日々雑感

男の独り言

ペイオフ対策

2014年12月15日 17時29分18秒 | Weblog
ペイオフとは、預金保険制度に加盟している金融機関が破綻した場合の、預金者保護の方法のひとつで「預金者が保険金の直接支払い(ペイオフ方式)」を受けることができる制度。平成17年4月以降は

1金融機関1預金者あたりの元本1,000万円までと、その利息等が保護の対象となり保護の基準を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われる。ただし、3条件(1.決済サービスを提供できること、2.預金者がいつでも払戻しを請求できること、3.利息がゼロであること)を満たす「決済用預金」は、引続き全額保護となる。ペイオフは基本的に「一人につき1000万円の保護」となるので家族名義でも保護されるとおもったら大間違いで、明らかな名義貸し(名義預金)と判断された場合はまとめられてしまうリスクがあり、特に子供名義で分散させるのも危険なのです。個人事業主の場合も、屋号を使っている銀行口座と個人の口座は同一のものとみなされてしまいます。ただし、法人口座については代表者の口座とは別々にカウントされる。1000万円以下なら安心というのは正解かというと確かに安心ですが、すぐに払い戻しに応じてくれるかとは別問題です。様々な確認等が入ることになるので、すぐに預金の払い戻しに応じてくれない可能性もあります。こうした点も踏まえて最低でも2つ以上の銀行に預金口座を持っておくのは有効だと思います。

定期預金の金利

2014年12月04日 09時14分19秒 | Weblog
横並びでどこも一緒だった金融商品は1979年が始まりといわれる金融自由化、その後1996年より金融ビッグバンが始まり金融自由化が更に進んで、金利や各種手数料などで競争が行われたり、消費者にとってより魅力のある金融新商品が開発されるようになった。問題なのは各金融機関の期間限定の高金利商品を買った消費者は、満期後に自動継続された後でもその金利は継続されると思い込んでいることです。高金利はあくまでも満期日までで、それを過ぎるとその時々の定期預金金利になってしまうのです。余ったお金の賢明な運用法として定期預金に限っていえば満期がきたら解約し、その都度高金利の金融商品に契約し直すのが賢明な資産運用法といえるでしょう。今年の十月九日のマイブログに書いた「第三者行為」のように知らないうちに損をするようなことのないように注意すべきである。

注 第三者行為 
交通事故により例え保険会社が当事者の代わりに支払ってくれた入院治療費であっても高額療養費補助の対象になり得ること。(事故の当事者が実際には支払っていないのにかかわらず受け取ることが出来る制度で時効は二年)但し事故の相手方によって支払われた入院治療費については該当しない。あくまでも保険会社によって支払われた金員に限るのである。その理由は事故に備えて当事者が保険の掛け金を払っていたことに由来する。