古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十八章 潮御崎神社・古記録その三十七

2013年07月21日 06時42分18秒 | 古文書の初歩

 

 

潮御崎神社古記録「乍恐口上」第十ページ、上の一~二行目

解読 免し申事難成候得共、万事肝煎可申与

    之義ニ候間、うけながしと申拂を致、免し方

読み 免じ申す事成り難く候えども、万事肝煎り申すべくと

    の義に候間、うけながしと申す払いを致し、免じ方

 

解説 「免し申す事」・・・昔からの儀式を免除する事は。 「難成候得共」・・・出来ないけれども。 「万事肝煎り申すべくと」・・・すべて世話を致しますと。 「之義ニ候間」・・・の事でありますので。 「うけながし」・・・神事の種類と思われます。形式だけの簡単なお祓い神事。 「と申す拂を」・・・「うけながし」と言う祓いの儀式を。 「致」・・・実施し。 「免し方」・・・「方」は消えていて読めませんが、先生は「方」と読まれました。本文の中で今まで出て来た「方」と言う字と下部が同じです。免除すると言う事。