民間教育団体である教育科学研究会の全国大会(法政大学)に参加するために、せめて「承認研修でも」と思い、管理職に
大会のコピーをそえて打診しました。
その顛末は、以下の「再考のお願い文書」で読み解いてください。
「○○○教育委員会 教職員係 様
2014.8.4
○○立●●小学校
主任教諭 □□□□
承認研修の申請と、その回答について再考をお願いいたします
8月1日(金)に、教育科学研究会全国大会参加にあたって、初日(金曜日、午後)の承認研修をお願いし(受理は副校長先生)、その回答が本日、校長先生よりいただきましたが、再度承認研修のお願いをいただきたく、書面にて申請をすることにいたします。
校長先生より、口頭で「市に問い合わせをしたところ、年休で参加していただきたい」「職務とは直接関係ないと思われるとのこと」という回答をいただきました。
1日の段階で、実施要項、研究会の内容一覧のコピーを副校長先生にお渡ししましたが、十分にその趣旨が伝わっていただいていないことだとも考えます。
この研究会は3日間にわたって開催されます。1日目は、全体会が中心で行われますが、単にこの日が独立したアトラクションではなく、あとに続く分科会への橋渡し的な内容を含んだものとなっています。とりわけ、「教育問題フォーラム」の「震災と教育」に私は参加する予定で、これは今後の私の教育実践のための、大きな学習内容となっていくことは言うまでもないことだと考えています。
つまり、指導技術向上と同時に得ていくべき学習内容を、直接、間接に補強するものです。ですから、このような研修は、職務と言っても差し支えないのではありませんか。
2日目、3日目は、幸いに土曜日、日曜日にあたっています(分科会は「道徳性の発達と教育)「ことばと教育」に参加予定であり、2学期の授業にも活かせる内容です)ので、自主的な参加で済むことですが、1日目は、勤務日のため、承認研修をお願いしたいのです。
教特法には、
「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」(21条1項)
「教員は授業に支障がない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」(22条2項)
とあります。
たんなる「年休処理」の問題ではなく、教員の職責を遂行するための「職務」に関わるものとして、再考をよろしくお願いいたします。」
結局は、この文書を持って校長室に行き、再度検討してもらえることをお願いしました。
30分後に、校長は教室を訪れて、「いいことになったわよ。ただ、テーマが過激なんで(安倍内閣に対する批判的なテーマ)、届けには
分科会の題名程度にしてね。いろいろうるさいから」とのこと。
言わない限り、権利は自分のものにはならない。
言うことよりも、権利自体を知らない若者が多すぎる。
しかし、「承認研修」って、なぜ旅費が出ないのだろうか。
出る、出ないの線引きなど、おそらくは、あいまいで恣意的なのではないかと思う。
大会のコピーをそえて打診しました。
その顛末は、以下の「再考のお願い文書」で読み解いてください。
「○○○教育委員会 教職員係 様
2014.8.4
○○立●●小学校
主任教諭 □□□□
承認研修の申請と、その回答について再考をお願いいたします
8月1日(金)に、教育科学研究会全国大会参加にあたって、初日(金曜日、午後)の承認研修をお願いし(受理は副校長先生)、その回答が本日、校長先生よりいただきましたが、再度承認研修のお願いをいただきたく、書面にて申請をすることにいたします。
校長先生より、口頭で「市に問い合わせをしたところ、年休で参加していただきたい」「職務とは直接関係ないと思われるとのこと」という回答をいただきました。
1日の段階で、実施要項、研究会の内容一覧のコピーを副校長先生にお渡ししましたが、十分にその趣旨が伝わっていただいていないことだとも考えます。
この研究会は3日間にわたって開催されます。1日目は、全体会が中心で行われますが、単にこの日が独立したアトラクションではなく、あとに続く分科会への橋渡し的な内容を含んだものとなっています。とりわけ、「教育問題フォーラム」の「震災と教育」に私は参加する予定で、これは今後の私の教育実践のための、大きな学習内容となっていくことは言うまでもないことだと考えています。
つまり、指導技術向上と同時に得ていくべき学習内容を、直接、間接に補強するものです。ですから、このような研修は、職務と言っても差し支えないのではありませんか。
2日目、3日目は、幸いに土曜日、日曜日にあたっています(分科会は「道徳性の発達と教育)「ことばと教育」に参加予定であり、2学期の授業にも活かせる内容です)ので、自主的な参加で済むことですが、1日目は、勤務日のため、承認研修をお願いしたいのです。
教特法には、
「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」(21条1項)
「教員は授業に支障がない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」(22条2項)
とあります。
たんなる「年休処理」の問題ではなく、教員の職責を遂行するための「職務」に関わるものとして、再考をよろしくお願いいたします。」
結局は、この文書を持って校長室に行き、再度検討してもらえることをお願いしました。
30分後に、校長は教室を訪れて、「いいことになったわよ。ただ、テーマが過激なんで(安倍内閣に対する批判的なテーマ)、届けには
分科会の題名程度にしてね。いろいろうるさいから」とのこと。
言わない限り、権利は自分のものにはならない。
言うことよりも、権利自体を知らない若者が多すぎる。
しかし、「承認研修」って、なぜ旅費が出ないのだろうか。
出る、出ないの線引きなど、おそらくは、あいまいで恣意的なのではないかと思う。