古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十八章 潮御崎神社・古記録その二十八

2013年07月11日 07時10分37秒 | 古文書の初歩

 

 

潮御崎神社古記録「乍恐口上」第七ページ、上の七~八行目

解読 一、御湯立之義、古来之行義、銀十弐匁ニ究

    御湯上ケ来申候御事。

読み 一つ、お湯立ての義、古来の行儀、銀十二匁に決め

    お湯上げ来たり申し候おんこと。

解説 ひとつ書きの第九項目目『め』。 「お湯立ての義」・・・お湯立て神事の事については。 「古来の行義」・・・昔からの規則。「行義」という熟語は無いようですが、「行儀」の書き誤りと解釈して、「規則」としておきます。 次は分かりにくい文字で「銀拾弐匁」・・・弐匁の所がややこしい。 「究」・・・究める。・・・料金を定めること。 「御湯上げ」・・・湯立ての神事を行う事。 「来申候御事」・・・湯立ての神事を執り行って来たと言う事実。 

 「湯立て神事」・・・神前で湯を沸かし、神主がその熱い湯に笹の葉を浸して、参詣人に振りかける神事。」