というわけで、和解条件については遺族側が損害賠償の請求を放棄ということになるようです。
救助ミス落下 和解へ 13年富士山事故
中日新聞 2019年2月6日 夕刊
引用
市は八日開会の市議会に関連議案を提出し、可決されれば三月中にも和解が成立する見込み。市によると、和解条項には市が人命救助に尽力していくとの内容が盛り込まれ、和解金は発生しないという。
引用おわり
静岡放送だと「市側が哀悼の . . . 本文を読む
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