呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

中国には帯が何本あるのだろうか

2011年08月30日 | 日記

 中国の不動産がバブルといわれてかなりの時間がたちます。このバブルはいつか崩壊するという人もいましたし、今でも言い続けている人がいますが、なんだかんだで依然経済は元気です。

 数ヶ月前に商社に勤める先輩と話していたときにこの話題になりました。そこで出たのが、日本との違いはやはり国土の大きさの違いではなかろうかと。上海がだめならば蘇州、蘇州がだめならば常州というようにどんどん中に入っていくことができるのではないかという考え方です。実際に一線都市から二線都市へ、二線都市から三線都市へという動きは見られます。そこで出たのが、このような縦の帯を何本引くことができるでしょうかというものでした。ひとつの帯が一年としてそれが3本引けるのか、5本引けるのか、はたまた10本、いやそれ以上引けるのでしょうか。


《外国投資者の国内企業合併買収の安全審査制度を実施することの規定》

2011年08月30日 | 日記

825日付で《外国投資者の国内企業合併買収の安全審査制度を実施することの規定》が公布され、91日より施行されることになりました。

 

要旨としては外国投資者が国内企業をM&Aする場合、ケースによっては安全審査が必要になるのですが、この安全審査を回避するようなことをしてはならないというものです。安全審査を回避するような行為として、代理保有、信托、複数回再投資(回数を細切れにすることによって小さなプロジェクトとして申請すること)、リース、貸付、協議支配、国外取引等の等方式が具体的にあげられています。

 

また、連席会議制度というものが設けられ、ここでは安全審査業務を担当し、また安全審査の範囲、内容、業務体系および手順について明確にしています。なお、安全審査の範囲とは、外国投資者が国内軍需産業及び軍需産業関連企業、重点・敏感軍事施設周辺企業、及び国防安全に関係するその他単位、外国投資者が国内の国家安全に関係する重要農産品、重要エネルギーと資源、重要インフラ、重要運輸サービス、キーテクノロジー、重大装備製造等の企業をM&Aすること、且つ実際支配権が外国投資者に取得される可能性があるものとなっています。以下の邦訳をご参考ください。

 

 

商務公告2011年第53

商務部:外国投資者の国内企業M&Aの安全審査制度を実施することの規定

 

 

  《国務院弁公:关于建立外国投資者の国内企業のM&Aの安全審査制度を確立することに関する通知》(国弁発[2011]6号)及び外商投資関連法律法規に基づいて、後半に集めた公衆意見の基礎の下、我が部は《商務部:外国投資者の国内企業M&Aの安全審査制度関連事項の暫定規定》(商務部公告2011年第8号)を整え、《商務部:外国投資者の国内企業M&Aの安全審査制度の規定》を形成した。ここに公布し、201191日より実施する。

 

 

                             中華人民共和国商務部

                             二〇一一年八月二十五日

 

商務部:外国投資者の国内企業M&Aの安全審査制度の規定

 

 第一条 外国投資者が国内企業をM&Aすることは、《国務院弁公:外国投資者の国内企業M&Aの安全審査制度を隔離することの通知》で明確にしているM&Aの安全審査范に属する場合、外国投資者は商務部にM&A安全審査申請を提出しなければならない。

 

 二つまたは二つ以上の外国投資者が共同でM&Aする場合、共同またはひとつの外国投資者(以下、申請人という)を確定して商務部にM&A安全審査申請を提出することができる。

 

 第二条 地方商務主管部門は《外国投資者の国内企業M&Aに関する規定》、《外商投資企業投資者の出資持分更の若干規定》、《外商投資企業の国内投資に関する暫定規定》等の関連規定に従ってM&A取引申請を受理するとき、M&A安全審査範囲に属するものに対して、但し申請人が商務部にM&A安全審査申請を提出していない場合、一時的に処理を停止しなければならず、そして5営業日以内に書面で申請人に商務部M&A安全審査申請を提出することを要求し、同時に関連状況を商務部に報告する。

 

 第三条 外国投資者が国内企業をM&Aし、国務院関連部門、全国性業界協会、同業企業及び上下游企業がM&A安全審査を行う必要があると考える場合、商務部にM&A安全審査を行うことを建議することができ、そして関連情况の説明(M&A取引基本情况、国家安全に対する具体影響等を含む)を提出し、商務部は利益関連方に関連説明を野要求を提出することができる。M&A安全審査範囲に属する場合、商務部は5営業日以内に建議を聯席会議に提出する。聯席会議が確かにM&A安全審査を行う必要があると考える場合、商務部は聯席会議の決定に基づいて、外国投資者に本規定に従ってM&A安全審査申請の提出を要求することができる。

