総務省消防庁は5日、障害者施設でこれまで対象外だった小規模施設にもスプリンクラーの設置を義務付ける方針を決めた。消防庁は今後、関係法令の改正などを急ぐ。
障害程度の重い入所者向けのグループホームや支援施設、乳児院などは現在、延べ床面積275平方メートル以上でスプリンクラーの設置義務がある。
長崎市で2月に起きた認知症グループホームの火災を受け、消防庁は全ての高齢者向け福祉施設をスプリンクラー設置義務の対象とする方向で検討。障害者施設でも同様に、設置義務を小規模施設に拡大する必要があると判断した。
ただし、避難に介助が必要な利用者が少ない施設や火災時に避難しやすい構造の施設などは設置を免除する方向。
5日に開かれた障害者施設の火災対策検討部会では、利用者が避難に介助が必要かを客観的に判断する方法などをめぐって出席者から意見が相次いだ。次回会合で、対策をめぐる報告書をとりまとめる予定。〔共同〕
日本経済新聞-2013/11/6 1:35
障害程度の重い入所者向けのグループホームや支援施設、乳児院などは現在、延べ床面積275平方メートル以上でスプリンクラーの設置義務がある。
長崎市で2月に起きた認知症グループホームの火災を受け、消防庁は全ての高齢者向け福祉施設をスプリンクラー設置義務の対象とする方向で検討。障害者施設でも同様に、設置義務を小規模施設に拡大する必要があると判断した。
ただし、避難に介助が必要な利用者が少ない施設や火災時に避難しやすい構造の施設などは設置を免除する方向。
5日に開かれた障害者施設の火災対策検討部会では、利用者が避難に介助が必要かを客観的に判断する方法などをめぐって出席者から意見が相次いだ。次回会合で、対策をめぐる報告書をとりまとめる予定。〔共同〕
日本経済新聞-2013/11/6 1:35