創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

公明党=創価学会の真実-9

2017-05-06 08:27:42 | Weblog

 公明党=創価学会の真実 乙骨正生 (2003/1  かもがわ出版 1800-)
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4.謀略訴訟もあった--司法制度悪用し批判者攻撃
 文藝春秋社発行の月刊誌「諸君!」の平成十三年八月号には、日蓮正宗と創価学会の間で争われている訴訟の一覧表が掲載されている。
 それによれば両者の間で争われている訴訟の合計は百五十九件。このうち創価学会が日蓮正宗を提訴ならびに告発した事件が百二十五件。一方、日蓮正宗が創価学会を提訴ならびに反訴した事件数は三十四件である。
 大半は創価学会から仕掛けられたものであることが分かるが、勝敗は日蓮正宗の五十七勝十三敗、和解が二十七件、そして継続中が六十二件(平成十三年六月現在)と、おおむね日蓮正宗が勝訴していることが分かる。
 また訴訟ではないが、創価学会は日蓮正宗寺院の一部に許可漏れの墓地や一時安置の納骨施設があることに目をつけ、これらの施設を墓地埋葬法一〇条違反だとして、全国各地の日蓮正宗寺院七十四力寺を刑事告発した。しかし、墓地や納骨施設に実質的違法はなく、七十四件すベてが不起訴処分となっている。要するに、刑事告発した創価学会にすれば零勝七十四敗という結果に終わったのである。

 もっとも創価学会にとって裁判の勝敗や告発の結果は問題ではないのかもしれない。
 なぜなら創価学会にとつてこれらの訴訟は、違法行為や不法行為によつて侵害された権利を回復するといぅ純粋な法律問題として提起されたものではなく、自らと対立する人物や団体、自らにとって好ましくない人物や団体に、法律問題にかこつけて訴訟を仕掛けることで、心理的、経済的、時間的負担を強いることを目的にしていると考えられるからである。
 換言するならば創価学会は、訴訟という権利回復のための法的措置や、違法行為や不法行為を是正するための司法制度を、対立者や批判者に対する攻撃の手段として悪用しているのだ。
 そうした創価学会の司法制度の悪用は、先述の墓地埋葬法違反での告訴・告発の経緯にもハッキリと見て取ることができる。
 周知のようにもともと創価学会は「日蓮正宗の信徒団体」を自称し、学会員を全国の日蓮正宗寺院に信徒として所属させていた。それに伴い、それぞれが宗教法人である日蓮正宗の各末寺の責任役員(総代)にも、地域の学会幹部を一箇寺あたり複数名登用していた。
 だが、学会幹部が各末寺の責任役員であった時分には、学会幹部が責任役員を務める寺院の墓地や納骨施設に許可漏れがあることを知っていても、これを是正もしくは改善するための措置をなんら講じず、創価学会と日蓮正宗が対立し、日蓮正宗から創価学会が破門処分に付されるやいなや、にわかに日蓮正宗の各寺院を墓地埋葬法違反で刑事告発する挙に出たのである。
 しかも、創価学会の刑事告発を検察庁が受理するや、「聖教新聞」等で「日蓮正宗の違法体質が露見」とか、「反社会的体質を断罪」などと大キャンペーンを張り、あたかも日蓮正宗が違法集団、反社会的集団であるかのような宣伝を繰り返した。
 しかし、その後、刑事告発した七十四件すベての事件が、不起訴処分となったにもかかわらず、創価学会は不起訴の事実をただの一行も報じようとはしなかった。
 要するに刑事告発した際には騒ぐだけ騒ぎ、日蓮正宗の名誉・信用を貶めておきながら、実質、違法性がないため不起訴処分となるや、その事実には頬被りし、知らぬ顔の半兵衛を決め込んでいるのである。
 これと同様に、平成十年に日蓮正宗が、池田大作創価学会名誉会長を願主として総本山・大石寺に建設した正本堂を、教義・信仰の上から存続させることはできないとして解体したことに対して、全国各地の学会員が浄財を寄進した真心を踏みにじられたとして損害賠償を求めて提訴する事件も相次いで発生。現在、審理が続けられているが、こうした創価学会の司法制度の悪用、濫訴体質を象徴する事件として、全国各地で展開された遺骨返還訴訟の実態を端的に示す通称「コーヒーカップ事件」と呼ばれる事件を俎上にあげ、その欺瞞的な体質を検証してみたい。
 神奈川県川崎市にある日蓮正宗寺院・持経寺を舞台にしての「コーヒーカップ事件」に言及する前に、読者の便宜を図るため、当時の日蓮正宗と創価学会の関係について概括的に触れておくことにする。
 周知のように、日蓮正宗と創価学会の対立が表面化したのは平成二年の暮れ。以後、両者の間ではさまざまな軋櫟が生じたが、最終的に日蓮正宗は、度重なる勧告や注意にも耳を貸さないとして、平成三年十一月に宗教団体としての創価学会を教義違背や社会的不正を繰り返していることを理由に破門処分にし、翌平成四年八月には池田大作名誉会長も反省の態度が見られないとして信徒除名処分とした。
 こうした一連の日蓮正宗の措置に対して創価学会は猛反発。破門は日蓮正宗からの「魂の独立」であると強調するとともに、「平成の宗教改革」を断行するなどとして、創価学会と敵対するにいたった日蓮正宗を「撲滅する」ための激しい攻撃を開始した。
 そうした過程で創価学会は、日蓮正宗寺院に親族らの遺骨を預けている学会員に対して遺骨の返還を求めるように指示。その結果、全国各地の日蓮正宗寺院には、遺骨の返還を求める学会員が殺到した。
 当時、創価学会は阿部日顕日蓮正宗法主の権威を貶めることを目的に、シアトル事件(クロウ事件)と呼ばれるスキャンダル訴訟を仕掛けるなどしていたが、同時に、返還された遺骨の骨壺が壊れていたとか、遺骨がすり替えられているなどと、さまざまな因縁をつけ、日蓮正宗寺院を次々と提訴していたのである。

