呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

ファーストクラス風レストラン

2012年04月30日 | 日記

 重慶にある「特等舱」(特等席)という名のレストランです。飛行機のファーストクラスをイメージしたレストランです。

 サービスデスクです。

 スチュワーデスもどきのウェイトレスが応対してくれます。ちなみに6台のipadが貸出用で用意されているとのことです。また、資料のアウトプット等をサポートするような秘書的な仕事も受け付けてくれます。

 店舗面積は600平方メートル、110名収容可能で、6つの小部屋があります。

 これは卵の形をイメージしているそうです。

 外からは見えにくいそうです。

 

 北海道あたりだと昔利用されていたブルートレインの車両を使ったレストランがあったと思うのですが、これはオリジナルで作っているものです。いろいろ考えますなあ。


この広告はさすがにまずいでしょう

2012年04月26日 | 日記

 最近中国のアパレルブランドのネガティブ情報が多いですが、今日もネット販売を行っているアパレルブランドVANCLについて紹介します。VANCLが最近行った広告の画面です。

 

 ばっちり温家宝総理が映ってます。これはさすがにいかんでしょう。中国の広告法の中でも「国家機関と国家機関工作人員の名義を使用して広告を発表してはならない」という規定がありますが、法律がどうのこうのというよりも、無断で国家指導者を使うというのはさすがにまずいですよねえ。さすがにこの広告はなくなっています。きわめて短命に終わってしまったわけですが、ひょっとしてこの結末をわかっていてやっていたというのであればそれはそれで大したものだと思います。


【TNC 通信 2012年第8号】中国人民銀行と外貨管理局の クロスボーダー人民元決済における分担の明確化

2012年04月26日 | 日記

 まだ会社のウェブサイトのアクセス数が多くないのでこちらでもご案内します。

 クロスボーダー人民元決済について中国人民銀行からの通達と外貨管理局からの通達とがあり、どちらを優先すべきか悩ましいと感じる場面がありますが、この度2012年4月18日付で《中国人民银行 国家外貨管理局:クロスボーダー人民元業務管理職責任分担に関する通知》 が公布されました。内容的には人民元決済については基本的には中国人民銀行(貨幣政策二司)が担当する旨のものとなっており、そもそも国家外貨管理局は中国人民銀行の下部組織であること、本通達が中国人民銀行と国家外貨管理局の連名で公布されていることから、今後中国人民銀行と国家外貨管理局のクロスボーダー人民元決済業務における職責が明確化されていくことになります。

 http://www.tnc-cn.com/tnc/39.html


 ご参考ください。


【TNC 通信 2012年第7号】税関関連の“紅包”の処罰・予防に関する通達

2012年04月26日 | 日記

 まだ会社のウェブサイトのアクセス数が多くないので、こちらでもご案内します。

 2012年4月2日付で《税関総署公告2012年第19号:“紅包”を受け渡す行為を有効に処罰と予防することの関連事項を再度表明することに関する公告》が公布されました。税関総署から公布されたこの通達はその名の通り「紅包」を贈る行為に対して処罰を行うものでありますが、この種の通達は過去にも公布されております。税関に関するものの一部の例を採りあげますと、2011年に《税関総署:“紅包”を受け渡しする行為を厳禁することに関する規定》(署察発[2011]505号)、2005年に《税関総書公告2005年第10号:“紅包”を受け渡す行為に対して公布を開始すること及び関連事項》、2000年に《税関総署:税関単位及び職員が“紅包”を受け渡しすることを厳禁することの暫定規定》が公布されています。しかしながら、現実的にはなかなか状況が改善しないこともあり、あらためて今般の通達が公布されたものといえます。

 http://www.tnc-cn.com/tnc/38.html


 ご参考ください。


北京CBDエリアの賃料が大幅上昇中

2012年04月26日 | 日記

 北京CBD(中心業務地区)の家賃の値上がりが激しい状況です。少なからざる会社がCBDエリアから少し離れた別の場所へと移転する動きが見られます。最近でいえばダイムラーベンツ、過去数年で見るとモトローラ、マイクロソフト、キャタピラーがこのエリアを離れて行ってます。

