とめどもないことをつらつらと

日々の雑感などを書いて行こうと思います。
草稿に近く、人に読まれる事を前提としていません。
引用OKす。

病院の対応様々

2015-06-07 09:04:54 | 雑感
文藝春秋三月号での瀬戸内寂聴さんのコラム「九十二歳の大病で死生観が変わった」によると、2010年の秋に続き、2014年の五月に脊椎の圧迫骨折をしたとある。この時の痛みは「その激痛と言ったら大変なもので「もう、こんなに痛いなら死んだほうがマシ」と何度もつぶやきました」とのことだった。
「たまりかねて武田会長(京都武田病院の武田隆男会長)に電話すると、「病人が痛みを我慢することはない。すぐにいらっしゃい」と言われ、救急車で武田総合病院に運んでもらいました。」とある(この後、圧迫骨折は完治したが、痛みの原因が腰の皮膚の神経痛だということが分かった)。

これと対照的なのが、私の周辺の話しである。
鼠径ヘルニアで苦しんで、もうどうにもならない痛みになって耐えられなくなったので医者に行ったところ、「まだ手術するほど深刻な状態ではないから、手術の日までお待ち下さい」と順番待ちを待たされている。

多分、瀬戸内さんは有名人で、こちとら一般人だからという理由なのだろうが、しかしこの扱いの差は一体何なのかと言わざるを得ない。

いや、医者側の労務的問題で24時間働け、という話しではない。向こうも人間であるし、組織運用にも無制限に動けるわけではないから、制限も分かる。
しかしそんなに社会の需要と、医療技術の供給量に齟齬があるのかと疑念を持つ。

国家における人材供給量にも限度がある。
群馬大学医療ミスなど、ある種の傾向が見えてしまったものに関して、対策を打たねばならない。

ただもう一つ理解しておかねばならない。
一流建築物の建築現場で働く人たちは、全て大学出のインテリではない。大卒・高卒・中卒など様々な人たちで構成されている。

それは職人芸的に一流のきめ細かさとしっかりしたものを作るという意識によった一流の製品の作成である。
そしてそれは医療技術にも応用できないだろうか? 


患者の権利に関するWMAリスボン宣言
http://www.med.or.jp/wma/lisbon.html

原則

1.良質の医療を受ける権利
e. 供給を限られた特定の治療に関して、それを必要とする患者間で選定を行わなければならない場合は、そのような患者はすべて治療を受けるための公平な選択手続きを受ける権利がある。その選択は、医学的基準に基づき、かつ差別なく行われなければならない。


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