eつれづれ管理者(66kV特高変電所、技術者)

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ついに、やっちゃいました

2015年04月15日 | eつれづれ
地裁での再稼働まかりならぬ判決でたが田中規制委員長までもハナタレとなり大いに怒る。

電力会社など何も困らない...再々値上げをするだけ...企業、国民倒れるゾ。数十年かかって技術も何も無い素人裁判所が結論だす頃には...それより国、電力会社が勝訴した場合の再稼働遅れ、損害賠償は原告は払えるの簡単に数十億となるのでは...スッカラカンで夜逃げか。

関西電力は17日、高浜発電所3、4号機の運転差し止めを巡る仮処分決定について、福井地裁に不服申し立てを行ったと発表した。同地裁の決定には炉心損傷を防ぐ給水・冷却設備の機能や耐震性に関する事実誤認があるほか、緊急時対策所の位置付けなど新規制基準についても基本的な理解不足が散見されることを指摘。関電ではこうした点を踏まえ「早期に仮処分決定を取り消して頂くよう安全性の主張・立証に全力を尽くす」としている。
関電では昨年5月に同地裁で判決が出た大飯発電所3、4号機に関する訴訟も含め、「これまで丁寧に説明してきたが、裁判所にご理解頂けなかった」と指摘。今回の仮処分決定でも多くの事実誤認が引き継がれたとの認識を示した。
事実誤認の代表的な事例として、福井地裁の決定では全交流電源喪失から炉心損傷までの時間を「5時間あまり」としているが、実際には5つの水源から補助給水ポンプを通じ蒸気発生器の2次側に給水することで、外部の支援がなくともガル未満で「主給水ポンプと外部電源が同時に失われる」ことも問題視しているが、緊急時には補助給水ポンプ、非常用ディーゼル発電機が安全機能を担う。
使用済み燃料ピットの冷却・給水・計測設備について決定文では耐震性がSクラスであるべきとしているが、実際には給水設備の耐震重要度はもともとSクラス。冷却、計装設備についても耐震重要度分類上はB、Cクラスだが、各設備ともSクラスの耐震性をもつ。耐震重要度上の分類と実設備の耐震性との混同がみられる。さらに同地裁は免震重要棟の設置に猶予期間が設けられているため「規制方法に合理性はない」と断定。しかし、この記載は新規制基準施行後5年以内の設置が求められている「特定重大事故等対処施設」と再稼働前の設置が必要な「緊急時対策所」を混同しているとみられる。
高浜3、4号機では緊急時対策所を同1、2号機原子炉補助建屋内に設置しており、関電は「十分な耐震安全性を有している」と指摘する。


発電機の交流耐圧試験

2015年04月15日 | eつれづれ
自家発電機設備の交流耐圧、OCR試験実施。

6kV.170kW発電機の巻線、CVT22sq高圧ケーブル交流耐圧試験。

高圧ケーブルの一括、二次側充電電流は19.5mA(使用中につき7kV.10分間印加)

発電機巻線にも7kV.10分間印加する。

発電機巻線の交流耐圧試験はリアクトル追加して実施。(リアクトルで相殺しても75mA(7kV印加)の電流が流れる)

高圧ケーブル等の予測、二次側充電電流計算。

交流耐圧試験、二次側充電電流値の合否の計算根拠。

10分過ぎればOK程度、電気工事やレベルでノーガキだけ語る電気主任技術者が多いが...
単なる合成、二次側充電電流だけ見る場合はリアクトルコードは不用。高圧側を並列に接続すれば良いだけである。画像左はリアクトルで右は耐圧トランス。

実測値を整理してみた参考数値。

メーカーからの発電機巻線、静電容量を知れば二次側充電電流との比較で耐圧試験合否の目安的な数値根拠が得られるが10分印加して変化、無しなら素人基準でOKだろう。

リアクトルの話が出たが容量は色々ある...ヘタすると4台、購入して対応しているボランティア試験??している御仁もいる、ご立派。