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たそかれの散策

都会から田舎に移って4年経ち、周りの農地、寺、古代の雰囲気に興味を持つようになり、ランダムに書いてみようかと思う。

文化の日とは <生活保護、等級見直し 「安全網」損なう恐れ・・>を読みながら

2017-11-03 | 心のやすらぎ・豊かさ

171103 文化の日とは <生活保護、等級見直し 「安全網」損なう恐れ・・>を読みながら

 

今日は文化の日ということですが、「文化」があまり身近に感じられないのは私だけでしょうかね。毎日記事でも「夕刊休み」の理由付けくらいです。何のために祝日になったのか私も考えないこの頃でした。

 

怪しい記憶なので、ウィキペディアを見ると、<文化の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23720日法律第178号)第2条によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としている。

1946年(昭和21年)に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められた。日本国憲法は、公布から半年後の1947年(昭和22年)53日に施行されたため、53日も憲法記念日として国民の祝日となっている。>そうですよね。

 

たしかに文化的な意味合いとして、文化勲章や秋の叙勲受賞者が公表されますね。普段こういったことに関心がないのですが、最近はブログを書いていることもあり、新聞を割合丁寧に読むようになり、つい目に入りました。知っている人の名前が載っていました。私のような人間には関わりのないことなので、着目したことがありませんでしたが、結構法曹関係者がトップランクないしは近い位置で受賞しているのですね。

 

最高裁判事は旭日大綬章で、日弁連会長は?、日弁連副会長だと旭日中綬章のような印象です。そういえば昔お世話になった先輩が最高裁判事になっていましたが、受賞者履歴を見るとちゃんと受章しています。どんな叙勲かはしりませんが、少しだけ身近になった?ような気がします。

 

ところで、<。「勲章の授与基準[1](平成15520日閣議決定)には、旭日章は「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与する」ものとし、「功績内容の重要性及び影響の大きさ、その者の果たした責任の大きさ等について評価を行い、特に高く評価される功績を挙げた者に対しては旭日重光章以上」を授与することと定めた。また、「内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長又は最高裁判所長官の職にあって顕著な功績を挙げた者」については授与する勲章の標準を旭日大綬章とし、「国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、衆議院副議長、参議院副議長又は最高裁判所判事の職(これらに準ずる職を含む)にあって顕著な功績を挙げた者」については旭日重光章を標準とすると定めた。>とありますが、

 

実際は、この基準が緩やかに解釈され、最高裁判事を含めて1ランク上にかさ上げされているようですね。ま、こういった栄えある勲章は少しくらいは甘くてもいいのかもしれません。

 

他方で、受章を拒否する権利もあるようで、ノーベル賞を受賞した大江健三郎氏はその一人ですね(文化勲章)。

 

さて、毎日記事は、一面、三面で、ある意味逆な基準切り下げを意図する、生活保護の等級見直しを決めた厚労省(功労者ではない)を大きく取り上げています。たしかに憲法251項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めています。憲法公布の日に、「文化をすすめる」ことより、最低限度の文化的な生活をも困難にしかねない厚労省の方針決定を取り上げるのは時宜を得たものでしょう。

 

ちょうどトランプ大統領の来日が話題となり、<安倍首相、女性支援のイバンカ氏基金に57億円拠出を表明>(産経記事)ということが同じ日に大きく取り上げられています。<女性起業家を支援する基金>ということのようですが、トランプ政権に媚びを売るような印象をぬぐえないのは偏見でしょうかね。その姿勢には金持ちへはリップサービス以上に中身のある資金を提供しつつ、他方で、財政難を理由に生活困窮者への支援を削るやり方は、バランスが悪すぎないでしょうか。むろん金額が違う、あちらは日米同盟強化や経済摩擦を回避するのにコストパフォーマンスがいいとでもいうのでしょうか。

 

ともかく本題に入ります。こういう回り道をしてだらだらと書いているため、余計手の痺れが直らないのかもしれません。やはり1000字程度でまとめる努力をしないと、持たないかもしれません。明日から検討してみます。

 

まず毎日記事<生活保護30年ぶり等級見直し 大阪市引き下げも>では、<厚生労働省は、生活保護受給額の等級(ランク)を示す市区町村ごとの「級地」を30年ぶりに見直す方針を固めた。>と少々曖昧な情報を流しています。

 

ただ、その影響は大きいことが窺えます。<等級の下がる自治体は受給額が低くなる。現在最上位の大阪市などが引き下げ対象に想定されている。同省は生活水準の地域差に関するデータ収集を始めるなど市区町村を新たな等級に振り分けるための基準作りに着手。早ければ来年度にも入れ替える。>

 

現在のランクと金額とそれが見直しで下がると、<現在、最高ランクの地域に住む高齢夫婦2人世帯の生活費分の受給額は月約12万円。1ランク下の地域に引っ越したら約5000円減、2ランク下では約1万1000円減になる。>

 

で、私が当地に移ってきて、以前はほとんど相談がなかった生活保護受給者から、とか、身内に受給者がいる方からの事件を受けることが多くなっています。そして断片的ですが、彼らの生活状態がわかってきました。

 

