障害者自立支援法の中にはないが、市町村が障害者福祉計画の中で任意でおこなえる「地域生活支援事業」と言うものがある。任意というのは予算規模や、ニーズにより行なうのを任せるという意味だ。その地域生活支援事業の中に実は大切な「日中一時支援事業」という制約のある児童や成人にとっても、その家族にとってもなくてはならない制度がこの「日中一時支援事業」だ。
つまり在宅の心身に障害があるために、養護がなければ暮らせない障害児者とその家族が養護することができない時に、この制度を利用することによって、日中対象者の援助を受けることが出来るほか、保護者家族は安心して働くことが出来る制度である。
あうんでは13年前から主に障害児の支援を行なってきたが、そのうち現在でも学校に就学中の児童が放課後を送迎サービスを受けながら、この制度を利用している。利用時間の早い人は、朝7時から利用し、帰りは夜6時過ぎになるまでの利用がある。土曜日や日曜祭日、そしてこれから始まる長期の夏休みなど、保護者にとっては学校を休まれるとたちまち、働くことが出来なくなる。そういう意味では一日の利用定員が20人のわが施設の制度は、その評判も良いのか満員状態となってきた。
問題なのはこの制度が充分な報酬を予算として盛っていないことだ。だから、他の事業者があまり関心を示さない。知的に制約のある人の利用料は1割負担であるが、利用料の事業者への報酬額があまりに低い。利用者7.5対職員1を基準にしている金額は、実は多動で目の離せない児童やてんかん発作を頻回に起こす児童の利用によって、職員はマンツーマンを余儀なくされ、結果そのバランスはたちまち崩れていく。そういう児童が少なくても5~6人いて、その人たちが勢ぞろいするともはや他の児童にスタッフが援助にあたることが困難になってしまうのである。
利用者の安全確保と、一人一人のニーズに添った支援がちょうど良く折り合える予算措置が必要なのであるが、その認識があまりにも少ない。あうんのこれからの重度制約者のサービスと放課後預かりを、これから見直す時期に来ている。
つまり在宅の心身に障害があるために、養護がなければ暮らせない障害児者とその家族が養護することができない時に、この制度を利用することによって、日中対象者の援助を受けることが出来るほか、保護者家族は安心して働くことが出来る制度である。
あうんでは13年前から主に障害児の支援を行なってきたが、そのうち現在でも学校に就学中の児童が放課後を送迎サービスを受けながら、この制度を利用している。利用時間の早い人は、朝7時から利用し、帰りは夜6時過ぎになるまでの利用がある。土曜日や日曜祭日、そしてこれから始まる長期の夏休みなど、保護者にとっては学校を休まれるとたちまち、働くことが出来なくなる。そういう意味では一日の利用定員が20人のわが施設の制度は、その評判も良いのか満員状態となってきた。
問題なのはこの制度が充分な報酬を予算として盛っていないことだ。だから、他の事業者があまり関心を示さない。知的に制約のある人の利用料は1割負担であるが、利用料の事業者への報酬額があまりに低い。利用者7.5対職員1を基準にしている金額は、実は多動で目の離せない児童やてんかん発作を頻回に起こす児童の利用によって、職員はマンツーマンを余儀なくされ、結果そのバランスはたちまち崩れていく。そういう児童が少なくても5~6人いて、その人たちが勢ぞろいするともはや他の児童にスタッフが援助にあたることが困難になってしまうのである。
利用者の安全確保と、一人一人のニーズに添った支援がちょうど良く折り合える予算措置が必要なのであるが、その認識があまりにも少ない。あうんのこれからの重度制約者のサービスと放課後預かりを、これから見直す時期に来ている。
ではありましたが、その責任たるや
すごいプレッシャーでした。
特に山や海に行く時は子供一人に
大人二人はついてないと危険であると
役員同士で話し合いました。
よく訴えられるようなことも起きず
無事に済んだものだと思ってます。