 

 第四条 商務部にM&A安全審査の正式申請を提出する前に、申請人はその国内企業M&Aの手順性の問題について商務部に打ち合わせの申請を提出し、事前に関連条項を相談することができる。当該予約打ち合わせは正式申請を提出するのに必ず必要な手順ではなく、相談状況は約束力と法律効力を備えず、正式申請提出の根拠としない。

 

 第五条 商務部にM&A安全審査の正式申請を提出するとき、申請人は以下の文書を提出しなければならない。

 

 ()申請人の法定代表人またはその授権代表の署名を経たM&A安全審査申請書及び取引状況説明;

 

 ()公証及び法に依って伊認証を経た外国投資者の身分証明または登録冬季証明お呼びし本信用証明文書;法定代表人の身分証明または外国投資者の授権代表の委託書、授権代表の身分証明;

 

 ()外国投資者及び関連企業(その実際支配者、一致行動者を含む)の状況説明、関連する国家政府との関係説明

 

 ()M&Aされる国内企業の状況説明、定款、営業許可証(コピー)、前年度の監査を経た財務報告表、M&A前後の組織構造図、投資企業の状況説明と営業許可証(コピー)

 

 ()M&A後に設立する外商投資企業の契約、定款またはパートナー協議及び株主各方が委任する董事会メンバー、任命する総経理またはパートナー等の等高級官吏人員リスト;

 

 ()出資持分M&A取引である場合、出資持分譲渡協議または外国投資者が国内企業の増資を引き受ける協議、M&Aされる境内企業の株主決議、株主大会決議、及び相応する資産評価報告を提出しなければならない;

 

 ()資産のM&A取引である場合、国内企業の権力機構または財産権保有者が資産売却に同意する決議、資産購買協議(購買する資産の明細、状況を含む)、協議各方の状況、及び相応する資産評価報告を提出しなければならない;

 

 ()外国投資者がM&A後に持つ表決権の株主会または株主大会、董事会決議、パートナーの事務執行に関する影響説明、その他国内企業の経営政策決定、財務、人事、技術等の実際支配権を外国投資者またはその国内外関連企業への譲渡をもたらす状況説明、及び上述状況に関連する協議または文書;

 

 ()商務部が要求するその他文書。

 

 第六条 申請人が提出するM&A安全審査申請文書が整っており且つ法定要求に符合する場合、商務部は書面で申請人に申請の受理を通知しなければならない。

 

 M&A安全審査範囲に属する場合、商務部は15営業日以内に書面で申請人に告知し、そしてその後5営業日以内に外国投資者の国内企業M&A安全審査部際聯席会議(以下、聯席会議という)に提出して審査する

 

 書面で申請人に申請受理を通知してから15営業日以内に、申請人はM&A取引を行ってはならず、地方商務主管部門はM&A取引を審査批准してはならない。15営業日後に、商務部が書面で申請人に拘置していない場合、申請人は国家関連法律法規に従って関連手続きを行うことができる。

 

 第七条 商務部は聯席会議の書面審査意見を受け取った後、5営業日以内に審査意見を書面で申請人(または当事者)、及びM&A取引管理を担当する地方商務主管部門に通知する。

 

 ()国家安全に影響しないものに対して、申請人は《外国投資者の国内企業M&Aに関する規定》、《外商投資企業の投資者出資持分変更の若干規定》、《外商投資企業の国内投資に関する暫定規定》等の関連規定に従って、相応の管理権限を有する関連主管部門でM&A取引手続きを行う。

 

 ()国家安全に影響する可能性があり且つM&A取引が未実施である場合に対して、当事者は取引を終止しなければならない。申請人はM&A取引の調整、申告文書の修正そして再度の審査を経ていない場合、M&A取引を申請そして実施してはならない。

 

 ()外国投資者が国内企業をM&Aする行為が国家安全に対して既に十台影響を既にもたらしているまたはもたらしうる場合、聯席会議の審査意見に基づいて、商務部は関連部門に共同で当事者の取引を終止、または関連出資持分、資産の譲渡またはその他有効措置を採用して、当該M&A行為の国家安全に対する影響を除去する。