 昨年中国経営報というメディアが開催した不動産に関するフォーラムにおいて、CBリチャードエリスの方によりますと、CBDの賃料が280元/㎡/月から400元/㎡/月にまでわずか半年で上昇したとのことです。また仲量聯行の方によりますと、最も高いAクラスオフィスである国貿三期の対外提示価格は1000元/㎡/月にも達しているとのことです。』2010年8月の入居開始時は300元/㎡/月だったのが、異常な値上がりぶりです。とにかく需要に供給が追い付かない状況にあることから大家がものすごく強気です。

 一方で、不動産価格下落基調の報道が多いですが、北京の不動産開発投資の状況を見てみましょう。

 

 これを見る限りでは1-2月は落ち込んでいますが、1-3月だと一時ほどの気負いはないですがかなり盛り返してます。不動産に関しては楽観論よりも悲観論の方が多いように思いますが、この指標をみる限りではまだいけそうな感じを受けますね。このようなマクロ指標を専門的に研究しているわけでないので、このあたりは専門家のご意見を聞きたいところです。

 


中国老人ビジネスセミナー終了(満員御礼)

2012年04月24日 | 日記

 今日は中国老人ビジネスをテーマにしたセミナーを開催しました。今回もお申込みいただいた方全員にご来場いただき、満員御礼となりました。大変ありがたい話です。前回のセミナーもそうでしたが、セミナーをやりっぱなしではなく、なんとかしてビジネスにつなげていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いいたします!

   


中国の飛行機の遅延、本当の理由は?

2012年04月23日 | 日記

 昨日上海から東京にやってきましたが、午後5時発の便が飛行機そのものが到着しておらず1時間の遅れ、そして飛行機に乗ってから交通管制とかいう理由で約1時間待たされて、合計で約2時間の遅れでした。結局成田空港に到着したのは午後11時前で、さすがに無料のリムジンバスが用意されていましたが、えらくつかれました。この便は北京から上海経由の成田行きで、北京からの出発が遅れたことから上海からの出発も遅れてしまいました。中国国内での遅れが原因でした。 

 さて、中国の飛行機はあまりにも遅延が多いというのは経験した方ならよくわかると思いますが、そもそもなんで遅れるのでしょうかについて見ていきたいと思います。まず、空港で案内されるのは飛行機そのものが到着していない、天候不良、数量をコントロールする交通管制、だいたいこの3つだと思います。この理由を100%信じられない人も少なくないでしょう。さて、中国民航局が発表した《2010年民航行業発展統計公報》によりますと、「天候要因」によるものが19.5%、「交通管制」によるものが27.6%で、この二つを合わせても47.1%で半分にもならないです。飛行機そのものが到着していないもこの二つのどちらかによることになっているのでやはり全体でもこれらの理由は半分にも満たないです。

 この二つの理由が多いことには理由があるのですが、この二つの理由で遅れた場合賠償責任が生じないからだと言われています。2004年に中国民航総局が発表された《国内航空会社の自身の原因によりフライト遅延をもたらすことに対する旅客への経済補償の指導意見(試行)》の規定によりますと、航空会社自身の原因によりフライトが遅延した場合、遅延時間が4時間以上8時間未満の場合と8時間超の場合で、実際の状況に応じて経済賠償を行うものとされており、その実際状況はどれだけ賠償するかは各航空会社が自らその基準を定めるものと規定されています。このような賠償支払いを回避するために航空会社が天候要因、交通管制を理由にしていることは十分に考えらえる、つまり、嘘をついているかもしれないということは十分にあり得るでしょう。交通管制を理由とする場合、優先して飛ばしてもらえる飛行機とそうでない飛行機がありますが、往々にして航空会社が空港にちゃんとお金を払っているかいないかで左右されるようです。支払いが遅れている場合は後回しということになります。

 この他の腹立たしいものとしては、搭乗率があまりにも低い場合に別の便とドッキングされるケースがあります。地方便で何度か経験したことがあります。もちろん明確な理由は教えてもらえません。

