憲法9事件
解説1の,9行目以降は,適用違憲の際の解釈適用指針の定立例として使える部分である。解説4はなんだか良く分からないと思うが,要は「私的パブリックフォーラム論」なるものをどう考えるか,という問題である。私人所有の場合,私人の財産権・表現利益権があるので,それとどう調整すべきか,という問題が残る。財産権だけでなく,表現利益権も問題になる点に注意したい。一定の集団が一定の目的で集会を開く場合,そのような集団に場を提供することが外部に一定のイメージを与える可能性があるからである。この利益はどこまで重視されるべきなのか,考えてみて欲しい。集会の自由と表現利益と私的パブリックフォーラム的な場の性格の総合考慮が必要であろう。審査基準論は,目的手段型より等価的利益考量型の方が書きやすいかもしれない。第2次規範として,考慮要素を挙げれば良いからである。
1~5事件は短答向けであろうか。ただ,4事件については,解説も含め内容は理解しておきたい。論文で出てくる,使える可能性は否定できないであろう。
解説1の,9行目以降は,適用違憲の際の解釈適用指針の定立例として使える部分である。解説4はなんだか良く分からないと思うが,要は「私的パブリックフォーラム論」なるものをどう考えるか,という問題である。私人所有の場合,私人の財産権・表現利益権があるので,それとどう調整すべきか,という問題が残る。財産権だけでなく,表現利益権も問題になる点に注意したい。一定の集団が一定の目的で集会を開く場合,そのような集団に場を提供することが外部に一定のイメージを与える可能性があるからである。この利益はどこまで重視されるべきなのか,考えてみて欲しい。集会の自由と表現利益と私的パブリックフォーラム的な場の性格の総合考慮が必要であろう。審査基準論は,目的手段型より等価的利益考量型の方が書きやすいかもしれない。第2次規範として,考慮要素を挙げれば良いからである。
1~5事件は短答向けであろうか。ただ,4事件については,解説も含め内容は理解しておきたい。論文で出てくる,使える可能性は否定できないであろう。