呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

外国企業常駐代表機構登記管理条例

2010年11月29日 | 日記

 2010年11月19日付で《外国企業常駐代表機構登記管理条例》が公布され2011年3月1日より施行されることになった。内容をざっと見たが、駐在員事務所の登記に関する今までのこまごまとした内容が含まれたものであり、特に目新しいものはない。要点だけ抜き出してみよう。 

 

1. 代表の人数

 外国企業は一名の首席代表を派遣しなければならない。そして、業務の必要に応じて1-3名の代表を派遣することができる。要するに代表は最大で4名までで、これは1月に公布された《国家交渉行政管理総局、公安部:一段と外国企業常駐代表機構登記管理を強化することに関する通知》の中で既に言及されているものだ。

 

  

2. 常駐代表機構が従事することのできる業務

(1) 外国企業製品またサービスと関連する市場調査、展示、宣伝活動。

(2) 外国企業製品の販売、サービス提供、国内仕入れ、国内投資を関連する連絡活動。

 

 これも従来から言われていることと大差ない。本条例に施行と共に廃止される《国家工商行政管理局:外国企業常駐代表機構に関する登記管理弁法》では「非直接経営活動に従事」としか謳われていなかったのが、実務的には既にこのようになっているが、本条例によりあらためて具体的に明記されたものといえる。

 

 なお、意見募集稿の段階で含まれていた、「首席代表、一般代表が一定条件の下で外国企業の授権を受けて外国企業を代表して契約に署名できる」という条文は本条例の中ではなくなっている。

 

 

3. 設立要件

 常駐代表機構を設立する外国企業が2年以上営業していることを証明する資料が要求されている。逆にいえば、設立後2年以内の会社は常駐代表機構を設立することはできない。設立して2年に満たない会社が常駐代表機構を設立するニーズも多くないことから、これも大きな影響はないだろう。 

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。