北の将軍の暴走でニュースバリューとしての影が薄くなっているが、陸山会の収支報告書虚偽記入事件で、小沢氏の申し立てた、検察審査会の存在を否定するような特別抗告は最高裁で 「行政訴訟では争えない」 として棄却されている。検察からは力関係でうまく逃げられても、民間人11人で構成する審査会の起訴議決には勝てなかった、至極当然のこととおもう。本来警察の暴走を見張るのが検察であり、その検察の暴走の見張り役が審査会である。小沢氏に対する検察の不起訴は氏からの何らかの報復を恐れての検察官個々の自己保身の為の決定ではなかったのか?と思い、以前のマイブログに 「検察のへっぴり腰が目に余る」 と書いた記憶がある。この度の最高裁決定に対して小沢氏が何らかの報復をしようとしても、審査会の議決という 大義名分があるので自己保身は計れると踏んだのか?この決定により東京地裁も訴えを退ける公算が大きくなり、刑事裁判の中で争われることになるであろうことは否めない。あんな大金を貰っておきながら (小沢氏は確信犯) 知らぬ存ぜぬは一般的市民感覚で計れば 「変」 の一語に尽きる。 いづれにしても逃げ得は許されない!神妙に縛に就け!
注 特別抗告 不服申し立てのできない決定または命令に対して、違憲を理由に最高裁に対して行う抗告。刑事事件では判例違反の場合にも認められる。
注 検察審査会 公訴権の実行に関して民意を反映させてその適正を図るため、地方裁判所またはその支部の所在地におかれる機関。衆議院議員の選挙権者の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員で構成され、その数は200以上でなければならない。
注 行政訴訟 現憲法下で、通常裁判所で行われる行政事件訴訟法に基づく訴訟。公権力の行使の適法性を争い、その取り消し・変更などを求める訴訟、公法上の法律関係に関する訴訟等がある。
注 確信犯 俗に、それが悪いことと知りつつ、あえて行う行為。
注 特別抗告 不服申し立てのできない決定または命令に対して、違憲を理由に最高裁に対して行う抗告。刑事事件では判例違反の場合にも認められる。
注 検察審査会 公訴権の実行に関して民意を反映させてその適正を図るため、地方裁判所またはその支部の所在地におかれる機関。衆議院議員の選挙権者の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員で構成され、その数は200以上でなければならない。
注 行政訴訟 現憲法下で、通常裁判所で行われる行政事件訴訟法に基づく訴訟。公権力の行使の適法性を争い、その取り消し・変更などを求める訴訟、公法上の法律関係に関する訴訟等がある。
注 確信犯 俗に、それが悪いことと知りつつ、あえて行う行為。