 しかし、こんなのがいつまでまかり通るのでしょうかねえ。


異常に高い中国の郵便不着率

2012年04月20日 | 日記

 中国で書類を送付するとき、郵便ではなく「快递」(クワイティー)を使うケースが多いです。辞書で調べると「快递」は速達と訳されていますが、日常的にはバイク便と呼んでいます。当然一般の郵便より費用が高くつきます。その割にはあまりにも普遍的に使われているように思います。郵便ではなくバイク便を使う理由として考えられるのは、まず第一に速いということが挙げられると思いますが、もう一つの理由として紛失しないというのがあるのではないかと思います。統計的に見て中国の郵便の紛失率は非常に高いようです。日本の場合ですと古いデータになってしまうのですが、朝日新聞(2004年)によります、郵便公社に持ち込まれた誤配、紛失は普通郵便(230億通)で35万通、書留(3億6000万通)が1000通なので、それぞれ0.0015%、0.00028%ということだそうです。まず付着することはありえないと言っていい数値でしょう。ところが中国のテレビ報道によりますと、なんと国内普通郵便の不着率は33%にも達するそうです。これだけ不着率が高いと怖くて使えないです。

 中国では郵送期間に決まりがあるようでして、

(1)直轄市、省都間は3~6日以内の送達で、6日以内の送達率が95%以上であること。

(2)近距離間の地級以上の都市間は5~9日以内の送達で、9日以内の送達率が95%以上であること。

(3)近距離間のその他地区との間は8~15日以内の送達で、15日以内の送達比率が95%以内であること。

 こんな決まりがあるとは知りませんでしたが、さすがに国土が広いだけあって相応に余裕を持った期間設定になっていると思います。しかし、期間内の送達率が95%以上であるべきということになっていますが、報道にある不着率33%とは一体何なのでしょうか。これは『新聞1+1』というテレビ番組が独自で郵便を送付し、その不着率を調査したものです。単純に一定数の郵便を送ってどれだけ到着したのかを調べたものであり、いわゆる調査機関が行った調査ではないのですが、一応の参考にはなるでしょう。しかしその結果が33%の不着率、あまりにも高すぎです。上に書いた日本の普通郵便と比べると中国の不着率はなんと2200倍にもなります。テレビ番組が面白くするために行った調査なので33%は話半分くらいで考えた方がいいかと思いますが、それにしても高過ぎます。この数字を見せられると普通郵便は怖くて使えなくなってしまいます。バイク便の方が全然安心感があります。大事な資料や書類だと郵便は使えないですね。


老人向け高級マンションを見学してきました

2012年04月19日 | 日記

 来週東京で老人ビジネスに関係するセミナーを開催する関係で、自分の目で施設を見たいと思いいくつか見学に行ってきました。以前にも行ったことがあるのですが、最新の状況が必要かと思いあらためて行ってきたということであります。今回は老人向け高級マンションについて紹介します。細かくはセミナーで話しますので、ここでさらりと紹介しましょう。

 このマンションは以前にも当ブログで紹介したことのある親和源というところで、当時のブログでは高級老人ホームという紹介をしましたが、印象的には老人ホームというよりも老人向けマンションでした。ここは会員制になっており、会員になることでこのいわば団地のようなところに住むことができる(別途年間のランニングフィーを支払う)というもので、イメージ的にはゴルフ会員権を買って、その会員資格を以ってプレイをするようなものです。ちなみに会員権の一番高いのが98万元でした。写真を撮ってきたのでちょっと見てみましょう。

 建物は全部で16棟あり、中には病院もあります。

 

 外観です。

   

 部屋の中です。私の上海の住居よりもよっぽど立派です。

            

 老人にやさしい作りになっており、例えば風呂場やトイレには手すりがあるのはもちろんのこと、部屋間の移動がが車いすでもできるような大きさに設計されています。

 

 この池で釣りができるそうです。

 

 絵を描いたり、工芸品を作ったりというような余暇活動を行うスペースです。

 

 パソコンルームです。お年寄りなのにパソコンを使いこなす人がいますが、どうも株式のネット取引をやっているようです。

 

 ということで、冒頭にも書きましたが、老人ホームというよりは老人のみが住むことが許される高級な団地というイメージです。ですので、老人向けビジネスのプロジェクトというよりは不動産プロジェクトの印象を持ちました。また、会員制がグルフ会員権と似ているということも書きましたが、このマンションの下院件も譲渡可能であり、そのあたりのしくみも日本のゴルフ会員権と同じです。日本のゴルフ会員権はバブルの崩壊とともにドンドン価値が下がっていきましたが、このマンションの会員権の今後についてはそれと同じような動きが将来的な経済の成熟及び停滞により出てきやしないかというのが気になりました。

 他にも見てきましたが、それはセミナーで紹介します!