先日も自宅アパートの部屋に用件があって訪れましたが、持ち物と言ってもかなり古いものばかりで、生活をするのがやっとというのが一目瞭然です。車をもてないので、自転車ででかけるのですが、田舎の場合は不便この上ないです。何かを売って不足分を補いたいといった話題もありましたが、持ち物を見ても1000円以上で売れるようなものはなさそうでした。

 

むろん、別の案件ではパチンコに毎日通っているという相談者がいて、そのことがわかり、事件の受任をお断りしたこともありますから、生活保護受給者の中には問題のある人もいることは確かですが、ごく少数ではないかと思っています。

 

続いて<クローズアップ2017生活保護、等級見直し 「安全網」損なう恐れ 各地の水準、統計不足>は、今回の等級見直しの問題を取り上げています。先の記事を書いた熊谷豪記者と、西田真季子記者によるものです。

 

<生活保護制度の等級見直しは、受給額を各市区町村の生活水準に合わせるもので、一見、合理的に思える。ただ、背景には、国・地方合わせて約3・8兆円に上る生活保護費を抑制したいとの国の思惑がある。ここ数年、受給額引き下げが続いており、新たな切り下げは生活保護制度の「最後の安全網」としての機能を損ないかねない。>

 

<「格下げ」が想定される大阪市。受給者は14万3800人と全国最多で、見直されれば象徴的意味を持つ。>として、生活者の声を拾っています。

 

<大阪の夏は暑い。熱中症予防のためクーラーは必需品で、光熱費は月5000~6000円。ランクが下がれば重みは増す。女性は首を切る仕草をしながら声を絞り出した。「もう生きていかれへん」>これは幼稚園落ちた、以上に深刻な事態ではないでしょうか。

 

すでに自治体がこれまでの政府の削減策にノーを掲げ提訴までしています。<政府は2013年度以降、段階的に生活費分を平均6・5%削減した。この引き下げについては、生存権を保障した憲法25条に反するとして29都道府県の計955人が国を相手に提訴している。ランクが下がれば「ダブルパンチ」となる。>

 

そもそもその見直しの算定根拠事態が実態を反映したものになるか疑問視されています。<厚労省は生活水準の指標として、地域の消費支出を5年ごとに調べる総務省の「全国消費実態調査」を主に使う意向だが、同調査のサンプルは人口2000人につき1。>

 

これに対し、<複数の統計で理論的な数字をはじき出したとして、実態に即したものになるかどうかは疑問だ。貧困問題の専門家らは「研究の蓄積がなく、難しい作業になるだろう」と口をそろえる。全国生活と健康を守る会連合会の安形(あがた)義弘会長は「地方は物価が安いというが、商店街はさびれ、都市部と値段が同じコンビニエンスストアで買うことが増えた。政府は、実情に即して丁寧に調査し、決めてほしい」と話す。>

 

たしかにコンビニ価格やスーパー価格は、あまり大きな違いはないかもしれません。実態を把握することの必要性・合理性自体を否定するつもりはありませんが、比較可能な的確な調査ができるか、全国の自治体に納得できる等級見直しの根拠を示せるか、慎重に運んでもらいたいと思うのです。

 

この見直しでは、そういった生活費より、<医療費抑制が焦点>とも指摘されています。

 

<厚労省によると、生活保護を受ける世帯数はバブル崩壊以降、一貫して増加を続け、この10年だけで1・5倍に増えた。8月時点で163万3541世帯に達し、過去最多を更新し続けている。>たしかに数値変化だけみると、なんとかしないと、というのもわからなくもないです。

 

しかし、生活保護受給者の多くは元々疾病などを抱えた人であり、しかも単身高齢者が割合的に多いのですから、高齢化という当然の結果ともいえます。<増加の主な要因は高齢化だ。65歳以上の高齢者の世帯の伸びが大きく、2016年度に初めて過半数を占めた。高齢者世帯の中では単身者が9割だ。支え合う家族がなく、低年金や無年金のため、生活保護に頼らざるを得ない実態がある。>というのが実態に即したものではないでしょうか。

 

「過剰受診」の問題が取り上げられています。<厚労省の調査では、同じ病気で月15日以上の通院治療を続ける「頻回受診」は14年度に約1万5000人に上る。このうち約3800人について「医学的に過剰な受診」と判断し、受診を控えるよう指導した。>

 

たしかに生活保護受給者の多くは、家族の支援を受けられず、健康に生活を送ることが容易でない状態に置かれているのではないかと思うのです。そうなると、治療的効果が十分かは多少疑問があっても、唯一の救われる場所は診療施設かもしれません。そこに行けば知り合いもいるかもしれませんし、医療スタッフもよく知っているから安心でしょう。この点は代替措置として各種支援プログラムをより積極的に活用することが必要かもしれません。

 

むしろこの見直しが<病気なのに受診を控えれば病状が悪化したり、命にかかわったりする恐れもある。厚労省幹部は「やり方は慎重に考えないといけない」と話す。>ということをしっかり把握した上で、行われないと、かえって最低限度の健康な生活すら保てず、問題を悪化することになりかねません。

 

今日はこの辺でおしまい。


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