古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十八章 潮御崎神社・古記録その三十七

2013年07月21日 06時42分18秒 | 古文書の初歩

 

 

潮御崎神社古記録「乍恐口上」第十ページ、上の一~二行目

解読 免し申事難成候得共、万事肝煎可申与

    之義ニ候間、うけながしと申拂を致、免し方

読み 免じ申す事成り難く候えども、万事肝煎り申すべくと

    の義に候間、うけながしと申す払いを致し、免じ方

 

解説 「免し申す事」・・・昔からの儀式を免除する事は。 「難成候得共」・・・出来ないけれども。 「万事肝煎り申すべくと」・・・すべて世話を致しますと。 「之義ニ候間」・・・の事でありますので。 「うけながし」・・・神事の種類と思われます。形式だけの簡単なお祓い神事。 「と申す拂を」・・・「うけながし」と言う祓いの儀式を。 「致」・・・実施し。 「免し方」・・・「方」は消えていて読めませんが、先生は「方」と読まれました。本文の中で今まで出て来た「方」と言う字と下部が同じです。免除すると言う事。


第十八章 潮御崎神社・古記録その三十六

2013年07月20日 07時59分39秒 | 古文書の初歩

 

 

 

潮御崎神社古記録「乍恐口上」第九ページ、上の七~八行目

 

解読 浦之者海江はまり候共、拂之御湯御免被下候へ与

    申候得共、我等先祖申候者、先年より之行義

読み 浦の者海へはまり候とも、はらいのお湯御免下され候へと

    申し候得ども、我等先祖申し候は、先年よりの行義

 

解説 「三ヶ浦の者」・・・出雲大嶋串本の三ヶ浦の者。 「海江者満り候共」・・・海へはまっても。海へ落ちても。 「拂之御湯」・・・お祓いの湯立て神事の事。 「御免被下候へ与」・・・勘弁して下さいと。免じて下さいと。 「申候得共」・・・言って来たけれども。 「我等先祖申候者」・・・我等(御崎神社)の先祖が言ったのは。 「先年よりの行義」・・・昔からの儀式。「行義」は「行儀」のこと。


第十八章 潮御崎神社・古記録その三十五

2013年07月19日 07時16分30秒 | 古文書の初歩

 

昨日はたいへん勝手しました。体調悪く投稿出来ませんでした。

 

潮御崎神社古記録「乍恐口上」第九ページ、上の五~六行目

 

解読 方之者はまり候共召連参御湯立為致可申候

    惣而潮祭等をも肝煎可申候間、其替りニハ三ヶ

読み 方の者はまり候共召し連れ参りお湯立て致させ申すべく候

 惣じて潮祭り等をも肝煎り申すべく候間、其の替わりには三ヶ

 

解読 「何方之者」・・・いず方の人が。どこの人が。 「はまり候共」・・・海中へはまっても。海へ落ちても。 「召し連れ参り」・・・捕まえて連れて来て。 「御湯立為致可申候。」・・・お湯立ての神事を致させます。 「惣而」・・・総じて。合わせて。全体として。当て字です。 「潮祭等をも」・・・潮祭りの行事も。「祭」この字は難しい。 「肝煎」・・・世話をする。ここは村役の「肝煎」とは違います。 「可申候間」・・・致しますので。「間」は何度も出ますので、もう判るでしょう。 「其替りニハ」・・・其の替わりに。其の替わりとして。


第十八章 潮御崎神社・古記録その三十四

2013年07月17日 06時33分43秒 | 古文書の初歩

 

潮御崎神社古記録「乍恐口上」第九ページ、上の三~四行目

解読 出雲・大嶋・串本より申出候者、我々儀者近在之

    義ニ而候間、役人ニ被成被下候者、随分吟味仕何

読み 出雲・大嶋・串本より申し出候は、我々儀は近在の

 義にて候あいだ、役人に成され下され候は、随分吟味仕り何

解説 「出雲・大嶋・串本」この三村が一味同心して、水崎明神社を三ヶ浦持ち合いの宮だと届け書に書けと申して来た事は、既に学びました。ここでは、御湯立て神事を免れる者を監視する役人をさせてくれと申し出て来た事を書いています。 「より申出」の次に小さく「候」が有り、「者」と続きます。「より申し出で候は」。 言って来たのは。 次の「我々」も難解です。「我々儀者」・・・我々について言えば。 「近在之義にて候間」・・・「近在」・・・近くの在所。近所の村。我々三ヶ村は近くの在所であるので。 「役人ニ被成被下候者」・・・役人にして下さいましたならば。ここの「候者」は多分「候ハゝ」・・・「そうらわば」のつもりで書いているものと推定します。 次は「随分」・・・精一杯。出来るだけ。「隨」は読める字ではありません。「分」は形で覚える字。 続いて「吟味」・・・監督すること。監視すること。 「吟」口偏に旁『ツクリ』は「今」です。 最後は「何」で、「何方」と続きます。『いずかた』どちらの。どこの。

    


第十八章 潮御崎神社・古記録その三十三

2013年07月16日 05時55分43秒 | 古文書の初歩

 

潮御崎神社古記録「乍恐口上」第九ページ、上の一~二行目

解読 無之候与申候得者、其寄合之場ニ而相談致、兎角

    役人を付、向後吟味致させ申様ニ与申候得者、其時

読み 之無く候と申し候えば其の寄合の場にて相談致し、とかく

  役人を付け、向後吟味致させ申す様にと申し候えば、其の時

解説 (漁事)「無之候与」・・・これ無く候と。「与」は変体仮名の「と」。 「申候得者」・・・申しそうらえば。言いましたら。「者」は変体仮名の「は」。 「其寄合之場ニ而」・・・其の寄り合いの場にて。 次は読みにくいですが、「相談致し」。 最後は「兎角」・・・この場合は当て字で、読みは『とかく』。意味は「とにかく」。「いずれにせよ」。 二行目はじめは「役人を付」・・・ここの「役人」は藩の役人では無く、「役目を持った人」と言う意味です。読みは『やくびと』。「監視役」を付けること。 「向後」・・・『こうご』今後。これ以後。『きょうご』又は『きょうこう』とも読みます。 次は「吟味」・・・『ぎんみ』。監督すること。監視すること。 次は「致させ申様ニ与」・・・致させ申す様にと。「与」は「と」。 「申候得者」・・・申し候えば。監視役の人を配して、監視させる様にと言いましたら。 最後の二字は「其の時」