『群馬県桐生市の市立新里東小6年、上村明子さん(当時12歳)が昨年10月に自殺したのは、学校でのいじめや学校側の不適切な対応が原因として、両親が市と県に3200万円の損害賠償を求めた訴訟で、市と県は、いじめと自殺の因果関係や自殺の予見可能性を認めず、請求棄却を求める方針を固めた。18日に前橋地裁で開かれる第1回口頭弁論で主張する。 市関係者らによると、明子さんの6年次の欠席が6日と少ないことや、1人で給食を食べる状態が常時続いたわけではなかったことなどが、自殺の予見可能性などを認めない理由という。 市教委が昨年11月にまとめた調査報告では、いじめがあったことを認めたが、「(自殺の)直接的な原因となるものは特定できなかった」としている。現在は、市が同12月に設置した第三者調査委員会が因果関係について調べており、3月までに調査結果を出す方向。 両親側は、明子さんはクラスメートから悪口を言われ、1人で給食を食べるなどして精神的に追い詰められていたのに、担任や校長が放置し、いじめ防止や、自殺を回避する措置を取らなかったと主張。こうした状態が続けば、明子さんが自殺することは予見できたと訴えている。』 読売新聞 2月17日(木)3時4分配信
群馬県桐生市の市立新里東小学校6年生の上村明子さん当時12歳が、昨年10月に自殺したのは、桐生市と群馬県は、いじめと自殺の因果関係や自殺の予見可能性を認めず、請求棄却を求める方針を固めましたが。一人の児童がいじめにより自殺したのです。
命を重さを桐生市と群馬県も考えるべきです。
四大公害訴訟の法廷で争われた時のように因果関係の解明や予見可能性を依拠するのは不適切と思います。子供達の心と命を大切にし、人格形成目指す義務教育、学校教育の管理者として桐生市と群馬県の責任を蔑ろなするものでは有りませんか。この小学校では、学級崩壊も起こり教育現場の校長の管理能力や学級担任の教育者としての資質も問われている問題です。「義務教育で1番大切なのは、生活指導で有る」と言われた元大阪市立中学校校長会副会長梶谷巌先生の言葉を群馬県桐生市立新里東小学校校長と桐生市教育委員会に送る言葉とはしたいと思います。基本的人権を尊重する学校教育の基本理念の人間の心と命を大切する教育を教育現場で実践しないといじめやいじめによる自殺は減少しないと思います。前橋地方裁判所が、どのような法的判断を下すか見守る必要が有ります。
請求棄却とはどういう意味でしょうか?
例えばAさんがBさんに100万円騙し取られてAさんがBさんをうたえたとして
裁判所が請求棄却を言い渡した場合は
どうなるのでしょうか?
rikiou59さん
民事裁判における裁判所の判断(主に判決)で原告(Aさん)の申立て(主張)が認められないことを意味します。従って原告(Aさん)にとって請求棄却判決又は訴え却下判決は敗訴判決となり、被告(Bさん)側から見れば勝訴判決に当ります。
- 回答日時:2009/3/2 04:14:03
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