小沢氏「不起訴不当」と議決 検察審査会、異なる結論(ニュースクリップ )より
小沢一郎民主党前幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件のうち、2007年報告書分を審査していた東京第1検察審査会は15日、政治資金規正法違反の疑いで告発され、2月に不起訴となった小沢氏について「不起訴不当」とする議決を公表した。
議決は8日付で、「上下関係からみて秘書が独断でなし得るとは考えられない」と指摘。
04~05年分を審査した東京第5検察審査会が4月に出した「起訴相当」とは結論は異なるが、小沢氏のこれまでの説明に対する国民の強い不信が反映されたといえそうだ。
議決はまた、小沢氏らをあらためて聴取するよう求めたが、検察側は「必要な捜査は終わった」としており、近く不起訴とする見通し。
小沢氏起訴の可能性があるのは、2回目の議決を控える04、05年分に絞られた。
議決は、元秘書の衆院議員石川知裕(37)、池田光智(32)両被告=いずれも規正法違反の罪で起訴=が「報告書の提出前に原案を示して説明し、小沢先生の決裁を得た」と供述した点を重視。
小沢氏事務所側に「裏献金」を提供したとされる水谷建設関係者の供述については「具体的で信ぴょう性はかなり高い」と判断。
2010/07/15 17:47 【共同通信】より
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●郷原さんいわく、
「これで検察による強制起訴はなくなった。
検察が不起訴処分にしておしまいでしょう。
妥当といえば、妥当な結論ですが」
検察側は「必要な捜査は終わった」。
そういうことです。これで本件は、オワリ。(^_^)v
※「起訴相当」の場合は、再度の検察の捜査で「不起訴」となっても、再度「起訴議決」をすることが出来るが、「不起訴不当」の場合は、検察が「不起訴」とすればそれで不起訴処分が確定する。
(検察審査会法第41条の5)
小沢一郎民主党前幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件のうち、2007年報告書分を審査していた東京第1検察審査会は15日、政治資金規正法違反の疑いで告発され、2月に不起訴となった小沢氏について「不起訴不当」とする議決を公表した。
議決は8日付で、「上下関係からみて秘書が独断でなし得るとは考えられない」と指摘。
04~05年分を審査した東京第5検察審査会が4月に出した「起訴相当」とは結論は異なるが、小沢氏のこれまでの説明に対する国民の強い不信が反映されたといえそうだ。
議決はまた、小沢氏らをあらためて聴取するよう求めたが、検察側は「必要な捜査は終わった」としており、近く不起訴とする見通し。
小沢氏起訴の可能性があるのは、2回目の議決を控える04、05年分に絞られた。
議決は、元秘書の衆院議員石川知裕(37)、池田光智(32)両被告=いずれも規正法違反の罪で起訴=が「報告書の提出前に原案を示して説明し、小沢先生の決裁を得た」と供述した点を重視。
小沢氏事務所側に「裏献金」を提供したとされる水谷建設関係者の供述については「具体的で信ぴょう性はかなり高い」と判断。
2010/07/15 17:47 【共同通信】より
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●郷原さんいわく、
「これで検察による強制起訴はなくなった。
検察が不起訴処分にしておしまいでしょう。
妥当といえば、妥当な結論ですが」
検察側は「必要な捜査は終わった」。
そういうことです。これで本件は、オワリ。(^_^)v
※「起訴相当」の場合は、再度の検察の捜査で「不起訴」となっても、再度「起訴議決」をすることが出来るが、「不起訴不当」の場合は、検察が「不起訴」とすればそれで不起訴処分が確定する。
(検察審査会法第41条の5)
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