1月1日に出てたんですね。最近はサーチ能力と時間が無くてダメですわ。
「富士山の入山規制」をめぐる静岡と山梨の違い…静岡が夏からはじめる“荒技”の詳細
マネー現代 2025.01.01
小林 一哉氏という方が書かれた記事です。
静岡県側の入山規制ではゲートを設置しないってことが報道されていたので、すごく不思議に思っていました。規制するのならゲートを設置するのが手っ取り早いはずですし、規制のためのコストに3億円突っ込むわけですから、簡単なゲートぐらいできるでしょ、と。
1Pから引用
一方、静岡県の場合、富士宮口、御殿場口、須走口の3つの登山道とも県道だが、林野庁の管理する、国有地である。県道に山梨県のような『ゲート』施設を設けることは道路法を所管する国交省が認めなかった。
引用おわり
静岡県の県道なので管理はもちろん静岡県なのですが、その土地は国有地だから、ということで登山者を規制するための施設を設置することを国交省が認めなかったというわけです。
2Pから引用
その結果、「手数料」徴収を富士登山に課すという全国でも例のない‟荒技”に結びつけた。
引用おわり
山梨県が県道扱いを止めて登山道を施設にしてしまった時は荒技だと思いましたが、静岡県のコレはもはや禁じ手に近い感じですね。富士山利用者負担専門委員会の資料によれば地方自治法227条による手数料として入山料を徴収するアイデアは不適切という判定を喰らっていたはずなので、なんでやねん!!と思いました。
少し長めに引用します2~3P
地方自治法227条で、手数料は「特定の者のために提供するサービスの対価として徴収できる」とされ、その収入は、事務に関わる人件費などの費用に充てることができる。
県の手数料には、免許証やパスポート交付や政治資金規正法の収支報告書の写し交付などさまざまある。
つまり、個人にとって、何らかの便宜や利益を得る際に行政に支払う費用が手数料となる。
今回の場合、富士登山ができるというのが一番のサービスに見える。しかし、昨シーズンまでは無料で登山できていたのだから、それは静岡県が提供するサービスとは言えない。法定外目的税として「入山料」を創設するわけではないからだ。
そのため、静岡県は、登山者に「富士山の保全、安全学習に係るルール・マナーの事前学習」というサービスを提供することとした。
軽装や革靴などでの登山は危険であり、またごみを持ち帰るなどのルール・マナーなどを事前に学習してもらうという。
引用おわり
簡単に書くと、富士登山のことを教えてあげるからサービス料金を払え、ってことですか。それで4000円というのはちょっと…
著者の方も疑問点を挙げていますが、
4Pから引用
もし、「富士山の保全、安全学習に係るルール・マナーの事前学習」を不要と強硬に主張する登山者に、4千円の手数料徴収ができるのかどうか、その法的根拠を示さなければならないからである。
引用おわり
以前読んだ資料ですと、道路法上の「道路無料公開の原則」があるため、法定外税であっても支払いを拒絶する人の通行を止めることができないと出ていました。以下の資料の12Pです。
富士山利用者負担専門委員会(令和3年2月)(PDFファイル)
http://www.fujisan-3776.jp/report/council/documents/04-01shiryou4-02.pdf
だとすると、手数料も同様なのではないですかね?
気になる記述が静岡県の条例案に対するパブコメに出ています。
(別添)条例等による富士登山規制の骨子(案)に対する御意見の内容及びそれに対する県の考え方(PDF)
パブコメの39番目に、
「事前学習に参加せずに入山した者、入山料を払わずに入山した者に対する対応を示されたい。」
という意見が掲載されています。これに対する県の回答は
「現地にスタッフを24時間配置し、条例に定める条件を満たしていることの確認を行います。条件を満たしていない場合には、現地において事前学習の受講や入山料の支払いを求めてまいります。」
なんですね。通行できません、とは書いていないのです。ちなみに57番目のパブコメにはシーズンオフの登山は禁止なのか?と出ていますが、これに対しては、
「開山期を除く期間においては、富士山頂への登山道は通行禁止となっております。」
と明快に通行禁止と記述されています。
ついでですが、午後2時から午前3時までの入山規制も、よくわからない内容です。山小屋の予約を取っていれば通行可能なんて、法的に大丈夫なんですかね?登山道だと思うからみんな疑問に思わないのかもしれませんが、これは公道ですからね。午後から朝まで通行禁止だけど、ホテルの予約があるなら通っていいよ!なんてことを、そこらへんの道でやってるのとかわりがありません。
仮に入山料を支払い、事前学習も済ませているけど、山小屋の予約をとってない登山者に対して、時間外の通行を拒否できるのでしょうかね?