  通称「コーヒーカップ事件」と呼ばれる遺骨返還に伴う損害賠償請求訴訟もそうした訴訟の一環として提訴された。
 事件の概要は次のようなものである。
 平成四年十一月、川崎市内に住む学会員O夫婦が息子の遺骨を受け取りに持経寺を訪れ、本堂にある受け付けテーブルで夫のOが付きそいの学会幹部Fら数人の幹部とともに遺骨を受け取った。OとFらは遺骨を受け取るとすぐに本堂を退出したが、約五分後に再び、本堂に入って来、遺骨が骨壺ではなくコーヒーカップに入っていたとして、対応に出ていた持経寺の所化(若年の僧侶)に持経寺の遺骨管理がずさんだったと激しく抗議。平成五年三月になって持経寺を相手取って損害賠償を求めて横浜地裁に提訴したのだった。
 一審の横浜地裁川崎支部の審理で原告のO夫婦は、遺骨の受け取り状況を、当日、本堂の受付カウン夕ーで遺骨を受け取り、その場で開けてみたところ、遺骨が預けたはずの骨壷ではなくコーヒーカップにすり替わっていたため、すぐに抗議したと主張していた。だが、実際にはそうではなかった。というのも先述のように、当時、遺骨返還をめぐって日蓮正宗と創価学会の間では数々のトラブルが発生していたことから、持経寺では その対応のために現場にビデオカメラを設置しており、遺骨返還の模様がすべて記録されていたからである。
 そのビデオテープには、原告のOやFらは遺骨を受け取るやそのまま本堂から出てゆき、約五分後に戻つてきて文句をつけはじめていることがハッキリと記録されていたのである。
 明らかに事実に反する主張をしていたのだが、一審の横浜地裁川崎支部は、こうした矛盾を等閑視して原告側の主張を全面的に認め、遺骨が骨壺からコーヒーカップに入れ替えられたのは「被告である持経寺の保管中」との判断を示し、被告の持経寺に原告のOに対して慰謝料各二十万円の支払いを命じた。
 当然のことながら、この一審判決に創価学会は大喜び。「聖教新聞」などで、まるで鬼の首でもとったかのように、持経寺非難・日蓮正宗非難を繰り広げた。
 だが、二審の東京高等裁判所はビデオテープに映っている事実と、原告の主張との矛盾を厳しく指摘。遺骨が骨壷からコーヒーカップに入れ替えられていたのは、原告らの「自作自演」である可能性が高いことを指摘して一審判決を破棄。持経寺勝訴の逆転判決を言い渡した。
 東京高裁の審理の過程では、ビデオテーブの記録に加えて、実に興味深い事実も明らかとなった。というのも問題となったコーヒーカップは、昭和五十九年以降に製造されたものであることが審理の過程で判明したからである。実は、持経寺では昭和五十九年以前に納骨堂の建て替え等があり、骨壺を移転する機会が三回ほどあり、一審判決では、この骨壺の移転の際に、遺骨がコーヒーカップに入れ替えられていた可能性を指摘して、持経寺に損害賠償を命じていたのだが、問題のコーヒーカップが製造されるようになったのは、骨壷の移転が終わった昭和五十九年以後だったのである。この点つき、東京高裁の判決は次のように判示する。

