『 あきたこまちとコシヒカリ使用の「純米クッキー」として販売していながら、実際には微量の米粉しか使っていなかったとして、消費者庁www.caa.go.jp )消費者庁は13日、菓子販売会社「大藤」(東京都荒川区)に対し、景品表示法に基づき再発防止などを求める措置命令を出した。 同庁によると、対象は、同社が企画して別の会社が製造し、秋田、新潟両県の土産物店で2006年7月から今年8月に販売を中止するまで計約2万5800個を販売した「あきたこまち米使用純米クッキー」「コシヒカリ純米クッキー」。 同庁の調査で、原材料のほとんどは小麦粉で、米粉は全体の0・004%しか使っていないことが判明した。 同社は、政治家をイメージしたまんじゅうなどの販売で知られる。同社は「微量だが実際に米粉を使っており、強調するつもりで『純米』と表示してしまった」としている。』
あきたこまちとコシヒカリ使用の「純米クッキー」として販売していながら、実際には0・004%微量の米粉しか使っていなかったのは、菓子販売会社「大藤」が、不当表示を行い『秋田こまち』の生産地秋田県と『新潟コシヒカリ』の生産地新潟県の生産農家の皆さんと両方のブランドの名前の信用を汚し、「純米クッキー」を買った消費者の皆さんの信頼を裏切ったのでは有りませんか。味は誤魔化せませんよ。消費庁の調査で、原材料のほとんどは小麦粉で、米粉は全体の0・004%しか使っていないことが判明したことは優れものの精密機械で調査したと言えますね。食べ物の味を落とすと昔から関西の商人は、食べ物商売は潰れると言われていますよ。江戸っ子気質のおかき屋さんは、でんぼうはおかき屋は大きくなると潰れると言う昔からの教えで経営規模を拡大せずに昔からの伝統の味を守っているでは有りませんか。販売会社「大藤」さんは、菓子メーカーとしての純な心を忘れているのでは有りませんか。味を大切にしなかったことを反省すべきでは有りませんか。商いは、飽きないではなく、信用です。政治家をイメージしたまんじゅうなどの販売で知られるのなら大藤「暖簾」を大切にしないと江戸っ子の商人道に反しますよ。政治家饅頭も今の政治家同様中味の餡子と外の表示も分かりませんね。目先の甘い飴を国民に舐らせて置いて、このまま行けばマニフェストも不当表示と同様で、絵に描いた餅で全部ちやらで、政権もお終い落語では有りませんかお後が悪いようでとなるのでは有りませんか。
不当景品類及び不当表示防止法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 景品表示法、景表法 |
法令番号 | 昭和37年5月15日法律第134号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 競争法、経済法 |
主な内容 | 景品表示など |
関連法令 | 商法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本の法律である。「景品表示法」や「景表法」とも呼ばれる。
公正取引委員会が所管していたが、2009年9月1日に消費者庁に全面移管された。従来の業務は消費者庁表示対策課が引き継いだ。公正取引委員会による以前の「排除命令」は、消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された(内容は同じ)。
背景と目的
事業者(メーカー、販売・サービス業者)は売上・利益の増大のために、各種広告等における自らの商品・サービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。また販売にあたって景品類(賞金や賞品など)をつけることもある。しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、景品類が過大だったりすると、公正な競争が阻害され、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。
景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。
制定の経緯
景品表示法は「1匹の蝿がつくった法律」と言われる。1960年のニセ牛缶事件が契機となった。牛の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が保健所に寄せられた。東京都と神奈川県が調査を進めるうちに、当時、「牛肉大和煮」と表示していた20数社の商品のうち、牛肉100%のものは2社しかなく、大部分は馬肉や鯨肉だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。
事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、刑法の詐欺罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、食品衛生法も適用できなかった。