 

 第八条 商務部が席会議で審査を提出した後、申請人が申告文書の修正、M&A取引の取り消しまたは席会議の供給に答えて飼料の追加提出、修正をする場合、商務部に関連文書を提出しなければならない。商務部は申請告及び関連文書を受け取ってから、5営業日以内に聯席会議に提出する。

 

 第九条 外国投資者の国内企業M&Aに対して、取引の実質内容と実際影響からM&A取引がM&A安全審査の範囲に属するか否かを判断しなければならない;外国投資者はいかなる形式でも実質的にM&A安全審査を回避してはならず、代理保有、信托、多重再投資、リース、貸付、協議支配、国外取引等の等方式を含むがこれらに限らない。

 

 第十条 外国投資者の国内企業のM&Aが聯席会議の審査に提出されていない、または聯席会議が審査を経て国家安全に影響しないと考える場合、もしその後にM&A取引の調整、関連協議文書を修正、経営活動の変更及びその他変化(国外実際支配者の変化等を含む)が発生し、当該M&A取引が《国关于建立外国投資者M&A境内企業安全審査制度的通知》で明確にしているM&A安全審査範囲に属するようになった場合、当事者は関連取引と活動を停止し、外国投資者により本規定に従って商務部にM&A安全審査申請を提出しなければならない。

 

 第十一条 M&A安全審査に参加する商務主管部門、関連単位及び人員はM&A安全審査における国家秘密、商業秘密及びその他秘密保持の必要のある情報に対して秘密保持義務を負う。

 

 第十二条 本規定は201191日より実施する。


本物の47号公告

2011年08月29日 | 日記

 先日国家税務総局公告第47号を名売った偽通達が出回ったことは記憶に当たらしかと思います。その偽通達は賞与に対する個人所得税の課税方法に関するものだったですが、今度は正真正銘の47号公告が公布されました。個人所得税とはまったく関係がありません。それなりに有用かと思いますので翻訳しました。以下をご参考ください。

 

《国家税務総局:納税人が土地使用権譲渡または不動産販売と同時に合わせて土地または不動産に付着する固定資産を販売するときの関連税収問題に関する公告》

 

                   国家税務総局公告2011年第47

  

 ここに納税人が土地使用権譲渡または不動産販売と同時に合わせて土地または不動産に付着する固定資産を販売するときの関連税収問題を以下のとおり公告する:

 

 納税人が土地使用権または不動産販売と同時に合わせて販売する土地または不動産に付着する固定資産において、増値税課税貨物に属する場合は全て、《財政部 国家税務総局:一部貨物に増値税低税率及び簡易方法を適用して増値税を徴収する政策に関する通知》(財税[2009]9号)第二条の関連規定に従って、増値税を計算納付しなければならない。不動産に属する場合は全て、《中華人民共和国営業税暫定条例》の“不動産販売”の税目に従って営業税を納付しなければならない。

 

 納税人は増値税課税貨物と不動産の販売額を区分して計算しなければならず、区分して計算していないまたは計算がはっきりしない場合、主管税務機関によりその増値税課税貨物の販売額と不動産の販売額を査定する。

 

 本公告は201191日より施行する。《国家税務総局:石炭企業が炭石炭採掘井戸を譲渡するときの営業税徴収の問題に関する批復》(国税函[1997]556号)及び《国家税務総局:炭鉱譲渡の営業税徴収問題に関する批復》(国税函[2007]1018号)における『単位及び個人が炭鉱の土地使用権の譲渡及び不動産販売と同時に土地または不動産に付着する機電設備を譲渡し、合わせて「不動産販売」に従って営業税を徴収する」の規定を同時に廃止する。本公告施行前に既に処理した事項については改めて調整せず、未処理事項は本公告に基づいて処理する。

 

 特にここに公告する。

 

 

  国家税務総局

  二○一一年八月十七日


地下鉄車内のビキニ女性

2011年08月28日 | 日記

 822日午前のことですが、上海地下鉄2号線の社内でビキニ姿の女性が現れました。どこかのゲーム会社の宣伝ではないかという見方もありますが、実際のところよくわかりません。こんなの目の前に来ますと嬉しいようで、でも困っちゃいますよね。写真に写っている男性の視線もどうしていいやらという目つきですよね。