「亡M (判決原本は実名)の遺骨の入っていた骨壷が破損して取り替えられる可能性としては、控訴人(持経寺)に納骨された骨壺を移転した際が考えられるが、被控訴人・Oらが右引取りの際亡Mの遺骨が入れられていたと主張する本件カップは、株式会社タイホー商事が昭和五九年以降に製造販売した『キイズ・テーブルシリーズ』のマグカップであるところ、控訴人が本件遺骨を預かって以来、三回にわたって骨壺を移転した時期は、前示(原判決事実及び理由第二の一)のとおり、いずれも本件カップ製造開始前のことである」
 こうした事実に鑑みて、二審の東京高裁は次のように事件は創価学会の手による「自作自演」である可能性が高いことを判示し、持経寺勝訴の逆転判決を言い渡したのである。
 「亡M (判決原本は実名)の遺骨を受け取った当人である被控訴人O (同)が、遺骨引き取りの際、他の引取り者と異なり、引き渡しテーブルの場において白布の包みを確認せず、本堂から直ちに退出するという極めて不自然な行動を取っていること、かつ、その場で包みの内容を確認しなかった理由に関する同人の供述は客観的事実に反するものであること、控訴人(持経寺)において遺骨を移動した際に入れ替えられたとする可能性もない上、控訴人関係者の手によって本件カップに遺骨が入れられる必然性も可能性も低いこと等前示四の各事情に照らせば、被控訴人らの亡Mの遺骨引取りの後に、何者かによって右遺骨が本件カップに入れ替えられ、前記包みの中に入れられた可能性を否定できず」

 この判決を不服としてOは、最高裁に上告したが、平成十年十月、最高裁第三小法廷はOの上告を棄却し、持経寺勝訴の判決は確定した。
 先の墓地埋葬法違反事件同様、この「コーヒーカップ事件」でも、創価学会は一審判決勝訴の時には「聖教新聞」等で大々的に報道し、持経寺や日蓮正宗の管理責任をあげつらっていたが、東京高裁の逆転判決や最高裁の確定判決については、「聖教新聞」はただの一行も報じていない。
 それにしても亡くなった我が子の遺骨を他宗教・他教団攻撃の道具とするなどということは人の道から言ってもありうべからざることである。当事者となったO夫婦の心情は知る由もないが、本来ならば故人の冥福を祈る立場である宗教的指導者であるはずのFらの創価学会幹部が、そうした行為を抑止しないばかりか、むしろO夫婦を煽り、指図しそそのかして、こんなデッチ上げ訴訟、狂言訴訟に学会員を駆り立てていることに、憤りすら覚える。

 こうした常軌を逸した訴訟は持経寺一箇寺だけに限らない。例えば、山口市の弘法寺では「湯飲み茶碗に遺骨が入っていた」という訴訟が学会員によって提訴されたし、新潟県の正覚寺では、「空き缶に遺骨が入れられていた」として訴訟が起こされている。いずれも創価学会側敗訴の判決が確定しているが、こうした故人の遺骨を利用しての訴訟は、全国で二十八件にものぼるのである。
 繰り返しになるが、故人の遺骨をデツチ上げに利用してまで、会員を他教団攻撃に駆り立てるという人の道に反した行為を橾り返す創価学会を、まともな宗教団体、宗教法人として取り扱っていいものなのかどうか。
 しかもこうした常軌を逸した行為、司法制度を悪用する謀略的訴訟は、すべて学会本部の顧問弁護士を中心にした学会員弁護士グループによつて推進されているのである。
 創価学会は大学生を統括する組織に「法学委員会」という特殊組織を設置。司法試験、公認会計士試験、国家公務員試験、税理士試験などを受験する学会員子弟を特訓した。また、創価学会傘下の創価大学にも「国家試験研究室」を設け、法曹界、官界、マスコミ界等に多くの「池田門下生」を送り込んでいる。
 そうした法学委員会のOB・OGが、神崎武法公明党代表(元検事・弁護士)や浜四津敏子公明党代表代行(弁護士)、創価学会の法務部門・訴訟部門の責任者である福島啓充副会長(元検事・弁護士)や八尋頼雄副会長(弁護士)、桐ケ谷章副会長(弁護士・創価大学教授)などである。こうした学会員の法曹資格者はすでに数百人規模にのぼっており、裁判官、検事にも相当数の学会員が任官している。
 しかも問題なのは、こうした学会員の法曹資格者が、オウム事件の際の青山弁護士同様、社会正義の実現よりも創価学会の利益のために働くことである。