このような不当表示に対して、消費者の批判が高まり、すでに消費者問題となっていた過大な景品類とあわせて、これらを規制する景品表示法が1962年に制定された。
表示規制の概要
表示の定義(2条2項)
景品表示法では「表示」を次のように定義している。
- 顧客を誘引するための手段として、
- 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う
- 広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するもの
具体的には下記を指定する。一般消費者が認知できるものが対象になる。
- 商品、容器、包装、添付したもの
- 見本、チラシ、パンフレット、説明書面、ダイレクトメール、ファクシミリ、口頭
- ポスター、看板(プラカード、建物・電車・自動車等)、ネオンサイン、アドバルーン
- 新聞紙・雑誌、出版物、放送、映写、演劇、電光
- インターネット、パソコン通信
表示規制には、商品・サービスの内容(品質・規格など)に関する「優良誤認」と、取引条件(価格など)に関する「有利誤認」の2つがある。
優良誤認(4条1項1号)
商品・サービスの内容が、事実と相違して、
- 実際よりも優良であると誤認させる
- 他社の商品・サービスよりも優良であると誤認させる
ことを規制する。
- 例:
- 「霜降り馬肉」と表示していたが、実際は馬肉に馬脂を注入したものだった。
- 健康食品で「アントシアニン36%含有」と表示していたが、実際は1%程度に過ぎなかった。
なお、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)でも「内容物誤認」という規定がある。内容物誤認は主に食品が対象であり、原材料や産地などを誤認させる表示を規制する。景品表示法の優良誤認は、食品に限らず、すべての商品・サービスが対象である。
有利誤認(4条1項2号)
商品・サービスの価格が、事実と相違して、
- 実際よりも有利である(安い)と誤認させる
- 他社の商品・サービスよりも有利である(安い)と誤認させる
ことを規制する。
- 例:
- チラシで「通常価格3000円を1500円」と表示していたが、過去に3000円で販売したことがなかった。
- 通販商品で「会員になるとお得」と表示していたが、5個以上購入の場合という条件を表示していなかった。
- 外貨預金で「大型利息」と表示していたが、手数料がかかることを表示していなかった。
不実証広告規制(4条2項)
従来、表示が優良誤認にあたるかどうかは、消費者庁(2009年8月以前は公正取引委員会)が調査して実証しなければならず、判断がくだされるまでに時間がかかっていた。表示に対する消費者意識の高まりを受け、立証責任を事業者に課したのが、2003年11月23日に施行された不実証広告規制である。
不実証広告規制のもとでは、表示が優良誤認にあたらないことを事業者が立証しなければならない。具体的には、消費者庁は事業者に対し、表示の「合理的な根拠」となる資料の提出を求めることができる。事業者は資料を15日以内に提出しなければならない。15日以内に提出しない場合、または提出された資料に合理的な根拠がないとされた場合は、不当表示と見なされる。
公正取引委員会は運用の透明性と事業者の予見可能性を確保するため、「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)を公表(2003年11月23日)した。それによると、「合理的な根拠」の判断基準は次の2点となっている。
- 提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
- 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
商品・サービスの表示において、強調表示(文字を大きく目立たせた表示)の例外を示したものを打ち消し表示という。打ち消し表示は、注意書きとして、強調表示よりも目立たないように表示されることが多い。
- 例:
打ち消し表示は消費者に見やすく、わかりやすくなければならない。公正取引委員会は2008年6月13日に、次のとおり、打ち消し表示の考え方を示した。
- 打消し表示を行わずに済むように訴求対象を明確にするなど強調表示の方法を工夫することが原則
- やむを得ず、打消し表示が必要な場合には、強調表示に近接した箇所、強調表示の文字の大きさとのバランス、消費者が手に取って見る表示物の場合、表示スペースが小さくても、最低でも8ポイント以上の文字、十分な文字間余白、行間余白、背景の色との対照性の点に留意 比較広告景品表示法は事業者による商品・サービスの比較そのものは禁止していない。公正取引委員会は「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)を公表(1987年4月21日)している。それによると、「適正な比較広告の要件」として、次の3点を満たすこととしている。
- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
- 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
- 比較の方法が公正であること
ただし、日本では商慣習として、比較広告は消費者の理解を得られにくいとされ、見かけることは少ない(例外が、1990年前後の当時設立されて間もない後発電話会社(いわゆる新電電)の広告で、ある地域にかける電話料金について、NTTグループの料金と比較した優位性をアピールするものや、2006年頃にアップル社が行った、Macintoshとマイクロソフトとの比較広告。当該項目を参照)。
公正競争規約(12条)
景品表示法では、不当な表示と過大な景品類を防止するため、商品・サービスの業界ごとに自主ルールを定めることができるとしている。この業界自主ルールが公正競争規約であり、2009年9月現在、表示67件、景品類41件が定められている(公正競争規約一覧は外部リンクを参照)。
表示規約では、どのような表示が不当(虚偽・誇大)な表示にあたるのか、業界ごとに判断基準が定められている。
- 例:
- 果実飲料の表示において、果実のスライス・しずくのイラストはジュース(果汁100%のもの)のみに表示できること。
- 不動産広告の徒歩による所要時間は、80mにつき1分の換算で表示すること。
食品表示ではJAS法でも同様に、「品質表示基準」がカテゴリーごとに定められている(品質表示基準一覧は外部リンクを参照)。公正競争規約と品質表示基準は内容が重複するものもあれば、一方にしか定められていないものもあり、事業者にとってわかりにくいものになっているとの意見がある。消費者庁での議論のなかで、公正競争規約と品質表示基準の統合が検討される可能性もある。
行政措置の手順と件数
消費者庁は、消費者からの申告などを受けて、不当な表示や過大な景品類のおそれのあるときは、調査をする。事業者には、弁明、資料提出などの機会が与えられる。
違反がある場合は「措置命令」(2009年8月以前は「排除命令」)、違反はないが違反のおそれがある場合は「警告」、違反につながるおそれがある場合は「注意」の措置がとられる。措置命令を受けた事業者は30日以内に不服を申し立て、審判で争うことができる。
- 一般からの申告・職権による探知→調査→弁明の機会の付与→措置命令・警告・注意→不服申立て・確定→審判・審決
例えば、薬事法と食品表示・食品広告の規制は、都道府県の薬事法担当部署と警察が行う。大部分の規制は都道府県による行政指導で行われ、公開されたり、商品回収・出荷停止になることは少ない。表示改訂には数カ月の猶予期間が与えられることが多い。一方、悪質な薬事法違反は警察による捜査や逮捕があり、その事実が報道発表される。
景品表示法の注意は公開されない。一方、措置命令(2009年8月以前は「排除命令」)と警告は報道発表され、公正取引委員会のHPでも公開されてきた。措置命令を受けた商品・サービスは、不当表示を直ちにやめなければならない。調査の入った段階で、事業者が表示を改訂するケースも少なくない。
年度別の措置命令(2009年8月以前は「排除命令」)の件数は、下記のように推移している。
年度 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
措置命令件数 | 27件 | 21件 | 28件 | 32件 | 56件 | 52件 | 12件 |
不実証広告規制 | 0件 | 2件 | 5件 | 6件 | 35件 | 15件 | 0件 |
事案数 | - | - | 9件 | 21件 | 15件 | 22件 | 11件 |
※事案数: 類似の商品・サービスにおける類似の表示について、同日に処理したものを1事案としてまとめた件数(消費者庁が2005年分から公表)
課徴金制度の議論
第169回国会(2008年1月18日 - 6月21日)に、不当表示に対する課徴金制度を導入するための、独占禁止法及び景品表示法の一部を改正する法律案が提出された。
改正案は、不当表示が行われた商品の売上高の3%の課徴金を課すことができるとした。対象期間は3年間であり、期間中の売上高が1億円以上の商品が対象となる。同国会では、同改正案は成立せず、衆議院で閉会中審査となった。
消費者庁設置法の附則第6項では、3年を目途に悪質商法や不当表示による不当収益はく奪や被害者救済制度を検討することが盛り込まれた。
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