《労働契約法》改正法案(意見募集稿) ~労務派遣は今後どうなるのか~

2012年04月16日 | 日記

 《労働契約法》の派遣社員に関する部分について改正を行うという話題が以前からあったが、どうやらそれも3月末に完成し、現在関連部門等に意見をうかがっている段階にあるようです。

 派遣社員に関する問題としては派遣社員であるがゆえに正社員と待遇が大きく異なることが問題になっていました。しかしながら、このような問題を起こしているのは中央企業が多く、日系企業にとってはあまり関係のない話であります。日系企業にとって関係あるそうな話としてはやはり派遣社員の定義についてです。現行法令の派遣社員の定義は次の通りです。

 労働派遣は一般に臨時性、補助性または代替性のある勤務ポストで実施される。

 ポイントは「臨時性・補助性・代替性」の3つのキーワードですが、現在はこの辺りがうやむやのまま、ごく一般の社員についても労働派遣形式で勤務している人は少なくありません。いちおうこれらキーワードのそれぞれの意味するところはおおよそ次の通りです。

 

臨時性・・・雇用単位の勤務職位の存続時間が6か月を超えない。

補助性・・・雇用単位の勤務職位が非主営業務単位である。

代替性・・・雇用単位の従業員が休暇等の原因により勤務できない一定期間を代替。

 

 そして、今度の改正で労務派遣の定義が次のようになる方向にあるようです。

 労働派遣は臨時性、補助性または代替性のある勤務ポストで実施される。

 

 現行との違いは「一般に」という用語がなくなっている点です。「一般に」という用語がなくなることでどんな影響が生じるかが日系企業にとっては気になるところです。「一般に」がなくなることで、「一般的にはこうだよ、でもね・・・」という意味合いから「こうなのです」と言い切ってしまうように感じられ、「とにもかくにも臨時性、補助性、代替性だけが労務派遣の対象だ」ということになると、派遣形式の使い勝手が悪くなってしまいます。あくまでネガティブに考えてみただけなのですが、そうなってしまう可能性も否定できず、結構気になるところです。


《女性従業員特殊労働保護条例(意見募集稿)》

2012年04月13日 | 日記

 昨年11月に《女性従業員特殊労働保護条例(意見募集稿)》というものが発表されておりますが、これが今採集の修正段階に入っていまして、今年上半期には国務院より正式に公布されることが見込まれています。

 意見募集稿の段階で注目された点としては、国際労働機関(ILO)の規定を参照して、産休を90日から14週に増加し、あわせて流産による休暇について細分化されています。また、女性従業員が生育保険に加入していない場合、雇用単位により支払うものとすると明確にされている点です。

 産休が90日から14週に増えるのはたかだか8日間なので大きく影響はしないでしょう。

 流産の場合、現行規定では病院の証明書に基づいて一定期間の休暇を与えるという決まりがありますが、意見募集稿では妊娠4カ月未満の流産(人口流産を含む)の場合、2週間以上の休暇、妊娠満4カ月の流産だと6週間以上の休暇という文言が含まれています。

 私は男性なので流産というものがどれだけ身体的な負担が大きいかわからないのですが、4カ月未満の場合だと段階によって身体的負担は結構違うのかなあと思ったりしてます。この辺りそんなことないよということであればご指摘いただきたいのですが、早い段階で人口流産という方法を選択した場合も2週間以上の休暇だとちょっと多いような気もします。逆に言えばそんな早い段階でわかるということがあまりないのでしょうか。それと、既婚者はともかく未婚者の場合だと申告しにくいのかなあとも思います。色々と思い目ぐさせましたが、流産自体がそもそもそんなに頻繁に起こることでもないのでそれほど心配する必要もないでしょう。


