古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十八章 潮御崎神社・古記録その三十六

2013年07月20日 07時59分39秒 | 古文書の初歩

 

 

 

潮御崎神社古記録「乍恐口上」第九ページ、上の七~八行目

 

解読 浦之者海江はまり候共、拂之御湯御免被下候へ与

    申候得共、我等先祖申候者、先年より之行義

読み 浦の者海へはまり候とも、はらいのお湯御免下され候へと

    申し候得ども、我等先祖申し候は、先年よりの行義

 

解説 「三ヶ浦の者」・・・出雲大嶋串本の三ヶ浦の者。 「海江者満り候共」・・・海へはまっても。海へ落ちても。 「拂之御湯」・・・お祓いの湯立て神事の事。 「御免被下候へ与」・・・勘弁して下さいと。免じて下さいと。 「申候得共」・・・言って来たけれども。 「我等先祖申候者」・・・我等(御崎神社)の先祖が言ったのは。 「先年よりの行義」・・・昔からの儀式。「行義」は「行儀」のこと。


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