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ペイオフ対策

2014年12月15日 17時29分18秒 | Weblog
ペイオフとは、預金保険制度に加盟している金融機関が破綻した場合の、預金者保護の方法のひとつで「預金者が保険金の直接支払い(ペイオフ方式)」を受けることができる制度。平成17年4月以降は

1金融機関1預金者あたりの元本1,000万円までと、その利息等が保護の対象となり保護の基準を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われる。ただし、3条件(1.決済サービスを提供できること、2.預金者がいつでも払戻しを請求できること、3.利息がゼロであること)を満たす「決済用預金」は、引続き全額保護となる。ペイオフは基本的に「一人につき1000万円の保護」となるので家族名義でも保護されるとおもったら大間違いで、明らかな名義貸し(名義預金)と判断された場合はまとめられてしまうリスクがあり、特に子供名義で分散させるのも危険なのです。個人事業主の場合も、屋号を使っている銀行口座と個人の口座は同一のものとみなされてしまいます。ただし、法人口座については代表者の口座とは別々にカウントされる。1000万円以下なら安心というのは正解かというと確かに安心ですが、すぐに払い戻しに応じてくれるかとは別問題です。様々な確認等が入ることになるので、すぐに預金の払い戻しに応じてくれない可能性もあります。こうした点も踏まえて最低でも2つ以上の銀行に預金口座を持っておくのは有効だと思います。

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