古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十八章 潮御崎神社・古記録その三十八

2013年07月22日 05時36分55秒 | 古文書の初歩

 

 

潮御崎神社古記録「乍恐口上」第十ページ、上の三~四行目

解読 申候間、右三ヶ浦之内ニ而自今以後御崎西ニ而

    海江はまり申候者、断を申参候様ニ与申渡候ニ付

読み 申し候間、右三ヶ浦の内にて自今以後御崎西にて

    海へはまり申し候わば、断りを申し参り候様にと申し渡し候に付き

解説 「申候間」・・・申し候あいだ。免除する事を申したので。 「三ヶ浦之内ニ而」・・・出雲・大嶋・串本三ヶ村の内で。 「自今以後」・・・今よりのち。「自今『じこん』」も「以後」も同じ意味ですが、二つ重ねる方が強調の意になるのでしょうか。 「御崎西ニ而」・・・潮岬西側で。 「海江はまり申候者」・・・海へはまったら。ここでは「申候者」を「申し候もの」と読まず、「申し候わば」と習いました。本文の筆者は、こういう書き方を前にもしています。本来なら「申し候ハゝ」と書くところです。 「断」・・・断り『ことわり』。 「申参候様ニ与」・・・申し参り候様にと。断りを言ってくる様にと。 「申渡候ニ付」・・・言い渡したので。