出張交通費・飲食費、通信費等に関する個人所得税

2012年04月12日 | 日記

 最近国家税務総局の所得税司の方の個人所得税に関するコメントが話題になっていますので、本日はそれを紹介します。

 

1.     出張に伴う交通費、飲食費

会社が現金方式で出張者に交通費・飲食補助を支給する場合は当月の給与に組み入れて個人所得税を納付すべき。ただし、会社が国家関連標準に基づいて、出張者が実際に発生した交通費・飲食発票を会社費用として精算する場合は個人所得に組み入れなくともよい。

 

要するにちゃんと発票さえあれば個人所得に組み入れる必要はないということになります。まあ、当然の解釈でしょう。

 

2.     通信費

所在地において通信費の免税標準を規定している場合、標準範囲内は個人所得税を徴収しないが、規定がない場合に会社がこうした補助を支給する場合は個人所得税を徴収する。

 要するに場所によって基準が異なりますということです。全部の地方を見るわけにはいかないので、いくつかピックアップしました。

天津

業務需要に関して300元までは免税。

補助及びその他の形式で支給する場合は給与賃金収入として個人所得税を課税。

遼寧

遼寧省地方税務局は通信費補助の控除標準に対して明確に規定していないため、現金形式で支給する通信補助は当月の給与賃金に組み入れて個人所得税を納付。

浙江省

個人が各種形式で取得する通信費補助収入は、一定標準の公務費用(主要責任者:500元、その他人員:300元)を控除したのちに、給与賃金所得に組み入れて個人所得税を徴収する。

月ごとに取得している場合、当月の給与賃金に組み入れて個人所得税を徴収し、月ごとでない場合、所属月に分解して当該月の給与賃金に組み入れて個人所得税を徴収。

江蘇

給与総額に組み入れて個人所得税を徴収。

 ということで、通信費については江蘇省のように個人所得税課税対象となっているように、地方によっては少し気を付ける必要がありますが、基本的にはちゃんとエビデンスがあれば個人所得税の課税所得対象外というのが多いようですが、場所に依って結構ブレが大きいです。自社の社員についてはどうなっているかはそれぞれ確認する必要があると言えます。

 

3.     福利

個人に対して支給する福利は現金であれ現物であれおしなべて個人所得税を徴収しなければならないが、現在集団で享受している場合で、分割できないもので、非現金方式の福利に対しては、原則として個人所得税を徴収しない。

 少しわかりにくい文章ですが、「集団で享受」、「分割できない」、「非現金方式」、この3つの要素をすべて持ち合わせるものってそれほどないのではないでしょうか。例えば中秋節の月餅なんて分割できますし。


(2012年4月24日・東京)セミナー案内:「高齢化社会を迎える中国におけるビジネスチャンス」

2012年04月10日 | 日記

 日が迫ってきましたので改めてのご案内です。

 

 日本はすでに高齢化社会突入したと言われて久しいですが、中国も高齢化社会に入りつつあります。しかも中国の場合は人口増加抑制策として取られた一人っ子政策の影響もあり、加速度的に進んでいく状況にあると言えます。具体的には60歳以上の高齢者が2011年の1.85億人から2015年の2.21億人へ、総人口を占める比率が13.7%から16%以上になることが予測されており、特に都市部においてはこの傾向が顕著であります。このような状況の中で、中国政府にとっても老人に対するケアを行っていくのかは非常に重要な事項であります。昨年9月には《中国老齢事業発展“十二五”計画》も発表されており、この中で今後の高齢化社会をどのように迎えていこうとしているかのビジョンも示されています。

 しかしながら、中国における老人ビジネスはまだまだ新しいビジネスであり、不明確な点も多くあります。現地企業で既に老人ビジネスを行っているところもありますが、国としてどのような方向に進もうとしているのかはもちろんのこと、外資としてどのようなビジネスチャンスを拾っていくべきか、そのために押えておくべき点として何があるのか、現在展開されている老人ビジネスの実態はどのようなものか、以上について状況を理解していただき、高齢化社会としてのノウハウの蓄積を持つ日本企業がその経験とノウハウを活かして中国でビジネスを展開するうえでご参考いただきたく考えております。

