日で計算し、時給は日給をベースに8時間で割る)