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ゴエモンのつぶやき

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「駐禁除外標章」の不正使用が急増 兵庫県内

2014年08月09日 01時26分25秒 | 障害者の自立
 身体障害者らが、路上などに駐車することを許可する「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使った駐車違反が急増していることが、兵庫県警への取材で分かった。今年は兵庫県内の取り締まり件数が6月末時点で141件に上り、昨年1年間の167件に迫るペースで推移している。

 違反が集中しているのは、三宮や元町など県内最大の繁華街を抱える生田署の管内。昨年、県警が取り締まった167件のうち100件が同署管内だった。

 同署によると、大半は正しく使用されているが、標章の交付を受けた障害者らの家族が、自分の買い物や飲食の際に利用するケースが目立つ。

 母親が介護施設で寝たきりの生活を送っているという女性は、取り締まりの署員に対し「母親の買い物に来た」と主張。しかし、実際に母親は同乗していなかった。標章を掲示していても一般のドライバーと変わらず、反則切符を切られた。

 また、自営業の女性は、自分の店の近くで少しずつ駐車場所を変えて署員の目を逃れようとしていたが、3回の取り締まりを受けた。業務に使用していた可能性がある。中には、標章に記入されている登録番号を荷物で見えないように隠し、誰が使っているかを分からないようにする悪質なドライバーも後を絶たないという。

 通常の駐車違反と同じで、普通車の場合1万~1万5千円の反則金が科せられる。交通渋滞を引き起こしたり、救急車などの緊急車両の走行を妨げたりすることもある。同署の中村貴志交通課長は「障害者らの利便性を考えて交付しており、適正に使ってほしい」としている。

 社会福祉法人「神戸市身体障害者団体連合会」の池内正理事長(69)は「障害者にとって標章は生活の一部。不正だと分かっていて使用するのは問題だ」と憤る。同署は今後、取り締まりの強化も検討している。

【駐車禁止除外指定車標章】 介護や通院などで利用することを想定し、都道府県公安委員会が身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などをもとに判断し交付。交差点から5メートル以内やトンネルを除くなどの細かな条件があるが、交付された本人が乗り、車外からも確認できる場所に標章を掲示していれば、駐車禁止区間でも駐車できる。兵庫県内では約5万5千人(2013年末現在)に交付。


「駐車禁止除外指定車標章」を使用している車を確認する署員=神戸市中央区

2014/8/8 08:30 神戸新聞


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