呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

《一段と国外機構及び個人の建物購入を規範化することに関する通知》

2010年11月16日 | 日記

 《一段と国外機構及び個人の建物購入を規範化することに関する通知》(建房[2010]186号)が公布されました。内容としては2006年に公布された《不動産市場の外資左入及び管理の機関化に関する意見》(建住房[2006]171号)を繰り返すものであり、不動産価格の急速な上昇に対応するものだとしています。ここでは外国企業及び外国人に関する部分のみを抜き取って紹介します。

 

 国外個人は国内で自己居住用の住宅を一つしか買うことはできない。国内で分支、代表機構を設立している国外機構は登録都市で執務に必要とする非住宅建物のみを購入することができる。法律法規で別途規定しているものを除く

 

 以前の通達と変わらない内容です。

 

     関連部門が発行する国外個人(香港・マカオ・台湾居住者及び華僑を含まない)が国内で一年超勤務している証明。香港・マカオ・台湾居住者が国内で勤務、学習及び居有している証明。

     国内個人の名の下で国内にその他の建物を持っていない書面承諾

 

 外国人に関しては1年超を中国国内で生活していることが要求されており、これも以前の通達と同じです。香港・マカオ・台湾、要するに中華系個人は期間制限はないものの中国国内で生活していることがやはり求められています。そして、いずれの場合でも購入に際して物件を保有していないことの証明が要求されています。要するに、誰が購入する場合であれ、複数物件を持っているいかいないかが今まではチェックしきれていなかったのでしょう。登記に関しても要求されており、各地の不動産主管部門が商品建物前売り契約届出及び不動産権利登記を行うということですが、エリアを跨った場合のチェック機能は果たしてあるのでしょうか。また、物件購入に際しての人民元転は外貨管理局のチェックが入るようですが、中国国内で貯めこんだお金だとここの部分のチェックは働かないですよね。ということなので、不動産主管部門がどれだけのチェック機能を果たすのかがカギになりますね。というか、今までできていなかったからこんな通達が出たのでしょうから、人民元でしかも借入無しでキャッシュで購入するような場合のチェックは、不動産主管部門のエリアを跨る横の連携ができていなければ、今後も難しいかもしれませんね。


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