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【理由も無く訴追するなー。】

2010年10月27日 19時12分18秒 | Weblog
【理由も無く訴追するなー。】 (オリーブの声 )より


小沢氏に係る第五検察審の起訴議決には、憲法31条に定められた「適正手続の保障(due process of law)」がなされておらず不正な手続であるから議決自体が無効であるとの立場が正しい。

検察審査会法上は、その手続に瑕疵があれば、裁判所が指定した弁護士が、その手続を判断し、裁判所に対し、指定弁護士の取消しを求めることが出来る。

もし仮に今後指定弁護士が、本件手続に問題が無い(適正な手続)と判断し、起訴を行なえば、その起訴手続自体も、公判で控訴棄却を求めることとなる。

以下日本国憲法と検察審査会法を記す。

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日本国憲法
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

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検察審査会法
第41条の10 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

3.起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号若しくは第4号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。
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ここで争点となるのは、今般、地裁と高裁が決定した刑事訴訟で争えとの決定は、当事者たる小沢一郎にとって極めて不名誉なことであるとともに、同時に本件争点の核心は【憲法31条の不適正な手続で一個の人間が起訴される】という事実にこそある。

なぜこのような問題が生じるのかと云うと、検察審査会の不透明性にその問題の核心があり、さようなデタラメ議決で起訴されること自体に問題があると云っているのであり、それも公判で争えと云う裁判所の決定では我々国民に対する答えになっていないのである。

だから市民によるデモが起きる。(今後も起きる。)

冤罪は、必ずしも、有罪を言い渡され刑に服した人が無実だった場合だけではない。

不当に逮捕されたり、起訴されたりすることは、市民として平穏な生活を保障する憲法の理念に基づき、起訴するには相当の理由が必要であるのに、検察審査会の議決はとんでもないものだと主張している。

なにかおかしいですか?。
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したがって本件は、個別の政治資金規正法違反事件と第五検察審の憲法違反問題という二つの要素に増殖したと解している。

そのうち後者の第五検察審査会の議決は、確かに小沢一郎という個人としての立場もあるが、一方では、いかなる市民に於いても保障されている憲法の権利が不当に侵害されたという国民の立場がある。

この後者の立場は、今後、マスコミの糾弾も含め、広く国民が民主主義社会の重篤な問題として批判して行く正義が生じたと云うことである。

即ち、先の市民デモで糾弾された検察審への懸念も憲法の手続を批判するものであり正統性を有すると主張する。

何を云わんとするのか。

それは、第五検察審査会の専横により、【一個の人間が、理由も無く訴追される】ことは不当な人権侵害であり許されないと、市民が批判しているのであり正統であると主張するものだ。

即ち、不適正な手続は【それ自体があってはならない】ものであり、公判で云えばよいとの主張は失当である。

殊更に小沢氏個人の国会招致云々を論じる前に、国民が憲法に基づく適正手続に違反する人権侵害だと看做すなら、自ら、請願署名活動を行い、第五検察審査会を批判し、検察官適格審査会に申立てし、裁判官訴追委員会に訴追請求状を出すことも出来る。

その一環として行なわれたのが、先の市民デモの行動であり、第五検察審への抗議行動であり、これは小沢氏個人が行なう行動ではない、広く公益に係る問題を自立した市民社会が批判するものである。

この批判こそが、民主主義の根本であり、かつ、憲法はその権利を保障している。

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日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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検察審査会は、憲法に違反している。

さような組織は公益に反するからこの社会に於いて存在してはならないと厳しく批判する。

因って、我々国民は今後も表現の自由と公益の実現を標榜し、批判と行動を続ける。
 
オリーブ拝

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