先日、相続税について勉強を受けてきた。これに伴い、死亡保険金を受け取った時の税金について、こちらの弊ブログ書いた。また、続けて、満期保険金に関わる税金について、こちらの弊ブログで書いた。
前回は、遺産を相続する相続人、相続した遺産にかかる相続税について書いてみた。→こちらの弊ブログ
今回は、「生前贈与」について、書いてみよう。
「生前贈与」とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。主に相続税の節税対策を目的として行われている。
メリット1:
生前贈与をおこなうと相続税の課税対象となる財産を減らすことができる。生前贈与をおこなう場合、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されない。そのため、110万円以下に分けて贈与をおこなうことで、贈与税が課税されずに相続税の課税対象となる財産を減らすことができる。
メリット2:
民法では故人の遺産を誰が相続するかについて定められているが、生前贈与であれば誰に何を渡しても自由です。親族以外に生前贈与をおこなうことも可能です。なお、遺言書でも誰にどの遺産を渡すのか指定することができるが、生前贈与の方が手続きが簡単だ。
贈与税の計算例を見てみよう。
相続財産が2億円のケースで、生前贈与を行った場合と生前贈与を行わなかった場合の贈与税+相続税の合計税額を比較してみよう。
上記の計算書です。
生前贈与を行っていた方が、合計税額は少なくなってますね。
デメリット1:
生前贈与を成立させるためには贈与者と受贈者の双方の意思表示が必要です。受贈者が生前贈与について知らなかったり、了承していなければ生前贈与は成立しない。
生前贈与をおこなう際は贈与契約書を作成すると生前贈与を立証しやすくなるので、贈与の都度、贈与契約書を作成するのが良い。
なお、現金手渡し・名義預金・へそくり等は税務署に否認されてしまうケースが多々あるので、注意が必要。また、贈与契約書もその都度、作成する必要があり、毎年同じ日に作成していたので、生前贈与を税務署に否認されることになる。
贈与契約書の例を見てみよう。
デメリット2:
年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されないが、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合がある。
例えば、毎年100万円を10年に渡って贈与するという取り決めがおこなわれた場合、1年毎に贈与があったと見なされるのではなく、取り決めをおこなった年に1,000万円の定期金に関する権利を贈与したとして1,000万円に対して贈与税が課税される。
デメリット3:
多くの財産を生前贈与してしまうと贈与者の生活を圧迫してしまうおそれがある。税金の節税だけについて考えるのではなく、贈与者の生活を第一に考えましょう。
デメリット4:
死亡前3年以内に故人から相続人に対しておこなわれた贈与については、死亡時に相続人の相続財産に加算され、相続税が課税されてしまう。(死亡前3年以内の贈与を加算する規定のことを生前贈与加算と言う)
生命保険による生前贈与資金の活用例もある。
ケース1:子に生前贈与を行い、子を契約者とする生命保険に加入する
ケース2:孫に生前贈与を行い、孫を契約者とする生命保険に加入する
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