 ご多用とは存じますが、多数ご参加賜りますようご案内申し上げます。 

 

【講演内容】高齢化社会を迎える中国におけるビジネスチャンス

■ 中国の高齢化社会の現状

■ 中国の養老保険制度

■ 中国老齢事業発展“十二五”計画の概要

■ 老人における老人介護事業

■ 中国における老人ビジネス関連法規の紹介

■ 中国における老人ビジネスのチャンスと課題

 

【講   師】拓知管理諮詢(上海)有限公司 総経理  呉 明憲

 

【日   時】2012年4月24日(火)

      受付 13:30~14:00

      講義 14:00~16:30

 

【会   場】新宿アイランドタワー20階セミナールーム

http://www.shinjuku-i-land.com/access.html

 

【参加費】 6,000円

 

【定  員】 25名

 

【お申込み】下記参加申込書(クリックしてください)にご記入の上、開催2日前までに、FAX或はEメールにてお申込み下さい。定員に到達次第締め切りとさせていただきます。なお、今回のセミナーにつきましては弊社と同業の方のお申し込みはご遠慮くださいますようお願いいたします。

 

【お問合せ】拓知管理諮詢(上海)有限公司 Ms陳(イライザ)

             eliza@tnc-cn.com TEL : +86-(21)-6270-0022  FAX : +86-(21)-5237-2772

 

 参加申込書はこちら

 


メディカルツーリズム

2012年04月10日 | 日記

 2012上海台湾名品博覧会という展示会が上海で開催されました。

  

 その中の“健康医美形象区”というエリアで20余りの台湾の医療美容を行っているところが大陸旅行客のためのオーダーメードの台湾自由旅行を紹介していました。今年より台湾も大陸人が台湾に行って医学美容及び健康診断を行うことを開放し、大陸人旅行客がツアー参加せずに個人またはビジネス視察の名目で毎回15日間の観光医療ビザというものが発行されるようになりました。昨年は100組のツアーが台湾で健康寝台と医学美容サーブ巣を受けたとのことですが、今年はこの“医美旅遊”する大陸人ツアーは300組を超え、延べ人数も6万人を超え、昨年比300%伸びることが予想されています。

 日本でもメディカルツーリズムという言葉があるように既に医療ビザなる者が発行されており、健康診断や診察、歯科医療等を受ける人も出ています。先月とあるメディカルツアーを手掛けている中国の旅行会社を訪問したのですが、そこでは既に日本のある旅行会社と提携してツアーを行っているということでした。さすがに昨年は地震の影響でかなり落ち込んだものの今年は絶好調だそうです。健診については実際に日本で検査することによってはじめて病気を指摘されるケースもままあるようで、その観点からも非常に参加者からの評判がいいということです。このように日本へのメディカルツーリズムを手掛けているところはあるものの、まだなんとなく企業ベースでやっているだけで、トレンドとして行われているというほどではないように思います。この旅行者が言うように日本の医療ビザも特段の問題もなく発行されるということなので、もっと話題になってもいいのかなあと思います。ただし、送り出す中国側がどこまで日本を魅力的に感じているのかという問題もあります。中国の病院の中には日本の病院と比べて設備面が劣っているわけでもない、医療レベルが劣っているわけでもない、だから日本へのメディカルツーリズムに興味が持てないと感じているところもあるようですが、一方で上に紹介したように実際に日本で健診を受けることによって病気が発覚するようなケースもありますので、もっともっとアピールして行ってもいいのではないかと思います。このあたりはうまく仕組みさえ作ればそれなりに活性化する可能性のあるビジネスチャンスといえると思います。


保健食品審査ってちゃんと行われてるの?

