チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

沖縄県土砂条例の改正に向け、土砂全協が与党県議団との意見交換 --- 罰則規定の追加を!

2018年07月02日 | 沖縄日記・辺野古

 7月2日(月)、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会(土砂全協)の役員さんらが、土砂条例の改正に向け、沖縄県議会の与党県議団と意見交換を行なった。常任委員会の最終日で、さらに台風下の困難な状況だったが、与党各会派(社民・社大、会派おきなわ、共産党)の議員さんらが出席された。

 2015年に制定された沖縄県土砂条例は、公有水面埋立に伴う特定外来生物の侵入を阻止するための画期的な条例だ。しかし、この条例が最初に適用された那覇空港第2滑走路埋立事業での奄美大島からの石材搬入の事例を見ても、いくつかの問題点が明かになっている。

 そのため、沖縄平和市民連絡会や日本自然保護協会だけではなく、土砂全協も条例の改正に向けた取組みを始めている。

 今日の意見交換では、土砂全協から、那覇空港埋立事業の事例で明かになった問題点を説明し、①90日間という審査期間の延長、②県の体制の強化、③それぞれの搬出地の地元自治体との協力体制、④知事の勧告に従わない場合の罰則規定の必要性等を提起した。県議の方からは、2015年の条例制定当時の審査の状況等の説明があり、双方から活発な意見交換が行なわれた。

 那覇空港埋立事業で県外から持ち込まれたのは護岸工事用の石材だけだった。埋立土となる岩ズリ(土砂)は全て県内のものが使用されている。辺野古新基地建設事業では、埋立土の大量の岩ズリ(土砂)はほとんどが県外から持ち込まれる。この県外からの岩ズリ(土砂)が、土砂条例の対象となる。

 那覇空港の場合は、奄美大島の全ての採石場と搬出港で特定外来生物が見つかったため、県は条例に基づき、洗浄やシート掛け、何回もの目視等を指示した。しかし、岩ズリ(土砂)の場合は、洗浄すれば殆ど流れ去ってしまう。防衛局は、高熱処理等の実験を行なったが、大量の土砂を高熱処理することは不可能であろう。特定外来生物の除去方法がないので、その採石場からの岩ズリ(土砂)搬入を中止するしかない。

 問題は、知事の中止指示の拘束力である。現在の条例には罰則規定がない。そのため、土砂条例が制定された際、防衛省幹部は、「土砂条例には罰則がない。ダメだと言われても埋立承認を得ているから土砂投入にためらいはない」とまで言い切っているのだ(沖縄タイムス 2015.7.8)。また辺野古新基地建設事業の経過を振り返っても、防衛局は再三にわたって違法・違反行為を繰り返し、知事の行政指導も無視してきた。

 このような防衛局の対応を考えれば、条例に罰則規定を追加する以外に、特定外来生物の侵入を阻止するという条例の目的は達成できない。罰則規定を追加するには、検察庁との協議など、難しい点も多いが、なんとしても条例の改正を目指したい。

 3会派の議員さんたちも積極的な姿勢を見せていただいたで、今後の対応を期待したい。

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