また静岡県側では入山者数を制限しないのも、これに関連してるのでしょうか。仮に人数を超えてしまったら通行を拒否しなければいけなくなりますけど、条例で決めてしまったら法的にアウトなのかもしれませんね。
「富士山の入山規制」をめぐる静岡と山梨の違い…静岡が夏からはじめる“荒技”の詳細
マネー現代 2025.01.01
小林 一哉氏という方が書かれた記事です。
静岡県側の入山規制ではゲートを設置しないってことが報道されていたので、すごく不思議に思っていました。規制するのならゲートを設置するのが手っ取り早いはずですし、規制のためのコストに3億円突っ込むわけですから、簡単なゲートぐらいできるでしょ、と。
1Pから引用
一方、静岡県の場合、富士宮口、御殿場口、須走口の3つの登山道とも県道だが、林野庁の管理する、国有地である。県道に山梨県のような『ゲート』施設を設けることは道路法を所管する国交省が認めなかった。
引用おわり
静岡県の県道なので管理はもちろん静岡県なのですが、その土地は国有地だから、ということで登山者を規制するための施設を設置することを国交省が認めなかったというわけです。
2Pから引用
その結果、「手数料」徴収を富士登山に課すという全国でも例のない‟荒技”に結びつけた。
引用おわり
山梨県が県道扱いを止めて登山道を施設にしてしまった時は荒技だと思いましたが、静岡県のコレはもはや禁じ手に近い感じですね。富士山利用者負担専門委員会の資料によれば地方自治法227条による手数料として入山料を徴収するアイデアは不適切という判定を喰らっていたはずなので、なんでやねん!!と思いました。
少し長めに引用します2~3P
地方自治法227条で、手数料は「特定の者のために提供するサービスの対価として徴収できる」とされ、その収入は、事務に関わる人件費などの費用に充てることができる。
県の手数料には、免許証やパスポート交付や政治資金規正法の収支報告書の写し交付などさまざまある。
つまり、個人にとって、何らかの便宜や利益を得る際に行政に支払う費用が手数料となる。
今回の場合、富士登山ができるというのが一番のサービスに見える。しかし、昨シーズンまでは無料で登山できていたのだから、それは静岡県が提供するサービスとは言えない。法定外目的税として「入山料」を創設するわけではないからだ。
そのため、静岡県は、登山者に「富士山の保全、安全学習に係るルール・マナーの事前学習」というサービスを提供することとした。
軽装や革靴などでの登山は危険であり、またごみを持ち帰るなどのルール・マナーなどを事前に学習してもらうという。
引用おわり
簡単に書くと、富士登山のことを教えてあげるからサービス料金を払え、ってことですか。それで4000円というのはちょっと…
著者の方も疑問点を挙げていますが、
4Pから引用
もし、「富士山の保全、安全学習に係るルール・マナーの事前学習」を不要と強硬に主張する登山者に、4千円の手数料徴収ができるのかどうか、その法的根拠を示さなければならないからである。
引用おわり
以前読んだ資料ですと、道路法上の「道路無料公開の原則」があるため、法定外税であっても支払いを拒絶する人の通行を止めることができないと出ていました。以下の資料の12Pです。
富士山利用者負担専門委員会(令和3年2月)(PDFファイル)
http://www.fujisan-3776.jp/report/council/documents/04-01shiryou4-02.pdf
だとすると、手数料も同様なのではないですかね?
気になる記述が静岡県の条例案に対するパブコメに出ています。
(別添)条例等による富士登山規制の骨子(案)に対する御意見の内容及びそれに対する県の考え方(PDF)
パブコメの39番目に、
「事前学習に参加せずに入山した者、入山料を払わずに入山した者に対する対応を示されたい。」
という意見が掲載されています。これに対する県の回答は
「現地にスタッフを24時間配置し、条例に定める条件を満たしていることの確認を行います。条件を満たしていない場合には、現地において事前学習の受講や入山料の支払いを求めてまいります。」
なんですね。通行できません、とは書いていないのです。ちなみに57番目のパブコメにはシーズンオフの登山は禁止なのか?と出ていますが、これに対しては、
「開山期を除く期間においては、富士山頂への登山道は通行禁止となっております。」
と明快に通行禁止と記述されています。
ついでですが、午後2時から午前3時までの入山規制も、よくわからない内容です。山小屋の予約を取っていれば通行可能なんて、法的に大丈夫なんですかね?登山道だと思うからみんな疑問に思わないのかもしれませんが、これは公道ですからね。午後から朝まで通行禁止だけど、ホテルの予約があるなら通っていいよ!なんてことを、そこらへんの道でやってるのとかわりがありません。
仮に入山料を支払い、事前学習も済ませているけど、山小屋の予約をとってない登山者に対して、時間外の通行を拒否できるのでしょうかね?
また静岡県側では入山者数を制限しないのも、これに関連してるのでしょうか。仮に人数を超えてしまったら通行を拒否しなければいけなくなりますけど、条例で決めてしまったら法的にアウトなのかもしれませんね。