 

 


クロスボーダー貿易人民元決済の対象地域が全国へ拡大

2011年08月25日 | 日記

 《クロスボーダー貿易人民元決済地域拡大に関する通知》が公布され、クロスボーダー貿易人民元決済地域が全国へ拡大することが発表されました。具体的な内容は次のとおりです。

 

1.クロスボーダー貿易人民元決済地域に河北、山西、安徽、江西、河南、湖南、貴州、西、甘粛、寧夏、青海省(自治区)を加えて、対象地域を全国に拡大。

 

2.新たに追加した上述の11の省(自治区)は《クロスボーダー貿易人民元決済試点管理弁法》に従って、人民元建てで輸入貨物貿易、クロスボーダーサービス貿易とその他経常項目決済を行うことができる。

 

3.吉林省、龍江省、チベット自治区、新疆ウイグル自治区の試点企業は《クロスボーダー貿易人民元決済試点管理法》に従って、国外の国家と地域の企業と輸出貨物貿易人民元決済業務を展開することができる。

 

4.《クロスボーダー貿易人民元決済試点管理法》第四条の関連規定に基づいて、上述の新たに追加した11の省(自治区)と吉林省、龍江省、チベット自治区、新疆ウイグル自治区の人民政府は現地関連部門と協調して輸出貨物貿易人民元決済試点企業を推薦し、そし人民銀行、財政部、商務部、税関総署、税務総局、銀監会の審査を行う。審査を経た後の試点企業の人民元決済を使用する輸出貨物貿易は関連規定に従って輸出通関手続を行い、輸出貨物税額還付(免除)政策を享受する。

 

 第十二時五カ年計画の中で人民元クロスボーダー使用の拡大というのが含まれていましたが、その流れの中の動きといえます。まだまだ人民元決済自体の比率は非常に少なく2010年の貿易総額に占める比率はわずか2.5%に過ぎません。国・地域別では香港が圧倒的で8割以上を占めています。また、輸出入比率で見ますと、80-90%が輸入決済、10-20%が輸出決済と、これまた非常に偏りが見られます。今後はこれらがどんどん収斂しバランスが取れていくと思われますし、利用率も現在の2.5%から今年は5-6%、来年には10%に達するという観測もあります。スタンダードチャータード銀行では2015年にはこれが15-20%に達すると予測しています。米ドルの権威失墜、日本の長期的な経済低迷もあり、人民元決済がどんどん注目されていく環境にあるといえるでしょう。


来料加工廠の現地法人化に関する指導意見

2011年08月24日 | 日記

 

 822付で商務部、人力資源社会保障部、税関総署が《珠江デルタ地区の全国加工貿易モデルチェンジ・アップグレード模範区の建設に関する指導意見》というものが発表されました。この中で、模範区の加工貿易でまず4つの転換を実現させようという内容が含まれています。具体的には次のとおりです。 

 

製品加工のローエンドからハイエンドへの転換

産業リンケージ(産業連携)を短から長(より長く)へ

・経営主体を単一から多元へ転換

・営業市場を輸出主体から国内外の二つの市場へ転換

 

 これを3年程度以内に実現することを目標としています。ここ最近の加工貿易に対して向けられている全体的な流れですね。来料加工工場の独資法人化を促す通達はいくつも公布されていますが、その背景にはもう単なる加工屋で終わるのではなくてちゃんと付加価値のあるものを作っていこう、輸出ばかりでなく国内でも売っていこうというものがあります。

 

この《指導意見》では「主要な措置」が謳われています。 

 

・加工貿易管理モデルのイノベーション

・加工貿易産業配置の最適化

・加工貿易モデル転換の加速

・輸出基地と対外貿易の公共サービスプラットフォームの建設の加速

・加工貿易の産業リンケージ(産業連携)の延長の促進

・モデルチェンジ・アップグレードに対する融資・保険のサポートの強化

・非法人来料加工廠を独立法人企業への転換の奨励

・加工貿易企業の国内販売市場の開拓の奨励

・就業サービスと雇用指導の強化

・職業教育研修体系の完備

・保税物流体系建設の積極推進

・省エネ・環境保護生産の発展の加速

・モデルチェンジ・アップグレード模範企業育成の十項目

  

 この他には組織指導と考査評価の強化、テスト試行の奨励、及び交流と経験の普及の強化の要求、といったものが含まれています。

 