2012年04月09日 | 日記

 保健食品から規定を超過する鉛が見つかったことで、保健食品の認可フローは一体どうなっているのかという記事を見つけました。中国では保健食品として認可を取得している場合、青色のマークでそれがわかるようになっています。「国食健字」という文字とともにあり、俗に「藍帽」と呼ばれています。

 

  

 これを取得するために当然審査を通過する必要があるわけですが、そのためには、

(1) 申請資料を準備

(2) サンプルを生産

(3) 試作現場を検査

(4) サンプル品を検査

(5) 専門家による審査

以上の5段階のステップが必要になります。

 

 企業は自社ではなくこのフローを仲介業者に委託しているケースが多いです。しかしながらどうもその実態が怪しいというのが指摘されています。新京報という新聞紙の記者が「科尔天使」と「康維安」という二つの仲介業者に覆面取材したのですが、その二社の反応というのは次のようなものでした。

 

1.科尔天使

・私たちを通じて審査すると絶対にとおる。なぜならば申請前に多くの保険食品審査に参加する専門家にちゃんとコンタクトするから。

・スムーズに貧家を取得するため、申請資料は当然実際の内容と必ずしも一致するとは限らない。

 

2.康維安

 ・生産ラインも変えなくてもよい、なぜならば申請内容については合格するように整理するので。

 

 なかなかイカしているコメントですねえ。では実際の審査フローの部分に入っていっていましょう。

 

 現場検査

 現場検査に際しては本来は三日間で三ロットを生産するのですが、たいていの場合は一日で作ったものを三ロットに分けて提出しているそうです。

 

 サンプル検査

 サンプル検査も重要なフローですが、仲介業者は公関(邦訳だと広報が最も近い)を通じて間違いがないようにあらかじめ手配します。仮に製品に問題が発生しても、公関を通じてデータを改ざんしてしまうことはできてしまうようです。

 

 専門家審査会

 審査結果がいつ出るかという内部情報は全てわかるそうで、仮に申請資料に問題があった場合、専門家達に「紅包」を渡すことで解決できるそうです。

 

 以上の流れからわかるように、申請する企業、仲介業者、審査部門、この流れの中で相応のお金が動いているということがわかります。ある企業が仲介業者に委託した際には仲介業者に対して30-50万元を支払、今までの類型だと1000万元以上支払っているとのことです。結構いい商売ですね。

 

 上に紹介した科尔天使の場合だと、ビタミン類の場合は12-20万元、免疫力調整機能を持つようなものだと28-30万元、降血脂機能を持つものだと42-45万元が見積もり金額です。上に紹介した二社を通じて申請した場合、ほとんどのケースで審査を通っているそうですが、このような仲介業者が企業より受け取ったお金の相当な部分が検査部門や審査部門に不正にわたっていることが疑われており、仲介業者の従業員からはその旨のコメントが得られています。

 

 これはたまたま保健食品に関してですが、審査に際してこのような仲介業者が介在し、不正な方法で審査を通過するケースがあるというのは皆さんもうすうす感ずいていることかと思います。このような方法がいいか悪いかはもちろん個々のケースを見ないことには何とも言えないのですが、個人的にはこのような手法で期限を短くしてもらうというものはできるできない、やるやらないは別としてまだ許せるとしても、OKにすべきものではないものをOKにするのは問題だと思います。よく言うのですが、「グレーを白にすることはできるかもしれないが、黒を白にするようなまねはしてはいけない、仮に黒が白になったとしても後々リスクとして残ってしまう」のです。保健食品のケースでは黒を白にしていたがためにそれが見つかってしまい、潜在的なリスクが現実のリスクとなってしまったケースです。いまだ「中国では人脈を使えば何とでもできる」というのを売りにして企業を誑し込んでいるコンサルタントが特に日本に多いと聞きますが、そういうのは大体胡散臭いのが多いですし、そもそもその人脈ってなんなの?というケースもあります。例えば、「○○税務局に人脈があります」、たどっていくと税務局の窓口レベルの人と友達だったりだとか、「○○局の人と懇意にしてます」、たどっていくと以前どこかで名刺交換をしただけに過ぎないとか、要するに使えない人脈を必要以上にアピールしている輩ですね。人脈はない寄り合った方がいいですし、あったらあったで有効に活用すればいいと思うのですが、こういった必要以上に人脈をアピールする輩もなんだかなあと思いますし、今回紹介した保健食品審査のように黒を白にするような人脈もなんだかなあと思います。まどろっこしいかもしれませんが、まっとうな方法でやるのが一番安心ですし、そのまっとうな方法で進んでいく中で人脈というものが出来上がっていくのではないかと思うのであります。