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総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する-----

2015年12月03日 02時28分43秒 | 障害者の自立

総務省は、今般、総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)案を策定し、これについて、平成27年9月3日(木)から同年10月2日(金)までの間、意見募集を実施したところ、23件の意見が提出されましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。

1 経緯
 総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)(以下「障害者差別解消法」という。)第9条に基づき国の行政機関の長が定めることとされており、今般、総務省における対応要領の策定に当たって、平成27年9月3日(木)から同年10月2日(金)までの間、意見募集を行いました。
※ 障害者差別解消法の施行は平成28年4月1日。
2 意見募集の結果
 提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙1(るびなし版PDF/るびあり版/テキスト版)のとおりです。
 総務省では、提出された御意見等を踏まえ、検討を行った結果、対応要領案を一部修正した上で、別紙2(るびなし版PDF/るびあり版PDF/テキスト版)のとおり平成28年4月1日から施行することとしました。
3 今後の予定
 平成28年4月1日からの施行に向け、本対応要領を総務省の職員に対して周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が行われるよう、取り組んでまいります。
 
平成27年12月2日

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