 現状がどれだけ進んでいるかですが、来料加工のメッカである深センと東莞の状況についてみていきますと、深センではまだ3500以上が来料加工廠の状態にあり、東莞ではすでに2700の来料加工廠が法人化を行っています。これでも深センの来料加工廠は下図をごらんいただければお分かりいただけるように年々減少しています。

 

 

  来量加工廠の法人化を促す政策が過去にいくつも発表されていますが、それでもなお法人化しない理由として様子見するというのがありますが、もうひとつ印象に残ったのが、転換するわけには行かないというものでした。来料加工は海外から受注するわけですが、「輸出限定・内販禁止」という条件で請け負っているところが多く、そのため内販すると従来の受注がなくなり工場として終わってしまうということになってしまいます。「いまさら急に内販といわれても」ということでしょう。しかも内販は外資系企業にとってだけでなく、いままでそれをやってなかった地場企業にとってもハードルの高いものといわれています。そもそもまず内販の基盤を作っていかないといけないですし、基盤ができたとしても売掛金回収問題はついてまわります。中国人でも内販、特に地場企業向けをやれといわれると構えてしまう人は少なくないと利きます。内販何年も前から法人化しないといけないことはわかっていたのでしょうが、目の前の業務を失いことを恐れ身動きがとれなかったということですね。かといっていつまでも来料加工工場を続けることもできなくなってきた場合、このマーケットを誰が取っていくのかというステージが出てきそうですね。


298,000元のお酒

2011年08月23日 | 日記

 五糧液というお酒をご存知でしょうか。異常な値上がりをしていることで当地では結構話題になっているお酒です。

 

 

 

 そしてこの中秋節という贈り物の季節がやってきたのですが、なんと298000元もする五糧液が売られているのです!298000元って360万円ですよ!そもそも本当にそれだけの価値があるのでしょうか。90年物ということですが、量は600ml、そしてケースがなんと180g24金でできているのです。やりすぎですね。

 

  

 

 昨年4月に《食品と化粧品の商品の過剰包装要求の制限》という通達が公布されています。特に月餅などであまりにも過剰な放送がされていたのを制限するために公布されたもので、初期方法以外のすべての放送のコスト総額は商品販売価格の20%を超えてはならないとされています。今回の五糧液は24金を使っているのでこの規定に違反しそうなものですが、24金を初期包装とみなすという考えをとっているのかもしれません。仮に初期包装とみなしたとしてもお酒自身の価格と24金の価格を比べた場合に、話してお酒メインで24金包装したのか、24金のケースにお酒を沿えたのか、どっちが正しいのかという議論が出てくるでしょう。いずれにしても、やりすぎ感は否めないですね。

 

 ちなみに以前このお酒がオークションの対象となったことがあるのですが、そのときについて最高価格が508.8万元です。異常だー!

 

    


フライト遅延の要因は?

2011年08月22日 | 日記

  

 中国国内の飛行機を利用したことがある人はよく知っていることかと思いますが、中国の航空会社のフライトはとにかく遅れます。国際線でも遅れます。あらかじめ遅れることを想定しないといけないくらい遅れます。

 

 民航局の副局長が、日常のフライト業務において2時間以上ディレイしたフライトについて、空管部門は優先的に離陸を手配し、そして扉を閉じて30分以内に離陸することを確保しなければならないというコメントをしています。でも30分以上機内に閉じ込められたことのある人は少なくないでしょう。そういえばあまりに待たされ過ぎて先に食事が出て、食事を終えていない人が大半という状況で突然離陸したこともありました。

 

 『2010年民航業界発展統計広報』というものが発表されています。この中でフライト状況に関するデータがあります。それによりますと、フライトの正常率が75.8%で、前年比5ポイントダウンです。正常率75.8%ということは、そうでないのが、要するに遅れるのが24.2%ということになりますが、感覚的にはこんなんじゃ収まらないです。同じ感覚を持つ方は少なくないと思います。なお、遅れる理由として挙げられているのが、航空会社自らの要因(41.1%)、交通規制(27.6%)、天候要因(19.5%)、その他(11.8%)ということになってます。航空会社自らの要因というのは自身の体験の中では一回もありませんでした。しかしながらこれがトップということは、交通規制や天候要因という理由で説明しておきながら、本当は航空会社自身に原因があったということだと推測できます。ひどいよなあ。この間も上海台北のフライトが突如キャンセルになりましたが、振り替え可能日は3日後、しかも天候要因なので宿泊費は顧客自己負担というものでした。ほかの航空会社はびゅんびゅん飛んでるのに。。。


 しかし、フライトが遅延するのは過密ダイヤが原因であることは間違いないでしょう。その当たりのデータを見て見ましょう。


 まず、2006-2010年の旅客運総数です。延べ2.68億人です。2008年の伸びがかなり鈍化していますが、リーマンショックが原因だったのでしょうか。それ以外はいずれも15%以上伸びています。
 

 
 
 やっぱり飛行機の便数が多すぎるんでしょうねえ。高速鉄道ももう少ししっかりしてもらわないと、まだしばらくこの状態が続きそうですね。

 

 次に、2006-2010年の飛行機の発着数です。2010年は553.2万回です。これも2008年以外はいずれも10%以上伸びています。

 

 


大学入学手続きの模様

2011年08月21日 | 日記

 中国の学期は9月からです。清華大学で8月17日に入学手続きが行われ、多くの新入生が手続きにやってきました。

    

  

 この青年はこれから新しい生活が始まる感慨にふけっている雰囲気をかもし出していますね。 

 たくさん新入生がいますが、やっぱり注目されるのはこういう人です。

     

 取材まで受けちゃってます。素朴な感じがいいですねえ。清華大学は名門大学です。大学ランキングでもトップ中のトップクラスです。入学手続きに来た人たちはおそらく今後の中国を担っていく人材が多く含まれていることかと思います。官僚になる人も多いでしょう。この女性もそうかもしれません。この素朴さをキープして賄賂だ何だと後ろ指指されるような人にはならないでほしいですね。


売り場はきれいなのですが

2011年08月20日 | 日記

 上海の正大広場の地下にあるロータスというスーパーがあります。一時模様替えしていて閉まっていて足が遠のいていたのですが、久々に行ってきました。模様替えしたことにより確かに高級感が出ていました。うわさに聞いていたとおりです。いわゆるデパ地下というやつですね。輸入ものもたくさんあって、品揃えはなかなか豊富です。売り場面積も大きいですからね。ということで、品物を選ぶというところまでは心地よかったのですが、レジでお金を払うときにがっくりです。その辺のスーパーと変わらんのですよね。かごに入れている商品を手で出すことを面倒くさがり、かごを横に倒して台の上に乗せてました。卵割れたらそうしてくれんねん!かごを横に倒されたのは初めての経験なので、実は今迄で一番いやな思いだったかもしれません。売り場というハードがきれいになったんですが、店員のレベルはついてきてないようです。締めがよかったら気分もぜんぜん違うんですけどねえ。このあたりはまだまだ時間がかかりそうです。


偽通達

2011年08月17日 | 日記

 先日(815日)ちょっと変わった通達が公布されました。《国家税務総局:ある者が47号公告を偽造したことに関する声明》という通達です。47号公告とは《国家税務総局:個人所得税改正の若干問題の規定に関する公告》((201147号)というもので、賞与の個人所得税の計算方法が変更になったというものですが、これがおそらくネット上だと思うのですが発表され、ご丁寧にも解説までされていたというものです。これに対して国家税務総局がそんな通達は出しておらんという冒頭の通達が出されたわけです。要するに偽通達が出回ったということですね。今回国家税務総局がわざわざこんな通達を出したのは影響力が大きかったからではないと思われます。新聞記事にまでなったくらいですから。メディアもいっぱい食わされたわけですね。

 

 振り返ってみますと、最近確かに役所のオフィシャルサイトよりも早くどこかしらで通達がアップされるケースが多いように思います(たどっていけばおうおうにして見つかるのですが)。中にはオフィシャルサイトで発表されないものもあります。そのため、今回のような国家税務総局のオフィシャルサイトでアップされていなかったものでも、内容的に「それらくい」、「もっともらしい」ようなものだと確かに引っ掛けられてしまうかもしれません。私はたまたま新聞で掲載されたこの記事を見ておらず、国家税務総局による偽通達声明の方を先に見たので引っ掛けられなかったのですが、偽通達は通達番号まで付されているので、これを見て信じてしまった人もいると思います。仕事柄通達類は常にチェックしているのですが、オフィシャルサイトにアップされていないような通達は今後要注意ですね。


柔軟性

2011年08月16日 | 日記

 今日は流行美(http://www.binf.cn/)という会社について紹介します。

 

 

 

 この会社は女性用のヘアピンを販売する会社です。創業者の頼氏は最初から女性をターゲットにするビジネスを考えていたのですが、卸売価格数元の女性用ヘアピンが数十元で売れているのを見たときにこれだ!と思ったそうです。

 

 一番最初は19985月に広東省仏山市で店舗を開設しました。お店の雰囲気や取り扱う商品はデンマークの“COLORS IN FASHION”という会社の商品を参考にしたとのことです。“COLORS IN FASHION”のヘアピンは機能的で、デザインも美しく、店内に入ってもらうことまではできたのですが、購入してもらうというところまではなかなかいたりませんでした。その原因を探っていくうちに、機能的なヘアピンであるのですが、その使い方をどうやらお客さんにわかってもらえなかったということがわかりました。いい商品であってもその良さをわかってもらえないと確かに購買行動にはつながりませんよね。「いいものでさえあれば売れるのだ」というわけにはいかないということですね。

 

 そこで今度は店員にヘアピンの使い方を指導することにしました。いろんな使い方を整理し、マニュアルまで作成し、さらには販売インセンティブを導入したところ、一気に売れ始めました。このビジネススキームを安定的なものにするにはもう一工夫必要だと感じて、その次に行ったのが、ヘアピンを使って巻き髪をする過程の映像を店舗内の目立つところで流すということでした。これが口コミで広がりこれまた売り上げの増加につながりました。なるほど。

 

 商品のよさももちろんですが、ヘアピンの使い方を教える店員の接客のノウハウが売り上げの大きな要素になっていたわけですが、今度はそれを覚えた店員が辞めてしまい自分で同業の店舗を開くという動きが見られるようになりました。当然これが広がっていくと自社への影響は免れません。これに対する対策としてフランチャイズ制を導入しました。自分でやりたい人はフランチャイズに加盟してくださいということです。これまた功を奏して今では全店舗2000店あまりのうち、実に9割がフランチャイズです。小売総額も10億元にまで達しました。発想の転換ですね。変なことされるくらいならそうならないように取り込んでしまえということですね。とはいうものの、フランチャイズ化したからには自社の看板を掲げてもらっているので、いい加減なことをやられるわけにはいきません。その対策としてフランチャイズとしては当たり前のことですが加盟店に対して研修を頻繁に行い、技能や管理水準の引き上げを絶えず行うようにしたのです。フランチャイズも全国的に広がってくると、本部としての管理も難しくなってきます。そこで全国を5つのエリアに分けて、分公司を設立して研修や日常運営、管理を行うようにしました。本部はまさに本部としての機能を担うようになったわけです。これが2003年のことで、その後北京、上海、広州といった一線都市に進出するにいたりました。

 

 ところどころで書きましたが、このストーリーの肝はいい商品なのだがそれをわかってもらうためにどのようにすればいいか、真似されるくらいなら取り込んでしまえ、この二つかと思います。前者に疑問を感じる人はいないでしょうが、後者に関しては気持ち的に受け入れられない人もいるかもしれません。真似してしまった人を受け入れるのは確かに心情的には受け入れがたいですが、これから真似しようとする人であればOKですよね。このあたりの柔軟性は見習いたいものです。


中国における多国籍製薬企業の動き

2011年08月15日 | 日記

 アメリカのMerck社と中国の先声薬業集団が製品の研究開発、登録、製造と販売等を進めていくべく、中国で合弁会社を設立することを発表しました。また、ファイザー製薬と浙江海正薬業の双方が共同で2.95億米ドル出資して合弁会社を設立することが発表されました。  

 多国籍製薬会社は新興市場で以前のような処方薬の販売から戦略的な医薬全産業チェーンを配置しようとしています。これは製品の特許期限が到来するというプレッシャーと、広範な新興ローエンド市場の開拓に向けての準備と考えられています。前述の二社の動きもこれに合わせた動きといえるでしょう。もう少し細かく見ていきます。

 

