goo blog サービス終了のお知らせ 

ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者自立支援法 応急処置で欠陥覆ったが・・・

2008年11月05日 00時28分06秒 | 障害者の自立
 「障害者自立支援法はかえって『自立』を妨げ、法の下の平等などを定めた憲法に違反する」。福岡県福智町の男性を含む一都二府5県の障害者らが一斉に国などを相手取った裁判を起こした。

 この法律は2005年秋の国会で成立した。親元や施設などで「保護」されてきた障害者が、地域の中に出てきて「自立」して生活できるような環境づくりを積極的に進める。「施設」から「在宅」へと、掲げた目標は悪くなかった。

 現実はどうか。目標とは程遠く、「自立」とは逆行しているとの声も強い。

 そもそも、この法律は強い反対が続く中で成立し、06年4月に同法が施行されても批判は収まらなかった。

 さすがに昨秋、野党に続き、政府、与党も見直しに動いた。いま、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の障害者部会で論議が続いている。裁判を通じて、この法律の根本的な「欠陥」ともいうべきところをあらためて訴え、国民の関心を再び高めることは意味がある。

 最大の問題は介護保険と同様、利用者が介護などのサービスを受けると、原則的に費用の1割を負担する仕組みだ。

 所得が高くても低くても同じサービスには同額を支払う。障害の重い人ほど多くのサービスを受けるので、そうした人ほど負担が重い。必要な人が受けられなくなるとの懸念は当初から強かった。

 障害者が利用を控えたり、報酬が低く設定されたりで福祉サービス事業者の経営も厳しくなった。このため、政府は06年末に「特別対策」を、翌年12月には「緊急措置」をと、障害者らの負担軽減策を次々に講じざるを得なくなった。

 この法律には地方自治体からの注文も多い。障害程度区分の認定には問題がある。市町村の権限が拡大されたが、現実には人材も施設も不十分な地域が少なくない。政府の度重なる変更で、現場の事務が難しくなった。利用者も使いやすい簡素な制度にすべきだ-などである。

 なぜ、こんなに評判が悪いのか。結局は導入を急ぎすぎたということだろう。この法律ができる前には、03年度から導入された「支援費制度」があった。

 自治体が障害者へのサービス内容を決める「措置制度」から、障害者が自らサービスを選べるようになった。サービスの利用量にかかわらず、所得に応じて費用を負担する方式だった。多くの障害者が障害基礎年金に頼っていたため、ほとんどの人が負担なしで利用できた。

 結果、予想を上回る国の支援費が必要になった。介護保険でもそうだったが、制度ができたことで、それまで我慢してきた潜在需要が表に出てきたといえる。

 それで需要抑制のために「定率負担」のルールが導入されることになった。

 批判を受けて応急措置で制度の「穴」をふさいできた。だが、ここで当事者の声に耳を傾け、ご破算にして一からやり直すことが最良ならそう決断すべきだ。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。