集団的自衛権
同盟国などが攻撃を受けた際、自国への攻撃とみなして応戦できる国際法上の権利。国連憲章51条は「 加盟国への武力攻撃が発生した場合、個別的または集団的自衛の固有の権利は害されない」として、集団的自衛権を認めている。日本政府の現在の憲法解釈は「集団的自衛権は有しているが、憲法9条で許される最小限の実力行使の範囲を超えるため、行使できない」との立場である。
憲法9条条文
1
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
同盟国などが攻撃を受けた際、自国への攻撃とみなして応戦できる国際法上の権利。国連憲章51条は「 加盟国への武力攻撃が発生した場合、個別的または集団的自衛の固有の権利は害されない」として、集団的自衛権を認めている。日本政府の現在の憲法解釈は「集団的自衛権は有しているが、憲法9条で許される最小限の実力行使の範囲を超えるため、行使できない」との立場である。
憲法9条条文
1
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。