住まいの安全 心の健康 住まい塾 21

住まいの安全性、食物の安全性、政治の危険性、感動の共有
心と体のリラクゼーション、誰かに秘密を話すストレス解消

立入禁止区域・チェルノブイリの実例

2011年08月09日 | 日記

 ブログを追っていたら、チェルノブイリ原発事故の近隣の、立入禁止について簡単な記事が有った。
記事の中には、土壌改良に対する実例の記載もある様でしたが、とりあえず、生命の維持や生活に大切な方と思い、避難や立入禁止のほうをここに引用したいと思います。


  ***  以下引用  下記URLより ***
      http://lib.ruralnet.or.jp/libnews/nishio/nishio179.htm

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 立入禁止区域の扱い方は旧ソ連の3か国で異なっている。

 A.ベラルーシ共和国

 事故の起きた1986年の立入禁止区域は21万5000 haで,そこに居住していた人達は避難し,全ての生産活動が禁止された。 立入禁止区域の大部分は,長寿命の放射性核種による汚染のために,100年以内に経済生産に戻すことができない。許可されているのは,放射線安全性確保に関連した活動,つまり,森林火災の消火,放射性物質の移動防止,環境保護,科学研究と実験作業が許可されているだけである。 1988年に政府の布告によって立入禁止区域の大部分が国立の放射線生態学保全地域に指定され,立入禁止となっている。 ただし,高齢者を中心とした少数の人達が,無許可で当該地域に居住している。

 1990年代初期に,総面積45万haの再避難区域が追加指定された。 この再避難区域には,高濃度の放射性核種で汚染された26万5000 haの農地があり,農業利用から除外された。 再避難区域の残りの農地は,将来的には農業利用が可能になると考えられている。 しかし,そうした農地の排水システムや道路が劣化し,排水がないために地下水位が徐々に上昇し,植物遷移によって永年性雑草や灌木が増えている。 この再避難区域では,立入禁止区域と異なり,道路,送電線の維持活動など,限定された立入が認められている。

 ベラルーシでは,可能なら土地を農業利用に戻すことが重要と考えられており,2004年現在で1万6100 haが農地に戻された。 これらの土地はいずれも定住集落のごく近くで,緩和対策が実施されている。 ただし,経済事情が厳しいため,採草地の抜本的改良,プルシャンブルーの牛への投与,石灰施用と施肥に限定されている。 しかし,復元農地での農業を軌道に乗せるには,破壊されたインフラ,高い生産コスト,農産物に対する市場の低い需要の改善が不可欠であり,そのためには,国の経済状態の全般的改善が必要である。


 B.ウクライナ共和国

 チェルノブイリ発電所近傍の立入禁止区域外に,後日,10万1285 haの再避難区域が設定された。 ウクライナ共和国はこの再避難区域について,下記の条件が満たされれば,定住や経済利用の再開を許可している。

 (a) 放射線医学的条件:地域産物および当該地域の個人や集団の被曝量の減少
  (当該地域に制限なしに定住できるには,年間被曝量が1ミリシーベルトを
   超えないこと)

 (b) 経済的条件:地域産物の市場価値の向上

 (c) 社会および心理学的条件:当該緩和対策に対する市民の意見

 再避難区域の放棄地面積は10万1285 haで,そのうち,2004年時点で放射線医学的条件を満たした土地は70%超と判定されたが,3つの条件を同時に満たすと判定された土地は1万5785 haであった。 1998~2000年に,このうちの6,095 haは利用再開が許可された。 しかし,残りの面積は2001~2006年に許可する予定であったが,経済事情の悪化のために許可が実施されなかった。

 立入禁止区域では,制限になっている放射性核種は現在では137Cs よりは90Sr である。 放射線医学的条件だけなら,立入禁止区域の南西部分は利用可能である。 しかし,立入禁止区域の利用許可には法的論拠がないこと,インフラ整備が完備できないこと,経済および社会心理学的要因から,再利用が妨げられている。

 ウクライナ共和国では経済の衰えから,農業的生産力の高い放射能被害を受けていない農地の放棄面積も増えており,放棄農地を生産に戻すニーズが減っている側面もある。


 C.ロシア連邦

 1987~89年に高度に汚染された放棄地の大部分で緩和対策が実施された。 しかし,部分的にも成功したのは一部だけで,農地は徐々に放棄され,1990年代には経済事情の悪化から緩和対策の実施強度が減らされた。 全体で約1万1000 haが1995年までに農業利用に戻された。 農業利用に戻す決定は,ロシアの農産物品質基準を含む放射線安全性基準に基づいて,汚染圃場ごとに個々になされた。

 1995年と2004年の間にそれ以上の放棄地の復元はなかった。 公式には放棄されている土地に,一部の地元民が非公式に定住して農業非公式には利用しているが,緩和対策の恩恵を受けていない。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
  ***  以上引用   終  ***

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする