集団的自衛権は違憲であると国会に呼ばれた学者3氏が証言した。昨日の「立憲主義の危機」というシンポジュームでも批判されたようです。
昨年夏の閣議決定や自民、公明の与党協議で、どこまで行使できるかはっきりさせておらず、野党から連日問い詰められている。安倍晋三首相は、「一般に」、「例外として」、「現在は」、と行使の範囲をあいまい答弁するばかりである。
閣議決定では、憲法9条を踏まえて海外での武力行使は従来通り認められないとしつつ、国の存立に関わるような明白な危険があるといった「武力行使の3要件」を満たす場合に限って、集団的自衛権の行使を認めるとした。
安倍首相が説明する「例外」 日本以外での武力行使
集団的自衛権の行使
首相は「認められない」 →他国への大規模空爆・他国領土への上陸
首相は「例外として認められる」→・中東・ホルムズ海峡での機雷除去
・邦人輸送中の米艦の他国領海での防護
昨年7月の閣議決定 武力行使の新3要件
1、日本が武力攻撃されるか、密接な関係の他国が攻撃され、我が国の存立が脅かされ、国民の生命・自由・幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある。
2、国民を守るために他に適当な手段がない。
3、必要最小限度の実力行使にとどまる。
個別的自衛権の行使
1980年の政府見解→「海外派兵は、一般に自衛のための最小必要限度を超えるものであって、憲法上許されない」
韓国が北朝鮮から攻撃された場合、自衛隊員を派遣して援護するということは、無い、ということでしょうか?安保法制は分からないことだらけです。
その他に自衛隊が米軍などを地球規模で後方支援する「重要影響事態」(周辺事態)とみなす基準とか、「存立危機事態」とかについても論議の焦点になっている。分からない?わからない?
安倍内閣は、なぜこれほどまでに成立を急ぐのかと、新聞投書にもある。朝日は言うに及ばず、共同通信の調査でも反対が多い。
お爺さんの緊急事態、同窓会で郷里の料理屋に忘れてきた、ハンチングは保管してあって姉の息子が貰いに行ってきてくれた。今日料理屋にお礼の電話をする。米寿の姉もテレビを見ながら「おりゃあの人は好かん」と決めつけた。テレビに映し出される首相のお人柄、人間性の傲慢さが多くの人に嫌われるのであろう。