「共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。
判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンションで共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。
弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との認定を踏襲。「立ち入りが管理組合の意思に反するのは明らか。7階から3階までの廊下などに入っており、侵害の程度が極めて軽微とは言えない」と住居侵入罪の成立を認めた。表現の自由について「その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。共用部分への立ち入りは、住人の私生活の平穏を侵害する」と指摘した。
このマンションは、玄関ホール南側の掲示板に、管理組合名義で「チラシ・パンフレット等広告の投かんは固く禁じます」「敷地内に立ち入りパンフレットの投かんなどを行うことは厳禁」と張り紙をしていた。
東京地裁は06年8月、「ビラ配布目的だけなら、共用部分への立ち入りを刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と住居侵入罪の成立を認めなかった。
ビラ配布を巡っては最高裁が08年4月、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入った市民団体メンバー3人について住居侵入罪の成立を認め、罰金刑が確定している。
判決後、荒川被告は「表現、言論の自由に配慮しているとは思えない。ビラ配りをいつでも摘発できる条件が整ってしまう。市民常識を一顧だにしない不当な判決」と憤った。【銭場裕司、伊藤一郎】
■解説 表現の自由 制限を踏襲
判決は表現の自由も一定の制限を受けるとの判例を踏襲し、居住者の権利を重視した。08年4月に最高裁が有罪とした東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎へのビラ配り事件では、被告は住民に抗議を受けたのに官舎への立ち入りを繰り返したが、今回注意されたのは現行犯逮捕時だけ。それでも住居侵入罪の成立を認めており、商業用ビラの配布も有罪となることを意味する、配布側にとって厳しい判断と言える。
ただし、防衛庁の事案も今回も、配布先が玄関の集合ポストではなく、各戸のドアポストだった。今回の判決はあえて「7~3階までの廊下などに立ち入った」と侵入の程度に詳しく言及しており、集合ポストへの投函(とうかん)は刑事罰に問われない可能性は残っている。
日本弁護士連合会は今月の大会で「ビラ配布を過度に制限することは表現の自由に対する重大な危機」との宣言を決議した。一方でプライバシー保護の高まりもある。表現の自由との調整は今後も図られなければならないが、ビラ配りだけで23日間身柄を拘束し起訴した対応の妥当性には疑問が残り、ビラ配りを萎縮(いしゅく)させる側面があることは否定できない。【銭場裕司】」(毎日新聞)
※いかにも官僚然とした判決ですね。国の行方を議論する、意見を表明する、政治的な活動は最大限保障することが、民主主義の基本です。
この判決とは反対に、最大限認めていこうとするのが、昨今の国際的な流れです。
日本人はなかなか日常的に「政治を語る」習慣がありませんから、その先頭に立つ人は萎縮してしまうでしょう。
「少しくらい我慢しなさいよ。国の動向について語られたビラなんですよ。なにかあなたの財産やプライバシーを侵害しました?自由な議論を封じ込めると、それこそあなたの生活自体が、政治の腐敗で崩されてしまいますからね」
そんな判決がほしかった。
判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンションで共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。
弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との認定を踏襲。「立ち入りが管理組合の意思に反するのは明らか。7階から3階までの廊下などに入っており、侵害の程度が極めて軽微とは言えない」と住居侵入罪の成立を認めた。表現の自由について「その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。共用部分への立ち入りは、住人の私生活の平穏を侵害する」と指摘した。
このマンションは、玄関ホール南側の掲示板に、管理組合名義で「チラシ・パンフレット等広告の投かんは固く禁じます」「敷地内に立ち入りパンフレットの投かんなどを行うことは厳禁」と張り紙をしていた。
東京地裁は06年8月、「ビラ配布目的だけなら、共用部分への立ち入りを刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と住居侵入罪の成立を認めなかった。
ビラ配布を巡っては最高裁が08年4月、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入った市民団体メンバー3人について住居侵入罪の成立を認め、罰金刑が確定している。
判決後、荒川被告は「表現、言論の自由に配慮しているとは思えない。ビラ配りをいつでも摘発できる条件が整ってしまう。市民常識を一顧だにしない不当な判決」と憤った。【銭場裕司、伊藤一郎】
■解説 表現の自由 制限を踏襲
判決は表現の自由も一定の制限を受けるとの判例を踏襲し、居住者の権利を重視した。08年4月に最高裁が有罪とした東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎へのビラ配り事件では、被告は住民に抗議を受けたのに官舎への立ち入りを繰り返したが、今回注意されたのは現行犯逮捕時だけ。それでも住居侵入罪の成立を認めており、商業用ビラの配布も有罪となることを意味する、配布側にとって厳しい判断と言える。
ただし、防衛庁の事案も今回も、配布先が玄関の集合ポストではなく、各戸のドアポストだった。今回の判決はあえて「7~3階までの廊下などに立ち入った」と侵入の程度に詳しく言及しており、集合ポストへの投函(とうかん)は刑事罰に問われない可能性は残っている。
日本弁護士連合会は今月の大会で「ビラ配布を過度に制限することは表現の自由に対する重大な危機」との宣言を決議した。一方でプライバシー保護の高まりもある。表現の自由との調整は今後も図られなければならないが、ビラ配りだけで23日間身柄を拘束し起訴した対応の妥当性には疑問が残り、ビラ配りを萎縮(いしゅく)させる側面があることは否定できない。【銭場裕司】」(毎日新聞)
※いかにも官僚然とした判決ですね。国の行方を議論する、意見を表明する、政治的な活動は最大限保障することが、民主主義の基本です。
この判決とは反対に、最大限認めていこうとするのが、昨今の国際的な流れです。
日本人はなかなか日常的に「政治を語る」習慣がありませんから、その先頭に立つ人は萎縮してしまうでしょう。
「少しくらい我慢しなさいよ。国の動向について語られたビラなんですよ。なにかあなたの財産やプライバシーを侵害しました?自由な議論を封じ込めると、それこそあなたの生活自体が、政治の腐敗で崩されてしまいますからね」
そんな判決がほしかった。