 中国において、ジェネリック薬品は薬品市場の60%を占めています。多国籍企業は合弁会社を興すことで期限が到来する特許薬を普通薬として生産販売する準備を行い、合弁パートナーを通じて新たな品種と新たな生産能力を獲得しようとしています。また、中国の新医療改革により末端医療が整ってくるにつれて、合弁パートナーの二三銭都市の末端販売網も合弁という方法を通じて獲得することができます。

 

 先発医薬品が中国で政策要因により価格引下げの傾向に面していることも背景にあります。国家発展改革委員会が昨年12月に発表した薬品値下げ政策がまず最初にターゲットにしたのが外国企業の特許期限が超えた先発医薬品です。今もなお意見募集を行っている《薬品価格管理弁法》では、この価格を毎年15%引き下げていくものとなっています。このように値下げが行われていくと外資系製薬企業としては新たな市場戦略をとる必要が出てきます。製品をローエンドの県医院、社区医院といった低いクラスの病院から一線都市の大医院を全てカバーしていく一方で、優良な地場企業を買収または提携することで新たな市場シェアを獲得していくという戦略です。その結果が最初に紹介した製薬会社の動きと言えます。このような動きを通じてジェネリック薬品の生産能力を確保することができ、市場を確保していくことができ、また価格の設定についても有利に働きます。

 

 製薬会社の方であれば上記の動きは知っていると思います。業界ごとにいろんな背景、流れがあります。こういった流れに乗る、乗るだけではなく動きの先を読むということが戦略策定の上では必要になってきますね。


お見合い

2011年08月14日 | 日記

 私のお見合いじゃないですよ!79日に西安で行われた第二回万人カップリングイベントの紹介です。タイトルは万人とついていますが、当日の参加者は四千人あまりでした。それでもめちゃめちゃ多いと思います。これだけの規模になるとなんとなく宗教的な感じを受ける人がいるかもしれませんね。子供の代わりに来た親が約1/3を占めており、普通に考えると「何で親が出てくるの?」ですが、これが中国の独特なところですね。(クリックすると拡大できます) 

            

ネット上では「つまらないことしてるなあ」という反応が少なくなかったですが、まあいいんじゃないですかねえ。

 

 さて、私が今いる上海ではどんなのがあるかをちょこっと調べて見ようと思ったのですが、似たようなのがすぐには見つからなかったのでお見合いサイトを調べてみました。

 

 まず一つ目は都市白領婚恋網(都市ホワイトカラー結婚恋愛サイト)(http://www.8w8m.com/Index.html)です。

  

 

 ここでは五つ星サービスというのがあり、これのサービス料が1万元です。これで何をやってもらえるかというと、一年間に3-5回を一単位として自発的なお見合いを5単位セッティングしてくれます。お見合いにたってはアドバイザーががアドバイスをしてくれます。その他にはテーマを設けたイベントが開催され、それに8回参加する権利があります。また受身的な、要するに申し込まれてお見合いする分には回数は無制限です。ふーん、これだけやってくれて1万元か。悪くないですねえ。

 

 ホワイトカラーを謳っているだけあって、属性に関する情報も掲載されています。

 

 左から、男女比率、学歴比率、結婚状況比率、男子持家比率、男子収入比率ですが、要するに学歴高い、持家比率高い、収入もそこそこある人ばかりですよというアピールですね。 

 

 さて、次には520交友(http://www.520eastday.com/)というサイトです。

 

 ここも会員制ですが、一般会員と正式会員というのがありますが、基本的にはネットを中心とした活用のようです。一つ目のサイトがホワイトカラーを売りにしているのに対して、こちら側は手軽さが売りといった感じでしょうか。そして、どんな人が登録されているかというと、

  

 おおお、女の子可愛いじゃないですか!男はどうでもいいわ。この女性会員を見る限りは容姿が売りなのでしょうか。興味があればお試しされてはいかがでしょうか。でも悪いことしたらダメですよ!しかしこの人たち、本名でなくニックネームの表示とはいえ、写真がこんなにはっきりと公開されることには抵抗がないんでしょうかねえ。

 

 月曜日はお盆で休みの人も多いでしょうが、平日なのでちゃんとしたビジネス記事書きます!


このゲーム会社が呼んだモデルをあなたはやめさせるわけにはいかないのか

2011年08月13日 | 日記

 ウェブサイトから拾ってきました。ゲームイベントのモデルの写真です。原文のタイトルをそのまま和訳してタイトルにしました。

 

 このタイトルに異議のある人いますか~~~?