 平成七年八月、東京都東村山市で創価学会,公明党に批判的スタンスに立つた政治活動を続けていた朝木明代東村山市議が、東村山駅前の雑居ビルから転落して死亡するという不可解な「怪死」事件が生じたが、この朝木市議の転落死事件や、朝木市議を巡るさまざまな刑事事件を担当していた東京地検八王子支部の信田昌男検事は、創価高校・創価大学出身のバリパリの創価学会エリート。そして信田検事を朝木事件の担当にした東京地検八王子支部の吉村弘支部長検事もまた、神崎公明党代表同様、先の「法学委員会」の中心メンバーで「聖教新聞」制作局長などを歴任した沼本光央副会長の妹を妻にしているバリパリの創価学会エリートだったのである。こうした創価学会シフトのもとで、創価学会を批判していた朝木市議の事件の捜査、真相解明が適正に行われるはずもない。結局、朝木事件は、ウヤムヤのまま時間の風化に晒されている。
 裁判所からもその欺瞞的な姿勢を厳しく断罪されたデッチアゲ訴訟である「コーヒーカップ事件」を学会員弁護士らが、平然と担当し、虚偽を平然と主張し続けたのも、そうした事実を端的に示している。
 こうした司法制度を悪用しての批判者、対立者攻撃は日蓮正宗に限定されるものではない。
 筆者も創価学会から名誉毀損に基づく損害賠償等請求訴訟を四件提起されている(別に公明党からの名誉毀損での刑事告発が一件、筆者の創価学会に対する反訴が一件)。筆者に対する一連の創価学会の名誉毀損訴訟の狙いも、日蓮正宗に対する「タメにする訴訟」同様、応訴によって筆者に経済的、時間的、心理的負担を強いることで、本来のジャーナリズム活動を阻害することに置かれていることは間違いない。
 
  創価学会・公明党が主張する名誉毀損の損害賠償額の高額化は、こうした訴訟によつて批判者、対立者を圧迫するという動きと軌をーにするものに他ならない。
 そして個人情報保護、人権擁救済などの美名のもとに言論、表現の自由を抑圧することを目的とするメディア規制三法案も、もとはといえば創価学会の対立者攻撃の司法的・行政的な環境整備の一環として推進されているのである。
 要するに、「個人情報保護法」とは「池田大作の個人情報保護法」であり、「人権救済法」とは、「池田大作の人権救済法」であり、私たちの個人情報や人権を救済するものではない。
 創価学会が仕掛ける日蓮正宗に対するさまざまな訴訟や告発は、そうした司法制度や行政権力を悪用する創価学会の欺瞞的で狡猾な体質を象徴しているのである。
 そしてその対象は当面の敵である日蓮正宗にとどまるものでは決してない。すでに創価学会は、機関紙誌において創価学会に迎合しない政治家、マスコミ人、宗教者を激しく誹謗中傷している。要するに、いまは無関係と思っている宗教者、国民一般にも、創価学会はいつでも牙を剥く可能性があるのだ。
 二十一世紀の日本社会を、自由と民主主義に根ざした平和な社会とするか、それとも池田大作氏を頂点とする特定の宗教政治集団に国政を左右され、メディア規制法や住民基本台帳法(国民総背番号制)などでガンジがらめにされた息苦しい社会とするか、いま、日本社会はその瀬戸際に立たされている。
       ---------(70P)-------つづく--

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